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医療法人は、利益の配当ができません。剰余金の配当が禁止されている非営利法人であり、会社法上の株式会社とは異なります。(法第54条)
役員の報酬等(※)は、定款または寄附行為にその額を定めていないときは、社員総会または評議員会の決議によって定める必要があります。(法第46条の6の4)※報酬、賞与その他の職務執行の対価として医療法人から受ける財産上の利益。
このページの作成所属健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ
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