○大阪府国民健康保険事業費納付金条例

平成二十九年十二月二十五日

大阪府条例第百号

大阪府国民健康保険事業費納付金条例を公布する。

大阪府国民健康保険事業費納付金条例

(趣旨)

第一条 この条例は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十五条の七第一項並びに国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「令」という。)第九条第三項、第五項から第七項まで及び第九項、第十条第三項から第五項まで及び第七項並びに第十一条第三項から第五項までの規定に基づき、同法第七十五条の七第一項の規定により府が徴収する国民健康保険事業費納付金(以下「納付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(納付金の徴収)

第二条 府は、市町村が納付すべき納付金の額を当該市町村にあらかじめ通知した上で、規則で定めるところにより納付金を徴収するものとする。

(医療費指数反映係数の基準)

第三条 令第九条第三項の条例で定める基準は、零とする。

(一般納付金所得係数の基準)

第四条 令第九条第五項の条例で定める基準は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。

 令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第九条第五項第一号に掲げる額

 令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第九条第五項第二号に掲げる額

(一般納付金所得等割合)

第五条 令第九条第六項の条例で定める数は、各市町村につき、当該市町村に係る令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第九条第六項第一号に掲げる数とする。

(一般納付金被保険者数等割合)

第六条 令第九条第七項の条例で定める数は、各市町村につき、当該市町村に係る同項第二号に掲げる数とする。

(一般納付金被保険者均等割指数の範囲)

第七条 令第九条第九項の条例で定める範囲は、零を超え一未満とする。

(後期高齢者支援金等納付金所得係数の基準)

第八条 令第十条第三項の条例で定める基準は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。

 令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第十条第三項第一号に掲げる額

 令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第十条第三項第二号に掲げる額

(後期高齢者支援金等納付金所得等割合)

第九条 令第十条第四項の条例で定める数は、各市町村につき、当該市町村に係る令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第十条第四項第一号に掲げる数とする。

(後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合)

第十条 令第十条第五項の条例で定める数は、各市町村につき、当該市町村に係る同項第二号に掲げる数とする。

(後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数の範囲)

第十一条 令第十条第七項の条例で定める範囲は、零を超え一未満とする。

(介護納付金納付金所得係数の基準)

第十二条 令第十一条第三項の条例で定める基準は、同項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数とする。

(介護納付金納付金所得等割合)

第十三条 令第十一条第四項の条例で定める数は、各市町村につき、当該市町村に係る同項第一号に掲げる数とする。

(介護納付金賦課被保険者数等割合)

第十四条 令第十一条第五項の条例で定める数は、各市町村につき、当該市町村に係る同項第一号に掲げる数とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前に行う納付金の額に係る通知)

2 第二条の規定による通知は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

大阪府国民健康保険事業費納付金条例

平成29年12月25日 条例第100号

(平成30年4月1日施行)