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図書館に関するもの

府民の声

私は関東地方に住民票を置いているものですが、今年の2月より大阪へ単身赴任で来ており、同月より大阪市中央区の賃貸マンションに居住しております。その状況で、大阪府立中之島図書館の利用者登録ができるかどうかをまず電話で確認したところ、免許証やマイナンバーカードとともに現在居住している賃貸マンションでの公共料金の通知書を持ってくればできるという回答をいただいたので、2月に契約した、水道(大阪市と契約)および電気・ガス(○○と契約)の6月に受け取った検針の通知書を持っていくことにしましたが、通知書には私の名前と日付はありますが住所の記載がありませんでしたので、念のため、水道についてはクレジットカード払いの手続き完了の通知(これには私の名前と住所があります)をお持ちしました。水道に関しては、日付はないながらも、クレジットカード払いの手続き完了通知が私の現住所に私の名前で届いており、そこには、検針の通知書に記載されているのと同一の水道の契約者番号が記載されています。そして、検針の通知書には、住所はないながらも、私の名前と検針の日付が入っているのです。つまり、私のクレジットカード払いの手続き完了通知が私の現住所を示し、検針の通知書で6月もそこに居住していることは論理的・合理的に説明がつくことになり、このことを申し上げましたが、結局、私の住所と3か月以内の日付が同じ書面に記載されているものがないと利用者登録ができないということでした。 今は、SDGsあるいはESGの観点から、ペーパーレスを推進している時代です。公共料金にしても、葉書や封書で請求金額の通知や領収書を送ってくるといったことをするような世の中ではありません。クレジットカード等でもWebでの明細ではなく、紙での明細が欲しい人には、手数料をとる時代なのです。しかるに、今回の図書館のご対応は、「紙」での通知があることを前提としており、時代・社会の変化に全くついていっていない、昭和のやり方ではないでしょうか。貴庁に限らず、私が勤める民間の企業でも、ルールを守ることは当然重要です。が、そのルールが時代にそぐわないものとなっていないか、それを確認し必要に応じて変えていくことができないのであれば、硬直的な組織との批判は免れないのではないでしょうか。是非ご検討をお願いしたいと思います。

カテゴリー

教育・学校・青少年

受付日

2023年6月16日

公表日

2023年7月31日


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