○職員の住居手当に関する規則
昭和四十九年十二月二十一日
大阪府人事委員会規則第二十号
職員の住居手当に関する規則をここに公布する。
職員の住居手当に関する規則
職員の住居手当に関する規則(昭和四十六年大阪府人事委員会規則第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)第十三条の五の規定に基づき、職員の住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第二条 条例第十三条の五第一項第一号の人事委員会規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
一 大阪府公舎管理規程(昭和五十一年四月一日制定)、その他これに準ずるものとして人事委員会が定める公舎、宅舎等に係る規程(以下「公舎管理規程等」という。)に基づき公舎、宅舎、宿舎又は教職員住宅を貸与された職員その他地方公共団体、国その他特別の法律により設置された法人で人事委員会が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
二 職員の扶養親族たる者(条例第十三条に規定する扶養親族で職員の扶養手当に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第四号)第二条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事委員会がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(昭六二人委規則一八・平七人委規則一四・平九人委規則七・平一七人委規則一〇・平二三人委規則二五・一部改正)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第三条 条例第十三条の五第一項第二号の人事委員会規則で定める住宅は、公舎管理規程等の規定により貸与された公舎、宅舎、宿舎及び教職員住宅並びに第二条第一号に規定する職員宿舎(以下「公舎等」という。)並びに同条第二号に規定する住宅とする。
(平七人委規則一四・追加、平二三人委規則二五・旧第四条の二繰上・一部改正)
(権衡職員の範囲)
第四条 条例第十三条の五第一項第二号の人事委員会規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
一 職員の単身赴任手当に関する規則(平成二年大阪府人事委員会規則第四号)第五条第三項に該当する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第二号に規定する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は同条第一項に規定する者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては、当該適用)の直前の住居であつた住宅(前条に規定する公舎等及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの
二 条例第十四条の二第一項に規定する単身赴任手当の支給を受けない職員のうち、職務の遂行上住居に制約を受けざるを得ないと認められる職にある職員となつたことに伴い、職務の遂行上住居を移転した職員で、当該移転の直前の住居であつた住宅(前条に規定する公舎等及び住宅を除く。)を、人事委員会の定める特別の事情により引き続き借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの
(平八人委規則一七・全改、平二三人委規則二五・旧第四条の三繰上・一部改正、平二九人委規則二二・令二人委規則一・令四人委規則一五・一部改正)
(届出)
第五条 新たに条例第十三条の五第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事委員会が定めるところにより速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(平六人委規則四・平一六人委規則九・一部改正、平二三人委規則二五・旧第六条繰上・一部改正)
(確認及び決定)
第六条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第十三条の五第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(平二三人委規則二五・旧第七条繰上)
(家賃の算定基準)
第七条 第五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、人事委員会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(平二三人委規則二五・旧第八条繰上・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第八条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第十三条の五第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の一日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の一日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第五条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の一日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の一日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平二人委規則一五・一部改正、平二三人委規則二五・旧第九条繰上・一部改正)
(事後の確認)
第九条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第十三条の五第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平二三人委規則二五・旧第十条繰上)
(令和三年四月一日における届出の特例)
第十条 令和三年三月三十一日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年大阪府条例第四十二号)附則第四項の規定による住居手当を支給されている職員であつて、同年四月一日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払つているもののうち、同日に条例第十三条の五第一項各号に該当することとなるものについては、令和二年三月三十一日において支給されていた住居手当に係る第五条第一項の規定により行われた届出(令和元年大阪府条例第四十二号附則第四項の規定による住居手当に関する規則(令和二年大阪府人事委員会規則第二号)第六条において準用する第五条第一項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和三年四月一日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(令二人委規則一・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 住居届は、当分の間、条例第十三条の五第一項第一号の職員に係るものに限り、従前の様式のものによることができる。
(昭五四人委規則一一・旧第四項繰上、平四人委規則一七・旧第三項繰上)
附則(昭和五一年人委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 住居届は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則(昭和五四年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年人委規則第一八号)
この規則は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則(平成元年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年人委規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の住居手当に関する規則第五条及び第九条第二項の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 住居届(様式第二号に限る。)は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則(平成四年人委規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年人委規則第四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年人委規則第一四号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成八年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の住居手当に関する規則は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成九年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第二三号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第二五号)
この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二九年人委規則第六号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年人委規則第二二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年人委規則第一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第一五号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。