旅館業(泉佐野保健所)

更新日:2023年3月20日

所管地域:泉佐野市以南(泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)

旅館業

宿泊料を受けて人を宿泊させるには許可が必要です。
自宅の建物や空き家、マンションの空室などを活用する場合であっても、インターネット等を介して宿泊者を募り、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者は、許可等を取得する必要があります。

お問い合わせ先
旅館業に関すること泉佐野保健所衛生課072-462-7982
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に関すること
住宅宿泊事業(新法民泊)に関すること
健康医療部生活衛生室
環境衛生課 生活衛生グループ
06-6944-9910


許可・届出施設の一覧はこちら

いわゆる民泊の営業をお考えの方へ

一般に民泊と呼ばれるものには、旅館業(簡易宿所営業)、住宅宿泊事業法(新法民泊)、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)によるものの3種類存在します。制度によっては、立地規制や営業日数の制限がありますのでご注意ください。
3つの制度の比較表はこちら [Wordファイル/29KB] [PDFファイル/473KB]

制度によってお問い合わせ先が異なります。
住宅宿泊事業法(新法民泊)、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については生活衛生室環境衛生課にお問い合わせください。

住宅宿泊事業法(新法民泊)について

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」 )について

旅館業

許可申請にあたって

  • 新規営業をお考えの方は、大阪府知事の許可が必要です。
  • 旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業があります。それぞれ許可の取得に必要な条件が異なります。
  • 事前相談の際には、図面類を持参のほか、用途地域を市町にご確認の上、来所ください。
    (住居専用地域や工業専用地域、工業地域、市街化調整区域など旅館業施設が立地できない地域があります。)
  • 各種様式等は保健所窓口にて配布しているほか、インターネットからダウンロードすることもできます。
    旅館業営業許可申請書の様式はこちら

旅館業営業許可申請の提出から営業開始までの流れ [Wordファイル/47KB]

簡易宿所営業を始めようとお考えの方へ [Wordファイル/37KB] [PDFファイル/196KB]

民泊に関するガイドライン(旅館業法編) [Wordファイル/49KB] [PDFファイル/463KB]

大阪府旅館業衛生管理要領 [Wordファイル/69KB] [PDFファイル/371KB]

現在営業中の方へ

  • 法令等の定めにより宿泊者名簿を備え付け、管理しなければなりません。宿泊者名簿の記載事項についてはこちらをご確認ください。
  • 営業者の情報(代表取締役や所在地、社名ほか)、施設名などに変更がある場合は、変更届出が必要です。 変更する内容によって、添付書類が変わりますので、保健所までお問い合わせください。
    旅館業変更届出書の様式はこちら
  • 構造設備の変更(客室の増築、共同浴場の設置など)や定員の変更、営業者の変更(事業譲渡や売却など)がある場合は事前に相談をお願いします。
    (新規の許可取得が必要となる場合があります。)

  

このページの作成所属
健康医療部 泉佐野保健所 衛生課

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