府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
宅建業者に関するもの |
府民の声 |
悪質な勧誘を続けている業者です。 厳しい対応を御願いします。 免許行政庁:大阪府 免許証番号:○○ 商号又は名称:□□ 代表者名:△△ 事務所名:本店 被害の一例(情報交換サイト) |
府の考え方 |
当課では、宅地建物取引業法(以下、「業法」といいます。)に基づき、宅地建物取引業を営む方(以下、「宅建業者」といいます。)に対して大阪府知事免許を付与し、適正な運営と公正な宅地建物取引を確保するため、業務について必要な指導監督を行っております。 たとえば、宅建業者が宅地建物取引業に係る契約締結の勧誘をするに際し、相手方が当該契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず勧誘を継続すること、迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問すること、深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により困惑させること等は業法により禁じられています。 断っているにも関わらず、再度勧誘電話をかけてくる場合は、宅建業者に対して、業法違反に当たる勧誘行為であることを指摘し、監督官庁へ相談すると警告してください。 お問合せの大阪府知事免許の宅建業者「○○」が、上記行為をしているのであれば、業法違反として大阪府が指導監督を行います。 指導監督を行う際には事実関係を特定するため、宅建業者の免許番号、電話をかけてきた担当者名、日時、回数、通話時間、内容の記録メモ等の情報が必要であり、ご相談者様の氏名、連絡先を相手方宅建業者に伝えることになります。ご承諾いただけるのであれば、これらの情報にあわせてご相談者様の電話番号を担当課までご連絡ください。 (2018年08月21日連絡) |
所管課 |
住宅まちづくり部 建築振興課 |
カテゴリー |
都市計画・都市整備 |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2018年7月17日 |
公表日 |
2018年8月31日 |