○大阪府財政運営基本条例施行規則

平成二十四年二月十日

大阪府規則第七号

大阪府財政運営基本条例施行規則を公布する。

大阪府財政運営基本条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府財政運営基本条例(平成二十三年大阪府条例第百三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(財政評価指標の算定に係る項目)

第三条 条例第十七条第二項第一号の本来当該年度以外の年度に属すべき歳入として規則で定めるものは、赤字雑入(雑入として計上するもののうち、当該年度において歳入の見込みがないものをいう。)とする。

2 条例第十七条第二項第一号の本来当該年度以外の年度に属すべき歳出として規則で定めるものは、繰上充用金(前年度の予算への繰上充用が見込まれるものをいう。)及び条例附則第五項の規定による減債基金への積立金とする。

3 条例第十七条第二項第二号の補完的な収入として規則で定めるものは、条例第五条第二項の規定による府債の発行及び財政調整基金からの繰入れによる収入とする。

4 条例第十七条第二項第三号の規則で定める府債は、減収補填(補画像)債、減税補填(補画像)債、臨時税収補填(補画像)債、猶予特例債及び臨時財政対策債とする。

5 条例第十七条第二項第三号のその他の主要な一般財源として規則で定めるものは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二十九条に規定する特別法人事業譲与税及び臨時財政対策債に係る収入とする。

6 条例第十七条第二項第四号の規則で定める資本的支出は、建設事業費、府債の償還に係る元金、積立金、投資及び出資金並びに貸付金とする。

7 条例第十七条第二項第四号の規則で定める資本的収入は、次に掲げるものとする。

 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条ただし書の規定により発行する地方債(減収補填(補画像)債を除く。)の発行による収入

 減収補填(補画像)債の発行による収入の四分の一に相当するもの

 建設事業費に充当する国庫補助金その他の特定財源に相当する収入(前二号に掲げるものを除く。)

 府が所有する不動産の売払いによる収入

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の基金からの繰入金

 貸付金の元利償還金に係る収入

 条例第五条第二項の規定による府債の発行による収入

(令元規則三七・令三規則九六・一部改正)

(臨時的な歳入の減少又は歳出の増加を伴う事象)

第四条 条例第十九条第一項の規則で定める事象は、次に掲げるものとする。

 条例第十条第一項ただし書の規定により債務を負担することとした損失補償に係る債務の履行

 条例第十条第三項の規定により読み替えて準用する同条第一項ただし書の規定により保証することとした債務の履行

 前二号に掲げるもののほか、次条各号に掲げる事業における財政リスクの発生

(財政運営への影響が特に大きい財政リスクを伴う事業)

第五条 条例第二十三条第一項の府の財政運営に及ぼす影響が特に大きいものとして規則で定めるものは、経済状況の変化等により事業の収支に大きな影響が生じた場合に、府がその一部又は全部を補填する必要性が高いと認められる事業であって、次に掲げるものとする。

 大阪府住宅供給公社、大阪府土地開発公社及び大阪府道路公社における事業

 府が土地を造成し、かつ、当該土地の売払い又は賃貸を行う事業

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要性が高いと認められるもの

(財務諸表等)

第六条 条例第二十五条第一項及び第六項の規則で定める書類は、部局等の別に作成した財務諸表及び事業の別に作成した財務諸表とする。

2 条例第二十五条第三項及び第四項の規則で定める書類は、部局等の別に作成した財務諸表及び事業の別に作成した行政コスト計算書その他知事が必要と認める書類とする。

3 条例第二十五条第五項の規則で定める法人は、次に掲げるものをいう。

 府が加入する一部事務組合及び広域連合

 府が設立した地方独立行政法人

(平二五規則一一四・一部改正)

この規則は、平成二十四年二月十日から施行する。

(平成二五年規則第一一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度に限り、改正後の大阪府財政運営基本条例施行規則第三条第五項の規定の適用については、同項中「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二十九条に規定する特別法人事業譲与税」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十二条に規定する地方法人特別譲与税」とする。

(令和三年規則第九六号)

この規則は、令和三年八月一日から施行する。

大阪府財政運営基本条例施行規則

平成24年2月10日 規則第7号

(令和3年8月1日施行)