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更新日:2024年9月10日

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介護給付費算定届出(短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護)

(注)新規に届出する場合は、こちらのページ(みなし通所リハビリテーション事業、短期入所療養介護事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について)を確認ください。

1 提出書類

※①は必ず提出が必要です。②は届出の内容に応じて提出してください。

① 連絡票、届出書、体制状況等一覧表

 (病院療養型)

 短期入所療養介護(エクセル:66KB) / 介護予防短期入所療養介護(エクセル:47KB)

 (ユニット型病院療養型)

 短期入所療養介護(エクセル:66KB) / 介護予防短期入所療養介護(エクセル:47KB)

 (病院経過型・ユニット型病院経過型)

 短期入所療養介護(エクセル:66KB) / 介護予防短期入所療養介護 (エクセル:47KB)

 (診療所型)

 短期入所療養介護(エクセル:65KB)/ 介護予防短期入所療養介護 (エクセル:47KB)

 (ユニット型診療所型)

 短期入所療養介護 (エクセル:65KB) / 介護予防短期入所療養介護 (エクセル:47KB)

② その他提出が必要な書類

※同一の施設区分で事業の実施が複数の病棟にわたる場合は、病棟ごとに届け出が必要です。

項目

必要書類

施設等の区分の届出

(短期入所療養介護・
介護予防短期入所療養介護)

(1)平面図(別紙6)(エクセル:27KB)

(2)療養機能強化型以外の病院等が届出を行う場合は以下も提出が必要

 病院又は診療所における短期入所療養介護(療養機能強化型以外)の基本施設サービス費に係る

 届出書(別紙29-4)(エクセル:34KB)

夜間勤務条件基準

(短期入所療養介護・
介護予防短期入所療養介護)

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙7) (エクセル:30KB)

職員の欠員による減算の状況

(短期入所療養介護・
介護予防短期入所療養介護)

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙7) (エクセル:30KB)

高齢者虐待防止措置実施の有無

(短期入所療養介護・
介護予防短期入所療養介護)

※右記の書類は、右記1又は2に該当する場合のみ提出してください。

書類の提出時期及び減算の適用期間の考え方はこちらをご確認ください。

1 要件を満たさず、減算型になる場合

(1)虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画及び改善報告書(ワード:20KB)(参考様式)
※改善計画の箇所を記入してください。(改善報告欄の記入は不要です。)

2 要件を満たし、減算型から基準型になる場合

(1)虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画及び改善報告書(参考様式)
 ※1(1)で記入した改善計画に改善報告の箇所を追記して提出してください。

(2)改善状況等が確認できる書類

(委員会の議事録の写し、従業者への周知内容に係る書類、研修資料、従業者の研修参加状況や不参加者への対応が分かる書類、虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置したことが分かる書類等)

 

療養環境基準

(短期入所療養介護・
介護予防短期入所療養介護)

平面図(別紙6)(エクセル:27KB)

医師の配置基準

(短期入所療養介護・
介護予防短期入所療養介護)

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙7) (エクセル:30KB)

口腔連携強化加算

(短期入所療養介護・
介護予防短期入所療養介護)

口腔連携強化加算に関する届出書(別紙11) (エクセル:30KB)

療養食加算
(短期入所療養介護・
介護予防短期入所療養介護)

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙7) (エクセル:30KB)

生産性向上推進体制加算
(短期入所療養介護・
介護予防短期入所療養介護)

生産性向上推進体制加算に係る届出書(別紙28)(エクセル:37KB)

特定診療費項目

(短期入所療養介護・
介護予防短期入所療養介護)

これらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写し

リハビリテーション提供体制

(短期入所療養介護・
介護予防短期入所療養介護)

これらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写し

サービス提供体制強化加算
(短期入所療養介護・
介護予防短期入所療養介護)

(1)サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙14-4)(エクセル:38KB)

(2)サービス提供体制強化加算に係る要件確認表(短期入所療養介護)(エクセル:15KB)

介護職員等処遇改善加算

(短期入所療養介護・
介護予防短期入所療養介護)

介護職員処遇改善加算届出書一式はこちら

2 算定要件(抜粋)

基準

解釈通知

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成18年3月17日老計発0317001 老振発0317001 老老発0317001老健局計画・振興・老人保健課長連名通知

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