所管地域:泉佐野市以南(泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)
宿泊料を受けて人を宿泊させるには許可が必要です。
自宅の建物や空き家、マンションの空室などを活用する場合であっても、インターネット等を介して宿泊者を募り、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者は、許可等を取得する必要があります。
旅館業に関すること | 泉佐野保健所衛生課 | 072-462-7982 |
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に関すること 住宅宿泊事業(新法民泊)に関すること | 健康医療部生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ | 06-6944-9910 |
一般に民泊と呼ばれるものには、旅館業(簡易宿所営業)、住宅宿泊事業法(新法民泊)、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)によるものの3種類存在します。制度によっては、立地規制や営業日数の制限がありますのでご注意ください。
3つの制度の比較表はこちら [Wordファイル/29KB] [PDFファイル/473KB]
制度によってお問い合わせ先が異なります。
住宅宿泊事業法(新法民泊)、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については生活衛生室環境衛生課にお問い合わせください。
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」 )について
旅館業営業許可申請の提出から営業開始までの流れ [Wordファイル/47KB]
簡易宿所営業を始めようとお考えの方へ [Wordファイル/37KB] [PDFファイル/196KB]
民泊に関するガイドライン(旅館業法編) [Wordファイル/49KB] [PDFファイル/463KB]
大阪府旅館業衛生管理要領 [Wordファイル/69KB] [PDFファイル/371KB]
このページの作成所属
健康医療部 泉佐野保健所 衛生課
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