○大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十一月一日

大阪府条例第百七号

大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。

大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準(第四条)

第三章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第一節 基本方針(第五条)

第二節 人員に関する基準(第六条―第八条)

第三節 設備に関する基準(第九条)

第四節 運営に関する基準(第十条―第四十四条)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第四十四条の二―第四十四条の四)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第四十五条―第四十九条)

第四章 療養介護

第一節 基本方針(第五十条)

第二節 人員に関する基準(第五十一条・第五十二条)

第三節 設備に関する基準(第五十三条)

第四節 運営に関する基準(第五十四条―第七十八条)

第五章 生活介護

第一節 基本方針(第七十九条)

第二節 人員に関する基準(第八十条―第八十二条)

第三節 設備に関する基準(第八十三条)

第四節 運営に関する基準(第八十四条―第九十五条)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第九十五条の二―第九十五条の五)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第九十六条―第九十八条)

第六章 短期入所

第一節 基本方針(第九十九条)

第二節 人員に関する基準(第百条・第百一条)

第三節 設備に関する基準(第百二条)

第四節 運営に関する基準(第百三条―第百十条)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第百十条の二―第百十条の四)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(百十一条・百十二条)

第七章 重度障害者等包括支援

第一節 基本方針(第百十三条)

第二節 人員に関する基準(第百十四条・第百十五条)

第三節 設備に関する基準(第百十六条)

第四節 運営に関する基準(第百十七条―第百二十三条)

第八章 削除

第九章 自立訓練(機能訓練)

第一節 基本方針(第百四十二条)

第二節 人員に関する基準(第百四十三条・第百四十四条)

第三節 設備に関する基準(第百四十五条)

第四節 運営に関する基準(第百四十六条―第百四十九条)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第百四十九条の二―第百四十九条の四)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第百五十条―第百五十一条)

第十章 自立訓練(生活訓練)

第一節 基本方針(第百五十二条)

第二節 人員に関する基準(第百五十三条・第百五十四条)

第三節 設備に関する基準(第百五十五条)

第四節 運営に関する基準(第百五十六条―第百五十九条)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第百五十九条の二―第百五十九条の四)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第百六十条―第百六十一条)

第十一章 就労移行支援

第一節 基本方針(第百六十二条)

第二節 人員に関する基準(第百六十三条―第百六十五条)

第三節 設備に関する基準(第百六十六条・第百六十七条)

第四節 運営に関する基準(第百六十七条の二―第百七十二条)

第十二章 就労継続支援A型

第一節 基本方針(第百七十三条)

第二節 人員に関する基準(第百七十四条・第百七十五条)

第三節 設備に関する基準(第百七十六条)

第四節 運営に関する基準(第百七十七条―第百八十五条)

第十三章 就労継続支援B型

第一節 基本方針(第百八十六条)

第二節 人員に関する基準(第百八十七条)

第三節 設備に関する基準(第百八十八条)

第四節 運営に関する基準(第百八十九条・第百九十条)

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第百九十一条―第百九十四条)

第十四章 就労定着支援

第一節 基本方針(第百九十四条の二)

第二節 人員に関する基準(第百九十四条の三・第百九十四条の四)

第三節 設備に関する基準(第百九十四条の五)

第四節 運営に関する基準(第百九十四条の六―第百九十四条の十二)

第十五章 自立生活援助

第一節 基本方針(第百九十四条の十三)

第二節 人員に関する基準(第百九十四条の十四・第百九十四条の十五)

第三節 設備に関する基準(第百九十四条の十六)

第四節 運営に関する基準(第百九十四条の十七―第百九十四条の二十)

第十六章 共同生活援助

第一節 基本方針(第百九十五条)

第二節 人員に関する基準(第百九十六条・第百九十七条)

第三節 設備に関する基準(第百九十八条)

第四節 運営に関する基準(第百九十八条の二―第二百一条)

第五節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業

第一款 総則(第二百一条の二・第二百一条の二の二)

第二款 人員に関する基準(第二百一条の二の三・第二百一条の二の四)

第三款 設備に関する基準(第二百一条の二の五)

第四款 運営に関する基準(第二百一条の二の六―第二百一条の二の十)

第六節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業

第一款 総則(第二百一条の二の十一・第二百一条の三)

第二款 人員に関する基準(第二百一条の四・第二百一条の五)

第三款 設備に関する基準(第二百一条の六)

第四款 運営に関する基準(第二百一条の七―第二百一条の十二)

第十七章 多機能型に関する特例(第二百二条)

第十八章 雑則(第二百三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第一項第二号イ、第三十六条第三項第一号(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二第一項各号並びに第四十三条第一項及び第二項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平二五条例九・平三〇条例二三・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)の定めるところによる。

(平二五条例九・平二五条例九〇・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)

第三条 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援の計画を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

3 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

第二章 指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準

(指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない者)

第四条 法第三十六条第三項第一号(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

第三章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第一節 基本方針

(指定居宅介護等に関する基本方針)

第五条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定居宅介護」という。)の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ、食事等の介護及び調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

2 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものが居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ、食事等の介護及び調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる便宜並びに外出時における移動中の介護を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

3 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

4 行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

(平二六条例三八・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第六条 指定居宅介護の事業を行う者(以下「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第五条第一項の規定によりこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常時勤務する従業者であって専らその業務に従事するもののうち規則で定める員数をサービス提供責任者としなければならない。

(平二五条例九・平二六条例三八・令五条例四六・一部改正)

(管理者)

第七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常時勤務し、専らその業務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の業務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の業務に従事させることができるものとする。

(準用)

第八条 前二条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する第六条第一項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(令五条例四六・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備、備品等)

第九条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護を行うのに必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(重要事項の説明等)

第十条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みをした者(以下「申込者」という。)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該申込者に対し、第三十二条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の申込者の指定居宅介護の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の開始について当該申込者の同意を得なければならない。

2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条第一項の規定により書面の交付を行うに当たっては、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量の報告等)

第十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を行うときは、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に行うことを契約した指定居宅介護の支給量(以下この章において「契約支給量」という。)その他必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。

2 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。

3 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他必要な事項を市町村に遅滞なく報告しなければならない。

4 前三項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(指定居宅介護の拒否の禁止)

第十二条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護を行うことを拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

(指定居宅介護困難時の対応)

第十四条 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を行うことが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を行うことを求められた場合は、利用者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。

(介護給付費の支給の申請に係る援助)

第十六条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、利用者の意向を踏まえて、速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給の申請について、必要な援助を行わなければならない。

(利用者の心身の状況等の把握)

第十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を行うに当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(他の事業者等との連携等)

第十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を行うに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を終了する際は、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第十九条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、最初に訪問するとき及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(指定居宅介護を行った記録)

第二十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を行った際は、当該指定居宅介護を行った日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護を行った都度記録しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を行ったことについて確認を受けなければならない。

(支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第二十一条 指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、直接利用者の便益を増進させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求めるときは、当該金銭の使途及び費用の額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りでない。

(利用者負担額等の受領)

第二十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を行った際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けることとする。

2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を行った際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けることとする。

3 指定居宅介護事業者は、前二項に規定するもののほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。

4 指定居宅介護事業者は、前三項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。

5 指定居宅介護事業者は、第三項の費用に係る指定居宅介護を行うに当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、指定居宅介護の内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

(利用者負担額に係る管理)

第二十三条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が行う指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項(法第三十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(介護給付費の額に係る通知等)

第二十四条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、第二十二条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、行った指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。

(指定居宅介護の基本方針)

第二十五条 指定居宅介護事業者は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に指定居宅介護を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、その指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅介護の具体的方針)

第二十六条 指定居宅介護事業者は、次に掲げる具体的な方針に基づいて指定居宅介護を行わなければならない。

 指定居宅介護を行うに当たっては、次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な便宜を供与すること。

 指定居宅介護を行うに当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、指定居宅介護の方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 指定居宅介護を行うに当たっては、介護の技術の進歩に対応し、適切な介護の技術をもって指定居宅介護を行うこと。

 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

(居宅介護計画)

第二十七条 指定居宅介護事業者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況、希望等を踏まえて、具体的な指定居宅介護の内容等を記載した居宅介護に関する計画(以下「居宅介護計画」という。)を作成しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、居宅介護計画の作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第二十八条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護を行わせてはならない。

(急病時等の対応)

第二十九条 指定居宅介護事業所の従業者は、現に指定居宅介護を行っているときに利用者が疾病にかかった場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の措置を講じなければならない。

(支給決定障害者等に関する市町村への通知)

第三十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正の行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第三十一条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、第二十七条第一項の規定による居宅介護計画の作成に関する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、他の従業者に対する技術的な指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。

(運営規程)

第三十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる指定居宅介護事業所の運営についての重要事項に関する規程(第三十六条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 通常の事業の実施地域

 対象とする主たる障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

 営業日及び営業時間

 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及び額

 利用者の急病時等における対応方法

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一六・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第三十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を行うに当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に供与するものとし、特定の便宜に偏ることがあってはならない。

(勤務体制の整備等)

第三十四条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を行うことができるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を整備しておかなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を行わなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の実施を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第三十四条の二 指定居宅介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の継続的な実施及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例一六・追加)

(衛生管理等)

第三十五条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について知事が定める管理を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開くとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

4 前項第一号の委員会の会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開くことができる。

(令三条例一六・一部改正)

(掲示)

第三十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の申込者の指定居宅介護の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三条例一六・一部改正)

(身体拘束等の禁止)

第三十六条の二 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を行うに当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定居宅介護事業者は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開くとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

4 前項第一号の委員会の会議は、テレビ電話装置等を活用して開くことができる。

(令三条例一六・追加)

(秘密保持等)

第三十七条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、知事が定める措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)

第三十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽の又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第三十九条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情への対応)

第四十条 指定居宅介護事業者は、その指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、その指定居宅介護に関し、法第十条第一項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定居宅介護事業者は、その指定居宅介護に関し、法第十一条第二項の規定により知事が行う報告若しくは指定居宅介護の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知事から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5 指定居宅介護事業者は、その指定居宅介護に関し、法第四十八条第一項の規定により知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定居宅介護事業者は、知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、前三項の改善の内容を知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。

7 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査又は同条第二項のあっせんにできる限り協力しなければならない。

(事故発生時の対応)

第四十一条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護により事故が発生した場合は、府、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について、記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第四十一条の二 指定居宅介護事業者は、虐待の発生及びその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開くとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会の会議は、テレビ電話装置等を活用して開くことができる。

(令三条例一六・追加)

(会計の区分)

第四十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録等の整備)

第四十三条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する台帳等を整備しておかなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護に関する記録等を整備し、当該指定居宅介護を行った日から五年間保存しなければならない。

(準用)

第四十四条 第十条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第四十四条第一項において準用する第三十二条」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十四条第一項において準用する次条第一項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第四十四条第一項において準用する第二十二条第二項」と、第二十六条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十四条第一項において準用する次条第一項」と、第三十一条第三項中「第二十七条第一項」とあるのは「第四十四条第一項において準用する第二十七条第一項」と、第三十二条中「第三十六条第一項」とあるのは「第四十四条第一項において準用する第三十六条第一項」と、第三十三条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。

2 第十条から第三十二条まで及び第三十四条から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第四十四条第二項において準用する第三十二条」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十四条第二項において準用する次条第一項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第四十四条第二項において準用する第二十二条第二項」と、第二十六条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十四条第二項において準用する次条第一項」と、第三十一条第三項中「第二十七条第一項」とあるのは「第四十四条第二項において準用する第二十七条第一項」と、第三十二条中「第三十六条第一項」とあるのは「第四十四条第二項において準用する第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

(令三条例一六・一部改正)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例二三・追加)

(共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第四十四条の二 居宅介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が行う指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。

 共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇条例二三・追加)

(共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第四十四条の三 重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型重度訪問介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が行う指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。

 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇条例二三・追加)

(準用)

第四十四条の四 第五条(第三項及び第四項を除く。)第六条第二項第七条及び前節(第四十四条を除く。)の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業に準用する。

(平三〇条例二三・追加)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例二三・旧第五節繰下)

(従業者の配置の基準)

第四十五条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第四十四条第一項の規定によりこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)の員数は、三以上とする。

2 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(平二五条例九・令五条例四六・一部改正)

(管理者)

第四十六条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその業務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の業務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の業務に従事させることができるものとする。

(設備、備品等)

第四十七条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護を行うのに必要な設備、備品等を備えなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の制限)

第四十八条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護を行わせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

 当該居宅介護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

 当該居宅介護が第四十五条第二項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて行われる場合

 当該居宅介護を行う従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね二分の一を超えない場合

2 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書の規定により、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護を行わせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条第一項において準用する第二十七条第一項の居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に行われていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営に関する基準)

第四十九条 第五条第一項及び第四節(第二十二条第一項第二十三条第二十四条第一項第二十八条第三十三条第三十六条の二及び第四十四条を除く。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第四十九条第一項において準用する第三十二条」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十九条第一項において準用する次条第二項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第四十九条第一項において準用する第二十二条第二項」と、第二十六条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十九条第一項において準用する次条第一項」と、第三十一条第三項中「第二十七条第一項」とあるのは「第四十九条第一項において準用する第二十七条第一項」と、第三十二条中「第三十六条第一項」とあるのは「第四十九条第一項において準用する第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

2 第五条第二項から第四項まで並びに第四節(第二十二条第一項第二十三条第二十四条第一項第二十八条第三十三条第三十六条の二及び第四十四条を除く。)並びに第四十五条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第四十九条第二項において準用する第三十二条」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十九条第二項において準用する次条第二項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第四十九条第二項において準用する第二十二条第二項」と、第二十六条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十九条第二項において準用する次条第一項」と、第三十一条第三項中「第二十七条第一項」とあるのは「第四十九条第二項において準用する第二十七条第一項」と、第三十二条中「第三十六条第一項」とあるのは「第四十九条第二項において準用する第三十六条第一項」と、第四十八条第一項第二号中「第四十五条第二項」とあるのは「第四十九条第二項において準用する第四十五条第二項」と、同条第二項中「次条第一項」とあるのは「次条第二項」と読み替えるほか、重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する場合に限り、第四十五条中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二三・令三条例一六・令五条例四六・一部改正)

第四章 療養介護

第一節 基本方針

(指定療養介護に関する基本方針)

第五十条 療養介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定療養介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「令」という。)第二条の二に規定する者に対して、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

(平二五条例九・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第五十一条 指定療養介護の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 医師 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上の員数

 看護従業者(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。) 規則で定める員数

 生活支援員(利用者の生活を支援する者をいう。以下同じ。) 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項第三号に掲げる生活支援員及び同項第四号に掲げるサービス管理責任者は、専ら当該指定療養介護事業所の業務に従事する者又は指定療養介護の単位(同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。第八十条第三項において同じ。)ごとに専ら当該指定療養介護を行う者でなければならない。ただし、指定療養介護を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

3 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設をいう。第五十三条第三項において同じ。)に係る指定障害児入所施設(同法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。第五十三条第三項において同じ。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。第五十三条第三項において同じ。)とを同一の施設において一体的に提供している場合については、大阪府指定障害児入所施設の指定並びに指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百五号。以下「指定障害児入所施設条例」という。)第五十四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関(児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下この項において同じ。)の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第一項及び第二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二五条例九〇・平二六条例一四七・令三条例一六・一部改正)

(管理者)

第五十二条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその業務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の業務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の業務に従事させることができるものとする。

第三節 設備に関する基準

(設備の基準)

第五十三条 指定療養介護事業所には、次に掲げる設備を設けなければならない。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる設備

 多目的室

 前二号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

2 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、指定療養介護を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

3 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定障害児入所施設条例第五十五条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二五条例三四・令三条例一六・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(契約支給量の報告等)

第五十四条 指定療養介護事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他必要な事項を市町村に遅滞なく報告しなければならない。

3 前二項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(指定療養介護を行った記録)

第五十五条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を行った際は、当該指定療養介護を行った日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定療養介護を行ったことについて確認を受けなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第五十六条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を行った際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けることとする。

2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を行った際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けることとする。

3 指定療養介護事業者は、前二項に規定するもののほか、指定療養介護を行うに当たり要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 日用品費

 前号に掲げるもののほか、指定療養介護を行うに当たり要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定療養介護事業者は、前三項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

5 指定療養介護事業者は、第三項の費用に係る指定療養介護を行うに当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該指定療養介護の内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(令五条例四六・一部改正)

(利用者負担額に係る管理)

第五十七条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が行う指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この条において「利用者負担額等合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(令五条例四六・一部改正)

(介護給付費等の額に係る通知等)

第五十八条 指定療養介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定療養介護に係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、第五十六条第二項の法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費用の支払を受けた場合は、行った指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。

(指定療養介護の方針)

第五十九条 指定療養介護事業者は、次条に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者に対する指定療養介護を適切に行うとともに、指定療養介護を行うに当たって必要な注意を払い、指定療養介護が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護を行うに当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、指定療養介護の内容等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定療養介護事業者は、その指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(療養介護計画)

第六十条 指定療養介護事業者は、規則で定めるところにより指定療養介護に係る第三条第一項の計画(以下この章において「療養介護計画」という。)を作成するものとする。

(サービス管理責任者の責務)

第六十一条 サービス管理責任者は、前条の規定による療養介護計画の作成に関する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 申込者の利用に際し、その者が現に利用し、又は利用していた指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外の場所における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。

 他の従業者に対する技術的な指導及び助言を行うこと。

(相談等)

第六十二条 指定療養介護事業者は、利用者又はその家族からの相談に的確に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(機能訓練)

第六十三条 指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を支援するため、必要な機能訓練を行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第六十四条 指定療養介護事業者は、看護及び医学的管理の下、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

2 指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について知事が定める援助を行わなければならない。

3 指定療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 指定療養介護事業者は、利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護について知事が定める援助を適切に行わなければならない。

5 指定療養介護事業者は、利用者に対して、利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(その他の便宜の供与)

第六十五条 指定療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション活動を実施するよう努めなければならない。

2 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(急病時等の対応)

第六十六条 指定療養介護事業所の従業者は、現に指定療養介護を行っているときに利用者が疾病にかかった場合その他必要な場合は、速やかに他の専門的な医療機関への連絡を行う等の措置を講じなければならない。

(支給決定障害者に関する市町村への通知)

第六十七条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

 偽りその他不正の行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の責務)

第六十八条 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第六十九条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、次に掲げる指定療養介護事業所の運営についての重要事項に関する規程(第七十四条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 対象とする主たる障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

 利用定員

 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及び額

 指定療養介護を利用するに当たっての留意事項

 利用者の急病時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一六・一部改正)

(勤務体制の整備等)

第七十条 指定療養介護事業者は、利用者に対し適切な指定療養介護を行うことができるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を整備しておかなければならない。

2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介護を行わなければならない。ただし、利用者に対して行う指定療養介護に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の実施を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

(定員の遵守)

第七十一条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとのそれぞれの利用定員を超えて指定療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待を受けた障害者の保護その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第七十二条 指定療養介護事業者は、非常災害に備え、消火設備その他の知事が定める設備を設けるとともに、災害対策に関する具体的な計画を作成し、関係機関への通報及び連絡のための体制を整備し、並びにこれらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救助等の訓練を行わなければならない。

3 指定療養介護事業者は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう当該地域住民との連携に努めなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

(衛生管理等)

第七十三条 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用水について、衛生的な管理に努め、又は知事が定める衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開くとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

3 前項第一号の委員会の会議は、テレビ電話装置等を活用して開くことができる。

(令三条例一六・一部改正)

(掲示)

第七十四条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、第六十六条の専門的な医療機関の名称等その他の申込者の指定療養介護の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定療養介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三条例一六・一部改正)

第七十五条 削除

(令三条例一六)

(地域との交流)

第七十六条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(記録等の整備)

第七十七条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する台帳等を整備しておかなければならない。

2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護に関する次に掲げる記録等を整備し、当該指定療養介護を行った日から五年間保存しなければならない。

 療養介護計画

 第五十五条第一項に規定する指定療養介護を行った記録

 第六十七条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十六条の二第二項に規定する身体拘束等の記録

 次条において準用する第四十条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 次条において準用する第四十一条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(令三条例一六・一部改正)

(準用)

第七十八条 第十条第十二条第十三条第十五条から第十八条まで、第二十一条第三十四条の二第三十六条の二から第三十八条(第二項を除く)まで及び第三十九条から第四十一条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第六十九条」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第五十六条第一項」と読み替えるものとする。

(令三条例一六・一部改正)

第五章 生活介護

第一節 基本方針

(指定生活介護に関する基本方針)

第七十九条 生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、令第二条の四に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第八十条 指定生活介護の事業を行う者(以下「指定生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定生活介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 看護従業者(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項第二号に掲げる理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

3 第一項(第一号を除く。)及び前項の指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の業務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護を行う者でなければならない。ただし、指定生活介護を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第八十一条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(次項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、これらの事業所に常時勤務し、専らこれらの事業所の業務に従事する者でなければならない。

(準用)

第八十二条 第五十二条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(設備の基準)

第八十三条 指定生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けなければならない。

 訓練及び作業室

 相談室

 洗面所

 便所

 多目的室

 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

2 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 訓練及び作業室 次に掲げる基準

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

 相談室 秘密の保持のため、間仕切り等を設けること。

 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものとすること。

3 第一項第二号に掲げる相談室及び同項第五号に掲げる多目的室とが相互に効用を兼ねる場合であって指定生活介護を行うのに支障がないときは、同項の規定にかかわらず、いずれかを設けないことができる。

4 第一項各号に掲げる設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、指定生活介護を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

(利用者負担額等の受領)

第八十四条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を行った際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けることとする。

2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を行った際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けることとする。

3 指定生活介護事業者は、前二項に規定するもののほか、指定生活介護を行うに当たり要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用

 創作的活動に係る材料費

 日用品費

 前三号に掲げるもののほか、指定生活介護を行うに当たり要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号に掲げる費用の内容については、知事が定めるところによる。

5 指定生活介護事業者は、第一項から第三項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

6 指定生活介護事業者は、第三項の費用に係る指定生活介護を行うに当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該指定生活介護の内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(介護)

第八十五条 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

2 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について知事が定める援助を行わなければならない。

3 指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 指定生活介護事業者は、利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護について知事が定める援助を適切に行わなければならない。

5 指定生活介護事業者は、常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならない。

6 指定生活介護事業者は、利用者に対し、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(生産活動)

第八十六条 指定生活介護事業者は、指定生活介護における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。

2 指定生活介護事業者は、指定生活介護における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

3 指定生活介護事業者は、指定生活介護における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫をしなければならない。

4 指定生活介護事業者は、指定生活介護における生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うための措置を講じなければならない。

(工賃の支払)

第八十七条 指定生活介護事業者は、指定生活介護における生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入の額から生産活動に係る事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(職場への定着のための支援等の継続)

第八十七条の二 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が行う指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が行う指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、第百九十四条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第百九十四条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(平三〇条例二三・追加、令三条例一六・一部改正)

(食事)

第八十八条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、利用者に対しその内容及び費用について説明を行い、その同意を得なければならない。

2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

4 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養成分量の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

(健康管理)

第八十九条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者に関する市町村への通知)

第九十条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

 偽りその他不正の行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。

(運営規程)

第九十一条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次に掲げる指定生活介護事業所の運営についての重要事項に関する規程(第九十四条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 通常の事業の実施地域

 対象とする主たる障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

 利用定員

 営業日及び営業時間

 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及び額

 指定生活介護を利用するに当たっての留意事項

 利用者の急病時等における対応方法

 非常災害対策

十一 虐待の防止のための措置に関する事項

十二 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一六・一部改正)

(衛生管理)

第九十二条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用水について、衛生的な管理に努め、又は知事が定める衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開くとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

3 前項第一号の委員会の会議は、テレビ電話装置等を活用して開くことができる。

(令三条例一六・一部改正)

(医療機関との間の協力体制)

第九十三条 指定生活介護事業者は、利用者が疾病にかかること等に備え、あらかじめ、医療機関との間に協力体制を整備しておかなければならない。

(掲示)

第九十四条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の医療機関の名称等その他の申込者の指定生活介護の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定生活介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定生活介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三条例一六・一部改正)

(準用)

第九十五条 第十条から第十八条まで、第二十条第二十一条第二十三条第二十四条第二十九条第三十四条の二第三十六条の二から第四十二条まで、第五十九条から第六十二条まで、第六十八条第七十条から第七十二条まで、第七十六条及び第七十七条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第九十一条」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第八十四条第一項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第八十四条第二項」と、第五十九条第一項中「次条」とあるのは「第九十五条において準用する次条」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第六十条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第六十一条中「前条」とあるのは「第九十五条において準用する前条」と、第七十七条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第二号中「第五十五条第一項」とあるのは「第九十五条において準用する第二十条第一項」と、同項第三号中「第六十七条」とあるのは「第九十条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第九十五条」と読み替えるものとする。

(令三条例一六・一部改正)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例二三・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)

第九十五条の二 生活介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型生活介護」という。)の事業を行う指定児童発達支援事業者(大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百四号。以下「指定障害児通所支援基準条例」という。)第六条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業者(指定障害児通所支援基準条例第六十七条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定児童発達支援事業所(指定障害児通所支援基準条例第六条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定障害児通所支援基準条例第六十七条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の従業者の員数が当該指定児童発達支援事業所等が行う指定児童発達支援(指定障害児通所支援基準条例第五条に規定する指定児童発達支援をいう。)又は指定放課後等デイサービス(指定障害児通所支援基準条例第六十六条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)(以下「指定児童発達支援等」という。)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。

 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇条例二三・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第九十五条の三 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準第九十五条第二項第一号又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が行う指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇条例二三・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第九十五条の四 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(第百四十九条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(第百五十九条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援(指定障害児通所支援基準条例第五十五条の二に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定障害児通所支援基準条例第七十二条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第百四十九条の三及び第百五十九条の三において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下この条、第百四十九条の三及び第百五十九条の三において同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条、第百四十九条の三及び第百五十九条の三において同じ。)を登録定員の二分の一の数から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて、次の表の上欄に掲げる登録定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六又は二十七

十六

二十八

十七

二十九

十八

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。第百四十九条の三第三号及び第百五十九条の三第三号において同じ。)は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。

 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇条例二三・追加)

(準用)

第九十五条の五 第十条から第十八条まで、第二十条第二十一条第二十三条第二十四条第二十九条第三十四条の二第三十六条の二から第四十二条まで、第五十二条第五十九条から第六十二条まで、第六十八条第七十条から第七十二条まで、第七十六条第七十七条第七十九条第八十一条及び前節(第九十五条を除く。)の規定は、共生型生活介護の事業について準用する。

(平三〇条例二三・追加、令三条例一六・一部改正)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例二三・旧第五節繰下)

(基準該当生活介護の基準)

第九十六条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当生活介護」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業者等であって、地域において生活介護が行われていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を行うものであること。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が行う指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切な基準該当生活介護を行うため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八条例三三・平三〇条例二三・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第九十七条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。第百十一条第百五十条の二及び第百六十条の二において同じ。)が地域において生活介護が行われていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。第百十一条第百五十条の二及び第百六十条の二において同じ。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項又は第百七十一条第一項に規定する通いサービスをいう。以下この条、第百十一条第百五十条の二及び第百六十条の二において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第百十一条第百五十条の二及び第百六十条の二において同じ。)を基準該当生活介護事業を行う者が当該事業を行う事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については、適用しない。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項又は第百七十一条第一項に規定する登録者をいう。第百五十条の二第一号及び第百六十条の二第一号において同じ。)の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定障害児通所支援基準条例第七十二条の六において準用する指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第百十一条第百五十条の二及び第百六十条の二において同じ。)にあっては、十八人)以下とすること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定障害児通所支援基準条例第七十二条の六において準用する指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の二分の一の数から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の上欄に掲げる登録定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七

十六

二十八

十七

二十九

十八

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号又は第百七十五条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。第百五十条の二第三号及び第百六十条の二第三号において同じ。)は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定障害児通所支援基準条例第七十二条の六において準用する指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。

 この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二五条例九〇・平二七条例二一・平二七条例二二・平二八条例三三・平三〇条例二三・一部改正)

(準用)

第九十八条 第八十四条第二項から第六項までの規定は、基準該当生活介護の事業について準用する。

第六章 短期入所

第一節 基本方針

(指定短期入所に関する基本方針)

第九十九条 短期入所に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定短期入所」という。)の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第百条 法第五条第八項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所(以下この章において「指定短期入所事業所」という。)として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この章において「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 指定障害者支援施設(法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この章及び次章において同じ。)その他の法第五条第八項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。以下この章において「入所施設等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上

 第百五十三条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(令第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)第百九十六条第一項に規定する指定共同生活援助事業者、第二百一条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は第二百一条の四第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)事業者等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 規則で定める員数

2 法第五条第八項に規定する施設が、その施設のその全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において当該事業を行う事業所(以下この章において「空床利用型事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 規則で定める員数

 指定自立訓練(生活訓練)事業者等(第二百一条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 規則で定める員数

3 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(以下この章において「単独型事業所」という。)に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 指定生活介護事業所、第百四十三条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所、第百五十三条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所、第百六十三条第一項に規定する指定就労移行支援事業所、第百七十四条第一項に規定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(第百八十六条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)第百九十六条第一項に規定する指定共同生活援助事業所、第二百一条の二の三第一項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、第二百一条の四第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この章において「指定生活介護事業所等」と総称する。)において指定短期入所の事業を行う場合 規則で定める員数

 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合 規則で定める員数

(平二六条例三八・平三〇条例二三・一部改正)

(準用)

第百一条 第五十二条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

(平二六条例三八・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備、備品等)

第百二条 指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第五条第八項に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。

2 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第五条第八項に規定する施設(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的な運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の入所者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。

3 空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。

4 単独型事業所には、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければならない。

5 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、四人以下とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 利用者一人当たりの床面積(収納設備等に係る部分の床面積を除く。)は、八平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 食堂 次に掲げる基準

 食事の提供に支障がない広さを有すること。

 必要な備品を備えること。

 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。

 洗面所及び便所 次に掲げる基準

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものとすること。

第四節 運営に関する基準

(指定短期入所の開始及び終了)

第百三条 指定短期入所の事業を行う者(以下この章において「指定短期入所事業者」という。)は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を行うものとする。

2 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所を行った後においても行う前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(入所又は退所の記録の記載等)

第百四条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を、支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。

2 指定短期入所事業者は、指定短期入所を行うことにより、支給決定障害者等の指定短期入所の量の合計が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等の受給者証の指定短期入所に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第百五条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を行った際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けることとする。

2 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を行った際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けることとする。

3 指定短期入所事業者は、前二項に規定するもののほか、指定短期入所を行うに当たり要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受けることができる。

 食事の提供に要する費用

 光熱水費

 日用品費

 前三号に掲げるもののほか、指定短期入所を行うに当たり要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号及び第二号に掲げる費用の内容については、知事が定めるところによる。

5 指定短期入所事業者は、第一項から第三項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。

6 指定短期入所事業者は、第三項の費用に係る指定短期入所を行うに当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該指定短期入所の内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

(指定短期入所の方針)

第百六条 指定短期入所事業者は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に指定短期入所を行わなければならない。

2 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所を行うに当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、指定短期入所の方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定短期入所事業者は、その指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定短期入所の実施)

第百七条 指定短期入所を行うに当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所事業者は、利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

4 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行わなければならない。

5 指定短期入所事業者は、食事の提供に当たっては、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行わなければならない。

(運営規程)

第百八条 指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所ごとに、次に掲げる指定短期入所事業所の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 対象とする主たる障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

 利用定員

 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及び額

 指定短期入所を利用するに当たっての留意事項

 利用者の急病時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(定員の遵守)

第百九条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を行ってはならない。ただし、災害、虐待を受けた障害者及び障害児の保護その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員(第百九十六条第一項に規定する指定共同生活援助事業所又は第二百一条の四第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)及びユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。第十六章において同じ。)の入居定員)及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

(平二五条例三四・平二六条例三八・平三〇条例二三・一部改正)

(準用)

第百十条 第十条第十二条から第十八条まで、第二十条第二十一条第二十三条第二十四条第二十九条第三十条第三十四条の二第三十六条の二から第四十三条まで、第六十二条第六十八条第七十条第七十二条第七十六条第八十九条及び第九十二条から第九十四条までの規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第百八条」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百五条第一項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第百五条第二項」と、第九十四条第一項中「前条」とあるのは「第百十条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平二五条例三四・令三条例一六・一部改正)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例二三・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)

第百十条の二 短期入所に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型短期入所」という。)の事業を行う指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防居宅サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防居宅サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の居室の面積を、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防居宅サービス等基準第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。)(以下「指定短期入所生活介護等」という。)の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得た面積が一〇・六五平方メートル以上であること。

 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所等が行う指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇条例二三・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第百十条の三 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第二号ハ若しくは第百七十五条第二項第二号ハ又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第二号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第五項若しくは第百七十一条第六項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第五項に規定する宿泊サービスをいう。次号において同じ。)の利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね七・四三平方メートル以上であること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇条例二三・追加)

(平三〇条例二三・追加、令三条例一六・一部改正)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例二三・旧第五節繰下)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第百十一条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当短期入所」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業者等であって、第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定障害児通所支援基準条例第七十二条の六において準用する指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第五項又は第百七十一条第六項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同じ。)を行うものであること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定障害児通所支援基準条例第七十二条の六において準用する指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)の三分の一の数から九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、六人)までの範囲内とすること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第二号ハ又は第百七十五条第二項第二号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員の数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね七・四三平方メートル以上であること。

 基準該当短期入所の障害者及び障害児に対して適切な基準該当短期入所を行うため、指定短期入所事業所、その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二五条例九〇・平二七条例二一・平二七条例二二・平二八条例三三・平三〇条例二三・一部改正)

(準用)

第百十二条 第百五条第二項から第六項までの規定は、基準該当短期入所の事業について準用する。

第七章 重度障害者等包括支援

第一節 基本方針

(指定重度障害者等包括支援に関する基本方針)

第百十三条 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定重度障害者等包括支援」という。)の事業は、常時介護を要する利用者であってその介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第百十四条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業者」という。)は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く。第百十七条において同じ。)又は指定障害者支援施設の基準を満たさなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業所」という。)ごとに、サービス提供責任者を一人以上置かなければならない。

3 前項のサービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百二十七条第三項の規定によりこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものでなければならない。

4 第二項のサービス提供責任者のうち、一人以上は、指定重度障害者等包括支援事業所に常時勤務する者でなければならない。

(平二五条例九・平二六条例三八・平三〇条例二三・令五条例四六・一部改正)

(準用)

第百十五条 第七条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(準用)

第百十六条 第九条第一項の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(実施主体)

第百十七条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設でなければならない。

(事業所の体制)

第百十八条 指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応することができる体制を整備しておかなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、複数の種類の障害福祉サービスを提供することができる体制を整備しておかなければならない。

3 指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の対象とする主たる障害について、専門的な医療機関との間に協力体制を整備しておかなければならない。

(障害福祉サービスの提供に係る基準)

第百十九条 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十号)又は大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十一号)に規定する基準を満たさなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)の提供をさせてはならない。

3 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活援助に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスの種類ごとに、この条例に規定する基準を満たさなければならない。

(平二六条例三八・一部改正)

(指定重度障害者等包括支援の方針)

第百二十条 指定重度障害者等包括支援事業者は、次条に規定する重度障害者等包括支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援を行うに当たって必要な注意を払い、指定重度障害者等包括支援が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援を行うに当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、指定重度障害者等包括支援を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定重度障害者等包括支援事業者は、その指定重度障害者等包括支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(重度障害者等包括支援計画)

第百二十一条 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的な指定重度障害者等包括支援の内容等を記載した計画(以下この章において「重度障害者等包括支援計画」という。)を作成しなければならない。

(平三〇条例七七・一部改正)

(運営規程)

第百二十二条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、次に掲げる指定重度障害者等包括支援事業所の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 通常の事業の実施地域

 対象とする主たる利用者

 利用定員

 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及び額

 利用者の急病時等における対応方法

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(準用)

第百二十三条 第十条から第二十二条まで、第二十四条第二十九条第三十条第三十四条(第一項及び第二項を除く。)から第四十三条まで及び第六十八条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第百二十二条」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百二十三条において準用する次条第一項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第百二十三条において準用する第二十二条第二項」と読み替えるものとする。

(令三条例一六・一部改正)

第八章 削除

(平二六条例三八)

第百二十四条から第百四十一条まで 削除

(平二六条例三八)

第九章 自立訓練(機能訓練)

第一節 基本方針

(指定自立訓練(機能訓練)に関する基本方針)

第百四十二条 自立訓練(機能訓練)(令第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、令第六条の六第一号に定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

(平三〇条例二三・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第百四十三条 指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 看護従業者、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項第一号に掲げる理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

3 前二項の指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の業務に従事する者でなければならない。ただし、指定自立訓練(機能訓練)を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

(準用)

第百四十四条 第五十二条及び第八十一条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(準用)

第百四十五条 第八十三条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(利用者負担額等の受領)

第百四十六条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を行った際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る利用者負担額の支払を受けることとする。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)を行った際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けることとする。

3 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、前二項に規定するもののほか、指定自立訓練(機能訓練)を行うに当たり要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用

 日用品費

 前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)を行うに当たり要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号に掲げる費用の内容については、知事が定めるところによる。

5 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第一項から第三項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

6 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第三項の費用に係る指定自立訓練(機能訓練)を行うに当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該指定自立訓練(機能訓練)の内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(訓練)

第百四十七条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた知事が定める訓練を行わなければならない。

3 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。

4 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、利用者の負担により、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。

(地域生活への移行のための援助)

第百四十八条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第百六十三条第一項に規定する指定就労移行支援の事業を行う者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。

(準用)

第百四十九条 第十条から第二十一条まで、第二十三条第二十四条第二十九条第三十四条の二第三十六条の二から第四十二条まで、第五十九条から第六十二条まで、第六十八条第七十条から第七十二条まで、第七十六条第七十七条及び第八十七条の二から第九十四条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第百四十九条において準用する第九十一条」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百四十六条第一項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第百四十六条第二項」と、第五十九条第一項中「次条」とあるのは「第百四十九条において準用する次条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第六十条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第六十一条中「前条」とあるのは「第百四十九条において準用する前条」と、第七十七条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第二号中「第五十五条第一項」とあるのは「第百四十九条において準用する第二十条第一項」と、同項第三号中「第六十七条」とあるのは「第百四十九条において準用する第九十条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百四十九条」と、第九十一条中「第九十四条第一項」とあるのは「第百四十九条において準用する第九十四条第一項」と、第九十四条第一項中「前条」とあるのは「第百四十九条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二三・令三条例一六・一部改正)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例二三・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第百四十九条の二 自立訓練(機能訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が行う指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇条例二三・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第百四十九条の三 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一の数から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて、次の表の上欄に掲げる登録定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六又は二十七

十六

二十八

十七

二十九

十八

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。

 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇条例二三・追加)

(準用)

第百四十九条の四 第十条から第二十一条まで、第二十三条第二十四条第二十九条第三十四条の二第三十六条の二から第四十二条まで、第五十二条第五十九条から第六十二条まで、第六十八条第七十条から第七十二条まで、第七十六条第七十七条第八十一条第八十七条の二から第九十四条まで、第百四十二条及び前節(第百四十九条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(平三〇条例二三・追加、令三条例一六・一部改正)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例二三・旧第五節繰下)

(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)

第百五十条 自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練(機能訓練)が行われていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を行うものであること。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が、三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が行う指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切な基準該当自立訓練(機能訓練)を行うため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八条例三三・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第百五十条の二 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(機能訓練)が行われていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(機能訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(機能訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については、適用しない。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定障害児通所支援基準条例第七十二条の六において準用する指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定障害児通所支援基準条例第七十二条の六において準用する指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の二分の一の数から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の上欄に掲げる登録定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七

十六

二十八

十七

二十九

十八

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定障害児通所支援基準条例第七十二条の六において準用する指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。

 この条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八条例三三・追加、平三〇条例二三・一部改正)

(準用)

第百五十一条 第百四十六条第二項から第六項までの規定は、基準該当自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第十章 自立訓練(生活訓練)

第一節 基本方針

(指定自立訓練(生活訓練)に関する基本方針)

第百五十二条 自立訓練(生活訓練)(令第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、令第六条の六第二号に定める期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

(平三〇条例二三・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第百五十三条 指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 生活支援員 規則で定める員数

 地域移行支援員(利用者が地域において生活できるよう支援する者をいう。) 指定宿泊型自立訓練を行う場合、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに一以上

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項の指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の業務に従事する者でなければならない。ただし、指定自立訓練(機能訓練)を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

(準用)

第百五十四条 第五十二条及び第八十一条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(設備の基準)

第百五十五条 指定自立訓練(生活訓練)事業所には、次に掲げる設備を設けなければならない。

 訓練及び作業室

 相談室

 洗面所

 便所

 多目的室

 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

2 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 訓練及び作業室 次に掲げる基準

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

 相談室 秘密の保持のため、間仕切り等を設けること。

 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものとすること。

3 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第一項各号に掲げる設備のほか、次の各号に掲げる設備を当該各号に定める基準により設けなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項第一号に掲げる訓練及び作業室を設けないことができる。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人とすること。

 一の居室の床面積(収納設備等に係る部分の床面積を除く。)は、七・四三平方メートル以上とすること。

 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。

4 第一項第二号に掲げる相談室及び同項第五号に掲げる多目的室とが相互に効用を兼ねる場合であって指定自立訓練(生活訓練)を行うのに支障がないときは、同項の規定にかかわらず、いずれかを設けないことができる。

5 第一項各号及び第三項各号に掲げる設備は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、指定自立訓練(生活訓練)を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

(指定自立訓練(生活訓練)を行った記録)

第百五十六条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を行った際は、当該指定自立訓練(生活訓練)を行った日及び内容その他必要な事項を、指定自立訓練(生活訓練)を行った都度記録しなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を行った際は、当該指定宿泊型自立訓練を行った日及び内容その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前二項の規定による記録に際しては、支給決定障害者から指定自立訓練(生活訓練)を行ったことについて確認を受けなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第百五十七条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を行った際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る利用者負担額の支払を受けることとする。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を行った際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けることとする。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前二項の額のほか、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)において供与される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用

 日用品費

 前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)を行うに当たり要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第一項及び第二項の額のほか、指定宿泊型自立訓練を行うに当たり要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用

 光熱水費

 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 日用品費

 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練を行うに当たり要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

5 第三項第一号及び前項第一号から第三号までに掲げる費用の内容については、知事が定めるところによる。

6 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第一項から第四項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

7 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第三項及び第四項の費用に係る指定自立訓練(生活訓練)を行うに当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該指定自立訓練(生活訓練)の内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(平二五条例三四・一部改正)

(利用者負担額に係る管理)

第百五十七条の二 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び知事が定める者に限る。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が行う指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び知事が定める者を除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が行う指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練(生活訓練)及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(平二六条例三八・追加)

(記録等の整備)

第百五十八条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する台帳等を整備しておかなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)に関する次に掲げる記録等を整備し、当該指定自立訓練(生活訓練)を行った日から五年間保存しなければならない。

 次条において準用する第六十条に規定する自立訓練(生活訓練)計画

 第百五十六条第一項及び第二項に規定する指定自立訓練(生活訓練)を行った記録

 次条において準用する第九十条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十六条の二第二項に規定する身体拘束等の記録

 次条において準用する第四十条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 次条において準用する第四十一条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(令三条例一六・一部改正)

(準用)

第百五十九条 第十条から第十九条まで、第二十一条第二十四条第二十九条第三十四条の二第三十六条の二から第四十二条まで、第五十九条から第六十二条まで、第六十八条第七十条から第七十二条まで、第七十六条第八十七条の二から第九十四条まで、第百四十七条及び第百四十八条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第百五十九条において準用する第九十一条」と、第二十一条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第百五十七条第一項から第四項まで」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第百五十七条第二項」と、第五十九条第一項中「次条」とあるのは「第百五十九条において準用する次条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第六十条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第六十一条中「前条」とあるのは「第百五十九条において準用する前条」と、第九十一条中「第九十四条第一項」とあるのは「第百五十九条において準用する第九十四条第一項」と、第九十四条第一項中「前条」とあるのは「第百五十九条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平二五条例三四・平二六条例三八・平三〇条例二三・令三条例一六・一部改正)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例二三・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第百五十九条の二 自立訓練(生活訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が行う指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇条例二三・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第百五十九条の三 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一の数から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて、次の表の上欄に掲げる登録定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六又は二十七

十六

二十八

十七

二十九

十八

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。

 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇条例二三・追加)

(準用)

第百五十九条の四 第十条から第十九条まで、第二十一条第二十四条第二十九条第三十四条の二第三十六条の二から第四十二条まで、第五十二条第五十九条から第六十二条まで、第六十八条第七十条から第七十二条まで、第七十六条第八十一条第八十七条の二から第九十四条まで、第百四十七条第百四十八条第百五十条及び前節(第百五十九条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

(平三〇条例二三・追加、令三条例一六・一部改正)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例二三・旧第五節繰下)

(基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)

第百六十条 自立訓練(生活訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練(生活訓練)が行われていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を行うものであること。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が行う指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八条例三三・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第百六十条の二 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(生活訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(生活訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については、適用しない。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定障害児通所支援基準条例第七十二条の六において準用する指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定障害児通所支援基準条例第七十二条の六において準用する指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の二分の一の数から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の上欄に掲げる登録定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七

十六

二十八

十七

二十九

十八

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定障害児通所支援基準条例第七十二条の六において準用する指定障害児通所支援基準条例第五十五条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。

 この条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八条例三三・追加、平三〇条例二三・一部改正)

(準用)

第百六十一条 第百四十六条第二項から第六項までの規定は、基準該当自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

第十一章 就労移行支援

第一節 基本方針

(指定就労移行支援に関する基本方針)

第百六十二条 就労移行支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労移行支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、令第六条の九に規定する者に対して、令第六条の八に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第百六十三条 指定就労移行支援の事業を行う者(以下「指定就労移行支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 職業指導員(利用者に職業指導を行う者をいう。以下同じ。)及び生活支援員 規則で定める員数

 就労支援員(利用者の就職を支援する者をいう。) 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項の指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の業務に従事する者でなければならない。ただし、指定就労移行支援を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

(認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数)

第百六十四条 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(以下この章において「認定指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 職業指導員及び生活支援員 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項の従業者及びその員数については、前条第二項の規定を準用する。

(準用)

第百六十五条 第五十二条及び第八十一条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、認定指定就労移行支援事業所については、第八十一条の規定は、適用しない。

第三節 設備に関する基準

(認定指定就労移行支援事業所の設備)

第百六十六条 次条において準用する第八十三条の規定にかかわらず、認定指定就労移行支援事業所の設備の基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る養成施設として必要とされる設備を有することとする。

(準用)

第百六十七条 第八十三条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(通勤のための訓練の実施)

第百六十七条の二 指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。

(平三〇条例二三・追加)

(実習の実施)

第百六十八条 指定就労移行支援事業者は、利用者が第百七十二条において準用する第六十条の就労移行支援計画に基づいて実習することができるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2 指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(平三〇条例二三・一部改正)

(求職活動の支援等の実施)

第百六十九条 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の申込みその他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

2 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための援助等の実施)

第百七十条 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の援助を継続しなければならない。

2 指定就労移行支援事業者は、利用者が、第百九十四条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める援助が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第百九十四条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

(就職状況の報告)

第百七十一条 指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数、就職した者の定着状況その他就職に関する状況を、知事に報告しなければならない。

(準用)

第百七十二条 第十条から第十八条まで、第二十条第二十一条第二十四条第二十九条第三十四条の二第三十六条の二から第四十二条まで、第五十九条から第六十二条まで、第六十八条第七十条から第七十二条まで、第七十六条第七十七条第八十六条第八十七条第八十八条から第九十四条まで、第百四十六条第百四十七条及び第百五十七条の二の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第百七十二条において準用する第九十一条」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百七十二条において準用する第百四十六条第一項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第百七十二条において準用する第百四十六条第二項」と、第五十九条第一項中「次条」とあるのは「第百七十二条において準用する次条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第六十条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第六十一条中「前条」とあるのは「第百七十二条において準用する前条」と、第七十七条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第二号中「第五十五条第一項」とあるのは「第百七十二条において準用する第二十条第一項」と、同項第三号中「第六十七条」とあるのは「第百七十二条において準用する第九十条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百七十二条」と、第九十一条中「第九十四条第一項」とあるのは「第百七十二条において準用する第九十四条第一項」と、第九十四条第一項中「前条」とあるのは「第百七十二条において準用する前条」と、第百五十七条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び知事が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(知事が定める者に限る。以下この項において同じ。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び知事が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(知事が定める者を除く。)」と読み替えるものとする。

(平二六条例三八・平三〇条例二三・令三条例一六・一部改正)

第十二章 就労継続支援A型

第一節 基本方針

(指定就労継続支援A型に関する基本方針)

第百七十三条 就労継続支援A型(令第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら令第六条の十第一号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第百七十四条 指定就労継続支援A型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援A型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労継続支援A型事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 職業指導員及び生活支援員 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項の指定就労継続支援A型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の業務に従事する者でなければならない。ただし、指定就労継続支援A型を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

(準用)

第百七十五条 第五十二条及び第八十一条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(設備の基準)

第百七十六条 指定就労継続支援A型事業所には、次に掲げる設備を設けなければならない。

 訓練及び作業室

 相談室

 洗面所

 便所

 多目的室

 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

2 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 訓練及び作業室 次に掲げる基準

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

 相談室 秘密の保持のため、間仕切り等を設けること。

 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものとすること。

3 第一項第一号に掲げる訓練及び作業室は、指定就労継続支援A型を行うのに支障がない場合は、設けないことができる。

4 第一項第二号に掲げる相談室及び同項第五号に掲げる多目的室とが相互に効用を兼ねる場合であって指定就労継続支援A型を行うのに支障がないときは、同項の規定にかかわらず、いずれかを設けないことができる。

5 第一項各号に掲げる設備は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、指定就労継続支援A型を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

(実施主体)

第百七十七条 指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条第一項に規定する子会社以外の者でなければならない。

(雇用契約の締結等)

第百七十八条 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型を行うに当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により第百八十六条に規定する指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、令第六条の十第二号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を行うことができる。

(就労)

第百七十九条 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫をしなければならない。

3 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

(平二九条例二四・一部改正)

(賃金及び工賃)

第百八十条 指定就労継続支援A型事業者は、第百七十八条第一項の規定により雇用契約を締結している利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結している利用者による生産活動に係る事業の収入の額から当該事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額が当該利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

3 指定就労継続支援A型事業者は、第百七十八条第二項の規定により雇用契約を締結していない利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、雇用契約を締結していない利用者による生産活動に係る事業の収入の額から当該事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

4 指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

5 第三項の規定により雇用契約を締結していない利用者に対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(以下「工賃の平均額」という。)は、三千円を下回るものとしてはならない。

6 賃金及び第三項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(平二九条例二四・一部改正)

(実習の実施)

第百八十一条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が第百八十五条において準用する第六十条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(求職活動の支援等の実施)

第百八十二条 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の申込みその他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための援助等の実施)

第百八十三条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の援助の継続に努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が、第百九十四条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める援助が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第百九十四条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

(利用者及び従業者以外の者の雇用)

第百八十四条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

 利用定員が十人以上二十人以下の場合 利用定員の数に百分の五十を乗じて得た数

 利用定員が二十一人以上三十人以下の場合 十又は利用定員の数に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数

 利用定員が三十一人以上の場合 十二又は利用定員の数に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数

(運営規程)

第百八十四条の二 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 通常の事業の実施地域

 対象とする主たる障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

 利用定員

 営業日及び営業時間

 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及び額

 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び第百八十条第三項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間

 指定就労継続支援A型を利用するに当たっての留意事項

 利用者の急病時等における対応方法

十一 非常災害対策

十二 虐待の防止のための措置に関する事項

十三 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(平二九条例二四・追加)

(厚生労働大臣が定める事項の評価等)

第百八十四条の三 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね一年に一回以上、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百九十六条の三に規定する利用者の労働時間その他の当該指定就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、同条の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令三条例一六・追加)

(準用)

第百八十五条 第十条から第十八条まで、第二十条第二十一条第二十三条第二十四条第二十九条第三十四条の二第三十六条の二から第四十二条まで、第五十九条から第六十二条まで、第六十八条第七十条から第七十二条まで、第七十六条第七十七条第八十八条から第九十条まで、第九十二条から第九十四条まで、第百四十六条第百四十七条及び第百七十一条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第百八十四条の二」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百八十五条において準用する第百四十六条第一項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第百八十五条において準用する第百四十六条第二項」と、第五十九条第一項中「次条」とあるのは「第百八十五条において準用する次条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第六十条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第六十一条中「前条」とあるのは「第百八十五条において準用する前条」と、第七十七条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第二号中「第五十五条第一項」とあるのは「第百八十五条において準用する第二十条第一項」と、同項第三号中「第六十七条」とあるのは「第百八十五条において準用する第九十条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百八十五条」と、第九十四条第一項中「前条」とあるのは「第百八十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平二九条例二四・令三条例一六・一部改正)

第十三章 就労継続支援B型

第一節 基本方針

(指定就労継続支援B型に関する基本方針)

第百八十六条 就労継続支援B型(令第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、令第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(準用)

第百八十七条 第五十二条第八十一条及び第百七十四条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(準用)

第百八十八条 第百七十六条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(工賃の支払等)

第百八十九条 指定就労継続支援B型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入の額から生産活動に係る事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 前項の規定により利用者に対し支払われる工賃の平均額は、三千円を下回るものとしてはならない。

3 指定就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4 指定就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の平均額の目標水準を設定し、当該工賃の平均額の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、知事に報告しなければならない。

5 指定就労継続支援B型事業者は、前項の利用者に対し支払われた工賃の平均額が三千円を下回ったときは、規則で定めるところにより、工賃の水準を高めるための計画を作成し、知事に提出しなければならない。

(準用)

第百九十条 第十条から第十八条まで、第二十条第二十一条第二十三条第二十四条第二十九条第三十四条の二第三十六条の二から第四十二条まで、第五十九条から第六十二条まで、第六十八条第七十条から第七十二条まで、第七十六条第七十七条第八十六条第八十八条から第九十四条まで、第百四十六条第百四十七条及び第百八十一条から第百八十三条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第百九十条において準用する第九十一条」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十条において準用する第百四十六条第一項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第百九十条において準用する第百四十六条第二項」と、第五十九条第一項中「次条」とあるのは「第百九十条において準用する次条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第六十条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第六十一条中「前条」とあるのは「第百九十条において準用する前条」と、第七十七条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十五条第一項」とあるのは「第百九十条において準用する第二十条第一項」と、同項第三号中「第六十七条」とあるのは「第百九十条において準用する第九十条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百九十条」と、第九十一条中「第九十四条第一項」とあるのは「第百九十条において準用する第九十四条第一項」と、第九十四条第一項中「前条」とあるのは「第百九十条において準用する前条」と、第百八十一条第一項中「第百八十五条」とあるのは「第百九十条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(令三条例一六・一部改正)

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(実施主体等)

第百九十一条 就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当就労継続支援B型」という。)の事業を行う者(以下「基準該当就労継続支援B型事業者」という。)は、社会福祉法第二条第二項第七号に掲げる授産施設又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第四号に掲げる授産施設を経営する者でなければならない。

2 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型の事業を行う事業所(以下「基準該当就労継続支援B型事業所」という。)ごとに、大阪府保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百二号)第三十二条各号に掲げる職員のうちから一人以上の者をサービス管理責任者としなければならない。

3 基準該当就労継続支援B型事業所は、大阪府保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する授産施設として必要とされる設備を有しなければならない。

(令三条例四三・一部改正)

(運営規程)

第百九十二条 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 対象とする主たる障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

 営業日及び営業時間

 基準該当就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及び額

 就労継続支援B型を利用するに当たっての留意事項

 利用者の急病時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(工賃の支払)

第百九十三条 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入の額から生産活動に係る事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

(準用)

第百九十四条 第十条から第十三条まで、第十五条から第十八条まで、第二十条第二十一条第二十四条(第一項を除く。)第二十九条第三十四条の二第三十六条の二から第四十二条まで、第五十二条第五十九条から第六十二条まで、第七十条第七十二条第七十六条第七十七条第八十六条第八十九条第九十条第九十二条から第九十四条第百四十六条(第一項を除く。)第百四十七条第百八十一条から第百八十三条まで及び第百八十六条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第百九十二条」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十四条において準用する第百四十六条第二項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第百九十四条において準用する第百四十六条第二項」と、第五十九条第一項中「次条」とあるのは「第百九十四条において準用する次条」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第六十条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第六十一条中「前条」とあるのは「第百九十四条において準用する前条」と、第七十七条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十五条第一項」とあるのは「第百九十四条において準用する第二十条第一項」と、同項第三号中「第六十七条」とあるのは「第百九十四条において準用する第九十条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百九十四条」と、第九十四条第一項中「前条」とあるのは「第百九十四条において準用する前条」と、第百八十一条第一項中「第百八十五条」とあるのは「第百九十四条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(令三条例一六・一部改正)

第十四章 就労定着支援

(平三〇条例二三・追加)

第一節 基本方針

(平三〇条例二三・追加)

(就労定着支援に関する基本方針)

第百九十四条の二 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労定着支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に向けた支援として令第六条の十の二に規定するものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、令第六条の十の三に規定する期間にわたり、当該通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該通常の事業所の事業主、障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平三〇条例二三・追加、平三〇条例七七・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(平三〇条例二三・追加)

(従業者の配置の基準)

第百九十四条の三 指定就労定着支援の事業を行う者(以下「指定就労定着支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労定着支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 就労定着支援員(利用者の通常の事業所での就労の継続を図るための支援を行う者をいう。) 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項の指定就労定着支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労定着支援事業所の業務に従事する者でなければならない。ただし、指定就労定着支援を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

(平三〇条例二三・追加)

(準用)

第百九十四条の四 第五十二条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。

(平三〇条例二三・追加)

第三節 設備に関する基準

(平三〇条例二三・追加)

(設備、備品等)

第百九十四条の五 指定就労定着支援事業者は、事業を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、指定就労定着支援を行うのに必要な設備、備品等を備えなければならない。

(平三〇条例二三・追加)

第四節 運営に関する基準

(平三〇条例二三・追加)

(サービス管理責任者の責務)

第百九十四条の六 サービス管理責任者は、第六十一条に規定する業務を行うものとする。

(平三〇条例二三・追加)

(実施主体)

第百九十四条の七 指定就労定着支援事業者は、過去三年間において平均一人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者でなければならない。

(平三〇条例二三・追加)

(職場への定着のための支援等の実施)

第百九十四条の八 指定就労定着支援事業者は、利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者との連絡調整及び連携を行うとともに、利用者やその家族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援を行わなければならない。

2 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前項の支援を行うに当たっては、一月に一回以上、当該利用者との対面又はテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法により行うとともに、一月に一回以上、当該利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することにより当該利用者の職場での状況を把握するよう努めなければならない。

(平三〇条例二三・追加、令三条例一六・一部改正)

(離職する者への便宜の供与)

第百九十四条の九 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提供期間中に雇用された通常の事業所を離職する利用者であって、当該離職後も他の通常の事業所への就職等を希望するものに対し、指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。)その他の関係者と連携し、他の指定障害福祉サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜を供与しなければならない。

(平三〇条例二三・追加)

(運営規程)

第百九十四条の十 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 通常の事業の実施地域

 対象とする主たる障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

 営業日及び営業時間

 指定就労定着支援の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及び額

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(平三〇条例二三・追加)

(記録等の整備)

第百九十四条の十一 指定就労定着支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する台帳等を整備しておかなければならない。

2 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労定着支援を行った日から五年間保存しなければならない。

 次条において準用する第六十条第一項に規定する就労定着支援計画

 次条において準用する第二十条第一項に規定する指定就労定着支援を行った記録

 次条において準用する第三十条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第四十条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 次条において準用する第四十一条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(平三〇条例二三・追加)

(準用)

第百九十四条の十二 第十条から第二十四条まで、第三十条第三十四条から第三十六条まで、第三十七条から第四十二条まで、第五十九条第六十条第六十二条及び第六十八条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第百九十四条の十」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十四条の十二において準用する次条第一項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第百九十四条の十二において準用する第二十二条第二項」と、第五十九条第一項中「次条」とあるのは「第百九十四条の十二において準用する次条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と、第六十条中「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二三・追加、令三条例一六・一部改正)

第十五章 自立生活援助

(平三〇条例二三・追加)

第一節 基本方針

(平三〇条例二三・追加)

(指定自立生活援助に関する基本方針)

第百九十四条の十三 自立生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定期的な巡回訪問又は随時通報における当該利用者からの相談に応じること等により当該利用者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助が保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切かつ効果的に行われるものでなければならない。

(平三〇条例二三・追加)

第二節 人員に関する基準

(平三〇条例二三・追加)

(従業者の配置の基準)

第百九十四条の十四 指定自立生活援助の事業を行う者(以下「指定自立生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 地域生活支援員(利用者が地域において自立した生活ができるよう支援する者をいう。) 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項の指定自立生活援助事業所の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の業務に従事する者でなければならない。ただし、指定自立生活援助支援を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

(平三〇条例二三・追加)

(準用)

第百九十四条の十五 第五十二条の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。

(平三〇条例二三・追加)

第三節 設備に関する基準

(平三〇条例二三・追加)

(準用)

第百九十四条の十六 第百九十四条の五の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。

(平三〇条例二三・追加)

第四節 運営に関する基準

(平三〇条例二三・追加)

(実施主体)

第百九十四条の十七 指定自立生活援助事業者は、指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を行う者に限る。)、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者をいう。)でなければならない。

(平三〇条例二三・追加)

(巡回訪問による援助)

第百九十四条の十八 指定自立生活援助事業者は、おおむね週に一回以上、利用者の居宅を巡回訪問することにより、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければならない。

(平三〇条例二三・追加)

(随時通報による援助等)

第百九十四条の十九 指定自立生活援助事業者は、利用者からの通報があった場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況の把握を行わなければならない。

2 指定自立生活援助事業者は、前項の状況の把握を踏まえ、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関との連絡調整その他の必要な措置を適切に講じなければならない。

3 指定自立生活援助事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法により、当該利用者と常時連絡することができる体制を整備しなければならない。

(平三〇条例二三・追加)

(準用)

第百九十四条の二十 第十条から第二十四条まで、第三十条第三十四条から第三十六条まで、第三十七条から第四十二条まで、第五十九条第六十条第六十二条第六十八条第百九十四条の六第百九十四条の十及び第百九十四条の十一の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第百九十四条の二十において準用する第百九十四条の十」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十四条の二十において準用する次条第一項」と、第六十条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二三・追加、令三条例一六・一部改正)

第十六章 共同生活援助

(平三〇条例二三・旧第十四章繰下)

第一節 基本方針

(指定共同生活援助に関する基本方針)

第百九十五条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、当該利用者の心身の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二六条例三八・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第百九十六条 指定共同生活援助の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 世話人(共同生活住居において世話を行う者をいう。以下同じ。) 規則で定める員数

 生活支援員 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項に規定する指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら指定共同生活援助事業所の業務に従事する者でなければならない。ただし、指定共同生活援助を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

(平二六条例三八・平三〇条例二三・令三条例一六・一部改正)

(管理者)

第百九十七条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、常時勤務し、専らその業務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の業務に従事させ、又は他の事業所、施設等の業務に従事させることができるものとする。

2 前項の管理者は、指定共同生活援助を適切に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

(平二六条例三八・全改)

第三節 設備に関する基準

(設備)

第百九十八条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

2 指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居(サテライト型住居(共同生活住居のうち、当該住居に対する支援機能を有するもの(以下「本体住居」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居であって、本体住居を運営する法人により設置されるものをいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計数は、四人以上とする。

3 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。

4 共同生活住居は、その入居定員を二人以上十人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(当該共同生活住居の改築をする場合であって、知事が特に必要と認めるときは、当該改築の時点における入居定員)以下とすることができる。

5 共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

6 前項のユニットの入居定員は、二人以上十人以下とする。

7 第五項のユニットには、居室及び居室に近接して利用者の交流を促進するための設備を設けることとし、居室に係る設備の基準は、次のとおりとする。

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、指定共同生活援助を行う上で必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 一の居室の床面積(収納設備等に係る部分の床面積を除く。)は、七・四三平方メートル以上とすること。

8 サテライト型住居の設備の基準は、次のとおりとする。

 入居定員は、一人とすること。

 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。

 居室の床面積(収納設備等に係る部分の床面積を除く。)は、七・四三平方メートル以上とすること。

(平二六条例三八・全改)

第四節 運営に関する基準

(平二六条例一四七・追加)

(入居及び退居)

第百九十八条の二 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院及びその療養を要する者を除く。)に行うものとする。

2 指定共同生活援助事業者は、申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、過去の生活の状況、病歴等の把握に努めなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

4 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者に対し適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二六条例三八・追加)

(入居又は退居の記録の記載等)

第百九十八条の三 指定共同生活援助事業者は、入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(次項において「受給者証記載事項」という。)を、利用者の受給者証に記載しなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市町村に報告しなければならない。

(平二六条例三八・追加)

(利用者負担額等の受領)

第百九十八条の四 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を行った際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けることとする。

2 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を行った際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けることとする。

3 指定共同生活援助事業者は、前二項に規定するもののほか、指定共同生活援助を行うに当たり要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 食材料費

 家賃(法第三十四条第一項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第二項において準用する法第二十九条第四項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)

 光熱水費

 日用品費

 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助を行うに当たり要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定共同生活援助事業者は、前三項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

5 指定共同生活援助事業者は、第三項の費用に係る指定共同生活援助を行うに当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該指定共同生活援助の内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(平二六条例三八・追加)

(指定共同生活援助の方針)

第百九十八条の五 指定共同生活援助事業者は、第二百一条において読み替えて準用する第六十条に規定する共同生活援助計画(以下「共同生活援助計画」という。)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、その者に対する指定共同生活援助を適切に行うとともに、指定共同生活援助を行うに当たって必要な注意を払い、指定共同生活援助が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して指定共同生活援助を行わなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行することができるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。

4 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助を行うに当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、指定共同生活援助を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

5 指定共同生活援助事業者は、自ら指定共同生活援助の質の評価を行うほか、外部の者による評価を受けること等により、常にその改善を図らなければならない。

(平二六条例三八・追加)

(サービス管理責任者の責務)

第百九十八条の六 サービス管理責任者は、共同生活援助計画の作成に関する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 申込者の利用に際し、その者が現に利用し、又は利用していた指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定共同生活援助事業所以外の場所における指定障害福祉サービス等の利用状況を把握すること。

 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。

 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業者等との連絡調整を行うこと。

 他の従業者に対する技術的な指導及び助言を行うこと。

(平二六条例三八・追加)

(介護、家事等)

第百九十九条 指定共同生活援助事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護、家事等(指定共同生活援助として行われる介護、家事等を除く。)を受けさせてはならない。

(平二六条例三八・平三〇条例二三・一部改正)

(社会生活上の便宜の供与等)

第百九十九条の二 指定共同生活援助事業者は、指定生活介護事業所等と利用者との間の連絡調整及び利用者のためのレクリエーション活動を実施するよう努めなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対して行う申請、届出等の手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族と連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(平二六条例三八・追加)

(運営規程)

第百九十九条の三 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる指定共同生活援助事業所の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 対象とする主たる障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

 入居定員

 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及び額

 入居に当たっての留意事項

 利用者の急病時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(平二六条例三八・追加)

(勤務体制の整備等)

第二百条 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し適切な指定共同生活援助を行うことができるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を整備しておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を整備するに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助を行うことに配慮しなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を行わなければならない。ただし、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

4 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

5 指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

6 指定共同生活援助事業者は、適切な指定共同生活援助の実施を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平二六条例三八・令三条例一六・一部改正)

(支援体制の整備)

第二百条の二 指定共同生活援助事業者は、利用者の心身の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援の体制を整備しなければならない。

(平二六条例三八・追加)

(定員の遵守)

第二百条の三 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待を受けた障害者の保護その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平二六条例三八・追加)

(医療機関との間の協力体制等)

第二百条の四 指定共同生活援助事業者は、利用者が疾病にかかること等に備え、あらかじめ、医療機関との間に協力体制を整備しておかなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、歯科診療を行う医療機関との間に協力体制を整備しておくよう努めなければならない。

(平二六条例三八・追加)

(準用)

第二百一条 第十条第十二条第十三条第十五条から第十八条まで、第二十一条第二十四条第二十九条第三十四条の二第三十六条の二から第四十二条まで、第五十五条第六十条第六十二条第六十八条第七十二条第七十六条第七十七条第九十条第九十二条第九十四条及び第百五十七条の二の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第百九十九条の三」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十八条の四第一項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第百九十八条の四第二項」と、第六十条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第七十七条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十五条第一項」とあるのは「第二百一条において準用する第五十五条第一項」と、同項第三号中「第六十七条」とあるのは「第二百一条において準用する第九十条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百一条」と、第九十四条第一項中「前条の医療機関」とあるのは「第二百条の四各項の医療機関」と、第百五十七条の二第一項中「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び知事が定める者に限る」とあるのは「入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く」と、同条第二項中「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び知事が定める者を除く」とあるのは「入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る」と読み替えるものとする。

(平二五条例三四・平二六条例三八・令三条例一六・一部改正)

第五節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業

(平三〇条例二三・追加)

第一款 総則

(平三〇条例二三・追加)

(日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基準)

第二百一条の二 前各節の規定にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。)の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平三〇条例二三・追加)

(基本方針)

第二百一条の二の二 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時支援することができる体制を整備することにより、利用者が地域において家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平三〇条例二三・追加)

第二款 人員に関する基準

(平三〇条例二三・追加)

(従業者の配置の基準)

第二百一条の二の三 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業を行う事業所(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 世話人 規則で定める員数

 生活支援員 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜間の時間帯を通じて一以上の夜間支援従事者(夜間の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。)を置くものとする。

3 前二項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、日中サービス支援型指定共同生活援助を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

(平三〇条例二三・追加、令三条例一六・一部改正)

(準用)

第二百一条の二の四 第百九十七条の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平三〇条例二三・追加)

第三款 設備に関する基準

(平三〇条例二三・追加)

(設備)

第二百一条の二の五 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は四人以上とする。

3 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。

4 共同生活住居は、その入居定員を二人以上十人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の援助に支障がない場合は、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において、一つの建物の入居定員の合計は二十人以下とする。

5 前項の規定にかかわらず、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(当該共同生活住居の改築をする場合であって、知事が特に必要と認めるときは、当該改築の時点における入居定員)以下とすることができる。

6 共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

7 前項のユニットの入居定員は、二人以上十人以下とする。

8 第六項のユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、居室に係る設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、日中サービス支援型指定共同生活援助を行う上で必要と認められる場合は二人とすることができる。

 一の居室の床面積(収納設備等に係る部分の床面積を除く。)は、七・四三平方メートル以上とすること。

(平三〇条例二三・追加)

第四款 運営に関する基準

(平三〇条例二三・追加)

(実施主体)

第二百一条の二の六 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に第九十九条に規定する指定短期入所(第百条第一項に規定する併設事業所又は同条第三項に規定する単独型事業所に係るものに限る。)を行うものとする。

(平三〇条例二三・追加)

(介護、家事等)

第二百一条の二の七 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、当該利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うように努めなければならない。

3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時一人以上の従業者を介護、家事等に従事させなければならない。

4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護、家事等(日中サービス支援型指定共同生活援助として行われる介護、家事等を除く。)を受けさせてはならない。

(平三〇条例二三・追加)

(社会生活上の支援等)

第二百一条の二の八 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況又はその置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者等と利用者との間の連絡を実施するように努めなければならない。

3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する申請、届出等の手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(平三〇条例二三・追加)

(協議の場の設置等)

第二百一条の二の九 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、法第八十九条の三第一項に規定する協議会その他知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の規定による報告並びに同項の評価、要望及び助言等についての記録を整備しなければならない。

(平三〇条例二三・追加)

(準用)

第二百一条の二の十 第十条第十二条第十三条第十五条から第十八条まで、第二十一条第二十四条第二十九条第三十四条の二第三十六条の二から第四十二条まで、第五十五条第六十条第六十二条第六十八条第七十二条第七十六条第七十七条第九十条第九十二条第九十四条第百五十七条の二第百九十八条の二から第百九十八条の六まで及び第百九十九条の三から第二百条の四までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十二条」とあるのは「第二百一条の二の十において準用する第百九十九条の三」と、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百一条の二の十において準用する第百九十八条の四第一項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第二百一条の二の十において準用する第百九十八条の四第二項」と、第六十条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、第七十七条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十五条第一項」とあるのは「第二百一条の二の十において準用する第五十五条第一項」と、同項第三号中「第六十七条」とあるのは「第二百一条の二の十において準用する第九十条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百一条の二の十」と、第九十四条第一項中「前条の医療機関」とあるのは「第二百一条の二の十において準用する第二百条の四第一項の医療機関及び同条第二項の歯科診療を行う医療機関」と、第百五十七条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び知事が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び知事が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二三・追加、令三条例一六・一部改正)

第六節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業

(平二六条例三八・追加、平三〇条例二三・旧第五節繰下)

第一款 総則

(平二六条例三八・追加)

(外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基準)

第二百一条の二の十一 前各節の規定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画(第二百一条の十二において読み替えて準用する第六十条に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助(第二百一条の四第一項において「基本サービス」という。)及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」という。)により当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助(以下「受託居宅介護サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平二六条例三八・追加、平三〇条例二三・旧第二百一条の二繰下)

(基本方針)

第二百一条の三 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、当該利用者の心身の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

(平二六条例三八・追加)

第二款 人員に関する基準

(平二六条例三八・追加)

(従業者の配置の基準)

第二百一条の四 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 世話人 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の業務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平二六条例三八・追加、令三条例一六・一部改正)

(準用)

第二百一条の五 第百九十七条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平二六条例三八・追加)

第三款 設備に関する基準

(平二六条例三八・追加)

(準用)

第二百一条の六 第百九十八条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平二六条例三八・追加)

第四款 運営に関する基準

(平二六条例三八・追加)

(重要事項の説明等)

第二百一条の七 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該申込者に対し、第二百一条の九に規定する規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅介護サービス事業所」という。)の名称その他の申込者の外部サービス利用型指定共同生活援助の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の開始について当該申込者の同意を得なければならない。

2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第七十七条第一項の規定により書面の交付を行うに当たっては、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(平二六条例三八・追加)

(受託居宅介護サービスの提供)

第二百一条の八 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

(平二六条例三八・追加)

(運営規程)

第二百一条の九 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 対象とする主たる障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

 入居定員

 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及び額

 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地

 入居に当たっての留意事項

 利用者の急病時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(平二六条例三八・追加)

(受託居宅介護サービス事業者への委託)

第二百一条の十 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書により締結しなければならない。

2 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなければならない。

3 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は、指定居宅介護とする。

4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、指定居宅介護を提供する事業者と、第一項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

6 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

(平二六条例三八・追加)

(勤務体制の整備等)

第二百一条の十一 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を行うことができるよう、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を整備しておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を整備するに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型指定共同生活援助を行うことに配慮しなければならない。

3 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は受託居宅介護サービス事業所の従業者によって外部サービス利用型指定共同生活援助を行わなければならない。

4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助の実施を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平二六条例三八・追加、令三条例一六・一部改正)

(準用)

第二百一条の十二 第十二条第十三条第十五条から第十八条まで、第二十一条第二十四条第二十九条第三十四条の二第三十六条の二から第四十二条まで、第五十五条第六十条第六十二条第六十八条第七十二条第七十六条第七十七条第九十条第九十二条第九十四条第百五十七条の二第百九十八条の二から第百九十八条の六まで、第百九十九条第百九十九条の二及び第二百条の二から第二百条の四までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第二十一条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百一条の十二において準用する第百九十八条の四第一項」と、第二十四条第二項中「第二十二条第二項」とあるのは「第二百一条の十二において準用する第百九十八条の四第二項」と、第六十条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第七十七条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十五条第一項」とあるのは「第二百一条の十二において準用する第五十五条第一項」と、同項第三号中「第六十七条」とあるのは「第二百一条の十二において準用する第九十条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百一条の十二」と、第九十四条第一項中「前条の医療機関」とあるのは「第二百一条の十二において準用する第二百条の四各項の医療機関」と、第百五十七条の二第一項中「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び知事が定める者に限る」とあるのは「入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く」と、同条第二項中「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び知事が定める者を除く」とあるのは「入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る」と、第百九十九条第三項中「当該指定共同生活援助事業所」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所」と読み替えるものとする。

(平二六条例三八・追加、令三条例一六・一部改正)

第十七章 多機能型に関する特例

(平三〇条例二三・旧第十五章繰下)

(設備の特例)

第二百二条 多機能型事業所については、障害福祉サービスの各事業を行うのに支障が生じないよう配慮しつつ、各事業の用に供する設備が相互に効用を兼ねる場合は、いずれかの事業の用に供する設備を設けないことができる。

第十八章 雑則

(令三条例四四・追加)

(電磁的記録等)

第二百三条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十一条第一項(第四十四条第一項及び第二項第四十四条の四第四十九条第一項及び第二項第九十五条第九十五条の五第百二十三条第百四十九条第百四十九条の四第百五十九条第百五十九条の四第百七十二条第百八十五条第百九十条第百九十四条第百九十四条の十二並びに第百九十四条の二十において準用する場合を含む。)第十五条(第四十四条第一項及び第二項第四十四条の四第四十九条第一項及び第二項第七十八条第九十五条第九十五条の五第百十条第百十条の四第百二十三条第百四十九条第百四十九条の四第百五十九条第百五十九条の四第百七十二条第百八十五条第百九十条第百九十四条第百九十四条の十二第百九十四条の二十第二百一条第二百一条の二の十並びに第二百一条の十二において準用する場合を含む。)第五十四条第一項第百四条第一項(第百十条の四において準用する場合を含む。)第百九十八条の三第一項(第二百一条の二の十及び第二百一条の十二において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例四四・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における従業者の員数に関する特例)

2 指定共同生活援助事業者は、平成十八年十月一日において指定共同生活援助の事業を行っていた事業所のうち、次の各号のいずれにも該当するものとして知事が認めたものにおいて、指定共同生活援助の事業を行う場合に限り、平成二十七年三月三十一日までの間、当該事業所(以下「経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所」という。)には、第百九十六条第一項第二号に掲げる生活支援員及び同項第三号に掲げるサービス管理責任者を置かないことができる。

 平成十八年十月一日において居宅介護の支給決定を受けていた利用者が、同日以降も引き続き入居していること。

 生活支援員を置くことが困難であること。

(平二六条例三八・一部改正)

(経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における運営に関する特例)

3 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における指定共同生活援助の事業については、第二百一条において準用する第六十条及び第百九十九条第三項の規定は、適用しない。

(平二六条例三八・一部改正)

4 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、第二百一条において準用する第六十八条に規定する業務のほか、第百九十八条の六各号に掲げる業務を行うものとする。

(平二六条例三八・一部改正)

(平成十八年十月一日において指定共同生活援助の事業を行っていた事業所に係る設備に関する特例)

5 指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、平成十八年十月一日において存していた指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う場合には、当該事業所の共同生活住居(基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第百九十八条第六項及び第七項(これらの規定を第二百一条の六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第五十八号。以下「旧指定基準」という。)第百九条第二項及び第三項に定める基準によることができる。

(平二五条例九・一部改正、平二六条例三八・旧第九項繰上・一部改正)

(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合に関する特例)

6 第百九十九条第三項及び第二百一条の八第四項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第五号に規定する区分四、同条第六号に規定する区分五又は同条第七号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、令和六年三月三十一日までの間、当該利用者については、適用しない。

(平二六条例三八・旧第十項繰上・一部改正、平二七条例二二・平三〇条例二三・令三条例一六・令五条例四六・一部改正)

7 第百九十九条第三項及び第二百一条の二の七第四項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令第一条第五号に規定する区分四、同条第六号に規定する区分五又は同条第七号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、令和六年三月三十一日までの間、当該利用者については、適用しない。

 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。

 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること。

(平二六条例三八・旧第十一項繰上・一部改正、平二七条例二二・平三〇条例二三・令三条例一六・令五条例四六・一部改正)

(指定宿泊型自立訓練に関する経過措置)

8 法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「旧精神保健福祉法」という。)第五十条の二第一項第一号に掲げる精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)、旧精神保健福祉法第五十条の二第一項第二号に掲げる精神障害者授産施設(以下「精神障害者授産施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号。以下「整備省令」という。)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。)第二十三条第一号に掲げる精神障害者通所授産施設及び同条第二号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者更生施設」という。)(整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十一号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。)第二条第一号イに掲げる指定知的障害者入所更生施設に限る。)、旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(以下「知的障害者授産施設」という。)のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)(旧知的障害者更生施設等指定基準第二条第二号イに掲げる指定特定知的障害者入所授産施設に限る。)及び指定知的障害者通勤寮において行われる指定自立訓練(生活訓練)の事業について、第百五十五条第三項の規定を適用する場合においては、同項第一号イ中「一人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第三条の適用を受けるものを除く。)については「二人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第三条の適用を受けるものに限る。)、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設並びに指定知的障害者通勤寮については「四人以下」と、同号ロ中「一の居室の床面積は」とあるのは「利用者一人当たりの床面積は」と、「七・四三平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「四・四平方メートル」と、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮については「六・六平方メートル」とする。

(平二六条例三八・旧第十二項繰上)

9 旧知的障害者更生施設等指定基準附則第四条の規定の適用を受ける指定知的障害者通勤寮については、第百五十五条第三項の規定を適用する場合においては、同項第一号イ中「一人」とあるのは「原則として四人以下」と、同号ロ中「七・四三平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」とする。

(平二六条例三八・旧第十三項繰上)

(多目的室に関する経過措置)

10 法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第二十九条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けているもの、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けているもの若しくは身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けているもの(以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)、旧精神保健福祉法第五十条の二第一項第三号に掲げる精神障害者福祉ホーム又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、平成十八年十月一日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定療養介護の事業、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第五十三条第一項第八十三条第一項(第百四十五条及び第百六十七条において準用する場合を含む。)第百五十五条第一項又は第百七十六条第一項(第百八十八条において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。

(平二六条例三八・旧第十四項繰上)

(従たる事業所に関する経過措置)

11 指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合において、平成十八年十月一日において存していた分場(整備省令による改正前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第七十九号)第五十一条第一項並びに旧知的障害者更生施設等指定基準第六条第一項及び第四十七条の十第一項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、第八十一条第二項(第百四十四条第百五十四条第百六十五条第百七十五条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち一人以上は、専ら当該従たる事業所の業務に従事するものでなければならない。

(平二五条例三四・一部改正、平二六条例三八・旧第十五項繰上)

(平成二五年条例第九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第九〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「旧条例」という。)第百二十四条に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所並びに旧条例第二百三条に規定する一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所については、改正後の大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第百九十五条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第百九十五条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所は、新条例第二百一条の二に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(次項において「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)とみなす。

4 前項の規定により外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなされたものについて、新条例第二百一条の十第四項の規定を適用する場合においては、この条例の施行後最初の指定障害福祉サービス事業者の指定の更新までの間は、同項中「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。

(平成二六年条例第一四七号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二二号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第二四号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第七七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和四年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の大阪府地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター条例」という。)第三条第四項及び第二十二条第一項、第三条の規定による改正後の大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定通所支援条例」という。)第三条第四項及び第四十六条第二項(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の大阪府指定障害児入所施設の指定並びに指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定入所施設条例」という。)第三条第四項及び第四十四条第二項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス条例」という。)第三条第三項及び第四十一条の二第一項(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第四十九条第一項及び第二項、第七十八条、第九十五条、第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百二十三条、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第百九十四条の十二、第百九十四条の二十、第二百一条、第二百一条の二の十並びに第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の大阪府指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定障害者支援施設条例」という。)第三条第三項及び第五十八条第一項、第七条の規定による改正後の大阪府福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム条例」という。)第三条第四項及び第二十条第一項、第八条の規定による改正後の大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス条例」という。)第三条第三項及び第三十四条第一項(新障害福祉サービス条例第五十一条、第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定による改正後の大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設条例」という。)第三条第三項及び第四十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新地域活動支援センター条例第十七条、第二条の規定による改正後の大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新設備運営条例」という。)第十三条の二、新指定通所支援条例第三十九条の二(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第三十七条(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス条例第三十四条の二(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第四十九条第一項及び第二項、第七十八条、第九十五条、第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百二十三条、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第百九十四条の十二、第百九十四条の二十、第二百一条、第二百一条の二の十並びに第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第四十五条、新福祉ホーム条例第十五条、新障害福祉サービス条例第二十六条(新障害福祉サービス条例第五十一条、第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)及び新障害者支援施設条例第三十七条の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症等の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新地域活動支援センター条例第十八条第二項、新設備運営条例第十四条第三項、新指定通所支援条例第四十二条第二項(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第四十条第二項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス条例第三十五条第三項(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第四十九条第一項及び第二項、第百二十三条、第百九十四条の十二並びに第百九十四条の二十において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項及び第九十二条第二項(新指定障害福祉サービス条例第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第二百一条、第二百一条の二の十及び第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第四十八条第二項、新福祉ホーム条例第十六条第二項、新障害福祉サービス条例第二十八条第二項及び第四十九条第二項(新障害福祉サービス条例第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)並びに新障害者支援施設条例第三十九条第二項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(身体拘束等の禁止に係る経過措置)

5 施行日から令和四年三月三十一日までの間における新指定通所支援条例第四十五条第三項(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第四十三条第三項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス条例第三十六条の二第三項(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第七十八条、第九十五条、第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百二十三条、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第二百一条、第二百一条の二の十並びに第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第五十一条第三項、新障害福祉サービス条例第二十九条第三項(新障害福祉サービス条例第五十一条、第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)及び新障害者支援施設条例第四十一条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和三年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年八月一日から施行する。

(令和三年条例第四四号)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。

(令和五年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運…

平成24年11月1日 条例第107号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年11月1日 条例第107号
平成25年3月27日 条例第9号
平成25年3月27日 条例第34号
平成25年11月1日 条例第90号
平成26年3月27日 条例第38号
平成26年10月31日 条例第147号
平成27年3月23日 条例第21号
平成27年3月23日 条例第22号
平成28年3月29日 条例第33号
平成29年3月29日 条例第24号
平成30年3月28日 条例第23号
平成30年6月13日 条例第77号
令和3年3月29日 条例第16号
令和3年6月14日 条例第43号
令和3年6月14日 条例第44号
令和5年6月19日 条例第46号