○平成二十三年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料に関する規則

平成二十三年三月三十一日

大阪府人事委員会規則第五号

平成二十三年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料に関する規則を公布する。

平成二十三年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第十三号。以下「平成二十三年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旧規則 職員の給料に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十三年大阪府人事委員会規則第六号)第一条の規定による改正前の職員の給料に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第一号)をいう。

 旧平成十八年改正条例 平成二十三年改正条例第三条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号)をいう。

 切替日 平成二十三年四月一日をいう。

 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない異動のうち、職員の給料に関する規則(以下「給料規則」という。)別表第七に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

 基準級 切替日の前日において職員が属していた職務の級(平成二十三年改正条例附則第二項の規定の適用を受ける職員にあっては、同日においてその者が属していた職務の級に応じ同条例附則別表第一の新級欄に定める職務の級(当該職務の級が二以上あるときは、人事委員会が別に定めるいずれかの職務の級))をいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間

 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間

 人事交流等職員 切替日以降に、職員以外の地方公務員、国家公務員、公団に勤務する者(かつて職員であった者であって、引き続き公団に勤務するため退職し、かつ、引き続き公団に在職しているものに限る。)その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成二十三年改正条例附則第七項の人事委員会規則で定める職員)

第三条 平成二十三年改正条例附則第七項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 切替日以降に初任給基準異動をした職員

 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

 切替日以降に育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(次条第一項第四号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員

(平成二十三年改正条例附則第八項の規定による給料の支給)

第四条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号に掲げる場合のうち二以上の場合に該当することとなった職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成二十三年改正条例附則第八項の規定による給料として支給する。

 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に旧規則第二十条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額(旧平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定の例により同日においてこれらの規定による給料を受けることとなる場合にあっては、給料月額と当該給料との合計額)に百分の九十九・二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)から、当該額に平成二十三年改正条例附則別表第五に掲げる期間の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額

 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該降格後の職務の級(当該職務の級が別表の新級欄に掲げるものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に定める職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を二回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に旧規則第十九条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額(旧平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定の例により同日においてこれらの規定による給料を受けることとなる場合にあっては、給料月額と当該給料との合計額)に百分の九十九・二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)から、当該額に平成二十三年改正条例附則別表第五に掲げる期間の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額

 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に旧規則第二十九条又は平成二十三年改正条例附則第十七項若しくは第十九項の規定による改正前の育児休業条例第八条若しくは派遣条例第六条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額(旧平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定の例により同日においてこれらの規定による給料を受けることとなる場合にあっては、給料月額と当該給料との合計額)に百分の九十九・二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)から、当該額に平成二十三年改正条例附則別表第五に掲げる期間の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額

 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(同日において旧平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定による給料を支給されていた職員にあっては、給料月額と当該給料の額との合計額)に百分の九十九・二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)から、当該額に平成二十三年改正条例附則別表第五に掲げる期間の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(同日において旧平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定による給料を支給されていた職員にあっては、給料月額と当該給料の額との合計額)に百分の九十九・二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)から、当該額に平成二十三年改正条例附則別表第五に掲げる期間の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額

 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 人事委員会の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成二十三年改正条例附則第八項の規定による給料として支給する。

(平二五人委規則二・一部改正)

(平成二十三年改正条例附則第九項の規定による給料の支給)

第五条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額(旧平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定の例により同日においてこれらの規定による給料を受けることとなる場合にあっては、給料月額と当該給料との合計額)に百分の九十九・二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)から当該額に平成二十三年改正条例附則別表第五に掲げる期間の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、同条例附則第九項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなったものには、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして同条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成二十三年改正条例附則第八項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第九項の規定による給料として支給する。

(平二五人委規則二・一部改正)

(この規則により難い場合の取扱い)

第六条 平成二十三年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定による給料に関する規則の廃止)

2 平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定による給料に関する規則(平成十八年大阪府人事委員会規則第五号)は、廃止する。

(平成二五年人委規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

別表(第4条関係)

給料表

新級

旧級

行政職給料表

1

2

2

3

3

4

4

6

5

7

6

8

7

9

研究職給料表

1

2

2

3

3

4

医療職給料表(二)

1

2

2

4

3

5

4

6

医療職給料表(三)

1

2

2

3

3

4

4

5

公安職給料表

1

2

2

3

3

4

4

5

5

7

6

8

7

9

平成二十三年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料に関する規則

平成23年3月31日 人事委員会規則第5号

(平成25年4月1日施行)