○令和元年大阪府条例第四十二号附則第四項の規定による住居手当に関する規則

令和二年三月二十三日

大阪府人事委員会規則第二号

令和元年大阪府条例第四十二号附則第四項の規定による住居手当に関する規則を公布する。

令和元年大阪府条例第四十二号附則第四項の規定による住居手当に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年大阪府条例第四十二号。以下「改正条例」という。)附則第四項の規定による住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第二条 改正条例附則第四項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 指定職給料表の適用を受ける職員

 改正条例第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「改正前給与条例」という。)第十三条の五第一項第一号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの

 職員の給与に関する条例第十三条の五の規定を適用するとしたならば新たに同条第一項第二号に該当することとなる職員

 改正前給与条例第十三条の五の規定を適用するとしたならば同条第一項第一号に該当しないこととなる職員

 施行日の前日において改正前給与条例第十三条の五第一項各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第一項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員

 改正条例附則第四項に規定する旧手当額が二千円以下となる職員

 前各号に掲げる職員に準ずる職員として人事委員会が定める職員

(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)

第三条 改正条例附則第四項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前給与条例第十三条の五第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例附則第四項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合(第三号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額

 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額

 施行日の前日において改正前給与条例第十三条の五第一項各号のいずれにも該当していた場合 任命権者が人事委員会と協議して定める額

(確認及び決定)

第四条 任命権者は、施行日の前日に改正前給与条例第十三条の五の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和二年三月二日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)職員の住居手当に関する規則(昭和四十九年大阪府人事委員会規則第二十号)第六条に基づく決定又は改定に係る記録その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正条例附則第四項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第五条 改正条例附則第四項の規定による住居手当の支給は、令和二年四月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の一日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和三年三月のいずれか早い月をもって終わる。

(職員の住居手当に関する規則の準用)

第六条 職員の住居手当に関する規則第五条から第九条まで(第八条第一項を除く。)の規定は、改正条例附則第四項の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、同規則第五条第一項中「新たに条例第十三条の五第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年大阪府条例第四十二号)附則第四項の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、同規則第六条第一項中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、同規則第八条第二項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。

(雑則)

第七条 この規則に定めるもののほか、改正条例附則第四項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

令和元年大阪府条例第四十二号附則第四項の規定による住居手当に関する規則

令和2年3月23日 人事委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)