水道の水は、「直結式給水」と「受水槽式給水」のいずれかの方式で、
私達の家庭や学校そして事務所などに給水されています。
水道の水が、配水管から蛇口まで切れ目なくつながったパイプで給水されている方式で、
2階までの建物では通常この方式が使われています。
3階以上の建物などで水圧が不足するところや、一時的に大量の水を使用するところで、
水道の水をいったん受水槽に受け、ポンプで高置水槽に送って給水する方式です。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えると、「簡易専用水道」として、法律の規制がかかります。
・水槽の清掃
受水槽・高置水槽の清掃を、年1回定期的に行って下さい。
・水質検査
水の色・濁り・臭い・味に異常がないか、定期的にチェックして下さい。
・施設の点検・整備
水槽の破損、マンホールの密閉・施錠、オーバーフロー管などの防虫網を点検して下さい。
・定期検査
厚生労働大臣の登録を受けた者による定期検査を、1年以内ごとに1回受けて下さい。
受水槽の有効容量が10立方メートル以下でも、簡易専用水道の管理基準を参考にして、適正に管理して下さい。
このページの作成所属
健康医療部 茨木保健所 衛生課
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