HTML_医政指発第0303001 平成21年3月3日

更新日:2011年10月18日

医政指発第0303001 号
平成21 年3 月3 日

各都道府県衛生主管部(局)長殿

厚生労働省医政局指導課

診療の用に供するガス設備の誤接続防止対策の徹底について

診療の用に供するガス(診療の用に供する酸素、各種麻酔ガス、吸引、医療用圧縮空気、窒素、亜酸化窒素、二酸化炭素等をいう。以下「医療ガス」という。)の設備については、医療法施行規則(昭和23 年厚生省令第50 号)第16 条第1 項第1 号の規定に基づき、危害防止上必要な方法を講ずることとし、「診療の用に供するガス設備の保安管理について」(昭和63 年7 月15 日健政発第410 号)において、安全・管理に当たり考慮すペき点として、「設備に用いられる機材をガス別に特定、表示し、容易かつ確実に判断することを可能にすると共に、非互換性を確保すること」等を示しているところである。しかし当該通知の発出後においても、酸素ボンべと二酸化炭素ボンべの取り違えなど、医療ガス設備の誤接続に起因する事故が散発している。二酸化炭素ボンベ容器バルブについては、それぞれ種類A2 が平成8 年に、ヨーク締付式が昭和52 年に日本工業規格(JIS )として制定され、さらに診療現場のガス別特定化・非互換性確保を目的として、平成14 年に日本医療ガス協会(現日本産業・医療ガス協会)の自主基準にも当該規格が採用されているが、医療機関においては、医療ガスボンベと機材の接続部のガス別特定化による誤接続防止対策は、必ずしも十分に実施されていない。
ついては、患者の生命に直接危害を及ぼす可能性のある医療ガスの取り違え事故等を予防するため、各医療機関において、下記の事項に留意した上で、上記通知及び別添の参考文書等を参考に、医療ガス設備の誤接続防止等医療ガス設備の安全管理が徹底されるよう、貴管下の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対する指導方よろしくお願いする。

紙媒体により通知されたものであるため、ここでは本文しか掲載しておりませんのでご了承ください。このページの担当は医事看護課医事グループでんわ06-6944-9170

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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