HTML_H20_医政発第0401040

更新日:2011年10月18日

医政発第0401040号 平成20 年4 月1 日

各都道府県知事殿

厚生労働省医政局長

「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の改定について

今般、医療法施行令の一部を改正する政令(平成20 年政令第36 号)及び医療法施行規則の一部を改正する省令(平成20 年厚生労働省令第13 号)により、広告可能な診療科名が改正されたところである。平成20 年3 月31 日付けで「広告可能な診療科名の改正について(医政発第0331042 号医政局長通知)」が発出されたこと及びその他関係法令が改正されたことを踏まえ、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)(平成19 年3 月30 日医政発第0330014 号医政局長通知)」について、別添のとおり改めることとしたので通知する。
貴職におかれては、管下保健所設置市、特別区、関係団体等に対し、改めて今回通知する医療広告ガイドラインの周知をお願いする。

紙媒体により通知されたものであるため、ここでは本文しか掲載しておりませんのでご了承ください。このページの担当は医事看護課医事グループでんわ06-6944-9170

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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