聴覚障害認定要領等が改正され、一部、認定方法が変わります

更新日:2015年7月31日

平成27年4月から聴覚障害の認定要領等が改正されます。

これまでに聴覚障害の身体障がい者手帳をお持ちでない方が新たに聴覚障害2級を申請する場合には、従来の純音オージオメータの検査結果だけでなく、聴性脳幹反応等の他覚的な聴覚検査またはそれに相当する検査の結果を記載した診断書・意見書が必要となります。

この改正は、平成2741日以降に作成された診断書・意見書が対象となります。

*既に、聴覚障害をお持ちの方が申請する場合や、新たな申請でも意見等級が聴覚障害3級、4級、6級の場合は従来のとおりです。

*既に聴覚障害2級の手帳をお持ちの方が、聴性脳幹反応等の検査を受けていただく必要はありません。


平成27年1月29日付けで、厚生労働省から以下の通知がありましたので掲載します。 

障企発0129第1号 「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について

 [Wordファイル/53KB] [PDFファイル/448KB]

障企発0129第3号 「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について

 (1)[Wordファイル/52KB] (2)[Wordファイル/39KB] [PDFファイル/532KB] 

障発0129第3号 「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について

 (1)[Wordファイル/43KB] (2)[Wordファイル/94KB] (1)[PDFファイル/1.03MB] (2)[PDFファイル/537KB]

このページの作成所属
福祉部 障がい者自立相談支援センター 地域支援課

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