食品に関する手続き

更新日:2023年10月31日

食品に関する手続き

はじめに

食品の取扱いを始めようとする場所や既に営業をしている場所(営業所所在地)が茨木市内、摂津市内及び島本町内の方ですか?

はい→該当の手続きにお進みください。

いいえ→営業所所在地を管轄する保健所にお問合せください。

大阪府/大阪府保健所所在地一覧 (osaka.lg.jp)

トピックス

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手続き一覧

1.営業許可に関すること

2.露店営業許可について

3.自動車営業許可について

4.営業届出制度について

5.ふぐの取扱いについて

6.食品等の自主回収(リコール)報告制度について

7.臨時出店届について

8.お問合せ先

4.営業届出制度について

令和3年6月1日から、営業許可業種以外の食品を取扱う事業者は、事前に届出が必要になりました。
詳細は次の「食品営業届出制度について」からご覧いただけます。

食品営業届出制度について

食品衛生申請等システム(外部サイト):登録はこちら

5.ふぐの取扱いについて

令和3年6月1日の食品衛生法の改正に伴い、大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)が改正され、旧条例に基づくふぐ処理業許可が廃止されました。
今後、ふぐ処理(※)を行う営業施設は、食品衛生法で規定された要件を満たすことが必要となります。
詳細は、次の「ふぐの取扱いについて」からご覧いただけます。

ふぐの取扱いについて

旧条例による許可を受けていた方の手続きは、次の「ふぐ処理業許可関係」からご覧いただけます。

 ふぐ処理業許可関係

6.食品等の自主回収(リコール)報告制度について

詳細は次の「食品等の自主回収(リコール)報告制度についてからご覧いただけます。

食品等の自主回収(リコール)報告制度について

7.臨時出店届について

地域や学校などの行事において、不特定多数の方を対象に、食品を調理・提供する場合(いわゆる模擬店)、それを総括する代表者は保健所へ臨時出店の届け出をしてください。

必ず代表者の方が総括して届出てください。出店者の方が個別に御持参される場合は営業許可が必要です。

臨時出店届の用紙はピピっとネットからダウンロードできます

臨時出店届についての注意事項 [Wordファイル/38KB]   [PDFファイル/118KB]

8.お問合せ先

茨木保健所 生活衛生室 衛生課 食品担当

電話:072−620−6706
FAX:072−620−6708

【開庁時間】
午前9時から午後5時45分 (土日祝、年末年始除く)
午後0時15分から午後1時までは昼休憩のためお待たせする可能性があります。

その他のお問合せ先
内容窓口電話番号
調理師・製菓衛生師試験・免許に関すること

関西広域連合本部事務局(外部サイト)
(資格試験・免許等担当)
〒530-0005 大阪市北区中之島5-3-51
大阪府立国際会議場11階

06-4803-5669

午前9時30分から
午後5時まで(平日)

食品衛生責任者養成講習会に関すること
※申込みはインターネットのみ

公益社団法人 大阪食品衛生協会(外部サイト)
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2-4-6
大阪薬業クラブ5階

06-6227-5390

午前9時30分から
午後3時30分まで(平日)

このページの作成所属
健康医療部 茨木保健所 衛生課

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