○大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十六日

大阪府規則第二十八号

大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を公布する。

大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「令」という。)並びに条例の定めるところによる。

(指定居宅介護を行う場合の従業者の配置の基準)

第三条 条例第六条第二項の規則で定める員数は、事業の規模(指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じて一以上とする。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。

2 前項の事業の規模は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定の数による。

(指定療養介護を行う場合の従業者の配置の基準)

第四条 条例第五十一条第一項第二号の規則で定める員数は、指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上とする。

2 条例第五十一条第一項第三号の規則で定める員数は、指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除した数以上とする。ただし、置かれている看護従業者(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。以下この項において同じ。)の員数が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上である指定療養介護の単位については、当該看護従業者の員数から利用者の数を二で除した数を減じた数を生活支援員の員数に含めることができるものとする。

3 条例第五十一条第一項第四号のサービス管理責任者(令第五十条第一項第四号に規定する指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が六十人以下の場合 指定療養介護事業所ごとに、一以上

 利用者の数が六十人を超える場合 指定療養介護事業所ごとに、に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

4 第一項及び第二項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 条例第五十一条第一項第三号に掲げる生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 条例第五十一条第一項第四号に掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

(療養介護計画)

第五条 サービス管理責任者は、条例第六十条の療養介護計画(以下「療養介護計画」という。)の作成に当たっては、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援の内容を検討しなければならない。

2 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

3 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援の内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を行う上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携を含めて療養介護計画の原案に位置付けるように努めなければならない。

4 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開き、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

5 前項に規定する会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して開くことができる。

6 サービス管理責任者は、第三項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

8 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて、療養介護計画の変更を行うものとする。

9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 定期的に利用者を面接すること。

 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

10 第一項から第七項までの規定は、第八項に規定する療養介護計画の変更について準用する。

(平二六規則七二・令三規則四〇・一部改正)

(指定生活介護を行う場合の従業者の配置の基準)

第六条 条例第八十条第一項第二号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 看護従業者(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数

 利用者の平均障害支援区分(令第七十八条第一項第二号イに規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)が四未満の場合 指定生活介護の単位ごとに、利用者の数を六で除した数以上

 利用者の平均障害支援区分が四以上五未満の場合 指定生活介護の単位ごとに、利用者の数を五で除した数以上

 利用者の平均障害支援区分が五以上の場合 指定生活介護の単位ごとに、利用者の数を三で除した数以上

 看護従業者の員数 指定生活介護の単位ごとに、一以上

 理学療法士又は作業療法士の員数 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数

 生活支援員の員数 指定生活介護の単位ごとに、一以上

2 条例第八十条第一項第三号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が六十人以下の場合 指定生活介護事業所ごとに、一以上

 利用者の数が六十人を超える場合 指定生活介護事業所ごとに、に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

3 第一項各号の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 条例第八十条第一項第二号に掲げる生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 条例第八十条第一項第三号に掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

(平二六規則七二・一部改正)

(指定生活介護の事業についての準用)

第七条 第五条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第九十五条において準用する条例第六十条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と読み替えるものとする。

(平三〇規則四五・追加)

(共生型生活介護の事業についての準用)

第八条 第五条の規定は、共生型生活介護の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第九十五条の五において準用する条例第六十条」と読み替えるものとする。

(平三〇規則四五・追加)

(指定短期入所を行う場合の従業者の配置の基準)

第九条 条例第百条第一項第二号の規則で定める数は、次の各号に掲げる時間帯の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を行う時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。)の利用者の数及び併設事業所の利用者の数を合計した数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定短期入所を行う時間帯(前号に掲げるものを除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数

 当該日の指定短期入所の利用者の数が六人以下の場合 一以上

 当該日の指定短期入所の利用者の数が六人を超える場合 一に、当該日の指定短期入所の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

2 条例第百条第二項第一号の規則で定める数は、入所施設である当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数を合計した数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上とする。

3 条例第百条第二項第二号の規則で定める数は、次の各号に掲げる時間帯の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)等を行う時間帯 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数を合計した数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定短期入所を行う時間帯(前号に掲げるものを除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数

 当該日の指定短期入所の利用者の数が六人以下の場合 一以上

 当該日の指定短期入所の利用者の数が六人を超える場合 一に、当該日の指定短期入所の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

4 条例第百条第三項第一号の規則で定める数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助、外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援のサービスを提供する時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数を合計した数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、前号に掲げる時間以外の時間 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数

 当該日の利用者の数が六人以下の場合 一以上

 当該日の利用者の数が六人を超える場合 一に、当該日の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

5 条例第百条第三項第二号の規則で定める数は、前項第二号イ又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数とする。

(平二六規則七二・一部改正、平三〇規則四五・旧第七条繰下・一部改正)

(重度障害者等包括支援計画)

第十条 サービス提供責任者は、条例第百二十一条の重度障害者等包括支援計画(以下「重度障害者等包括支援計画」という。)を作成した際は、利用者及びその同居の家族に対してその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計画を交付しなければならない。

2 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画の作成後、重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行うとともに、必要に応じて、当該重度障害者等包括支援計画の変更を行うものとする。

3 第一項の規定は、前項に規定する重度障害者等包括支援計画の変更について準用する。

(平三〇規則四五・旧第八条繰下・一部改正)

(指定自立訓練(機能訓練)を行う場合の従業者の配置の基準)

第十一条 条例百四十三条第一項第一号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 看護従業者、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上

 看護従業者の員数 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上

 理学療法士又は作業療法士の員数 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上

 生活支援員の員数 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上

2 条例第百四十三条第一項第二号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が六十人以下の場合 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上

 利用者の数が六十人を超える場合 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

3 指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)を行う場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、条例第百四十三条第一項各号に定める員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を行う生活支援員を一人以上置くものとする。

4 条例第百四十三条第一項第一号に掲げる看護従業者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 条例第百四十三条第一項第一号に掲げる生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 条例第百四十三条第一項第二号に掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

(平二六規則七二・旧第十条繰上、平三〇規則四五・旧第九条繰下)

(指定自立訓練(機能訓練)の事業についての準用)

第十二条 第五条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第百四十九条において準用する条例第六十条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と読み替えるものとする。

(平二六規則七二・追加、平三〇規則四五・旧第十条繰下、令三規則四〇・一部改正)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業についての準用)

第十三条 第五条の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第百四十九条の四において準用する条例第六十条」と読み替えるものとする。

(平三〇規則四五・追加)

(指定自立訓練(生活訓練)を行う場合の従業者の配置の基準)

第十四条 条例第百五十三条第一項第一号の規則で定める員数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。

 次号に規定する利用者以外の利用者の数を六で除した数

 指定宿泊型自立訓練の利用者の数を十で除した数

2 条例第百五十三条第一項第三号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が六十人以下の場合 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、一以上

 利用者の数が六十人を超える場合 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

3 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護従業者を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、生活支援員及び看護従業者の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、第一項各号に掲げる数を合計した数以上とする。この場合において、生活支援員及び看護従業者の員数は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。

4 指定自立訓練(生活訓練)事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(生活訓練)を提供する場合は、条例第百五十三条第一項各号及び前項に定める員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を行う生活支援員を一人以上置くものとする。

5 条例第百五十三条第一項第一号に掲げる生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 条例第百五十三条第一項第三号に掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平三〇規則四五・旧第十一条繰下)

(指定自立訓練(生活訓練)の事業についての準用)

第十五条 第五条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第百五十九条において準用する条例第六十条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と読み替えるものとする。

(平二六規則七二・追加、平三〇規則四五・旧第十二条繰下、令三規則四〇・一部改正)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業についての準用)

第十六条 第五条の規定は、共生型自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第百五十九条の四において準用する条例第六十条」と読み替えるものとする。

(平三〇規則四五・追加)

(指定就労移行支援を行う場合の従業者の配置の基準)

第十七条 条例第百六十三条第一項第一号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 職業指導員及び生活支援員の総数 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上

 職業指導員の員数 指定就労移行支援事業所ごとに、一以上

 生活支援員の員数 指定就労移行支援事業所ごとに、一以上

2 条例第百六十三条第一項第二号の規則で定める員数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上とする。

3 条例第百六十三条第一項第三号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が六十人以下の場合 指定就労移行支援事業所ごとに、一以上

 利用者の数が六十人を超える場合 指定就労移行支援事業所ごとに、に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

4 条例第百六十三条第一項第一号に掲げる職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 条例第百六十三条第一項第三号に掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

(平二六規則七二・旧第十二条繰下、平三〇規則四五・旧第十三条繰下、令三規則四〇・一部改正)

(認定指定就労移行支援事業所の従業者の配置の基準)

第十八条 条例第百六十四条第一項第一号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 職業指導員及び生活支援員の総数 認定指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上

 職業指導員の員数 認定指定就労移行支援事業所ごとに、一以上

 生活支援員の員数 認定指定就労移行支援事業所ごとに、一以上

2 条例第百六十四条第一項第二号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が六十人以下の場合 認定指定就労移行支援事業所ごとに、一以上

 利用者の数が六十人を超える場合 認定指定就労移行支援事業所ごとに、に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

3 前条第四項及び第五項の規定は、認定指定就労移行支援事業所の従業者について準用する。

(平二六規則七二・旧第十三条繰下、平三〇規則四五・旧第十四条繰下、令三規則四〇・一部改正)

(指定就労移行支援の事業についての準用)

第十九条 第五条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第百七十二条において準用する条例第六十条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と読み替えるものとする。

(平二六規則七二・追加、平三〇規則四五・旧第十五条繰下、令三規則四〇・一部改正)

(指定就労継続支援A型を行う場合の従業者の配置の基準)

第二十条 条例第百七十四条第一項第一号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 職業指導員及び生活支援員の総数 指定就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上

 職業指導員の員数 指定就労継続支援A型事業所ごとに、一以上

 生活支援員の員数 指定就労継続支援A型事業所ごとに、一以上

2 条例第百七十四条第一項第二号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が六十人以下の場合 指定就労継続支援A型事業所ごとに、一以上

 利用者の数が六十人を超える場合 指定就労継続支援A型事業所ごとに、に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

3 条例第百七十四条第一項第一号に掲げる職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤の者でなければならない。

4 条例第百七十四条第一項第二号に掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

(平二六規則七二・旧第十四条繰下、平三〇規則四五・旧第十六条繰下)

(指定就労継続支援A型の事業についての準用)

第二十一条 第五条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第百八十五条において準用する条例第六十条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と読み替えるものとする。

(平三〇規則四五・追加)

(指定就労継続支援B型の事業についての準用)

第二十二条 第五条並びに第二十条第三項及び第四項の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第五条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第百九十条において準用する条例第六十条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(平二六規則七二・旧第十五条繰下、平三〇規則四五・旧第十七条繰下・一部改正)

(工賃の水準を高めるための計画)

第二十三条 条例第百八十九条第五項の工賃の水準を高めるための計画には、次に掲げる事項を記載し、知事が別に定める期限までに提出しなければならない。

 工賃の現状及び課題

 工賃の引上げに関する目標

 具体的な取組の内容

 計画の推進体制

 前三号に掲げるもののほか、工賃の水準を高めるために必要な事項

(平二六規則七二・旧第十六条繰下、平三〇規則四五・旧第十八条繰下)

(基準該当就労継続支援B型の事業についての準用)

第二十四条 第五条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第百九十四条において準用する条例第六十条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(平三〇規則四五・追加)

(指定就労定着支援を行う場合の従業者の配置の基準)

第二十五条 条例第百九十四条の三第一項第一号の規則で定める員数は、指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四十で除した数以上とする。

2 条例第百九十四条の三第一項第二号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数(当該指定就労定着支援事業者が、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(以下「生活介護等」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定就労定着支援事業者と生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数。以下この条において同じ。)が六十人以下の場合 一以上

 利用者の数が六十一人以上の場合 一に利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

3 条例第百九十四条の三第一項第二号に掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

(平三〇規則四五・追加)

(指定就労定着支援の事業についての準用)

第二十六条 第五条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第百九十四条の十二において準用する条例第六十条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と読み替えるものとする。

(平三〇規則四五・追加)

(指定自立生活援助を行う場合の従業者の配置の基準)

第二十七条 条例第百九十四条の十四第一項第一号の規則で定める員数は、指定自立生活援助事業所ごとに、一以上とする。

2 前項に規定する員数の標準は、利用者の数が二十五人又はその端数を増すごとに一とする。

3 条例第百九十四条の十四第一項第二号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が三十人以下の場合 一以上

 利用者の数が三十一人以上の場合 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(平三〇規則四五・追加)

(指定自立生活援助の事業についての準用)

第二十八条 第五条の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第百九十四条の二十において準用する条例第六十条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と読み替えるものとする。

(平三〇規則四五・追加、令三規則四〇・一部改正)

(指定共同生活援助を行う場合の従業者の配置の基準)

第二十九条 条例第百九十六条第一項第一号の規則で定める員数は、指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。

2 条例第百九十六条第一項第二号の規則で定める員数は、指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下「区分命令」という。)第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除した数

 区分命令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除した数

 区分命令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除した数

 区分命令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数

3 条例第百九十六条第一項第三号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が三十人以下の場合 指定共同生活援助事業所ごとに、一以上

 利用者の数が三十人を超える場合 指定共同生活援助事業所ごとに、に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

(平二六規則七二・旧第十七条繰下・一部改正、平三〇規則四五・旧第十九条繰下・一部改正、令五規則四九・一部改正)

(指定共同生活援助の事業についての準用)

第三十条 第五条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第二百一条において準用する条例第六十条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と読み替えるものとする。

(平三〇規則四五・追加)

(日中サービス支援型指定共同生活援助を行う場合の従業者の配置の基準)

第三十一条 条例第二百一条の二の三第一項第一号の規則で定める員数は、夜間の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を五で除した数以上とする。

2 条例第二百一条の二の三第一項第二号の規則で定める員数は、夜間の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。

 区分命令第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除した数

 区分命令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除した数

 区分命令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除した数

 区分命令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数

3 条例第二百一条の二の三第一項第三号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が三十人以下の場合 一以上

 利用者の数が三十一人以上の場合 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

4 条例第二百一条の二の三第一項及び第二項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(平三〇規則四五・追加、令三規則四〇・令五規則四九・一部改正)

(日中サービス支援型指定共同生活援助の事業についての準用)

第三十二条 第五条の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第二百一条の二の十において準用する条例第六十条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と読み替えるものとする。

(平三〇規則四五・追加)

(外部サービス利用型指定共同生活援助を行う場合の従業者の配置の基準)

第三十三条 条例第二百一条の四第一項第一号の規則で定める員数は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。

2 条例第二百一条の四第一項第二号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が三十人以下の場合 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、一以上

 利用者の数が三十人を超える場合 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

(平二六規則七二・追加、平三〇規則四五・旧第二十条繰下)

(外部サービス利用型指定共同生活援助の事業についての準用)

第三十四条 第五条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第六十条」とあるのは「条例第二百一条の十二において準用する条例第六十条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と読み替えるものとする。

(平三〇規則四五・追加)

(利用者の数)

第三十五条 第四条第六条第九条第十一条第十四条第十七条第十八条第二十条第二十五条第二十七条第二十九条第三十一条及び第三十三条の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定の数による。

(平二六規則七二・旧第十八条繰下・一部改正、平三〇規則四五・旧第二十一条繰下・一部改正)

(多機能型事業所における従業者の員数等に関する特例)

第三十六条 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員の合計が二十人未満である場合は、第六条第四項第十一条第四項及び第五項第十四条第五項第十七条第四項並びに第二十条第三項(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤の者でなければならないこととすることができる。

2 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この項において同じ。)は、第六条第二項及び第五項第十一条第二項及び第六項第十四条第二項及び第六項第十七条第三項及び第五項並びに第二十条第二項及び第四項(これらの規定を第二十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち令第二百十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の員数を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならないこととすることができる。

 利用者の数の合計が六十人以下の場合 一以上

 利用者の数の合計が六十人を超える場合 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

(平二六規則七二・旧第十九条繰下・一部改正、平三〇規則四五・旧第二十二条繰下・一部改正、令三規則四〇・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平二六規則七二・旧附則・一部改正)

(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合に関する特例)

2 条例附則第六項又は第七項の場合において、第二十九条第二項第二号から第四号まで及び第三十一条第二項第二号から第四号までの規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者の数(条例附則第六項又は第七項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に二分の一を乗じた数)」とする。

(平二六規則七二・追加、平三〇規則四五・一部改正)

(平成二六年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成二十六年大阪府条例第三十八号)による改正前の大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百七号)第百九十五条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所について、改正後の大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第二十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項中「六」とあるのは、「十」とする。

(平成三〇年規則第四五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第四〇号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運…

平成25年3月26日 規則第28号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月26日 規則第28号
平成26年3月28日 規則第72号
平成30年3月29日 規則第45号
令和3年3月30日 規則第40号
令和5年6月19日 規則第49号