HTML_H20_政総発第0425001

更新日:2011年10月18日

政総発第0425001 号平成20 年4 月25 日

各都道府県衛生主管部(局)長殿

厚生労働省医政局総務課長

「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」の一部改正について

「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19 年厚生労働省告示第108 号)第1 条第2 号に基づき広告することができる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格名等については、先に「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成19 年6 月1 8 日医政総発第0618001 号医政局総務課長通知。以下「平成1 9 年通知」という。)をもって通知したところであるが、今般、下記のとおり平成19 年通知の一部を改正したので通知する。
また、貴管下の保健所設置市、特別区に対しても周知をお願いする。
なお、医師等の専門性に関する資格名を広告するに当たっては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及ぴ広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(平成1 9 年3 月3 0 日付け医政発第0330014 号別添)の第3 の5 ( 7 )イまる1f にあるように、「医師○○○○(○○学会認定○○専門医)」のような形態を主に想定しているので、当該ガイドラインの趣旨を踏まえた広告内容となるよう、貴管下の医療機関・関係団体等に対する周知・指導等に当たっては特に留意されたい。

紙媒体により通知されたものであるため、ここでは本文しか掲載しておりませんのでご了承ください。このページの担当は医事看護課医事グループでんわ06-6944-9170

 

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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