食品の取扱いを始めようとする場所や既に営業をしている場所(営業所所在地)が茨木市内、摂津市内及び島本町内の方ですか?
はい→該当の手続きにお進みください。
いいえ→営業所所在地を管轄する保健所にお問合せください。
8.お問合せ先
令和3年6月1日から、営業許可業種以外の食品を取扱う事業者は、事前に届出が必要になりました。
詳細は次の「食品営業届出制度について」からご覧いただけます。
食品衛生申請等システム(外部サイト):登録はこちら
令和3年6月1日の食品衛生法の改正に伴い、大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)が改正され、旧条例に基づくふぐ処理業許可が廃止されました。
今後、ふぐ処理(※)を行う営業施設は、食品衛生法で規定された要件を満たすことが必要となります。
詳細は、次の「ふぐの取扱いについて」からご覧いただけます。
旧条例による許可を受けていた方の手続きは、次の「ふぐ処理業許可関係」からご覧いただけます。
詳細は次の「食品等の自主回収(リコール)報告制度についてからご覧いただけます。
地域や学校などの行事において、不特定多数の方を対象に、食品を調理・提供する場合(いわゆる模擬店)、それを総括する代表者は保健所へ臨時出店の届け出をしてください。
必ず代表者の方が総括して届出てください。出店者の方が個別に御持参される場合は営業許可が必要です。
臨時出店届についての注意事項 [Wordファイル/38KB] [PDFファイル/118KB]
茨木保健所 生活衛生室 衛生課 食品担当
電話:072−620−6706
FAX:072−620−6708
【開庁時間】
午前9時から午後5時45分 (土日祝、年末年始除く)
午後0時15分から午後1時までは昼休憩のためお待たせする可能性があります。
内容 | 窓口 | 電話番号 |
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調理師・製菓衛生師試験・免許に関すること | 関西広域連合本部事務局(外部サイト) | 06-4803-5669 午前9時30分から |
食品衛生責任者養成講習会に関すること | 公益社団法人 大阪食品衛生協会(外部サイト) | 06-6227-5390 午前9時30分から |
このページの作成所属
健康医療部 茨木保健所 衛生課
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