○大阪府財政運営基本条例

平成二十三年十二月二十八日

大阪府条例第百三十六号

大阪府財政運営基本条例を公布する。

大阪府財政運営基本条例

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 規律の確保(第三条―第十四条)

第三章 計画性の確保(第十五条―第二十一条)

第四章 透明性の確保(第二十二条―第二十五条)

第五章 雑則(第二十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、府が社会経済情勢の変化や府域の実情に応じた必要な施策を自主的かつ総合的に実施するため、府の財政運営に関し、基本となる事項を定めることにより、健全で規律ある財政運営の確保を図り、もって府民の福祉の維持向上に資することを目的とする。

(基本理念)

第二条 府の財政運営は、将来の世代に負担を先送りしないことを基本として、府民の受益と負担との均衡を図り、財政リスク(府の財政運営に著しい影響を及ぼす危険又はその危険を有する事象をいう。以下同じ。)を管理するとともに、府と国、他の地方公共団体その他の公共的団体又は民間事業者とが分担すべき役割を明確にすることにより、規律を持って行われなければならない。

2 府の財政運営は、中長期的な見通しを持つとともに、予見し難い情勢の変化の際に府民生活の安定を確保することができるよう、計画的に行われなければならない。

3 府の財政運営は、府民の府政への関心及び理解を深め、その信頼を向上させることを基本として、透明性を確保して行われなければならない。

第二章 規律の確保

(収入と支出との均衡)

第三条 府の財政運営に当たっては、現在及び将来の府民の負担の公平を図る観点から、収入の範囲内で支出するものとする。

2 予算編成において、収入は、確実に見込まれる妥当な金額を算定するとともに、支出は、収入の状況を勘案しつつ、府民の福祉の維持向上のために必要であり、及び施策の実施の方法が合理的であることを確認の上、知事が定める基準により所要額を算定するものとする。

(平二五条例一〇八・一部改正)

(財源の確保等)

第四条 府は、予算を伴う施策を新たに実施しようとするときは、翌年度以降における財政的な負担に留意し、原則として、当該施策の実施に要すると見込まれる経費に充てるための安定的な財源の確保に努めるものとする。

2 前項の安定的な財源の確保に当たっては、支出の見直しについて検討するほか、新たに実施しようとする施策の目的及び内容並びに当該施策により利益を受ける者の範囲を勘案し、適切な受益者負担を求めること、課税自主権を行使すること等による収入の確保について検討するものとする。

(府債の発行)

第五条 府は、府債を発行する場合には、府債を財源として実施する事業の必要性について精査するとともに、府債の元利償還に係る負担の増加が将来における健全な財政運営を損なうおそれがないよう留意しなければならない。

2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条ただし書の規定により発行することができる地方債又は地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところによりその元利償還に係る経費が普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される地方債以外の府債を発行することができるのは、収入の確保及び支出の抑制の取組を行った上でなお一般財源の額に不足が生じ、当該不足額に充てるためにやむを得ない場合に限るものとする。

3 前項の府債の発行に当たっては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

 当該年度以降の収入の確保又は支出の抑制に係る取組により、当該府債に係る元利償還に要する財源を確保することができること。

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第三条第一項に規定する健全化判断比率(以下「健全化判断比率」という。)が同法第二条第五号に規定する早期健全化基準(以下「早期健全化基準」という。)で定める数値以上の数値とならない見通しがあること。

(反復継続した単年度貸付けの禁止)

第六条 府は、府以外の者に対し、単年度貸付け(貸付けを行う年度中に貸付元金の全額又は大部分の額の償還を見込んで行う貸付けをいう。)を反復し、かつ継続して行わないものとする。ただし、確実な金融機関に預託するために行う貸付けについては、この限りでない。

(平二五条例一〇八・一部改正)

(基金からの借入れの禁止)

第七条 府は、基金に属する現金から借り入れて歳入の不足に充てないものとする。ただし、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて当該会計年度内に必要となる一時的な資金に充てることを妨げない。

(予算執行後の財政収支の改善に係る措置)

第八条 予算執行の結果、既定の予算より収支が改善すると見込まれる場合は、大阪府基金条例(昭和三十九年大阪府条例第四号)第一条に規定する財政調整基金又は減債基金への積立て、府債に係る繰上償還又は府債の借換えの抑制その他の財政の健全で計画的な運営に資する措置を講ずるものとする。

(事業に伴う損失の防止)

第九条 府は、新たに事業を実施しようとするときは、これに伴う財政リスクの把握に努めるとともに、予算編成の過程において、当該財政リスクの内容を明らかにするものとする。

2 府は、実施中の事業又は保有する資産に係る財政リスクに関して、財政上の損失の発生を予防するために必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。なお、財政上の損失の発生が避け難いと見込まれる場合は、その拡大を防止し、財政に与える影響を抑制するために、適当な時期において事業の実施に係る手法の変更、事業の中止その他の適切な措置を講ずるものとする。

(損失補償等の原則禁止)

第十条 府は、府以外の者の債務に関して、債権者その他の者に対し、あらかじめ損失補償の債務を負担しないものとする。ただし、債務を負担する必要性、当該府以外の者の財務状況及び損失補償に係る事業の採算性、補償する損失の範囲、補償の限度額の妥当性、損失の確定の時期、債務を負担する場合に財政運営に与える影響その他必要な事項に関し検討を行った結果、やむを得ない理由があると認められる場合に限り、これらの事項を明らかにした上で、債務を負担することができる。

2 前項の規定は、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)による保険関係が成立した債務の保証に基づき、信用保証協会が中小企業者に代わって弁済をしたことにより生ずる損失の補償には、適用しない。

3 第一項の規定は、次に掲げる法人の債務についての保証を行う場合について準用する。この場合において、同項中「損失補償の債務を負担しない」とあるのは「保証しない」と、「債務を負担する」とあるのは「保証する」と、「損失補償に」とあるのは「債務保証に」と、「補償する損失」とあるのは「保証する債務」と、「、補償の」とあるのは「、保証の」と、「損失の確定の時期」とあるのは「他の保証人その他の担保の有無」と読み替えるものとする。

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による大阪府土地開発公社の債務についての保証

 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十八条の規定による大阪府道路公社の債務についての保証

 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百十六条の規定による市街地再開発組合の債務についての保証

 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)第四十一条の規定による地方公共団体金融機構の機構債券に係る債務についての保証

(平二五条例一〇八・一部改正)

(費用分担の基本的な考え方)

第十一条 府の事務及び事業(以下「事業等」という。)は、他の当事者又は関係者の権限及び責任並びに受益の有無及び程度を踏まえ、適切な役割分担のもとで必要な費用が適切に負担されることにより、行われなければならない。

(適切な費用分担等のための措置)

第十二条 府は、国と地方公共団体との適切な役割分担を確保し、又は地方公共団体が地域の実情を踏まえて自主的かつ自立的に施策を実施するため必要があると認めるときは、国に対して、国が策定する制度若しくは実施する施策に関し、意見を述べ、又は事業に関する費用の分担、地方公共団体の事務に関する義務付けの見直しその他の必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

2 府は、府以外の者と共同で事業等を実施するために費用を負担する場合は、当該事業等の透明性の確保及び能率的な実施を図るために、必要に応じて、当該府以外の者又は関係者に対して当該事業等に関する資料の提出を求め、意見を述べ、又は費用の負担に関して条件を付するものとする。

3 府は、施策の立案又は見直しを行うに当たっては、府域における行政需要、財政の状況、他の都道府県における施策の実施の状況等を勘案し、施策の水準と府民負担の状況との均衡を失することのないように努めるものとする。

4 府は、事業等により利益を受ける者が特定される場合は、当該者とそれ以外の者との公平を図る観点から、原則として使用料又は手数料を定め、当該者に適正な負担を求めるものとする。

(事業等に係る留意事項)

第十三条 事業等のうち民間が担うことができるものは、民間に委ねることを基本とする。なお、府が事業等を実施する場合においても、事業等の質の維持向上及び経費の抑制を図ることができるよう、民間の視点を重視し事業等のあり方について不断の見直しを行うものとする。

2 府は、事業等の実施に当たっては、当該事業等における府と府以外の者との役割分担及び協働のあり方並びに実施の方法について十分に考慮しなければならない。

3 府は、補助金の交付その他の財政的援助を行う場合にあっては、当該財政的援助の目的を効果的かつ効率的に実現することができるよう、事業主体の自主的な努力を促す制度とするとともに、当該財政的援助として必要な金額を精査しなければならない。

4 府は、透明かつ公正な競争を通じて、事業等が効果的かつ効率的に行われるようにするため、可能な限り広い範囲の者に等しく参入の機会を与えるよう努めなければならない。

(一般財源による基金への積立ての原則禁止)

第十四条 基金に積み立てる資金は、寄附金その他の当該基金に係る特定の収入に係るものに限るものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 大阪府基金条例第一条に規定する社会福祉施設職員福利厚生基金、減債基金、財政調整基金、公共施設等整備基金、流域下水道事業減債基金、中央卸売市場事業減債基金、用品調達基金及び小口支払基金に積み立てる場合

 大阪府介護保険財政安定化基金条例(平成十二年大阪府条例第十号)第一条に規定する介護保険財政安定化基金、大阪府後期高齢者医療財政安定化基金条例(平成二十年大阪府条例第二号)第一条に規定する後期高齢者医療財政安定化基金及び大阪府国民健康保険財政安定化基金条例(平成二十八年大阪府条例第四号)第一条に規定する国民健康保険財政安定化基金に法令又はこれらの条例の定めるところにより積み立てる場合

 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十二条に規定する災害救助基金に積み立てる場合

 国の補助金又は給付金その他これに準ずるものの交付を受ける事業を実施するために積み立てる場合

(平二五条例一〇八・平三〇条例二九・平三〇条例五七・平三一条例四九・一部改正)

第三章 計画性の確保

(中長期試算の策定等)

第十五条 知事は、議会における予算の審議及び計画的な財政運営の参考とするため、毎年度、十年を下らない期間にわたる財政状況に関する試算(以下「中長期試算」という。)を行い、公表しなければならない。

2 中長期試算には、試算に用いた主な前提条件を付記するものとする。

3 知事は、府税収入の変動、地方税制度又は地方財政制度の改正、大規模な災害の発生その他の事由により中長期試算を修正する必要があると認めるときは、これを修正し、公表しなければならない。

(財政収支の試算)

第十六条 知事は、当初予算の編成に先立ち、翌年度から一年を下らない期間に係る歳入及び歳出の概算額を試算し、公表しなければならない。

(財政健全化に係る目標の設定)

第十七条 府の財政運営は、健全化判断比率が早期健全化基準に定める数値以上の数値とならないことを目標として、これを行うものとする。

2 知事は、当初予算の編成及び決算の公表の都度、次に掲げる財政の評価指標(以下「財政評価指標」という。)を算定し、公表しなければならない。

 正味収支(正味収入(歳入総額から本来当該年度以外の年度に属すべき歳入として規則で定めるものの額を控除した額をいう。以下同じ。)から正味支出(歳出総額から本来当該年度以外の年度に属すべき歳出として規則で定めるものの額を控除した額をいう。以下同じ。)を控除した額をいう。以下同じ。)

 本来収支(本来収入(正味収入から補完的な収入として規則で定めるものの額を控除した額をいう。以下同じ。)から正味支出を控除した額をいう。)

 実質府債残高倍率(実質府債残高(全ての会計における府債の残高の合計額から府税、地方交付税その他の財源の代替として発行した規則で定める府債の残高を控除した額をいう。)を府税、地方交付税その他の主要な一般財源として規則で定めるものの合計額で除した割合をいう。)

 収益的収支比率(収益的支出(正味支出から規則で定める資本的支出を控除した額をいう。)を収益的収入(本来収入から規則で定める資本的収入を控除した額をいう。)で除した割合をいう。)

3 知事は、毎年度、財政評価指標について、翌年度の当初予算の編成に向けた目標を定め、公表するものとする。なお、その後の社会経済情勢の変化によりやむを得ない場合は、この目標を変更することができるものとする。

4 前項の目標を定めるに当たり、正味収支の数値は、負数としてはならない。

(減債基金、流域下水道事業減債基金及び中央卸売市場事業減債基金)

第十八条 府は、満期一括償還の方法により発行した府債の償還に必要な財源を確保するため、予算に計上して、毎年度計画的に減債基金、流域下水道事業減債基金及び中央卸売市場事業減債基金に資金を積み立てるものとする。

(平三〇条例五七・平三一条例四九・一部改正)

(財政調整基金)

第十九条 知事は、府税収入の急激な減少、災害に伴う歳出の増加その他臨時的な歳入の減少又は歳出の増加を伴う規則で定める事象に要する経費のための財源の充実確保を図るため、十年以内に達成すべき財政調整基金の積立目標額を定めるものとする。

2 前項の積立目標額は、三年ごとに見直すものとする。ただし、社会経済情勢の変化等に伴い必要があると認めるときは、随時に見直すものとする。

3 第一項の積立目標額を定めたとき、及び見直したときは、知事はこれを議会に報告し、公表しなければならない。

(決算剰余金の処分)

第二十条 各会計年度において一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該年度の翌年度までに、まず当該剰余金のうち二分の一の金額(その額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)を減債基金に編入し、その残余を財政調整基金に編入するものとする。

(状況認識の共有等)

第二十一条 知事は、副知事及び部局長その他府の職員に対し、財政の現況及び将来の見通し並びに財政運営の目標について周知の徹底を図るよう努めなければならない。

第四章 透明性の確保

(財政状況の公表)

第二十二条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の財政に関する事項(以下「財政のあらまし」という。)を毎年六月及び十二月に公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に公表することができないときは、知事は、事故のやんだときから一月以内において、その期日を定め、これを公表しなければならない。

3 第一項の規定により、六月に公表する財政のあらましにおいては、前年度十月一日から同年度三月三十一日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び知事の財政方針を明らかにするものとする。

 歳入歳出予算の執行状況

 府民の負担の状況

 財産、府債及び一時借入金の現在高

 公営企業の業務の状況

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

4 第一項の規定により、十二月に公表する財政のあらましにおいては、四月一日から九月三十日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算における収支の状況並びに当該決算に基づく健全化判断比率及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二十二条第二項に規定する資金不足比率を明らかにするものとする。

5 知事は、必要に応じ、財政のあらましの掲載事項の基礎となる事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(財政リスクに関する情報の把握と明確化)

第二十三条 知事は、財政リスクを伴う事業のうち、府の財政運営に及ぼす影響が特に大きいものとして規則で定めるものについて、おおむね三年に一回以上、当該財政リスクの内容及び程度を検証し、かつ、財政上の損失の発生若しくは拡大を予防し、又は予想される影響を抑制するために講ずべき措置を検討するものとする。

2 前項の規定による検証及び講ずべき措置の検討の際に前提とした事情に著しい変動が生じた場合又は財政リスクの内容及び程度に大きな影響がある方針の決定若しくは変更を行う場合には、前項の規定による検証及び講ずべき措置の検討を改めて行うものとする。

3 前二項の規定により行った検証の結果及び検討を行った講ずべき措置は、特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

(平二五条例一〇八・一部改正)

(予算編成の過程の公表)

第二十四条 知事その他の府の機関は、予算編成の過程に関する情報として、予算要求並びにこれに対する審査及び査定の結果に関する書類並びに主要な事業に係る資料その他必要な書類を公表するものとする。

(財務諸表の作成及び公表)

第二十五条 会計管理者は、府の全ての資産及び負債(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業(以下「法適用企業」という。)に係る特別会計に属する資産及び負債を除く。)の増減及び異動について、その発生の事実に基づき経理する方法により、貸借対照表、行政コスト計算書、キャッシュ・フロー計算書及び純資産変動計算書(以下「財務諸表」という。)を会計別に作成するとともに、作成に当たり基礎資料として用いた規則で定める書類を取りまとめ、知事に提出しなければならない。

2 会計管理者は、財務諸表の作成の基準を定め、公表しなければならない。

3 知事は、地方自治法第二百三十三条第二項の規定により決算及び同条第一項の書類を監査委員の審査に付する際には、その参考とするため、会計別の財務諸表(以下「会計別財務諸表」という。)その他規則で定める書類を添付するものとする。

4 知事は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付する際には、その参考とするため、同条第五項の規定により提出する書類に会計別財務諸表その他規則で定める書類を添付するものとする。

5 知事は、全会計財務諸表(会計別財務諸表及び法適用企業に係る特別会計の決算について作成した会計別財務諸表に準ずる書類を集約して作成した書類をいう。以下同じ。)及び連結財務諸表(全会計財務諸表及び府が業務の運営に関与し、府の施策と密接な関連を有する業務を行っている法人として規則で定めるものの決算に係る貸借対照表、損益計算書その他これらに類する書類を集約して作成した書類をいう。)を作成しなければならない。

6 知事は、会計別財務諸表その他規則で定める書類及び前項の規定により作成した書類を公表しなければならない。

第五章 雑則

(規則への委任)

第二十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平三〇条例二九・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、第二十五条の規定は、平成二十三年度の決算から適用する。

(平成二四年規則第六号で平成二四年二月一〇日から施行)

(府債発行に関する経過措置)

2 第五条第二項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する会計年度から平成二十五年度までの間に限り、地方財政法第三十三条の五の七第一項に規定する地方債を発行することができるものとする。

(反復継続した単年度貸付けに関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に貸付金の残高を有する第六条に規定する単年度貸付けについては、施行日の属する会計年度から平成二十七年度までの間は、同条の規定は、適用しない。

(平二五条例一〇八・一部改正)

(既往の損失補償及び債務保証に関する措置)

4 この条例の施行の際現に効力を有する損失補償及び債務保証については、第十条第一項ただし書(同条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する事項を公表するものとする。

(減債基金の積立不足額の解消のための積立て)

5 減債基金の残高が、知事が定める償還計画に基づいて積み立てられているべき金額に不足する間は、府は、平成四十九年度を目途にその不足額の解消を図るため、人件費や事務事業など歳出の抑制及び歳入の確保による行財政改革をすすめ、第十八条の規定による積立てのほかに、第十九条の規定による財政調整基金の積立目標額の達成の見通しを勘案しつつ、減債基金への積立てに努めなければならない。

(大阪府基金条例の一部改正)

6 大阪府基金条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府公債条例の一部改正)

7 大阪府公債条例(昭和二十七年大阪府条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府特別会計条例の一部改正)

8 大阪府特別会計条例(昭和三十九年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府消費者行政活性化基金条例の一部改正)

9 大阪府消費者行政活性化基金条例(平成二十一年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府高校生修学支援基金条例の一部改正)

10 大阪府高校生修学支援基金条例(平成二十一年大阪府条例第八十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府新しい公共支援基金条例の一部改正)

11 大阪府新しい公共支援基金条例(平成二十三年大阪府条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府東北地方太平洋沖地震等府内避難者支援基金条例の一部改正)

12 大阪府東北地方太平洋沖地震等府内避難者支援基金条例(平成二十三年大阪府条例第七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部改正)

13 大阪府障害者自立支援対策臨時特例基金条例(平成十九年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部改正)

14 大阪府社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例(平成二十一年大阪府条例第七十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部改正)

15 大阪府介護職員処遇改善等臨時特例基金条例(平成二十一年大阪府条例第七十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部改正)

16 大阪府介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例(平成二十一年大阪府条例第八十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府安心こども基金条例の一部改正)

17 大阪府安心こども基金条例(平成二十一年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府医療施設耐震化臨時特例基金条例の一部改正)

18 大阪府医療施設耐震化臨時特例基金条例(平成二十一年大阪府条例第八十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府地域医療再生基金条例の一部改正)

19 大阪府地域医療再生基金条例(平成二十二年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府妊婦健康診査支援基金条例の一部改正)

20 大阪府妊婦健康診査支援基金条例(平成二十一年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府自殺対策緊急強化基金条例の一部改正)

21 大阪府自殺対策緊急強化基金条例(平成二十一年大阪府条例第七十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府ワクチン接種緊急促進基金条例の一部改正)

22 大阪府ワクチン接種緊急促進基金条例(平成二十二年大阪府条例第九十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部改正)

23 大阪府緊急雇用創出事業臨時特例基金条例(平成二十一年大阪府条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府ふるさと雇用再生特別基金条例の一部改正)

24 大阪府ふるさと雇用再生特別基金条例(平成二十一年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府グリーンニューディール基金条例の一部改正)

25 大阪府グリーンニューディール基金条例(平成二十一年大阪府条例第七十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府財政事情の公表に関する条例の廃止)

26 大阪府財政事情の公表に関する条例(昭和二十三年大阪府条例第五十号)は、廃止する。

(平成二五年条例第一〇八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第二九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第五七号)

この条例中第一条の規定は平成三十年四月一日から、第二条及び第三条の規定は公布の日から施行する。

(平成三一年条例第四九号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

大阪府財政運営基本条例

平成23年12月28日 条例第136号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成23年12月28日 条例第136号
平成25年12月24日 条例第108号
平成30年3月28日 条例第29号
平成30年3月28日 条例第57号
平成31年3月20日 条例第49号