○大阪府国民健康保険事業費納付金条例施行規則
平成三十年三月二十九日
大阪府規則第五十九号
大阪府国民健康保険事業費納付金条例施行規則を公布する。
大阪府国民健康保険事業費納付金条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府国民健康保険事業費納付金条例(平成二十九年大阪府条例第百号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納付金の徴収の方法)
第二条 条例第二条の規定による納付金の徴収は、知事が別に定める日までに口座振替の方法により行うものとする。
附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。