○技能労務職員の特殊勤務手当に関する規程

平成二十三年三月三十一日

大阪府訓人企第二千百九十七号

庁中一般

各出先機関

技能労務職員の特殊勤務手当に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、技能労務職員の給与に関する規則(平成二十三年大阪府規則第二十三号)第九条第二項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員で知事の事務部局の職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

 危険現場作業手当

 災害応急作業等手当

 有害物取扱手当

 防疫等作業手当

 死体取扱手当

 精神保健福祉等業務手当

(平二四訓人企二一七五・平二九訓人企二二六二・平三〇訓人企二三一〇・一部改正)

(危険現場作業手当)

第三条 危険現場作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

 環境農林水産部みどり推進室、大阪港湾局泉州港湾・海岸部、農と緑の総合事務所、土木事務所、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所、流域下水道事務所及び安威川ダム建設事務所に勤務する職員が、堤防その他の施設における足場が不安定であり、かつ、海、河川等への転落の危険が特に著しい箇所(別に定める箇所に限る。)において、調査、測量、検査、施設の維持修繕又は工事の監督等の業務に従事したとき。

 総務部庁舎室、環境農林水産部みどり推進室、循環型社会推進室及び環境管理室、大阪港湾局泉州港湾・海岸部、農と緑の総合事務所、土木事務所、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所、流域下水道事務所並びに安威川ダム建設事務所に勤務する職員が、地上又は水面上十メートル以上の足場が不安定であり、かつ、墜落の危険が特に著しい箇所で行う調査、測量、検査、工事の監督等の業務に従事したとき。

 環境農林水産部みどり推進室、農と緑の総合事務所、土木事務所、流域下水道事務所及び安威川ダム建設事務所に勤務する職員が、次に掲げる箇所における土砂の崩落又は落石の危険が著しい箇所において、調査、測量、検査、指導又は工事の監督等の業務に従事したとき。

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条の規定により保安林として指定されている森林及び同法第四十一条の規定により保安施設地区として指定されている土地

 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定されている土地

 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により地すべり防止区域として指定されている地域

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により急傾斜地崩壊危険区域として指定されている土地の区域

 現に岩石の採取を行っている採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条に規定する岩石採取場

 現に砂利の採取を行っている砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条に規定する砂利採取場

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項の急傾斜地として規定する傾斜度がある箇所のうち、別に定める高さのある箇所

 土砂災害の発生箇所

 環境農林水産部みどり推進室及び環境管理室、大阪港湾局泉州港湾・海岸部、農と緑の総合事務所、動物愛護管理センター、土木事務所、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所、流域下水道事務所並びに安威川ダム建設事務所に勤務する職員が、交通を遮断することなく行う道路(一般交通の用に供されている車両の通行のための道路に限る。)の維持修繕等の業務に従事したとき。

 大阪港湾局泉州港湾・海岸部、土木事務所、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所、流域下水道事務所及び安威川ダム建設事務所に勤務する職員が、掘削中のトンネル等の坑内(たて坑にあっては、深さが十メートル以上の箇所に限る。)において行う調査、測量、検査又は工事の監督等の業務に従事したとき。

2 危険現場作業手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号及び第二号に規定する業務 従事した日一日につき二百二十円(前項第二号に掲げる業務で、当該業務が地上又は水面上二十メートル以上の箇所で行われた場合にあっては、三百二十円)

 前項第三号に規定する業務 従事した日一日につき三百円

 前項第四号に規定する業務 従事した日一日につき三百円。ただし、当該業務が正規の勤務時間(技能労務職員就業規則(平成二十三年大阪府規則第二十二号。以下「就業規則」という。)第十一条に規定する正規の勤務時間をいう。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において行われる業務であるときは、その勤務一回につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 深夜の全部が勤務時間(就業規則第六条に規定する休憩時間を含む。以下この号において同じ。)である場合 千百円

 深夜における勤務時間が二時間以上七時間未満である場合 七百三十円

 深夜における勤務時間が二時間未満である場合 四百十円

 前項第五号に規定する業務 従事した日一日につき五百六十円

(平二四訓人企二一七五・平二五訓人企二一八一・平二八訓人企二二五二・平二九訓人企二二六二・平二九訓人企一五〇一・令二訓人企二二九三・令二訓人企一五九一・一部改正)

(災害応急作業等手当)

第四条 災害応急作業等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十四条の二第一項又は第二項に規定する警報がされている状況下(これに相当するものとして別に定める場合を含む。)において、環境農林水産部みどり推進室、大阪港湾局泉州港湾・海岸部、農と緑の総合事務所、土木事務所、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所、流域下水道事務所並びに安威川ダム建設事務所に勤務する職員が、第三条第一項第三号イからまでに掲げる箇所又は次に掲げる箇所において巡回監視、応急作業又は応急作業のための災害状況の調査の業務に従事したとき。

 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第一項(第二号を除く。)の規定により通行が禁止されている区間内の道路及びその周辺

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第四号に規定する流域下水道

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設

 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設(及びに掲げる施設を除く。)

 土砂崩壊、決壊、冠水又は落石の発生箇所

 大阪府都市公園条例(昭和三十二年大阪府条例第三十号)第六条の規定により利用を禁止又は制限された区域

 からまでに掲げるもののほか、これらに準ずる箇所として別に定める箇所

 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定による指示がされ、又は同法第六十三条第一項の規定により警戒区域が設定されたときに、職員が、当該指示に係る地域又は警戒区域内において同法第五十条第一項に規定する災害応急対策の業務に従事したとき。

 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、同法第二十九条第一項の規定により石油コンビナート等現地防災本部が設置されたときに、同法第二十八条第五項第四号の規定により指名された職員が、当該災害に係る箇所又はその周辺において災害状況の調査、巡回監視等の業務に引き続き二日以上従事したとき。

 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「原災法」という。)第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言がされた場合(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る場合を除く。)において、職員が次に掲げる業務に従事したとき。

 原災法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原災法第二条第四号に規定する原子力事業所のうち別に定めるもの(において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う業務

 特定原子力事業所に係る原災法第二十条第二項の規定によりされた原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示に基づき設定された区域等を考慮して別に定める区域において行う業務(に掲げるものを除く。)

2 災害応急作業等手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に規定する業務 次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 巡回監視 四百八十円

 に掲げる業務以外の業務 七百三十円

 前項第二号に規定する業務 千八十円

 前項第三号に規定する業務 八百四十円

 前項第四号イ又はに掲げる業務 次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前項第四号イに掲げる業務のうち原子炉建屋(別に定めるものに限る。)内において行うもの 当該業務に従事した職員を大阪府警察職員以外の職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)とみなして職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十一号。以下「特勤条例」という。)の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特勤条例第六条第二項第四号イに掲げる業務に係る災害応急作業等手当の額に相当する額

 前項第四号イに掲げる業務のうちに掲げるもの以外のもの 当該業務に従事した職員を一般職員とみなして特勤条例の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特勤条例第六条第二項第四号ロに掲げる業務に係る災害応急作業等手当の額に相当する額

 前項第四号ロに掲げる業務 当該業務に従事した職員を一般職員とみなして特勤条例の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特勤条例第六条第二項第四号ハに掲げる業務に係る災害応急作業等手当の額に相当する額

(平二四訓人企二一七五・旧第五条繰上・一部改正、平二五訓人企二一八一・平二八訓人企二二五二・平三〇訓人企二三一〇・令二訓人企二二九三・令二訓人企一五九一・令三訓人企一七六五・一部改正)

(有害物取扱手当)

第五条 有害物取扱手当は、保健所に勤務する職員が、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項各号、第十八条各号若しくは別表第三第一号に掲げる物又はこれに準ずる物(別に定める物に限る。)を使用して行う検査、試験又は研究の補助の業務に一日につき二時間以上従事したときに支給する。

2 有害物取扱手当の額は、業務に従事した日一日につき、二百五十円とする。

(平二四訓人企二一七五・旧第六条繰上・一部改正、平二九訓人企二二六二・一部改正)

(防疫等作業手当)

第六条 防疫等作業手当は、農と緑の総合事務所及び動物愛護管理センターに勤務する職員が、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条に規定する家畜伝染病(流行性脳炎、狂犬病、炭、ブルセラ症又は鼻疽に限る。)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十四条に規定する感染症(以下これらを「家畜伝染病等」という。)に関し、それぞれ次に定める業務に従事したときに支給する。

 家畜伝染病等にかかり、又はかかっている疑いのある動物を取り扱う業務

 家畜伝染病等の病原体が付着し、又は付着している疑いのある物の処理

2 防疫等作業手当の額は、業務に従事した日一日につき二百九十円とする。

(平二四訓人企二一七五・旧第八条繰上、平二五訓人企二一八一・一部改正、平二九訓人企二二六二・旧第七条繰上・一部改正、平二九訓人企一五〇一・令二訓人企一三二三・一部改正)

(死体取扱手当)

第七条 死体取扱手当は、職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。以下「特定大規模災害」という。)に対処するため、死体の取扱いに関する業務で別に定めるものに従事したときに支給する。

2 死体取扱手当の額は、業務に従事した日一日につき、前項に規定する業務に従事した職員を一般職員とみなして特勤条例の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特勤条例第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る死体取扱手当の額に相当する額とする。

(平三〇訓人企二三一〇・追加)

(精神保健福祉等業務手当)

第八条 精神保健福祉等業務手当は、健康医療部保健医療室に勤務する職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)第二十七条第三項の規定による診察の立会い

 法第二十九条の二の二第一項又は第三十四条第一項、第二項若しくは第三項の規定による移送

2 精神保健福祉等業務手当の額は、業務に従事した日一日につき、三百円とする。

(平二四訓人企二一七五・旧第九条繰上、平二九訓人企二二六二・旧第八条繰上、平三〇訓人企二三一〇・旧第七条繰下)

(支給方法)

第九条 特殊勤務手当は、一の月の分をその月の翌月における職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第九条第二項に規定する給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情があるときは、別に定める日に支給する。

(平二四訓人企二一七五・旧第十条繰上、平二九訓人企二二六二・旧第九条繰上・一部改正、平三〇訓人企二三一〇・旧第八条繰下)

(併給禁止)

第十条 日額による特殊勤務手当(防疫等作業手当を除く。)が支給される場合において、一の特殊勤務手当について、この規程に規定する当該特殊勤務手当が支給される場合の二以上に該当する日があるときは、その日については、これらの場合のうち手当の額が最も高い場合(同額であるときは、業務に従事した時間が最も長い業務に係る場合)にのみ該当するものとして特殊勤務手当を支給する。

2 第四条第一項第四号イ又はに掲げる業務に従事した場合の災害応急作業等手当の支給は、前項の規定にかかわらず、同条第一項第一号から第三号までに規定する業務に従事した場合の災害応急作業等手当の支給と併せて行うことを妨げない。

(平二四訓人企二一七五・旧第十一条繰上、平二九訓人企二二六二・旧第十条繰上、平三〇訓人企二三一〇・旧第九条繰下・一部改正)

(支給の調整)

第十一条 一の日において、第四条第二項第四号イからまでに掲げる業務のうち二以上の業務に従事した場合における当該二以上の業務に係る手当の支給の調整に関し必要な事項は、前条第一項の規定にかかわらず、別に定める。

(平三〇訓人企二三一〇・追加)

(手当額の特例)

第十二条 特定大規模災害に対処するため、第四条第一項第一号から第三号までに規定する業務に引き続き五日を下らない範囲内において別に定める期間以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第二項第一号から第三号までの規定にかかわらず、特定大規模災害に対処するため当該業務に従事した職員を一般職員とみなして特勤条例の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特勤条例第二十四条に規定する場合に係る災害応急作業等手当の額に相当する額

(平三〇訓人企二三一〇・追加)

(業務従事日数等の計算方法)

第十三条 業務の従事日数は、暦日により計算する。

(平二四訓人企二一七五・旧第十二条繰上・一部改正、平二九訓人企二二六二・旧第十一条繰上、平三〇訓人企二三一〇・旧第十条繰下)

(委任)

第十四条 この規程の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二四訓人企二一七五・旧第十四条繰上、平二九訓人企二二六二・旧第十三条繰上、平三〇訓人企二三一〇・旧第十一条繰下)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令二訓人企二二九三・旧附則・一部改正、令五訓人企一一六〇・旧附則第一項・一部改正)

(平成二四年訓人企第二一七五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

改正文(平成二五年訓人企第二一八一号)

平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年訓人企第二二五二号)

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(平成二九年訓人企第二二六二号)

平成二十九年四月一日から実施する。

改正文(平成二九年訓人企第一五〇一号)

平成二十九年八月一日から実施する。

改正文(平成三〇年訓人企第二三一〇号)

公布の日から施行する。

改正文(令和二年訓人企第二二九三号)

令和二年四月一日から実施する。

(令和二年訓人企第二二九三号)

(施行日等)

1 この規程は、令和二年五月二十九日から施行する。

2 改正後の技能職員の特殊勤務手当に関する規程附則第二項から第四項までの規定は、令和二年二月一日から適用する。

改正文(令和二年訓人企第一三二三号)

令和二年七月一日から実施する。

改正文(令和二年訓人企第一五九一号)

令和二年十月一日から実施する。

(令和三年訓人企第二三八〇号)

この規程は、令和三年三月二十九日から施行する。

(令和五年訓人企第一一六〇号)

この規程は、令和五年五月八日から施行する。

技能労務職員の特殊勤務手当に関する規程

平成23年3月31日 訓人企第2197号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
平成23年3月31日 訓人企第2197号
平成24年3月30日 訓人企第2175号
平成25年4月1日 訓人企第2181号
平成28年3月29日 訓人企第2252号
平成29年3月31日 訓人企第2262号
平成29年7月24日 訓人企第1501号
平成30年3月28日 訓人企第2310号
令和2年3月31日 訓人企第2293号
令和2年5月29日 訓人企第2293号
令和2年6月29日 訓人企第1323号
令和2年9月30日 訓人企第1591号
令和3年3月29日 訓人企第2380号
令和3年10月15日 訓人企第1765号
令和5年5月2日 訓人企第1160号