○大阪府子どもを性犯罪から守る条例施行規則

平成二十四年九月二十八日

大阪府規則第百二十一号

大阪府子どもを性犯罪から守る条例施行規則を公布する。

大阪府子どもを性犯罪から守る条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府子どもを性犯罪から守る条例(平成二十四年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(住所等の届出)

第三条 条例第十二条第一項の規定による届出は、住所等届出書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の住所等届出書には、知事が刑事施設の長に対し、条例第十二条第一項の規定による届出をする者が子どもに対し条例第二条第二号イからまでに掲げる罪を犯したことにより当該刑事施設に収容された事実及び刑期の満了の日を証する書面の発行を依頼することについての同意書を添付しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第四条 条例第十二条第二項の規定による届出は、変更届出書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

(転出の届出)

第五条 条例第十二条第三項の規定による届出は、転出届出書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(令和三年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府子どもを性犯罪から守る条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府子どもを性犯罪から守る条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令3規則30・一部改正)

画像

(令3規則30・一部改正)

画像

(令3規則30・一部改正)

画像

大阪府子どもを性犯罪から守る条例施行規則

平成24年9月28日 規則第121号

(令和3年4月1日施行)