廃水銀等及びその処理物の特別管理産業廃棄物への指定等について

更新日:2019年3月28日

概要

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)」が平成27年11月11日に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年環境省令第40号)」等が平成27年12月21日に公布され、廃水銀等及びその処理物の特別管理産業廃棄物への指定、並びに廃水銀等の収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加が行われました。施行日は平成28年4月1日です。
 新たに特別管理産業廃棄物を排出する事業者となった場合、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要となるとともに、処理を委託する場合は、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者との契約が必要となりますので、ご注意ください。
 また、特別管理産業廃棄物に該当しない廃水銀等(水銀使用製品の破損により漏洩した廃水銀等)についても、特別管理産業廃棄物に準じた処理をお願いします。

1.廃水銀等及びその処理物の特別管理産業廃棄物への指定

  (1)〜(3)に該当する廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないもの)を新たに特別管理産業廃棄物に指定。

廃水銀等

(1)  次の施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物
    (水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀及び廃水銀化合物を除く。)
 一 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設
 二 水銀使用製品の製造の用に供する施設
 三 灯台の回転装置が備え付けられた施設
 四 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品(水銀圧入法測定装置を除く。)を除く。)を有する施設
 五 国又は地方公共団体の試験研究機関
 六 大学及びその附属試験研究機関
 七 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
(2)  水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
水銀若しくはその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥等の産業廃棄物又は水銀使用製品が廃棄物となったものから廃棄物処理施設等で回収した廃水銀が該当する。なお、水銀使用製品の破損により漏洩した廃水銀は非該当。
廃水銀等を処分するために処理したもの
(環境省令に定める基準に適合しないもの)
(3) 上記(1)(2)に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって環境省令で定める基準(水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること)に適合しないもの。
具体的には廃水銀等を硫化及び固型化したものは特別管理産業廃棄物に該当し、廃水銀化合物等をばい焼施設等により精製した際に生じた残さは特別管理産業廃棄物に該当しない。

2.廃水銀等の収集運搬に係る処理基準及び排出現場における保管基準の追加

(1)収集運搬に係る処理基準
   特別管理産業廃棄物の一般的な収集運搬に係る処理基準に加え、以下の基準を設定。

  • 運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。
  • 運搬容器は、密閉できること、収納しやすいこと、損傷しにくいこと。

(2)積替え又は保管基準及び排出現場における保管基準
   特別管理産業廃棄物の一般的な積替え・保管基準等に加え、以下の基準を設定。

  • 容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置を講ずること。
  • 高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
  • 腐食の防止のために必要な措置を講ずること。

施行期日

平成28年4月1日

関連情報

改正に関する詳細情報は、以下の環境省報道発表資料、通知文をご覧ください。

平成27年2月9日報道発表資料 「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について」の中央環境審議会答申及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)(外部サイト)
平成27年11月6日報道発表資料 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)(外部サイト)
平成27年12月21日報道発表資料 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)(外部サイト) 
平成27年12月21日都道府県・政令市あて通知文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)(外部サイト)

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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