ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条、第15条及び第19条の規定に基づき、PCB廃棄物等の保管及び処分の状況について、次のとおり公表します。
令和5年3月末時点
〇事業場リスト (令和5年3月末時点の状況) [Excelファイル/144KB]
〇事業場リスト (令和4年3月末時点の状況) [Excelファイル/148KB]
〇事業場リスト (令和4年3月末までの状況) [Excelファイル/1.27MB]
※高濃度、低濃度、濃度不明全ての保有状況を含んでいます。
○重量又は体積で計上される「PCBを含む油」、「感圧複写紙」のうち、体積で計上された分については、1ℓ=1kgとして重量に換算しています。
○台数ではなく重量等の情報が記載されている場合は、廃棄物の種類に応じて次のように換算しています。
・「変圧器(トランス)」は1,600kgを1台
・「コンデンサー(3kg以上)」は54kgを1台
・「コンデンサー(3kg未満)」は0.26kg又は0.28ℓ、0.002缶をそれぞれ1台
・「安定器」は、2.8kg又は1.9ℓ、0.01缶をそれぞれ1個
○「その他の機器」とは、変圧器やコンデンサー、安定器以外の機器 のことです。
○「その他」とは、「その他の機器」を含むすべての廃棄物・製品の種類に分類できない物、又は複合汚染物のことです。
府が集約保管する高濃度PCB廃棄物は令和2年度をもって処分を完了しました。
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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