HTML_医政発第0710005 平成20 年7 月10 日

更新日:2011年10月18日

医政発第0710005 平成20 年7 月10 日

各都道府県知事殿

厚生労働省医政局長

医療法第27 条の規定に基づくCT 搭載車等移動式医療装置の使用前検査及び使用許可の取扱いについて

標記については、医療法(昭和23 年法律第205 号)本来の趣旨を損なわせることのないよう現行の構造設備基準に係る取扱いを維持しつつ、「規制改革推進のための3 か年計画」(平成19 年6 月22 日閣議決定)において同法上の許可のあり方について検討することが求められていることを踏まえ、規制緩和の観点から、事務手続の簡素化・弾力化のため、下記のとおり取り扱うことが適当と考えられるので、御留意の上、適切な運用を図っていただきたい。なお、貴管下保健所設置市、特別区等に対しては、本通知の趣旨等について貴職より周知していただきたい。

紙媒体により通知されたものであるため、ここでは本文しか掲載しておりませんのでご了承ください。このページの担当は医事看護課医事グループでんわ06-6944-9170

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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