○職員の給料に関する規則

昭和四十一年一月十七日

大阪府人事委員会規則第一号

職員の給料に関する規則をここに公布する。

職員の給料に関する規則

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 初任給(第六条―第十六条)

第三章 昇格その他の異動(第十七条―第二十一条)

第四章 昇給及び降号(第二十二条―第二十六条)

第五章 号給の決定の特例(第二十七条・第二十八条)

第六章 復職時等における号給の調整(第二十九条)

第七章 外国派遣職員の退職時の号給の調整(第二十九条の二)

第八章 補則(第三十条―第三十一条)

附則

第一章 総則

(昭五一人委規則一六・平四人委規則三・平二八人委規則一九・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 経験年数 職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

 正規の試験 人事委員会が行う試験(人事委員会が委任して行う試験を含む。)又は人事委員会がこれに準ずると認める選考をいう。

(昭五七人委規則三・昭六〇人委規則六・平一八人委規則九・一部改正)

(給料表の適用範囲)

第三条 研究職給料表及び医療職給料表の適用については、給料表の適用範囲表(別表第一)(A表)に掲げるところによる。

2 高等学校等教育職給料表及び小学校・中学校教育職給料表の備考の1の規則で定める職員は、給料表の適用範囲表の(B表)に定めるところによる。

(昭四一人委規則三三・昭四二人委規則一・昭四二人委規則一三・昭四三人委規則一五・昭四九人委規則一六・昭五三人委規則一〇・昭五四人委規則八・昭五八人委規則二・昭五八人委規則五・昭五九人委規則二一・平四人委規則一・平七人委規則一・平九人委規則五・平一〇人委規則六・平一二人委規則七・平一五人委規則四・平一五人委規則一五・平一七人委規則一七・平一八人委規則九・平二一人委規則四・一部改正)

(職務の分類)

第四条 条例第四条第二項及び別表第七で定める職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、職務の分類表(別表第二)に定めるとおりとする。

2 条例別表第七の六及び第七の七の一級に定める職は、教諭(指導専任)とする。

(平二八人委規則一九・全改)

(高等学校等教育職給料表等の備考の規則で定める職員等)

第五条 高等学校等教育職給料表の備考の2の規則で定める講師及び養護助教諭は、高等学校教諭又は特別支援学校教諭の普通免許状を有する講師及び養護教諭の普通免許状を有する養護助教諭とする。

2 高等学校等教育職給料表の備考の3及び小学校・中学校教育職給料表の備考の2の規則で定める職員は、条例第二十六条の三第一項に規定する教育職員のうちその職務の級が三級である者とする。

(昭四三人委規則三・昭四四人委規則一・昭四五人委規則四・昭四七人委規則一一・昭四八人委規則一三・昭四九人委規則三・昭四九人委規則九・昭四九人委規則二一・昭五〇人委規則九・昭五一人委規則五・昭五四人委規則八・昭六一人委規則二・平元人委規則六・平七人委規則一・平一七人委規則一七・平一八人委規則九・平一九人委規則三・一部改正)

第二章 初任給

(職務の級の決定)

第六条 新たに職員となる者の職務の級を決定しようとする場合の基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。ただし、次条に規定する級別資格基準表において別に定めがある場合は、その定めるところによる。

 その決定しようとする職務の級が、その者の占める職の属する職務の級であるか、又は当該職務の級より下位の職務の級であること。

 その者の経験年数に五分の四(その者の経験年数(第八条第三項の規定の適用を受ける者については、その者の経験年数から同項のその加える年数(以下この号及び第十一条第一項において「加算年数」という。)を減じた年数)のうち五年までの年数及び加算年数にあつては、二分の二)を乗じて得た年数が、その決定しようとする職務の級について次条に規定する級別資格基準表に掲げる年数に達していること。

2 第十三条各号のいずれかに掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者又は第十四条に該当する者の職務の級の決定について、前項の規定による場合は著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによりその者の職務の級を決定することができる。

(昭四四人委規則一・昭四六人委規則一三・昭四八人委規則一三・昭四九人委規則二一・昭五一人委規則五・昭六〇人委規則六・平三人委規則一六・平五人委規則四・平六人委規則三・平一七人委規則一七・平二四人委規則七・一部改正)

(級別資格基準表)

第七条 級別資格基準表(別表第三)は、給料表の名称による区分に応じ、当該給料表の適用を受ける職員について、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用する。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第四)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第一項の規定によつて適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(昭六〇人委規則六・一部改正)

第八条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第二項の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格若しくは同表の備考に定める基準学歴(第三項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数とする。ただし、同表の備考に定める基準学歴よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の経験年数は、その者の選択された採用候補者名簿確定後の最初の四月一日以後の経験年数とする。

2 職員の前項に掲げる時期(同項の規定により級別資格基準表において別に定めるものについては、その定めによる時期)以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、同表において別に定めるもののほか、経験年数換算表(別表第五)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

3 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表(別表第六)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が一年未満である職員を除く。)の経験年数は、前二項の規定による経験年数にその加える年数(一年未満の端数は、切り捨てる。)を加えた年数とする。

4 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者のうち、前項の規定の適用に際し切り捨てられた年数を有するものの経験年数は、前三項の規定による経験年数にその切り捨てられた年数を加えた年数とし、職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、第一項及び第二項の規定によるその者の経験年数からその減ずる年数を減じた年数とする。

(昭四六人委規則一三・昭六〇人委規則六・平六人委規則三・一部改正)

(号給の決定)

第九条 新たに職員となつた者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める号給

 第六条の規定により決定された職務の級の号給が第十条に規定する初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められている職員 当該号給

 第六条の規定により決定された職務の級の号給が定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第十八条第一項又は第十九条第一項の規定により得られる号給

 初任給基準表の試験又は職種欄にその者に適用される区分の定めのない職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条第三項から第十四条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平二四人委規則七・全改)

(初任給基準表)

第十条 初任給基準表(別表第七)は、給料表の名称による区分に応じ、当該給料表の適用を受ける職員について、試験又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定めるもののほか、第七条第二項及び第三項の規定を準用する。

3 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が一年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えた数を号数とする号給をもつて同欄の号給とする。

(昭四七人委規則九・昭六〇人委規則六・平一八人委規則九・一部改正)

(前歴調整)

第十一条 次に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第九条(前条第三項の規定による場合を含む。)の規定による号給(以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年(第八条第三項の規定の適用を受ける者については、五年に加算年数を加えた年数)を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者(豊中市立学校、池田市立学校、箕面市立学校、豊能町立学校及び能勢町立学校の職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定するものについては、府の教育委員会とする。以下同じ。)が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十五月)で除して得た数に別表第十に定める昇給号給数表の第三号区分欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)を号数とする号給をもつて、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

 基準号給が第九条第一項第一号の規定による号給である職員については、初任給基準表において別に定めるもののほか、前条第二項の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格若しくは同表の備考に定める基準学歴(前条第三項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数(同表の備考に定める基準学歴よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者にあつては、その者の選択された採用候補者名簿確定後の最初の四月一日以後の経験年数)

 基準号給が第九条第一項第二号の規定による号給である職員、その者に適用される区分に対応する初任給基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の資格の区分より下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員及び職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給及び同項第一号ロの規定により昇格したものとした場合に第十八条第一項の規定により得られる号給が職務の級の最低の号給である場合であつて、当該昇格前の号給の号数に一を加えた号数の号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に同項の規定により得られる号給が職務の級の最低の号給でない場合の最低の号給を除く。)である職員については、その者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の年数に四分の五(その決定しようとする職務の級の年数のうち五年(第八条第三項の規定の適用を受ける者については、五年に加算年数を加えた年数)までの年数にあつては、二分の二)を乗じて得た年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第八条の規定を準用する。

(昭四四人委規則一・昭四六人委規則一三・昭四七人委規則九・昭五七人委規則三・昭六〇人委規則六・平六人委規則三・平一七人委規則一七・平一八人委規則九・平一九人委規則三・平二四人委規則七・平二九人委規則二・一部改正)

第十二条 削除

(昭四三人委規則一五)

(号給の決定の特例)

第十三条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の号給の決定について、第十一条の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによりその者の号給を決定することができる。

 職員以外の地方公務員

 国家公務員

 公団に勤務する者(かつて職員であつた者が引き続き公団に勤務するため退職し、かつ、引き続き公団に在職している者に限る。)

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して一年を経過しない者

 その他人事委員会が前各号に準ずる者として定める者

(昭四三人委規則一五・昭六二人委規則六・平一七人委規則一七・平一八人委規則九・平二四人委規則七・一部改正)

第十四条 新たに職員を特殊な技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、第十一条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(昭四三人委規則一五・平一八人委規則九・一部改正)

第十五条及び第十六条 削除

(平二四人委規則七)

第三章 昇格その他の異動

(昇格)

第十七条 職員が、昇格させようとする職務の級又は当該職務の級より上位の職務の級に属する職を占めている場合は、当該昇格させようとする職務の級に昇格させることができる。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

(昭四四人委規則一・昭六〇人委規則六・昭六一人委規則二・平一八人委規則九・平一九人委規則三・平二三人委規則六・一部改正)

第十八条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、人事委員会が別に定める場合を除き、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応して、昇格時号給対応表(別表第八)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前二項の規定により定められるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員をその降格後最初に昇格させる場合において、第一項の規定により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(昭五四人委規則八・全改、昭六〇人委規則六・平四人委規則三・平七人委規則一・平一七人委規則一七・平一八人委規則九・平一九人委規則三・平二三人委規則六・一部改正)

(降格)

第十九条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応して、降格時号給対応表(別表第九)の降格後の号給欄に定める号給とする。ただし、直近の昇格時に昇格時号給対応表(別表第八)の号給欄の一号給を適用され昇格した者が降格する場合は、人事委員会の承認を得てその者の号給を決定するものとする。

2 職員を降格させた場合で、当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前二項の規定により定められる職員の号給が、他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(昭四六人委規則二四・昭五四人委規則八・昭五七人委規則三・昭六〇人委規則六・平七人委規則一・平一七人委規則一七・平一八人委規則九・平二三人委規則六・平二六人委規則三・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動等)

第二十条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させた場合におけるその者の異動後の職務の級及び号給は、次の各号に定める職務の級及び号給とする。

 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給

 第十三条又は第十四条の規定の適用を受けた職員 人事委員会の承認を得て定める職務の級及び号給

2 指定職給料表の適用を受ける職員が、他の給料表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の職務の級及び号給は、前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て決定するものとする。

(昭六〇人委規則六・平一七人委規則一七・平一八人委規則九・平二二人委規則二七・平二九人委規則二・一部改正)

第二十一条 削除

(平一八人委規則九)

第四章 昇給及び降号

(平二八人委規則一九・改称)

(条例第五条第四項の規則で定める日)

第二十二条 条例第五条第四項の規則で定める日は、第二十四条の二から第二十五条までに定めるものを除き、毎年一月一日(以下「昇給日」という。)とする。

(平一八人委規則九・全改、平二三人委規則六・一部改正)

(勤務成績の証明)

第二十三条 条例第五条第四項の規定による昇給(第二十四条の二から第二十五条までに定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(平一八人委規則九・全改、平二三人委規則六・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第二十四条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

 勤務成績が極めて良好である職員 第一号区分

 勤務成績が特に良好である職員 第二号区分

 勤務成績が良好である職員 第三号区分

 勤務成績がやや良好でない職員 第四号区分

 勤務成績が良好でない職員 第五号区分

2 条例第五条第六項の人事委員会規則で定める職員は大阪府警察職員とする。

3 第一項の規定により昇給区分を決定する大阪府警察職員の総数に占める同項第一号に定める第一号区分に決定する大阪府警察職員の数の割合は一割を超えないものとし、かつ、大阪府警察職員の昇給の号給数の総数は、同項第三号に定める第三号区分に対応する昇給の号給数に大阪府警察職員の総数を乗じて得た号給数の総数を超えないものとする。

4 条例第五条第八項の人事委員会規則で定めるものは、第一項第一号及び第二号に規定する昇給区分に決定された職員のうち、任命権者が、大阪府職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号。)第十五条第一項の人事評価(以下「人事評価」という。)及び勤務の実績等を考慮して、人事委員会の承認を得て定めるものとする。

5 条例第五条第十項の人事委員会規則で定めるものは、第一項第四号に規定する昇給区分に決定された職員のうち、任命権者が、人事評価及び勤務の実績等を考慮して、人事委員会の承認を得て定めるものとする。

6 条例第五条第四項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める表に定める号給数とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 別表第十の一

 大阪府立の中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する職員並びに市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員(以下「教職員」という。) 別表第十の二

 大阪府警察職員 別表第十の三

7 条例第五条第十一項に該当する職員のうち、昇格した者の条例第五条第九項又は第十項の翌昇給日における昇給号給数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該翌昇給日の昇給号給数から当該各号に定める数を減じて得られる数とする。

 条例第五条第八項本文の規定の適用を受ける職員 次のに掲げる数からに掲げる数を減じて得られる数

 条例第五条第九項の翌昇給日の前日に受ける号給に相当する数

 条例第五条第八項本文の規定が適用される昇給日に受ける号給に相当する数から、当該規定により加えた数を減じて得た数を、当該職員の号給とみなして第十八条の規定により得られる号給に相当する数

 条例第五条第十項の規定の適用を受ける職員 次のに掲げる数からに掲げる数を減じて得られる数

 条例第五条第十項の翌昇給日の前日に受ける号給に相当する数

 から条例第五条第十項の昇給日における昇給号給数に相当する数を減じ、同項の昇給日において受ける号給に相当する数に加えて得た数を、当該職員の号給とみなして第十八条の規定により得られる号給に相当する数

8 条例第五条第十一項に該当する職員のうち、降格した者の条例第五条第九項又は第十項の翌昇給日における昇給号給数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該翌昇給日の昇給号給数から当該各号に定める数を減じて得られる数とする。

 条例第五条第八項本文の規定の適用を受ける職員 次のに掲げる数からに掲げる数を減じて得られる数

 条例第五条第九項の翌昇給日の前日に受ける号給に相当する数

 条例第五条第八項本文の規定が適用される昇給日に受ける号給に相当する数から、当該規定により加えた数を減じて得た数を、当該職員の号給とみなして第十九条の規定により得られる号給に相当する数

 条例第五条第十項の規定の適用を受ける職員 次のに掲げる数からに掲げる数を減じて得られる数

 条例第五条第十項の翌昇給日の前日に受ける号給に相当する数

 から条例第五条第十項の昇給日における昇給号給数に相当する数を減じ、同項の昇給日において受ける号給に相当する数に加えて得た数を、当該職員の号給とみなして第十九条の規定により得られる号給に相当する数

9 前二項の規定を適用した職員に条例第五条第十項の規定を適用する場合における昇給日の昇給号給数は、同条第九項又は第十項に規定する翌昇給日における昇給号給数とする。

10 次の各号に掲げる職員の昇給の号給数は、第一項に規定する昇給区分に対応する第六項から前項までの昇給の号給数にかかわらず、当該各号の職員の区分に応じて任命権者が別に定めるものとする。

 人事委員会の定める事由以外の事由によつて昇給日前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数(人事委員会が定める休暇にあつては、当該休暇の日数に三分の二を乗じて得た数の日数をもつて、当該勤務しなかつた日数とする。次号において同じ。)を勤務していない職員(次号に掲げる職員を除く。)

 人事委員会の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員

 基準期間に懲戒処分を受けた職員

 人事委員会が承認する職員

11 前年の昇給日後新たに職員となつた者又は同日後に第十八条第三項若しくは第二十七条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、第六項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で人事委員会の定める号給数)とする。

12 第六項から前項までの規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

13 第六項から第十一項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最低の号給に相当する数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十条に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)に相当する数を減じて得た数に相当する号給数を下回る場合又は昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給に相当する数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十条に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)に相当する数を減じて得た数に相当する号給数を超える場合の職員の昇給の号給数は、第六項から第十一項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平一八人委規則九・全改、平一九人委規則三・平二一人委規則四・平二三人委規則六・平二四人委規則七・平二四人委規則一五・平二五人委規則一〇・平二八人委規則一九・令二人委規則七・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第二十四条の二 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会の承認を得て、当該各号に定める日に、条例第五条第四項の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたこと等により表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平一八人委規則九・全改、平二〇人委規則六・平二三人委規則六・一部改正、令三人委規則五・旧第二十四条の三繰上)

(特別の場合の昇給)

第二十五条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、条例第五条第四項の規定による昇給をさせることができる。

(平一八人委規則九・全改、平二三人委規則六・一部改正)

(降号)

第二十五条の二 分限条例第七条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より二号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

(平二八人委規則一九・追加)

(昇給及び降号の適用除外)

第二十六条 第二十二条から第二十五条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

2 第二十五条の二の規定は、職務の級の最低の号給を受ける職員には、適用しない。

(平一八人委規則九・全改、平二八人委規則一九・一部改正)

第五章 号給の決定の特例

(号給の決定の特例)

第二十七条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至つたとき(第十八条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。

(昭四七人委規則九・全改、平四人委規則三・平一八人委規則九・平二三人委規則六・一部改正)

第二十八条 削除

(平一八人委規則九)

第六章 復職時等における号給の調整

(平一八人委規則九・改称)

(復職時等における号給の調整)

第二十九条 休職(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けた場合を含む。)にされた職員が復職し、外国派遣職員若しくは大学院修学休業をした職員が職務に復帰し、又は休暇若しくは療養のため勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合においては、休職期間、外国派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇若しくは療養の期間を休職期間等調整換算表(別表第十一)により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。

2 外国派遣職員が職務に復帰した場合又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合における号給の調整等について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、この規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その者の号給を調整することができる。

(昭四四人委規則一三・昭五五人委規則一・昭六三人委規則二・平七人委規則二・平一三人委規則三・平一四人委規則六・平一八人委規則九・平二三人委規則六・一部改正)

第七章 外国派遣職員の退職時の号給の調整

(昭六三人委規則二・追加、平四人委規則三・旧第八章繰上、平一四人委規則六・平一八人委規則九・改称)

(外国派遣職員の退職時の号給の調整)

第二十九条の二 外国派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(昭六三人委規則二・追加、平四人委規則三・旧第二十九条の三繰上・一部改正、平一四人委規則六・平一八人委規則九・一部改正)

第八章 補則

(昭五一人委規則一六・旧第七章繰下、昭六三人委規則一一・旧第八章繰下、平四人委規則三・旧第九章繰上)

(給料の訂正)

第三十条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを将来にむかつて訂正しようとする場合においては、人事委員会の承認を得てその訂正を行うことができる。

(昭五七人委規則三・平一八人委規則九・一部改正)

(暫定措置)

第三十条の二 級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間における職務の級の決定は、あらかじめ人事委員会の承認を得て行うものとする。

(平一七人委規則一七・追加)

(報告)

第三十条の三 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。

(平一七人委規則一七・追加、平一八人委規則九・一部改正)

(特例)

第三十一条 この規則により難い事情があると認められるときは、任命権者は、人事委員会の承認を得て別に定めをすることができる。

(昭五五人委規則一・平一一人委規則一七・平一七人委規則一七・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 大阪府警察職員の給与に関する規則(昭和二十九年大阪府人事委員会規則第三号)

 大阪市警察職員から大阪府警察職員となつた者の俸給等に関する規則(昭和三十年大阪府人事委員会規則第四号)

(前歴調整の特例)

3 平成十一年四月一日以後、新たに職員となつた者のうち、職員の給料に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年大阪府人事委員会規則第九号)による改正前の第十一条第一項各号に掲げる経験年数を有する者の初任給として受けるべき給料月額は、同条の規定にかかわらず、同条に規定する経験年数の月数から次の各号の職員となつた日の区分に応じ、当該各号に定める月数(経験年数の月数がその月数に満たないときは経験年数の月数)を減じて得た月数を用いて同条の規定を適用した場合に得られる給料月額とする。

 平成十一年四月一日から六月三十日まで 三月

 平成十一年七月一日から九月三十日まで 六月

 平成十一年十月一日から十二月三十一日まで 九月

 平成十二年一月一日から三月三十一日まで 十二月

 平成十二年四月一日から六月三十日まで 十五月

 平成十二年七月一日から九月三十日まで 十八月

 平成十二年十月一日から十二月三十一日まで 二十一月

 平成十三年一月一日から平成十六年三月三十一日まで 二十四月

 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで 十八月

 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 十五月

(平一一人委規則三・追加、平一六人委規則四・平一七人委規則一七・平一八人委規則九・一部改正)

4 前項の規定を適用した場合に職員の給料月額が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、人事委員会が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(平一一人委規則三・追加)

(昭和四一年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和四一年人委規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十一年四月一日に昇格した職員のうちその日の前日における号給(以下「昇格前の号給」という。)が附則別表の昇格前の号給欄に掲げる号給であるものに改正後の別表第十昇格後の号給表を適用する場合においては、同表の通算期間欄に掲げる期間は、当該昇格前の号給に対応する附則別表の通算期間欄に掲げる期間とする。

附則別表

昇格前の号給

通算期間

備考

給料表

職務の等級

号給

行政職給料表

等級

7

号給

12

全期間に12月を加えた期間

 

教育職給料表(一)

4

11

教育職給料表(二)

3

18

教育職給料表(三)

 

16

18

全期間に3月を加えた期間

別表第十の8の(2)昇格後の職務の等級が2等級の場合(A表)の適用を受ける職員に限る。

19

全期間に12月を加えた期間

別表第十の8の(2)昇格後の職務の等級が2等級の場合(B表)の適用を受ける職員に限る。

(昭和四一年人委規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十一年四月一日(以下「切替日」という。)において医療職給料表(三)の適用を受けている職員で、昭和三十九年一月二日以後において新たに当該給料表の適用を受けることとなつたもの(人事委員会の定めるものを除く。)の切替日における号給及び当該号給を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところにより調整するものとする。

(昭和四一年人委規則第三三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(経過措置)

3 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)において研究職給料表の適用を受けている職員のうち、昭和三十九年七月二十一日から切替日の前日までの間において当該給料表の適用を受ける職員の職に新たに採用されたもので人事委員会が定めるもの及びこれに準ずる職員で人事委員会の承認を得たものの切替日における号給及び当該号給を受けることとなる期間は、人事委員会の承認を得て調整することができる。

(昭和四二年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。

(昭和四二年人委規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給料に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十一年十月一日から適用する。

(経過措置)

3 昭和四十一年十月一日から昭和四十二年三月二十六日までの間において昇格した職員の昇格の日における号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び当該号給等に係る昇給期間を短縮する期間(以下「短縮期間」という。)は、新規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の職員の給料に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給等及び当該号給等に係る短縮期間とする。

4 昭和四十一年十月一日における号給が教育職給料表(二)の二等級の三十三号給又は教育職給料表(三)の二等級の三十七号給(以下「三十三号給等」という。)以上の号給である職員(同日における昇給後の号給が三十三号給等である職員にあつては、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第五条第五項の規定に基づき昇給したものに限る。)を昭和四十二年三月二十七日以後最初に昇格させた場合において、その者の当該昇格の日の前日における号給(以下「昇格前の号給」という。)が附則別表の昇格前の号給欄に掲げる号給であるものに別表第十昇格後の号給表を適用するときは、同表の昇格後の号給欄に掲げる号給及び通算期間欄に掲げる期間は、それぞれ当該昇格前の号給に対応する附則別表の昇格後の号給欄に掲げる号給及び通算期間欄に掲げる期間とする。

(昭四三人委規則三・全改)

附則別表

(昭43人委規則3・追加)

昇格前の号給

昇格後の号給

通算期間

給料表

号給

教育職給料表(二)

33号給

17号給

全期間

34

18

 

36

18

全期間

37

20

38

21

 

39

21

6月ごえ3月

41

21

全期間

42

22

9月ごえ3月

教育職給料表(三)

37

20

全期間

38

21

39

22

6月ごえ3月

40

22

全期間

41

23

6月ごえ3月

42

23

全期間

43

24

全期間。ただし、12月ごえ12月

(昭和四二年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の職員の給料に関する規則の規定及び第四条の規定による改正後の職員の給料に関する規則の一部を改正する規則の規定は昭和四十二年八月一日から、第二条の規定による改正後の職員の給料に関する規則の規定は昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭四六年人委規則三・一部改正)

(昭和四四年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の職員の給料に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の職員の給料に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四四年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四五年人委規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四五年人委規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十五年四月一日(以下「切替日」という。)において医療職給料表(二)の適用を受けている診療放射線技師、理学療法士及び作業療法士である職員のうち、人事委員会が定めるものの切替日における号給及び当該号給を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところにより調整するものとする。

(昭和四六年人委規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(職員の暫定手当の額を定める規則等の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

 職員の暫定手当の額を定める規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第十五号)

 職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員等の昭和四十四年六月一日以後の給料月額に関する規則(昭和四十三年大阪府人事委員会規則第二十号)

 最高号給等職員の給料の切替えに関する規則(昭和四十四年大阪府人事委員会規則第八号)

(昭和四六年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年人委規則第二四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給料に関する規則及び附則第三項から第七項までの規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第四十五号。以下「改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)又は同表の期間欄に六月又は九月の期間の定めのある同表の旧号給等欄の号給(以下「切替前の号給」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動したことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額又は切替前の号給に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第十八条第一項又は第十九条第一項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給又は給料月額(以下「昇格等後の仮定号給等」という。)が、暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額

 昇格等後の仮定号給等が改正条例附則別表の期間欄に六月又は九月の期間の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する切替前の号給

 昇格等後の仮定号給が改正条例附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給

4 暫定給料月額又は切替前の号給を受けることがなくなつた日に昇格し、又は降格した職員は、第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用については、昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額又は切替前の号給に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなす。

(切替前の号給を受ける職員の特別昇給等)

5 切替前の号給を受ける職員に関する第二十四条第一項の規定の適用については、次の各号に定める給料月額を同条同項の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

 特別昇給の直前に受けていた切替前の号給に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給の一号給上位の号給(以下「一号給上位号給」という。)が同表の期間欄に九月の期間の定めのある当該新号給欄の号給である場合 一号給上位号給に対応する切替前の号給

 一号給上位号給が改正条例附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 一号給上位号給

6 前項の規定により特別昇給後の給料月額が一号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後切替前の号給を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

(暫定給料月額等を受けることがなくなつた日における号給)

7 附則第三項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額又は切替前の号給となる職員及び附則第五項の規定により特別昇給後の給料月額が切替前の号給となる職員の当該暫定給料月額又は切替前の号給を受けることがなくなつた日における号給は、それぞれ、昇格等後の仮定号給及び一号給上位号給とする。

(昭和四七年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和四十七年八月二十一日(同規則別表第七初任給基準表の規定については、昭和四十七年四月一日)から適用する。

(昭四七人委規則一一・昭四九人委規則二一・一部改正)

(昭和四七年人委規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料に関する規則及び附則第三項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 最高号給等職員の給料の切替えに関する規則(昭和四十五年大阪府人事委員会規則第十三号)

 最高号給等職員の給料の切替えに関する規則(昭和四十六年大阪府人事委員会規則第一号)

(職員の給料に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の給料に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十七年大阪府人事委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の職員の給料に関する規則の規定は昭和四十七年七月一日から、第二条の規定による改正後の職員の給料に関する規則の一部を改正する規則の規定は昭和四十七年八月二十一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則(以下「新規則」という。)の規定及び次項から附則第十一項までの規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十三号)附則別表のイからヌまでの表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして新規則第十八条第一項若しくは第二項又は第十九条第一項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。

3 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間を加えた期間とする。

4 附則第二項の規定により昇格後の号給を決定された職員(新規則第十八条第一項第一号の規定を適用して当該号給を決定された職員に限る。)のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が、新規則第十八条第一項第一号の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が二ある場合の上位の号給又は三ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇格に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から三月を減じた期間とする。

5 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、又は降格した職員(職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動したことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)は、新規則第十八条第一項若しくは第二項又は第十九条第一項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。

6 附則第四項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格した職員(職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動したことにより昇格した職員を除く。)の当該昇格後の最初の昇格に係る昇給期間について準用する。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

7 暫定給料月額を受ける職員に関する新規則第二十四条第一項の規定の適用については、次の各号に定める給料月額を同条同項の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給の一号給上位の号給(以下「一号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等職員の給料の切替えに関する規則(昭和四十八年大阪府人事委員会規則第十二号)別表のイからヌまでの表(以下「最高号給等切替表」という。)の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給である場合 一号給上位号給に対応する暫定給料月額又は一号給上位号給に対応する最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額

 一号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給以外の号給である場合 一号給上位号給

8 前項の規定により特別昇給後の給料月額が一号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

9 新規則第二十四条第一項の規定により暫定給料月額を受ける職員を二号給以上上位の号給に昇給させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行なわれたものとして附則第七項の規定を適用するものとする。

10 附則第七項、附則第八項及び前項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、一号給上位号給とする。

(暫定給料月額を受ける職員に関する規定の準用)

11 附則第二項から附則第六項までの規定は、最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員の昇格又は降格後の給料月額及び当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間に、附則第七項から前項までの規定はこれらの職員の特別昇給等について準用する。

(昭和四九年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和四十九年六月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の職員の給料に関する規則の規定(同規則第五条第五項、第六条第一項、別表第二、別表第三の7及び8、別表第四、別表第六並びに別表第七の規定を除く。)及び第三条の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(昭和四十六年大阪府人事委員会規則第二十二号)

 最高号給等職員の給料の切替えに関する規則(昭和四十七年大阪府人事委員会規則第十号)

(昇格後の給料月額の決定等の特例)

4 第二条の規定による改正前の職員の給料に関する規則の一部を改正する規則附則第二項(同項第一号を除く。)に規定する職員のうちこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の受ける号給が行政職給料表の七等級の十六号給以上の号給を受ける職員(第二条の規定による改正後の職員の給料に関する規則(以下「新規則」という。)第十八条第二項第二号に掲げる場合に該当する職員を除く。)を、施行日以後において、最初に昇格させた場合のその昇格後の給料月額及びその給料月額からの職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第五条第五項本文又は新規則第二十二条の二に規定する昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下「昇格後の給料月額等」という。)の決定について、新規則第十八条及び第二十一条の規定による場合は、他の職員との均衡を失すると認めるときは、それぞれの規定にかかわらず、人事委員会の承認を得てその者の昇格後の給料月額等を決定することができる。

(昭和五〇年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年人委規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 最高号給等職員の給料の切替えに関する規則(昭和四十八年大阪府人事委員会規則第十二号)

 最高号給等を受ける特定の教育職員の給料の切替えに関する規則(昭和四十九年大阪府人事委員会規則第一号)

 医療職給料表(三)の最高号給等職員の給料の切替えに関する規則(昭和四十九年大阪府人事委員会規則第八号)

 最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料月額等に関する規則(昭和四十九年大阪府人事委員会規則第十三号)

 最高号給等職員の給料の切替えに関する規則(昭和四十九年大阪府人事委員会規則第十八号)

(昭和五三年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年人委規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 最高号給等職員等の給料の切替えに関する規則(昭和五十一年大阪府人事委員会規則第三号)

 特定の職員の給料月額に関する経過措置に関する規則(昭和五十一年大阪府人事委員会規則第四号)

 最高号給等職員等の給料の切替え等に関する規則(昭和五十二年大阪府人事委員会規則第一号)

(昭和五四年人委規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第三項の改正規定は、昭和五十五年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給料に関する前項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(昭和五十三年大阪府人事委員会規則第一号)

 最高号給を超える給料月額等職員の給料の切替えに関する規則(昭和五十三年大阪府人事委員会規則第二十号)

 特定の職員の給料月額に関する経過措置に関する規則(昭和五十三年大阪府人事委員会規則第二十一号)

(昭和五五年人委規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(目次の改正規定を除く。)による改正後の職員の給料に関する規則(以下「新規則」という。)の規定(第二十四条の二、第二十四条の三及び第二十五条第二号から第四号までの規定並びに第二十六条第二項及び第三項の規定並びに第二十六条の二の規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の職員の給料に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)第二十四条から第二十六条までの規定は、昭和五十四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「経過期間」という。)の旧規則第二十四条及び第二十五条の規定に基づく昇給並びに当該昇給(昭和五十四年四月一日前の旧規則第二十四条及び第二十五条の規定に基づく昇給を含む。)後の旧規則第二十六条の規定に基づく昇給については、なお効力を有する。

(経過期間における異動者の号給等)

3 経過期間において、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、当該異動前に新規則第二十四条の規定による昇給をすることとなる職員の当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(昭五六人委規則五・旧第五項繰上)

(昭和五五年人委規則第四号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年人委規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(特定の職員の給料月額に関する経過措置に関する規則の廃止)

2 特定の職員の給料月額に関する経過措置に関する規則(昭和五十四年大阪府人事委員会規則第七号)は、廃止する。

(昭和五六年人委規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料に関する規則別表第二教育職給料表(二)の項及び教育職給料表(三)の項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年人委規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十の二の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規則(別表第十の二の改正規定を除く。)による改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(昭和五十四年大阪府人事委員会規則第六号)

 特定の職員の給料月額に関する経過措置に関する規則(昭和五十五年大阪府人事委員会規則第九号)

(昭和五八年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五八年人委規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十の二の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この規則(別表第十の二の改正規定を除く。)による改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

 最高号給を超える給料月額等職員の給料の切替え等に関する規則(昭和五十五年大阪府人事委員会規則第八号)

 最高号給を超える給料月額等職員の給料の切替え等に関する規則(昭和五十七年大阪府人事委員会規則第一号)

 特定の職員の給料月額に関する経過措置に関する規則(昭和五十七年大阪府人事委員会規則第二号)

(昭和五九年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(昭和五十八年大阪府人事委員会規則第十一号)は、廃止する。

(昭和五九年人委規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(職員の管理職手当に関する規則の一部改正)

2 職員の管理職手当に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六〇年人委規則第一号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 最高号給を超える給料月額等職員の給料の切替え等に関する規則(昭和五十九年大阪府人事委員会規則第十五号)は、廃止する。

(昭和六一年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の職員の給料に関する規則別表第二研究職給料表の項3級の3又は公安職給料表の項4級の3に定める職務にあつた職員で施行日以後も引き続き当該職務にあるものの当該職務にある間における職務の級については、改正後の職員の給料に関する規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭六一人委規則九・昭六二人委規則一・一部改正)

(特定の職員の給料月額の特例に関する規則の廃止)

3 特定の職員の給料月額の特例に関する規則(昭和四十九年大阪府人事委員会規則第十九号)は、廃止する。

(昭和六一年人委規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給料に関する規則別表第二の1の表5級の項及び別表第二の4の表4級の項の規定は昭和六十一年四月一日から適用する。

(職員の給料に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の給料に関する規則の一部を改正する規則(昭和六十一年大阪府人事委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年人委規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 最高号給を超える給料月額等職員の給料の切替え等に関する規則(昭和六十年大阪府人事委員会規則第五号)は、廃止する。

(昭和六二年人委規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和六十二年一月一日から適用する。

(職員の給料に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の給料に関する規則の一部を改正する規則(昭和六十一年大阪府人事委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六二年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則別表第四及び別表第五の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六二年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和六十二年十一月一日から適用する。

(昭和六二年人委規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第七の改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。

2 改正後の職員の給料に関する規則の規定(別表第七の規定を除く。)は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

3 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(昭和六十一年大阪府人事委員会規則第十一号)は、廃止する。

(昭和六三年人委規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(昭和六十二年大阪府人事委員会規則第十四号)は、廃止する。

(平成元年人委規則第一二号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、別表第一(A表)、別表第三の4の表及び別表第七の4の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成元年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成元年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(昭和六十三年大阪府人事委員会規則第八号)は、廃止する。

(平成二年人委規則第三号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年人委規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十一の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(別表第十一の改正規定を除く。)による改正後の職員の給料に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(復職時等調整に係る経過措置)

3 この規則(別表第十一の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による新規則別表第十一を適用する場合において、条例第二十九条第一項及び第七項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)並びに通勤による負傷又は疾病に係る療養の期間のうちこの規則の施行の日前の期間の換算率については、なお従前の例による。

(在職者の調整)

4 別表第七初任給基準表の改正に伴う在職者の昇給期間の短縮等については、人事委員会が別に定める。

(規則の廃止)

5 次に掲げる規則は、廃止する。

 職員の昇給に関する経過措置に関する規則(昭和五十五年大阪府人事委員会規則第三号)

 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(平成元年大阪府人事委員会規則第十五号)

(平成三年人委規則第五号)

この規則は、平成三年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第四の改正規定 公布の日

 別表第七の10の表の備考2の改正規定 平成四年四月一日

(平成三年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

2 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和三十九年大阪府人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則の廃止)

3 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(平成二年大阪府人事委員会規則第十二号)は、廃止する。

(平成四年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(職員の管理職手当に関する規則の一部改正)

2 職員の管理職手当に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)

2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の給料に関する規則(以下「新規則」という。)別表第十の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、新規則第十八条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表第一の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

(平八人委規則三・一部改正)

3 前項若しくは附則第五項の規定又は新規則第十八条第一項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第五項の規定並びに新規則第十八条及び第二十一条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の給料に関する規則(以下「旧規則」という。)第十八条及び第二十一条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては新規則第十八条及び第二十一条の規定)を適用するものとする。

4 条例第五条第八項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、旧規則第十八条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格等に関する平成十四年度までの間の経過措置)

6 平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に職員を一級上位の職務の級(昇格の日の属する附則別表第二に定める期間に応じて同表に定める職務の級の一級上位の職務の級以上の職務の級に限る。)に昇格させた場合には、その年の四月一日(当該昇格の日が一月一日から三月三十一日までの間の場合にあってはその前年の四月一日)から当該昇格の日までの間において、次項及び新規則第十八条及び第二十一条の規定の適用がなく、かつ、旧規則第十八条及び第二十一条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、新規則第十八条及び第二十一条の規定を適用するものとする。

(平八人委規則三・全改)

7 平成八年四月一日、平成九年四月一日、平成十年四月一日、平成十一年四月一日、平成十二年四月一日、平成十三年四月一日又は平成十四年四月一日(以下「各新調整日」という。)において、当該各新調整日の属する附則別表第二に定める期間に応じて同表に定める職務の級以上の職務の級に当該各新調整日の前日から引き続き在職する職員(当該各新調整日に昇格する職員を除く。)の当該各新調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、平成八年四月一日以後に昇格する者との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平八人委規則三・全改)

8 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに新規則第十八条第一項及び第二十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して人事委員会の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

9 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の新規則の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第九条

第十八条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで

第十八条第二項第一号から第三号までの規定又は職員の給料に関する規則の一部を改正する規則(平成四年大阪府人事委員会規則第三号。以下「平成四年規則第三号」という。)附則第二項

第十八条第四項

前三項の規定により

前二項の規定又は平成四年規則第三号附則第二項の規定により

前三項の規定にかかわらず

前二項の規定及び平成四年規則第三号附則第二項の規定にかかわらず

第十八条第五項

第一項

平成四年規則第三号附則第二項

第二十一条第二項

又は第三十条

若しくは第三十条の規定又は平成四年規則第三号附則第二項若しくは第八項

前項の規定

前項の規定又は平成四年規則第三号附則第二項の規定

10 新規則第二十一条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間この規定中「又は第三十条」とあるのは「若しくは第三十条の規定又は平成四年規則第三号附則第二項若しくは第八項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(雑則)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

(平8人委規則3・旧附則別表・一部改正)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

新規則第18条第1項第1号を適用したものとした場合に新規則第21条第1項第1号に該当することとなる職員のうち職務の級が規則別表第12に掲げる職務の級となる職員(以下「別表第12職員」という。)

 

昇格した日の前日に受けていた号給の額と同じ給料月額

経過期間に3月を加えた期間

新規則第18条第1項第2号を適用したものとした場合に新規則第21条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

 

対応号給(新規則第18条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)

経過期間に3月を加えた期間

新規則第18条第1項第3号を適用したものとした場合に新規則第21条第1項第2号又は第3号に該当することとなる職員(以下「第2号等職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

新規則第18条第1項第3号を適用したものとした場合に新規則第21条第1項第4号に該当することとなる職員(以下「第4号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

新規則第18条第1項第3号を適用したものとした場合に新規則第21条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

新規則第18条第1項第3号を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(以下「第21条用適外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

人事委員会の承認を得て定める給料月額

人事委員会の承認を得て定める期間

備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

別表第12職員

 

昇格した日の前日に受けていた号給の額と同じ給料月額

経過期間に6月を加えた期間

第1号職員

 

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第2号等職員

 

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第4号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第5号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第21条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

人事委員会の承認を得て定める給料月額

人事委員会の承認を得て定める期間

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

別表第12職員

 

昇格した日の前日に受けていた号給の額と同じ給料月額

経過期間に9月を加えた期間

第1号職員

 

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第2号等職員

 

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第4号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

12月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第5号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

12月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第21条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

人事委員会の承認を得て定める給料月額

人事委員会の承認を得て定める期間

附則別表第2(附則第6項及び第7項関係)

(平8人委規則3・追加)

期間

給料表

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日から平成11年3月31日まで

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

行政職給料表

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

研究職給料表

4級

5級

 

 

 

 

 

医療職給料表(一)

3級

4級

 

 

 

 

 

医療職給料表(二)

4級

5級

6級

7級

8級

 

 

医療職給料表(三)

4級

5級

6級

7級

 

 

 

教育職給料表(一)

4級

5級

 

 

 

 

 

教育職給料表(二)

4級

 

 

 

 

 

 

教育職給料表(三)

4級

 

 

 

 

 

 

教育職給料表(四)

4級

5級

 

 

 

 

 

公安職給料表

5級

6級

7級

8級

9級

10級

 

(平成四年人委規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給料に関する規則第二十四条第一項及び附則第三項の規定の適用については、人事委員会の承認を得て別に定める職員については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成四年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成四年八月二十八日から適用する。

(平成四年人委規則第一八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第七の10の表の備考2の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給料に関する規則の規定(附則第四項の規定を除く。)は、平成四年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

3 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(平成三年大阪府人事委員会規則第十五号)は、廃止する。

(平成五年人委規則第二号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年人委規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

2 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和三十九年大阪府人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成五年人委規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第二の1の表、別表第三の4の表及び別表第七の4の表の改正規定を除く。)による改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

3 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(平成四年大阪府人事委員会規則第十五号)は、廃止する。

(平成六年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十年一月二十日までの間に新たに職員となった者のうち、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の職員の給料に関する規則(以下「新規則」という。)第八条の規定により得られる経験年数(同条第三項に規定する加える年数を除く。以下「加算年数以外の経験年数」という。)に五分の四(五年までの年数にあっては二分の二)を乗じて得た年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成二年一月一日以前となるものの採用日における職務の級及び給料月額は、新規則第六条第一項第二号及び第十一条の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(以下「採用されたとみなす日」という。)に、加算年数以外の経験年数を有しないものとして、採用されたとみなす日における職員の給料に関する規則の初任給の規定を適用して得られる職務の級及び給料月額に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、昇格、昇給及び給料の切替え等の規定並びに職員の給料に関する規則の一部を改正する規則(平成二年人事委員会規則第十三号。以下「平成二年改正規則」という。)附則第四項の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる職務の級及び給料月額(以下「初任給の級及び号給」という。)とする。

3 平成七年一月二十一日から平成十年一月二十日までの間に新たに職員となった者に前項の規定を適用する場合における職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二年大阪府条例第三十三号)附則第三項及び平成二年改正規則附則第四項の規定に基づく在職者の調整の適用方法については、人事委員会が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前二項の規定により職務の級及び給料月額を定められることとなる職員の採用日後の最初の昇給に係る昇給期間は、職員の給与に関する条例(昭和四十一年大阪府条例第三十五号)附則第十一項の規定の適用がないものとした場合に得られる採用日後の最初の昇給に係る昇給期間とする。

5 前項の規定の適用を受ける職員のうち、第二項及び第三項の規定の適用上初任給の級及び号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

(在職者の調整)

6 施行日の前日から引き続き在職する職員(以下「在職者」という。)の現に受けている職務の級及び号給並びに当該号給に係る次期昇給予定の時期が、施行日に新たに職員となった者の職務の級及び号給並びに当該号給に係る次期昇給予定の時期との均衡を失するときは、人事委員会が別に定めるところにより、施行日における在職者の職務の級及び号給並びに当該号給に係る次期昇給予定の時期を決定することができる。

(平成六年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(平成五年大阪府人事委員会規則第七号)は、廃止する。

(平成七年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に職員を教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の職務の級四級に昇格させた場合又は職務の級三級から降格させた場合における第一条の規定による改正後の職員の給料に関する規則第十八条第五項又は第十九条第三項の規定の適用については、これらの規定中「教育職給料表(二)の備考の3又は教育職給料表(三)の備考の2」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成六年大阪府条例第四十八号)による改正前の条例第二十六条の五第一項」とする。

(規則の廃止)

3 職員の教職調整額の支給の方法等に関する規則(昭和四十六年大阪府人事委員会規則第二十三号)は、廃止する。

(平成七年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年人委規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(平成六年大阪府人事委員会規則第十五号)は、廃止する。

(平成八年人委規則第二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年人委規則第三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年人委規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の(B表)の表教育職給料表(二)の項の改正規定は、平成八年五月十日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成八年人委規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は平成八年四月一日から適用する。

(平一八人委規則九・一部改正)

(規則の廃止)

2 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(平成七年大阪府人事委員会規則第十二号)は、廃止する。

(平一八人委規則九・旧第十五項繰上)

(平成九年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(平成八年大阪府人事委員会規則第十四号)は、廃止する。

(平成一〇年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(職員の調整手当に関する規則の一部改正)

2 職員の調整手当に関する規則(昭和四十三年大阪府人事委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則の廃止)

3 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(平成十年大阪府人事委員会規則第一号)は、廃止する。

(平成一一年人委規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(平成十一年大阪府人事委員会規則第二号)は、廃止する。

(平成一二年人委規則第七号)

この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。

(平成一三年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年人委規則第三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平一八人委規則九・旧第一項・一部改正)

(平成一三年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年人委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の職員の給料に関する規則別表第四に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則の規定による改正後の職員の給料に関する規則(以下「新規則」という。)別表第四に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する新規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年人委規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二十四条第三項第六号の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

2 別表第三の5の表の備考2及び別表第七の1の表の備考4の改正規定については、平成十四年四月一日から適用し、別表第七の7の表の備考2の改正規定については、平成十四年七月一日から適用する。

(施行日における昇格及び降格の特例)

3 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして新規則第十八条又は第十九条の規定を適用する。

(規則の廃止)

4 最高号給等職員の給料の切替え等に関する規則(平成十一年大阪府人事委員会規則第十六号)は、廃止する。

(平成一五年人委規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第四号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成十五年九月二日から適用する。

(平成一五年人委規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(施行日における昇格及び降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして新規則第十八条又は第十九条の規定を適用する。

(規則の廃止)

3 最高号給を超える給料月額等を受けていた職員の給料の切替え等に関する規則(平成十四年大阪府人事委員会規則第二十一号)は、廃止する。

(平成一六年人委規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年人委規則第二二号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第一七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第三六号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(指定職給料表の適用範囲の経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において指定職給料表の適用を受けていた職員(危機管理監を除く。)は、改正後の職員の給料に関する規則(以下「新規則」という。)第三条第三項の規定にかかわらず、施行日以後引き続き指定職給料表の適用があるものとして取り扱うものとする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

3 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたとみなして新規則第十八条及び第十九条の規定を適用する。

(平成十九年一月一日における職員の昇給の号給数等)

4 平成十九年一月一日において、職員を職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第五条第五項の規定による昇給(新規則第二十四条の二から第二十五条までに定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、第二十四条の規定にかかわらず、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、施行日(施行日後に新たに職員となつた者又は施行日後に新規則第十八条第四項若しくは第二十七条の規定により号給を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

 この項の規定による号給数が零となる職員

 次項第二号に掲げる職員で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

5 職員の基準号給数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる号給数とする。

 勤務成績が良好である職員 四号給(給与条例第五条第七項の規定の適用を受ける職員にあつては二号給)

 勤務成績が良好であると認められない職員 三号給以下(給与条例第五条第七項の規定の適用を受ける職員にあつては一号給)

6 附則第四項の規定による昇給の号給数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月一日において職務の級を異にする異動又は新規則第二十条に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(級別標準職務表に関する経過措置)

7 施行日の前日において附則別表に掲げる給料表の職務の級における標準的な職務にあつた職員で、施行日以後引き続き在職する者については、新規則別表第二にかかわらず、当分の間、附則別表に掲げる施行日の職務の級にあるものとして取り扱うものとする。

(平一九人委規則一六・旧第八項繰上)

(職員の給料に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

8 職員の給料に関する規則の一部を改正する規則(平成八年大阪府人事委員会規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一九人委規則一六・旧第九項繰上)

9 職員の給料に関する規則の一部を改正する規則(平成十三年大阪府人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一九人委規則一六・旧第十項繰上)

(最高の号給を超える給料月額等を受けていた職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

10 最高の号給を超える給料月額等を受けていた職員の給料の切替え等に関する規則(平成十五年大阪府人事委員会規則第十九号)は、廃止する。

(平一九人委規則一六・旧第十一項繰上)

附則別表(附則第七項関係)

(平一九人委規則一六・一部改正)

給料表

施行日の前日の職務の級

標準的な職務

施行日の職務の級

行政職給料表

5級

主任主事若しくは主任技師の職務又はこれらに相当する職務

3級

6級

高度の知識若しくは経験を必要とする主任主事若しくは主任技師の職務又はこれらに相当する職務

4級

7級

専任主事若しくは専任技師の職務又はこれらに相当する職務

5級

医療職給料表(二)

4級

主任技師の職務又はこれに相当する職務

4級

5級

高度の知識若しくは経験を必要とする主任技師の職務又はこれに相当する職務

5級

医療職給料表(三)

4級

主任技師の職務又はこれに相当する職務

4級

5級

高度の知識若しくは経験を必要とする主任技師の職務又はこれに相当する職務

5級

(平成一八年人委規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年三月三十一日から施行する。ただし、別表第七の2の表の改正規定については、平成十八年十月一日から施行する。

(級別標準職務表に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において附則別表に掲げる給料表の職務の級における職員で、施行日以後引き続き在職する者については、改正後の職員の給料に関する規則別表第二にかかわらず、当分の間、附則別表に掲げる施行日の職務の級にあるものとして取り扱うものとする。

附則別表(附則第二項関係)

給料表

施行日の前日の職務の級

標準的な職務

施行日の職務の級

医療職給料表(二)

3級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする薬剤師又は獣医師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする技師の職務

3級

医療職給料表(三)

3級

1 困難な業務を行う助産師又は看護師の職務

2 特に困難な補助業務を行う准看護師の職務

3級

(平成一八年人委規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(級別標準職務表に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において附則別表に掲げる給料表の職務の級における職員で、施行日以後引き続き在職する者については、改正後の職員の給料に関する規則別表第二にかかわらず、当分の間、附則別表に掲げる施行日の職務の級にあるものとして取り扱うものとする。

附則別表(附則第二項関係)

給料表

施行日の前日の職務の級

標準的な職務

施行日の職務の級

高等学校等教育職給料表

2級

高等学校又は養護教育諸学校の専任実習助手又は専任寄宿舎指導員の職務

2級

(平成一九年人委規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。

(平成一九年人委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表第四の改正規定は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の給料に関する規則及び職員の給料に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年人委規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第四〇号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 施行日において職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第三条第一項第四号イに規定する高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員のうち、同日に昇格又は降格した者については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたとみなして規則第十八条及び第十九条の規定を適用する。

(平成二二年人委規則第二七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(級別標準職務表に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給料に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年大阪府人事委員会規則第九号)附則第七項の規定の適用を受ける職員に関する改正後の職員の給料に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の適用については、同表の1の表中「副主査」とあるのは「副主査、主任主事、主担主事又は主任技師」と、別表第二の4の表中「副主査」とあるのは「副主査、主任技師又は主担技師」と、別表第二の5の表中「副主査」とあるのは「副主査又は主任技師」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

3 施行日に昇格又は降格をする職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたとみなして、新規則第十八条若しくは第十九条又は次項若しくは附則第五項の規定を適用する。

(附則適用職員の昇格に伴う号給決定の特例)

4 新規則第十八条第一項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例十三号。以下「平成二十三年改正条例」という。)附則第二項の規定の適用を受ける職員(以下「附則適用職員」という。)のうち、職務の級が附則別表第一の旧級欄に掲げるものからこれに対応する同表の新級欄に定めるもの(以下この項において「新級」という。)とされる職員の施行日以後における最初の昇格後の号給については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 当該昇格の日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)

 施行日において職務の級の最高の号給を受ける職員 当該職員が、施行日において新級の一級上位の職務の級とされるものとした場合に、平成二十三年改正条例附則第四項の規定の例により定められることとなる号給

5 新規則第十八条第一項の規定にかかわらず、附則適用職員のうち、職務の級が附則別表第二の旧級欄に掲げるものからこれに対応する同表の新級欄に定めるものとされる職員の施行日以後における最初の昇格後の号給については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 当該昇格の日の前日に受けていた号給に応じ附則別表第三の昇格後の号給欄に定める号給

 施行日において職務の級の最高の号給を受ける職員 前項第二号の規定に準じて定められる号給

6 附則適用職員の施行日以後における昇格後の号給については、新規則第十八条第一項又は前二項の規定により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

附則別表第1(附則第4項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

4

2

8

5

研究職給料表

4

2

5

3

医療職給料表(二)

5

2

医療職給料表(三)

3

1

4

2

5

2

5

3

附則別表第2(附則第5項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

5

3

医療職給料表(二)

3

1

附則別表第3(附則第5項関係)

(令元人委規則14・全改)

イ 行政職給料表が適用される職員の施行日以後における最初の昇格後の号給

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

2

35

3

36

4

37

5

38

6

39

7

40

8

41

9

42

10

43

11

44

12

45

13

46

14

47

15

48

16

49

17

50

18

51

19

52

20

53

21

54

21

55

22

56

22

57

23

58

23

59

24

60

24

61

25

62

25

63

25

64

26

65

26

66

26

67

27

68

27

69

27

70

28

71

28

72

28

73

29

74

29

75

29

76

29

77

30

78

30

79

30

80

30

81

31

82

31

83

31

84

31

85

31

86

31

87

31

88

31

89

31

90

31

91

31

92

32

93

32

94

32

95

32

96

32

97

32

98

32

99

32

100

32

101

32

ロ 医療職給料表(二)が適用される職員の施行日以後における最初の昇格後の号給

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

1

39

1

40

1

41

1

42

1

43

1

44

1

45

1

46

1

47

1

48

1

49

1

50

1

51

1

52

1

53

1

54

2

55

3

56

4

57

5

58

6

59

7

60

8

61

9

62

10

63

11

64

12

65

13

66

14

67

15

68

16

69

17

70

18

71

19

72

20

73

21

74

22

75

23

76

24

77

25

78

26

79

27

80

28

81

29

82

30

83

31

84

32

85

33

86

33

87

34

88

34

89

35

90

35

91

36

92

36

93

37

94

37

95

38

96

38

97

39

98

39

99

40

100

40

101

41

102

41

103

41

104

41

105

41

106

41

107

41

108

41

109

42

110

42

111

42

112

42

113

42

114

42

115

42

116

42

117

43

118

43

119

43

120

43

121

43

122

43

123

43

124

43

125

44

126

44

127

44

128

44

129

44

130

44

131

44

132

44

133

45

134

45

135

45

136

45

137

45

138

45

139

45

140

46

141

46

142

46

143

46

144

46

145

46

146

46

147

46

148

47

149

47

150

47

151

47

152

47

153

47

154

47

155

47

156

48

157

48

(平成二三年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日以後において、この規則による改正後の職員の給料に関する規則(以下「新規則」という。)第二十九条第一項の規定により号給を調整されることとなる職員の、平成二十三年十二月三十一日までの期間における同項に規定する休職期間、外国派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇若しくは療養の期間に対する同項の規定による号給の調整については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平二四人委規則一五・旧第三項繰上・一部改正)

(平成二四年人委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の給料に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の給料に関する規則の一部を改正する規則(平成二十四年大阪府人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年人委規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年人委規則第一〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 第一条及び第二条の規定による改正後の職員の給料に関する規則の規定並びに第五条の規定による改正後の職員の給料に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成二十五年十二月一日から適用する。

(平成二六年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年人委規則第七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第一九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第二三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第三〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料に関する規則別表第十一の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成二九年人委規則第二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年人委規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第七号)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第一〇号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(平成三一年人委規則第四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年人委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定は平成三十一年四月一日から、第二条の規定は同月十五日から適用する。

(令和元年人委規則第一〇号)

この規則は、令和元年十二月二十三日から施行する。

(令和元年人委規則第一四号)

この規則は、令和二年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年一月一日から施行する。

(令和二年人委規則第一七号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和三年人委規則第二号)

この規則は、令和三年二月十五日から施行する。

(令和三年人委規則第五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第一一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第二一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(令和三年人委規則第二七号)

この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和三年人委規則第三三号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年人委規則第五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和五年人委規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給料に関する規則の規定は、令和四年一月一日から適用する。

(令和五年人委規則第一三号)

この規則は、令和五年八月三十一日から施行する。

(令和五年人委規則第一四号)

この規則は、令和五年九月十五日から施行する。

別表第1 給料表の適用範囲表(第3条関係)

(昭41人委規則23・昭44人委規則1・昭46人委規則24・昭48人委規則3・昭49人委規則16・昭51人委規則5・昭53人委規則10・昭56人委規則5・昭59人委規則16・昭60人委規則6・平元人委規則12・平元人委規則2・平5人委規則2・平6人委規則5・平8人委規則6・平9人委規則5・平10人委規則6・平12人委規則7・平13人委規則18・平14人委規則6・平17人委規則17・平18人委規則9・平19人委規則3・平21人委規則4・平28人委規則19・一部改正)

(A表)

給料表の種類

適用範囲

研究職給料表

研究所その他任命権者が人事委員会の承認を得て指定する機関等に勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員。ただし、医療職給料表(一)又は教育職給料表の適用を受ける者を除く。

医療職給料表(一)

こころの健康総合センター等の医療施設、修徳学院等の社会福祉施設、保健所その他任命権者が人事委員会の承認を得て指定する機関等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員。ただし、指定職給料表の適用を受ける者を除く。

医療職給料表(二)

こころの健康総合センター等の医療施設、修徳学院等の社会福祉施設、保健所、家畜保健衛生所その他任命権者が人事委員会の承認を得て指定する機関等に勤務する職員で次の各号に掲げるもの

1 調剤に従事する薬剤師

2 栄養管理に従事する栄養士

3 家畜の保健、獣疫衛生業務に従事する獣医師

4 診療放射線技師及び診療エツクス線技師

5 臨床検査技師、衛生検査技師その他の病理細菌技術職員

6 臨床工学技士

7 理学療法士その他の理学療法技術職員及び作業療法士その他の作業療法技術職員

8 視能訓練士その他の視能技術職員

9 義肢装具士

10 歯科衛生士及び歯科技工士

11 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師

12 その他人事委員会が指定する医療技術職員

医療職給料表(三)

こころの健康総合センター等の医療施設、修徳学院等の社会福祉施設、保健所、学校その他任命権者が人事委員会の承認を得て指定する機関等に勤務し、助産、妊婦の保健指導又は看護等に従事する助産師、看護師及び准看護師である職員並びに助産、妊婦の保健指導又は看護等の見習に従事する職員。ただし、教育職給料表の適用を受ける者を除く。

(B表)

給料表の種類

適用範囲

高等学校等教育職給料表

学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施す中学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭のうち、併設する高等学校の教科その他の業務を担当するもので教育委員会が人事委員会の承認を得て定めるもの

教育庁の教育総務企画課、人権教育企画課、教育振興室、市町村教育室、教職員室及び文化財保護課、府立中央図書館並びに教育センターに勤務する指導主事、管理主事及び社会教育主事である職員で教育委員会が人事委員会の承認を得て定めるもの

小学校・中学校教育職給料表

教育庁の教育総務企画課、人権教育企画課、教育振興室、市町村教育室、教職員室及び文化財保護課並びに教育センターに勤務する指導主事、管理主事及び社会教育主事である職員で教育委員会が人事委員会の承認を得て定めるもの

別表第2 職務の分類表(第4条関係)

(平31人委規則4・全改、平31人委規則13・令元人委規則10・令2人委規則7・令2人委規則17・令3人委規則2・令3人委規則11(令3人委規則21)・令3人委規則23・令3人委規則27・令3人委規則33・令4人委規則5・令5人委規則8・令5人委規則13・令5人委規則14・一部改正)

給料表

職務の級

任命権者

機関

職務

行政職給料表

1級

知事

本庁

係員の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

警察本部長

共通

主任、係員の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

2級

知事

本庁

係員の職務(2級に属する職務に限る。)

警察本部長

共通

主任、係員の職務(2級に属する職務に限る。)

3級

知事

本庁

担当係長の職務

警察本部長

共通

係長の職務

4級

知事

本庁

課長代理、担当課長代理、副参事の職務

大阪自動車税事務所

分室長の職務

女性相談センター

池田子ども家庭センター

富田林子ども家庭センター

子どもライフサポートセンター

監察医事務所

次長の職務

茨木保健所

泉佐野保健所

生活衛生室長の職務

北大阪高等職業技術専門校

東大阪高等職業技術専門校

夕陽丘高等職業技術専門校

大阪障害者職業能力開発校

副校長の職務

西大阪治水事務所

出張所長の職務

枚方土木事務所

鳳土木事務所

岸和田土木事務所

東部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

工区長の職務

流域下水道事務所

センター長の職務

大阪府教育委員会

教育センター

課長の職務

図書館

課長の職務

高等学校

特別支援学校

事務長の職務

小学校

中学校

義務教育学校

主幹の職務

豊中市教育委員会

池田市教育委員会

箕面市教育委員会

豊能町教育委員会

能勢町教育委員会

小学校

中学校

義務教育学校

主幹の職務

警察本部長

共通(警察学校、警察署を除く。)

管理官の職務

共通(警察署を除く。)

主幹の職務

警察本部

次長、課の附置機関の長(他の職務の級に定めのあるものを除く。)、所長補佐、室長補佐、場長補佐、隊長補佐、情報技術官、管制技術官、副主席師範、師範の職務

警察学校

部長、科長、副主席師範、師範の職務

警察署

課長の職務

5級

知事

本庁

担当課長の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

消防学校

教頭の職務

中央府税事務所

部長の職務

中央子ども家庭センター

保護第一課長、保護第二課長の職務

岸和田子ども家庭センター

保護課長の職務

藤井寺保健所

生活衛生室長の職務

こころの健康総合センター

医療審査課長の職務

南大阪高等職業技術専門校

副校長の職務

北部農と緑の総合事務所

室長、耕地課長の職務

泉州農と緑の総合事務所

室長、耕地課長の職務

中部農と緑の総合事務所

南河内農と緑の総合事務所

室長の職務

池田土木事務所

八尾土木事務所

鳳土木事務所

モノレール建設事務所

参事の職務

茨木土木事務所

富田林土木事務所

建設事業所長、参事の職務

枚方土木事務所

都市みどり課長、参事の職務

岸和田土木事務所

出張所長、参事の職務

西大阪治水事務所

水都再生課長、防災対策課長の職務

大阪府教育委員会

教育センター

次長、部長、参事の職務

図書館

副館長、部長の職務

高等学校

特別支援学校

事務部長の職務

警察本部長

警察本部

調査官、課の附置機関の長(5級に属する職務に限る。)、主席師範の職務

警察学校

調査官の職務

6級

知事

本庁

担当課長(6級に属する職務に限る。)、秘書長の職務

議長

議会事務局

議会秘書長の職務

海区漁業調整委員会

海区漁業調整委員会

書記長の職務

警察本部長

警察本部

理事官、所長、場長、訟務官の職務

7級

知事

本庁

担当部長、人事局長、室長、報道監、成長戦略推進監、国際金融都市推進監、空港戦略推進監、国際交流監、感染症対策監及び労働政策監並びに万博推進局及び大阪港湾局の部に置く部長の職務

大阪府教育委員会

教育庁

教育次長、室長の職務

教育センター

所長の職務

図書館

館長の職務

警察本部長

警察本部

参事官の職務

8級

知事

本庁

危機管理監、局長(他の職務の級に定めのあるものを除く。)、技監、スマートシティ推進監、公立大学監、未来医療産業化推進監、環境政策監の職務

大阪府教育委員会

教育庁

教育監、私学監の職務

研究職給料表

2級

知事

本庁

主任研究員の職務

大阪府教育委員会

教育センター

警察本部長

科学捜査研究所

副総括研究員、主席研究員、主任研究員の職務

3級

知事

本庁

総括研究員の職務

警察本部長

科学捜査研究所

医療職給料表(一)

2級

知事

本庁

課長補佐、主査の職務

こころの健康総合センター

課長補佐、主査の職務

3級

知事

本庁

課長、参事の職務

こころの健康総合センター

参事の職務

中央子ども家庭センター

診療長、参事の職務

障害者自立センター

砂川厚生福祉センター

参事の職務

警察本部長

健康管理センター

健康管理医の職務

4級

知事

本庁

副理事の職務

障害者自立相談支援センター

所長の職務

5級

知事

本庁

医療監、理事の職務

こころの健康総合センター

所長の職務

医療職給料表(二)

3級

知事

障害者自立センター

砂川厚生福祉センター

障害者自立相談支援センター

中央子ども家庭センター

岸和田子ども家庭センター

修徳学院

監察医事務所

家畜保健衛生所

主査の職務

警察本部長

健康管理センター

係長の職務

高等学校等教育職給料表

1級

大阪府教育委員会

府立中学校

講師(教諭(指導専任)を除く。)、養護助教諭(いずれも教育委員会が人事委員会の承認を得て定めるものに限る。)の職務

高等学校

特別支援学校

講師の職務(教諭(指導専任)を除く。)

2級

大阪府教育委員会

府立中学校

教諭、養護教諭、教諭(指導専任)(いずれも教育委員会が人事委員会の承認を得て定めるものに限る。)の職務

高等学校

特別支援学校

総括実習助手、総括寄宿舎指導員、教諭(指導専任)の職務

特2級

大阪府教育委員会

高等学校

特別支援学校

首席、指導養護教諭、指導栄養教諭の職務

3級

大阪府教育委員会

教育庁

管理主事の職務

府立中学校

教頭(教育委員会が人事委員会の承認を得て定めるものに限る。)の職務

4級

大阪府教育委員会

府立中学校

校長(教育委員会が人事委員会の承認を得て定めるものに限る。)の職務

高等学校

特別支援学校

准校長の職務

小学校・中学校教育職給料表

1級

大阪府教育委員会

豊中市教育委員会

池田市教育委員会

箕面市教育委員会

豊能町教育委員会

能勢町教育委員会

小学校

中学校

義務教育学校

講師の職務(教諭(指導専任)を除く。)

2級

大阪府教育委員会

豊中市教育委員会

池田市教育委員会

箕面市教育委員会

豊能町教育委員会

能勢町教育委員会

小学校

中学校

義務教育学校

教諭(指導専任)の職務

特2級

大阪府教育委員会

豊中市教育委員会

池田市教育委員会

箕面市教育委員会

豊能町教育委員会

能勢町教育委員会

小学校

中学校

義務教育学校

首席、指導養護教諭、指導栄養教諭の職務

3級

大阪府教育委員会

教育庁

管理主事の職務

公安職給料表

1級

警察本部長

共通

係員、班員、隊員の職務(巡査に限る。)

2級

警察本部長

共通

係員、班員、隊員の職務(巡査長に限る。)

3級

警察本部長

警察本部

分隊長の職務

警察学校

助教官の職務

4級

警察本部長

共通

班長、小隊長の職務

警察学校

教官の職務

警察署

警備隊長、直轄警察隊長(警部補に限る。)、直轄警察隊長付の職務

5級

警察本部長

警察本部

審理官(警部に限る。)、指導官(警部に限る。)、検視官(警部に限る。)、中隊長、隊付の職務

警察学校

科長、主任教官の職務

方面本部

補佐官の職務

警察署

室長、副所長、直轄警察隊長(警部に限る。)、キタ特別警察隊長、ミナミ特別警察隊中隊長、課長代理の職務

6級

警察本部長

警察本部

次長、課の附置機関の長(他の職務の級に定めのあるものを除く。)、被害者支援官、少年補導官、捜査指導官、特別捜査官、指導官(警視に限る。)、検視官(警視に限る。)、機動捜査官、雑踏警備実施指導官の職務

警察学校

部長、校長の職務

方面本部

統括官の職務

警察署

所長、ミナミ特別警察隊長の職務

7級

警察本部長

警察本部

副隊長、課の附置機関の長(7級に属する職務に限る。)の職務

万博対策本部

万博対策副官の職務

8級

警察本部長

警察本部

理事官、総括監察官、特命監察官、人身安全対策官、児童虐待対策官、通告官、首席審理官、国際テロ対策官の職務

警察学校

副校長の職務

方面本部

副方面本部長の職務

組織犯罪対策本部

副本部長の職務

犯罪対策戦略本部

副本部長の職務

万博対策本部

万博対策官の職務

備考

2 「共通」とは、当該任命権者の全機関に適用されていることを示す。

別表第3 級別資格基準表(第7条関係)

(昭60人委規則6・全改、昭61人委規則2・昭61人委規則12・昭62人委規則15・昭63人委規則9・平元人委規則5・平元人委規則6・平元人委規則16・平2人委規則3・平2人委規則13・平3人委規則5・平3人委規則16・平4人委規則13・平4人委規則18・平5人委規則8・平6人委規則3・平6人委規則16・平7人委規則3・平7人委規則13・平8人委規則2・平8人委規則6・平8人委規則15・平9人委規則1・平9人委規則5・平10人委規則2・平11人委規則3・平11人委規則17・平14人委規則6・平14人委規則22・平15人委規則21・平17人委規則17・平17人委規則36・平18人委規則9・平19人委規則3・平22人委規則27(平23人委規則6)・平23人委規則6・平24人委規則7・平25人委規則10・平27人委規則7・平29人委規則2・令3人委規則5・一部改正)

1 行政職給料表級別資格基準表

試験又は職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

正規の試験

大学卒程度

 

0

6

9

13

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

短大卒程度

 

0

9

12

16

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

高校卒程度

 

0

11

14

18

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

医師及び歯科医師

大学6卒

0

3

6

10

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

薬剤師及び獣医師

大学6卒

0

3.5

7

11

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

大学卒

0

6

9

13

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

保健師、助産師、診療放射線技師及び臨床検査技師

大学卒

0

6

9

13

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

短大3卒

0

7

10

14

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

看護師

大学卒

0

6

9

13

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

短大3卒

0

7

10

14

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

短大卒

0

9

12

16

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

栄養士及び衛生検査技師

大学卒

0

6

9

13

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

短大卒

0

9

12

16

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

その他

高校卒

0

12

15

19

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

中学卒

3

16

19

23

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考

1 試験又は職種欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。

2 試験又は職種欄の正規の試験の区分に掲げる「大学卒程度」は大学卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験を示し、「短大卒程度」は短期大学卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験を示し、「高校卒程度」は高等学校卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験を示し、それぞれの基準学歴は、大学卒程度は大学卒、短大卒程度は短大卒、高校卒程度は高校卒とする。

3 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、看護師、栄養士、衛生検査技師その他免許を必要とする職種で人事委員会が別に定めるものにこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 研究職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

正規の試験

大学卒程度

 

0

6

9

別に定める

短大卒程度

 

0

9

12

別に定める

高校卒程度

 

0

11

14

別に定める

その他

博士課程修了

(医大卒後の課程に限る。)

 

 

0

別に定める

博士課程修了

(医大卒後の課程を除く。)

 

0

1

別に定める

大学6卒

(医大卒に限る。)

0

3

6

別に定める

大学6卒

(医大卒を除く。)

0

3.5

7

別に定める

修士課程修了

0

4

7

別に定める

短大卒

0

10

13

別に定める

高校卒

0

12

15

別に定める

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。

2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大学卒程度」は大学卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験を示し、「短大卒程度」は短期大学卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験を示し、「高校卒程度」は高等学校卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験を示し、それぞれの基準学歴は、大学卒程度は大学卒、短大卒程度は短大卒、高校卒程度は高校卒とする。

3 医師その他免許を必要とする職種で人事委員会が別に定めるものにこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

医師及び歯科医師

博士課程修了

0

別に定める

別に定める

別に定める

医大卒

0

3

別に定める

別に定める

別に定める

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

4 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師及び獣医師

大学6卒

0

2.5

4

12

別に定める

大学卒

0

5

6

14

別に定める

診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士及び視能訓練士

大学卒

0

5

6

14

別に定める

短大3卒

0

6

7

15

別に定める

栄養士及び衛生検査技師

大学卒

0

5

6

14

別に定める

短大卒

0

8

9

17

別に定める

義肢装具士

短大3卒

0

6

7

15

別に定める

診療エツクス線技師

短大卒

0

8

9

17

別に定める

歯科衛生士

短大3卒

0

6

7

15

別に定める

短大2卒

0

8

9

17

別に定める

高校専攻科卒

0

9

10

18

別に定める

歯科技工士

短大3卒

0

6

7

15

別に定める

短大2卒

0

8

9

17

別に定める

その他

短大3卒

0

6

7

15

別に定める

短大卒

0

8

9

17

別に定める

高校卒

0

10

11

19

別に定める

備考 薬剤師、獣医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、栄養士、衛生検査技師、義肢装具士、診療エツクス線技師、歯科衛生士、歯科技工士その他免許を必要とする職種で人事委員会が別に定めるものにこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

5 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

助産師及び看護師

大学卒

0

4

6

別に定める

別に定める

短大卒

0

6

8

別に定める

別に定める

准看護師

准看護師養成所卒

0

9

11

別に定める

別に定める

その他

大学卒

0

 

 

別に定める

別に定める

短大卒

0

 

 

別に定める

別に定める

准看護師養成所卒

0

 

 

別に定める

別に定める

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 助産師、看護師及び準看護師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 職種欄の「その他」の区分の適用を受ける職員の経験年数については、人事委員会が別に定める。

6 高等学校等教育職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

校長、教頭、首席、指導教諭、指導養護教諭、指導栄養教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び教諭(指導専任)

大学卒

0

別に定める

別に定める

別に定める

短大卒

0

0.5

別に定める

別に定める

別に定める

講師、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員

高校卒

0





備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第2の1種免許状の項第2欄のロ又はハに該当する者のうち保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当する者(准看護師の業務に3年以上従事した者を除く。)については、その年数から1年を減じた年数)を減じた年数(第8条第3項及び第4項の規定に該当する者にあつては、その年数を基礎として当該規定を適用した場合に得られる年数)とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4

2

高校2卒

5

3

1

7 小学校・中学校教育職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

校長、副校長、教頭、首席、指導教諭、指導養護教諭、指導栄養教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び教諭(指導専任)

短大卒

0

別に定める

別に定める

別に定める

講師、助教諭及び養護助教諭

高校卒

0

 

 

 

 

備考 この表の適用を受ける職員には、高等学校等教育職給料表級別資格基準表の備考を準用する。

8 公安職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

正規の試験

 

0

0

3

8

14

16

別に定める

別に定める

備考 基準学歴は、高校卒とする。

別表第4 学歴免許等資格区分表(第7条関係)

(平14人委規則6・全改、平18人委規則9・平19人委規則3・平19人委規則16・平20人委規則6・平24人委規則7・平28人委規則19・平31人委規則13・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

第1

大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

第2

短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

第3

高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

第4

中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第5 経験年数換算表(第8条関係)

(昭56人委規則5・全改、昭60人委規則6・昭62人委規則6・平8人委規則6・一部改正)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10

その他の期間

8

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務に直接関係があると認められる職務に従事した期間

10

その他の期間

8

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

10

その他の期間

職員としての職務に直接関係があると認められる職務に従事した期間

10

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

8

その他の期間

5

別表第6 修学年数調整表(第8条関係)

(昭49人委規則21・全改、昭51人委規則5・昭60人委規則6・平2人委規則3・平14人委規則6・平18人委規則9・平24人委規則7・平28人委規則19・一部改正)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別に定める職員については、人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第7 初任給基準表(第10条関係)

(昭41人委規則17・昭41人委規則23・昭41人委規則33・昭43人委規則3・昭44人委規則1・昭45人委規則4・昭45人委規則17・昭46人委規則3・昭46人委規則24・昭47人委規則4・昭47人委規則9・昭48人委規則3・昭49人委規則21・昭51人委規則5・昭53人委規則10・昭54人委規則8・昭55人委規則4・昭56人委規則5・昭60人委規則6・昭61人委規則2・昭62人委規則15・平元人委規則12・平元人委規則6・平2人委規則3・平2人委規則13・平3人委規則5・平4人委規則13・平4人委規則18・平5人委規則8・平6人委規則3・平6人委規則16・平7人委規則3・平8人委規則2・平8人委規則6・平9人委規則5・平14人委規則6・平14人委規則22・平17人委規則17・平17人委規則36・平18人委規則9・平18人委規則25・平19人委規則3・平20人委規則6・平22人委規則27・平23人委規則6・平24人委規則7・平25人委規則1・平26人委規則3・平27人委規則7・令3人委規則5・一部改正)

1 行政職給料表初任給基準表

試験又は職種

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒程度

 

1級29号給

短大卒程度

 

1級19号給

高校卒程度

 

1級9号給

医師及び歯科医師

大学6卒

1級41号給

薬剤師及び獣医師

大学6卒

1級39号給

大学卒

1級29号給

保健師、助産師、診療放射線技師及び臨床検査技師

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

看護師

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

短大卒

1級19号給

栄養士及び衛生検査技師

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

その他

高校卒

1級5号給

備考

1 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「大学卒程度」、「短大卒程度」及び「高校卒程度」の区分並びにその基準学歴は、行政職給料表級別資格基準表の備考の1及び2に定めるところによるものとする。

2 行政職給料表級別資格基準表の備考の3に規定する職員に第11条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の3を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となつたものについては、この表の学歴免許等欄の「短大卒」の区分が「短大2卒」と定められているものとみなし、これらの者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、それぞれ「短大3卒」にあつては1級29号給、「短大2卒」にあつては1級25号給とする。

2 研究職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒程度

 

1級29号給

短大卒程度

 

1級19号給

高校卒程度

 

1級9号給

その他

博士課程修了(医大卒後の課程に限る。)

1級61号給

博士課程修了(医大卒後の課程を除く。)

1級57号給

大学6卒(医大卒に限る。)

1級41号給

大学6卒(医大卒を除く。)

1級39号給

修士課程修了及び専門職学位課程修了

1級37号給

高校卒

1級5号給

備考

1 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「大学卒程度」、「短大卒程度」及び「高校卒程度」の区分並びにその基準学歴は、研究職給料表級別資格基準表の備考の1及び2に定めるところによるものとする。

2 研究職給料表級別資格基準表の備考の3に規定する職員に第11条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の3を準用する。

3 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師及び歯科医師

博士課程修了

1級25号給

医大卒

1級5号給

備考 この表の適用を受ける職員に第11条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(一)級別資格基準表の備考を準用する。

4 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師及び獣医師

大学6卒

1級35号給

大学卒

1級25号給

診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士及び視能訓練士

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

栄養士及び衛生検査技師

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

義肢装具士

短大3卒

1級21号給

診療エツクス線技師

短大卒

1級15号給

歯科衛生士

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級15号給

高校専攻科卒

1級11号給

歯科技工士

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級15号給

その他

短大3卒

1級21号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考 医療職給料表(二)級別資格基準表の備考に規定する職員に第11条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考を準用する。

5 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

看護師

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級17号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

その他

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級17号給

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、医療職給料表(三)級別資格基準表の備考の1に定めるところによるものとする。

2 助産師、看護師及び准看護師に第11条の規定を適用する場合の経験年数については、医療職給料表(三)級別資格基準表の備考の2を準用する。

3 職種欄の「その他」の区分の適用を受ける職員の経験年数については、医療職給料表(三)級別資格基準表の備考の3を準用する。

4 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で助産師又は看護師となつたものにこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、それぞれ「短大3卒」にあつては1級29号給、「短大2卒」にあつては1級25号給とする。

6 高等学校等教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭、養護教諭、栄養教諭及び教諭(指導専任)

博士課程修了

2級39号給

修士課程修了及び専門職学位課程修了

2級21号給

大学卒

2級9号給

短大卒

1級15号給

講師、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員

博士課程修了

1級55号給

修士課程修了及び専門職学位課程修了

1級37号給

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考

1 この表の適用を受ける職員に第11条の規定を適用する場合の経験年数は、高等学校等教育職給料表級別資格基準表の備考の表の基礎学歴欄に掲げるその者の該当する基礎学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)を取得した時以後の経験年数からその基礎学歴の修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の修学年数との差の年数を減じた年数(第8条第4項の規定に該当する者にあつては、その年数を基礎として当該規定を適用した場合に得られる年数)とする。ただし、学歴免許等資格区分表の第1の5に該当する場合にあつては、6月をその経験年数に加えた年数とする。

2 教育職員免許法別表第二の1種免許状の項第2欄のロ又はハに該当する者のうち保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当する者(准看護師の業務に3年以上従事した者を除く。)及び教育職員免許法附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、教諭及び養護教諭にあつては2級5号給、講師及び養護助教諭にあつては1級21号給とする。

7 小学校・中学校教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭、養護教諭、栄養教諭及び教諭(指導専任)

博士課程修了

2級47号給

修士課程修了及び専門職学位課程修了

2級29号給

大学卒

2級17号給

短大卒

2級7号給

講師、助教諭、養護助教諭

博士課程修了

1級55号給

修士課程修了及び専門職学位課程修了

1級37号給

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考

1 この表の適用を受ける職員には、高等学校等教育職給料表初任給基準表の備考の1を準用する。

2 教育職員免許法別表第二の1種免許状の項第2欄のロ又はハに該当する者のうち保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当する者(准看護師の業務に3年以上従事した者を除く。)にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、養護教諭にあつては2級13号給、養護助教諭にあつては1級21号給とする。

8 公安職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

 

1級7号給

備考

1 この表の適用については、公安職給料表級別資格基準表の備考を準用する。

2 警察学校の初任科の卒業者にこの表を適用する場合(新たに警察官として採用された日から12月を経過した日の属する月の翌月の初日(その日が月の1日であるときは当該日))における初任給欄の号給は、1級13号給とし、修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(第8条第2項の経験年数を6月以上有する者を除く。)については1級13号給を基礎として第10条第3項の規定を適用して得られる号給とする。

別表第8 昇格時号給対応表(第18条関係)

(令元人委規則14・全改、令4人委規則18・一部改正)

1 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1


3

1

1

1

1

1

1


4

1

1

1

1

1

1


5

1

1

1

1

1

1


6

1

1

1

1

1

1


7

1

1

1

1

1

1


8

1

1

1

1

1

1


9

1

1

1

1

1

1


10

1

1

1

2

1

1


11

1

1

1

3

1

1


12

1

1

1

4

1

1


13

1

1

1

5

1

1


14

1

2

1

6

1

1


15

1

3

1

7

1

1


16

1

4

1

8

1

1


17

1

5

1

9

1

1


18

1

6

1

10

2

1


19

1

7

1

11

3

1


20

1

8

1

12

4

1


21

1

9

1

13

5

1


22

1

10

1

14

6

1


23

1

11

1

15

7

1


24

1

12

1

16

8

1


25

1

13

1

17

9

1


26

1

14

1

17

10

1


27

1

15

1

18

11

1


28

1

16

1

18

12

1


29

1

17

1

19

13

1


30

1

18

2

19

14

1


31

1

19

3

20

15

1


32

1

20

4

20

16

1


33

1

21

5

21

17

1


34

1

22

6

21

17

1


35

1

23

7

22

17

1


36

1

24

8

22

17

1


37

1

25

9

23

17

1


38

1

26

10

23

18

1


39

1

27

11

24

18

1


40

1

28

12

24

18

1


41

1

29

13

25

18

1


42

1

30

14

25

18

1


43

1

31

15

25

18

1


44

1

32

16

25

18

1


45

1

33

17

26

19

1


46

1

34

18

26

19



47

1

35

19

26

19



48

1

36

20

26

19



49

1

37

21

27

19



50

2

38

22

27

19



51

3

39

23

27

19



52

4

40

24

27

20



53

5

41

25

28

20



54

6

42

26

28

20



55

7

43

27

28

20



56

8

44

28

28

20



57

9

45

29

28

20



58

10

45

29

28




59

11

45

30

28




60

12

46

30

28




61

13

46

31

28




62

14

46

31

28




63

15

47

32

28




64

16

47

32

28




65

17

47

33

28




66

18

48

33

28




67

19

48

33

28




68

20

48

34

28




69

21

49

34

28




70

22

49

34

28




71

23

49

35

28




72

24

50

35

28




73

25

50

35

28




74

26

50

36





75

27

51

36





76

28

51

36





77

29

51

37





78

30

52

37





79

31

52

37





80

32

52

37





81

33

53

38





82

34

53

38





83

35

53

38





84

36

53

38





85

37

53

38





86

38

54

38





87

39

54

38





88

40

54

38





89

41

54

38





90

41

54

38





91

42

55

38





92

42

55

38





93

43

55

38





94

43

55

38





95

44

55

38





96

44

56

38





97

45

56

38





98

45

56

38





99

46

56

38





100

46

56

38





101

47

56

38





102

47

57






103

48

57






104

48

57






105

49

57






106

49

57






107

49

57






108

49

58






109

49

58






110

50

58






111

50

58






112

50

58






113

50

59






114

50







115

51







116

51







117

51







118

51







119

51







120

52







121

52







122

52







123

52







124

52







125

53







126

53







127

53







128

53







129

53







130

53







131

53







132

54







133

54







134

54







135

54







136

54







137

54







138

54







139

55







140

55







141

55







142

55







143

55







144

55







145

55







146

55







147

55







148

55







149

56







150

56







151

56







152

56







153

56







154

56







155

56







156

56







157

56







2 研究職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

1

6

2

23

1

7

3

24

1

8

4

25

1

9

5

26

1

10

6

27

1

11

7

28

1

12

8

29

1

13

9

30

1

14

10

31

1

15

11

32

1

16

12

33

1

17

13

34

1

18

14

35

1

19

15

36

1

20

16

37

1

21

17

38

1

22

17

39

1

23

18

40

1

24

18

41

1

25

19

42

1

26

19

43

1

27

20

44

1

28

20

45

1

29

21

46

1

29

21

47

1

30

22

48

1

30

22

49

1

31

23

50

1

31

23

51

1

32

24

52

1

32

24

53

1

33

25

54

1

34

25

55

1

35

26

56

1

36

26

57

1

37

27

58

2

37

27

59

3

38

28

60

4

38

28

61

5

39

29

62

6

39

29

63

7

40

29

64

8

40

29

65

9

41

29

66

10

41

29

67

11

41

29

68

12

42

30

69

13

42

30

70

14

42

30

71

15

43

30

72

16

43

30

73

17

43

30

74

17

44

30

75

18

44

31

76

18

44

31

77

19

45

31

78

19

45

31

79

20

45

31

80

20

45

32

81

21

45

32

82

21

46


83

21

46


84

22

46


85

22

46


86

22

46


87

23

46


88

23

46


89

23

47


90

24

47


91

24

47


92

24

47


93

25

47


94

25

47


95

26

47


96

26

48


97

27

48


98

27

48


99

28

48


100

28

48


101

29

48


102

29



103

29



104

30



105

30



106

30



107

31



108

31



109

31



110

32



111

32



112

32



113

33



114

33



115

33



116

33



117

34



118

34



119

34



120

34



121

35



122

35



123

35



124

35



125

36



126

36



127

36



128

36



129

36



130

37



131

37



132

37



133

37



134

37



135

38



136

38



137

38



138

38



139

38



140

39



141

39



142

39



143

39



144

39



145

40



3 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1


3

1

1

1


4

1

1

1


5

1

1

1


6

1

1

1


7

1

1

1


8

1

1

1


9

1

1

1


10

1

1

1


11

1

1

1


12

1

1

1


13

1

1

1


14

1

1

1


15

1

1

1


16

1

1

1


17

1

1

1


18

1

2

1


19

1

3

1


20

1

4

1


21

1

5

1


22

2

6

1


23

3

7

1


24

4

8

1


25

5

9

1


26

6

10

1


27

7

11

1


28

8

12

1


29

9

13

1


30

10

14

1


31

11

15

1


32

12

16

1


33

13

17

1


34

14

18

1


35

15

19

1


36

16

20

1


37

17

21

1


38

18

22

1


39

19

23

1


40

20

24

1


41

21

25

1


42

22

26

1


43

23

27

1


44

24

28

1


45

25

29

1


46

25

30

1


47

26

31

1


48

26

32

1


49

27

33

1


50

27

34

1


51

28

35

1


52

28

36

1


53

29

37

1


54

29

38

1


55

29

39

1


56

29

40

1


57

30

41

1


58

30

41

1


59

30

41

1


60

30

42

1


61

31

42

1


62

31

42

1


63

31

43

1


64

31

43

1


65

32

43

1


66


44

1


67


44

1


68


44

1


69


45

1


70


45

1


71


45

1


72


46

1


73


46

1


74


46

1


75


47

1


76


47

1


77


47

1


78


48

1


79


48

1


80


48

1


81


48

1


82


48

1


83


49

1


84


49

1


85


49

1


86


49

1


87


49

1


88


50

1


89


50

1


90


50



91


50



92


50



93


51



94


51



95


51



96


51



97


51



4 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

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16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

2

2

19

1

3

3

3

20

1

4

4

4

21

1

5

5

5

22

1

6

6

6

23

1

7

7

7

24

1

8

8

8

25

1

9

9

9

26

1

10

10

10

27

1

11

11

11

28

1

12

12

12

29

1

13

13

13

30

1

14

14

14

31

1

15

15

15

32

1

16

16

16

33

1

17

17

17

34

1

18

18

18

35

1

19

19

19

36

1

20

20

20

37

1

21

21

21

38

1

22

22

22

39

1

23

23

23

40

1

24

24

24

41

1

25

25

25

42

1

26

26

25

43

1

27

27

25

44

1

28

28

25

45

1

29

29

25

46

1

29

29

25

47

1

30

29

26

48

1

30

30

26

49

1

31

30

26

50

2

31

30

26

51

3

32

31

26

52

4

32

31

26

53

5

33

31

27

54

6

33

32

27

55

7

34

32

27

56

8

34

32

27

57

9

35

33

27

58

10

35

33

27

59

11

36

34

27

60

12

36

34

27

61

13

37

35

27

62

14

37

35

27

63

15

38

36

27

64

16

38

36

28

65

17

39

37

28

66

18

39

37

28

67

19

40

37

28

68

20

40

37

28

69

21

41

38

28

70

22

41

38

28

71

23

41

38

28

72

24

41

38

28

73

25

42

39

28

74

26

42

39


75

27

42

39


76

28

42

39


77

29

43

40


78

30

43

40


79

31

43

40


80

32

43

40


81

33

44

40


82

34

44

40


83

35

44

41


84

36

44

41


85

37

45

41


86

37

45

41


87

38

45

41


88

38

45

41


89

39

45

42


90

39

45

42


91

40

45

42


92

40

46

42


93

41

46

42


94

41

46

42


95

42

46

43


96

42

46

43


97

43

46

43


98

43

46



99

44

47



100

44

47



101

45

47



102

45

47



103

45

47



104

45

47



105

45

48



106

46




107

46




108

46




109

46




110

46




111

47




112

47




113

47




114

47




115

47




116

48




117

48




118

48




119

48




120

48




121

49




122

49




123

49




124

49




125

49




126

49




127

49




128

49




129

50




130

50




131

50




132

50




133

50




134

50




135

50




136

50




137

51




138

51




139

51




140

51




141

51




142

51




143

51




144

51




145

51




146

51




147

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149

51




150

51




151

51




152

51




153

51




154

51




155

51




156

51




157

51




5 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

2

1

19

1

7

3

1

20

1

8

4

1

21

1

9

5

1

22

1

10

6

2

23

1

11

7

3

24

1

12

8

4

25

1

13

9

5

26

1

14

10

6

27

1

15

11

7

28

1

16

12

8

29

1

17

13

9

30

1

18

14

10

31

1

19

15

11

32

1

20

16

12

33

1

21

17

13

34

1

22

18

14

35

1

23

19

15

36

1

24

20

16

37

1

25

21

17

38

2

26

22

18

39

3

27

23

19

40

4

28

24

20

41

5

29

25

21

42

6

30

26

22

43

7

31

27

23

44

8

32

28

24

45

9

33

29

25

46

10

34

30

26

47

11

35

31

27

48

12

36

32

28

49

13

37

33

29

50

14

38

34

29

51

15

39

35

30

52

16

40

36

30

53

17

41

37

31

54

18

42

38

31

55

19

43

39

32

56

20

44

40

32

57

21

45

41

33

58

22

46

42

34

59

23

47

43

35

60

24

48

44

36

61

25

49

45

37

62

26

50

45

37

63

27

51

46

37

64

28

52

46

38

65

29

53

47

38

66

30

54

47

38

67

31

55

48

39

68

32

56

48

39

69

33

57

49

39

70

34

58

50

40

71

35

59

51

40

72

36

60

52

40

73

37

61

53

41

74

38

62

53

41

75

39

63

54

41

76

40

64

54

41

77

41

65

55

41

78

42

66

55

41

79

43

67

56

41

80

44

68

56

42

81

45

69

57

42

82

46

69

57

42

83

47

70

58

42

84

48

70

58

42

85

49

71

59

42

86

50

71

59

42

87

51

72

60

42

88

52

72

60

43

89

53

73

61

43

90

54

74

61

43

91

55

75

61

43

92

56

76

61

43

93

57

77

61

43

94

58

77

62

43

95

59

78

62

43

96

60

78

62

44

97

61

79

62

44

98

62

79

62


99

63

80

62


100

64

80

62


101

65

81

63


102

66

82

63


103

67

83

63


104

68

84

63


105

69

85

63


106

70

85

63


107

71

85

63


108

72

86

64


109

73

86

64


110

74

86

64


111

75

86

64


112

76

86

64


113

77

86

64


114

78

86



115

79

86



116

80

86



117

81

87



118

81

87



119

81

87



120

82

87



121

82

87



122

82

87



123

83

87



124

83

87



125

83

87



126

84




127

84




128

84




129

85




130

85




131

85




132

85




133

86




134

86




135

86




136

86




137

87




138

87




139

87




140

87




141

88




142

88




143

88




144

88




145

89




146

89




147

89




148

89




149

89




150

89




151

89




152

90




153

90




154

90




155

90




156

90




157

90




158

90




159

91




160

91




161

91




162

91




163

91




164

91




165

91




6 高等学校等教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

2

1

1

1

19

3

1

1

1

20

4

1

1

1

21

5

1

1

1

22

6

1

1

1

23

7

1

1

1

24

8

1

1

1

25

9

1

1

1

26

10

1

1

1

27

11

1

1

1

28

12

1

1

1

29

13

1

1

1

30

14

1

1

1

31

15

1

1

1

32

16

1

1

1

33

17

1

1

1

34

18

2

1

1

35

19

3

1

1

36

20

4

1

1

37

21

5

1

1

38

22

6

1

1

39

23

7

1

1

40

24

8

1

1

41

25

9

1

1

42

26

10

1

1

43

27

11

1

1

44

28

12

1

1

45

29

13

1

1

46

30

14

1

2

47

31

15

1

3

48

32

16

1

4

49

33

17

1

5

50

33

18

1

6

51

34

19

1

7

52

34

20

1

8

53

35

21

1

9

54

35

22

2

10

55

36

23

3

11

56

36

24

4

12

57

37

25

5

12

58

37

26

6

12

59

38

27

7

12

60

38

28

8

12

61

39

29

9

12

62

39

30

10


63

40

31

11


64

40

32

12


65

41

33

13


66

42

34

14


67

43

35

15


68

44

36

16


69

45

37

17


70

45

38

18


71

46

39

19


72

46

40

20


73

47

41

21


74

47

42

22


75

48

43

23


76

48

44

24


77

49

45

25


78

49

46

26


79

50

47

27


80

50

48

28


81

51

49

29


82

51

50

29


83

52

51

30


84

52

52

30


85

53

53

31


86

53

54

31


87

54

55

32


88

54

56

32


89

55

57

33


90

55

58

34


91

56

59

35


92

56

60

36


93

57

61

36


94

57

62

36


95

57

63

36


96

58

64

37


97

58

65

37


98

58

66

37


99

59

67

37


100

59

68

38


101

59

69

38


102

60

70

38


103

60

71

38


104

60

72

39


105

61

73

39


106

61

73

39


107

61

74

39


108

61

74

40


109

62

75

40


110

62

75



111

62

76



112

62

76



113

63

77



114

63

77



115

63

78



116

63

78



117

64

79



118

64

79



119

64

80



120

64

80



121

65

81



122

65

81



123

65

81



124

65

81



125

65

81



126

65

81



127

65

81



128

65

82



129

65

82



130

66

82



131

66

82



132

66

82



133

66

82



134

66

82



135

66

83



136

66

83



137

66

83



138

66

83



139

67

83



140

67

83



141

67

83



142

67

84



143

67

84



144

67

84



145

67

84



146

67

84



147

67

84



148

68

84



149

68

85



150

68




151

68




152

68




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68




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68




156

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158

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159

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160

69




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70




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70




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70




165

71




166

71




167

71




168

71




169

72




7 小学校・中学校教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

1

1

11

3

1

1

1

12

4

1

1

1

13

5

1

1

1

14

6

1

1

1

15

7

1

1

1

16

8

1

1

1

17

9

1

1

1

18

10

1

1

1

19

11

1

1

1

20

12

1

1

1

21

13

1

1

1

22

14

1

1

1

23

15

1

1

1

24

16

1

1

1

25

17

1

1

1

26

18

1

1

1

27

19

1

1

1

28

20

1

1

1

29

21

1

1

1

30

22

1

1

1

31

23

1

1

1

32

24

1

1

1

33

25

1

1

1

34

26

1

1

2

35

27

1

1

3

36

28

1

1

4

37

29

1

1

5

38

30

1

1

6

39

31

1

1

7

40

32

1

1

8

41

33

1

1

9

42

34

2

1

9

43

35

3

1

10

44

36

4

1

10

45

37

5

1

11

46

38

6

1

11

47

39

7

1

12

48

40

8

1

12

49

41

9

1

13

50

41

10

2

13

51

42

11

3

14

52

42

12

4

14

53

43

13

5

15

54

43

14

6

15

55

44

15

7

16

56

44

16

8

16

57

45

17

9

16

58

45

18

10

16

59

46

19

11

16

60

46

20

12

16

61

47

21

13

16

62

47

22

14

16

63

48

23

15

16

64

48

24

16

16

65

49

25

17

16

66

49

26

18

16

67

50

27

19

16

68

50

28

20

16

69

51

29

21

16

70

51

30

22

16

71

52

31

23

16

72

52

32

24

16

73

53

33

25

16

74

54

34

26


75

55

35

27


76

56

36

28


77

57

37

29


78

57

38

30


79

57

39

31


80

58

40

32


81

58

41

33


82

58

42

33


83

59

43

33


84

59

44

34


85

59

45

34


86

60

46

34


87

60

47

35


88

60

48

35


89

61

49

35


90

61

50

36


91

61

51

36


92

62

52

36


93

62

53

37


94

62

54

37


95

63

55

37


96

63

56

37


97

63

57

37


98

64

58

38


99

64

59

38


100

64

60

38


101

65

61

38


102

65

62

38


103

65

63

39


104

65

64

39


105

65

65

39


106

65

66

39


107

65

67

39


108

65

68

40


109

65

69

40


110

66

70

40


111

66

71

40


112

66

72

40


113

66

73

41


114

66

73



115

66

74



116

66

74



117

66

75



118

66

75



119

67

76



120

67

76



121

67

77



122

67

78



123

67

79



124

67

80



125

67

81



126

67

81



127

67

82



128

68

82



129

68

83



130

68

83



131

68

84



132

68

84



133

68

85



134

68

85



135

68

86



136

68

86



137

69

87



138

69

87



139

69

88



140

69

88



141

69

89



142

69

89



143

70

90



144

70

90



145

70

91



146

70

91



147

70

92



148

70

92



149

71

93



150

71

93



151

71

94



152

71

94



153

71

95



154

71

95



155

72

96



156

72

96



157

72

97



158


97



159


98



160


98



161


99



8 公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

3

4

1

1

1

1

1

1

4

5

1

1

1

1

1

1

5

6

1

1

1

1

1

1

6

7

1

1

1

1

1

1

7

8

1

1

1

1

1

1

8

9

1

1

1

1

1

1

9

10

1

2

1

1

1

1

10

11

1

3

1

1

1

1

11

12

1

4

1

1

1

1

12

13

1

5

1

1

1

1

13

14

1

6

1

1

1

2

14

15

1

7

1

1

1

3

15

16

1

8

1

1

1

4

16

17

1

9

1

1

1

5

17

18

1

10

1

1

1

6

18

19

1

11

1

1

1

7

19

20

1

12

1

1

1

8

20

21

1

13

1

1

1

9

21

22

2

14

2

2

1

10

22

23

3

15

3

3

1

11

23

24

4

16

4

4

1

12

24

25

5

17

5

5

1

13

25

26

6

18

6

6

2

14

26

27

7

19

7

7

3

15

27

28

8

20

8

8

4

16

28

29

9

21

9

9

5

17

29

30

10

22

10

10

6

18

30

31

11

23

11

11

7

19

31

32

12

24

12

12

8

20

32

33

13

25

13

13

9

21

33

34

14

26

14

14

10

22

34

35

15

27

15

15

11

23

35

36

16

28

16

16

12

24

36

37

17

29

17

17

13

25

37

38

18

30

18

18

14

26

38

39

19

31

19

19

15

27

39

40

20

32

20

20

16

28

40

41

21

33

21

21

17

29

41

42

22

34

22

22

18

29

42

43

23

35

23

23

19

29

43

44

24

36

24

24

20

29

44

45

25

37

25

25

21

30

45

46

26

38

26

26

22

30

45

47

27

39

27

27

23

30

46

48

28

40

28

28

24

30

46

49

29

41

29

29

25

31

47

50

30

42

30

30

26

31

47

51

31

43

31

31

27

31

48

52

32

44

32

32

28

31

48

53

33

45

33

33

29

32

49

54

34

46

34

34

30

32

49

55

35

47

35

35

31

32

50

56

36

48

36

36

32

32

50

57

37

49

37

37

33

32

51

58

38

50

38

38

34

32

51

59

39

51

39

39

35

33

52

60

40

52

40

40

36

33

52

61

41

53

41

41

37

33

53

62

42

54

42

42

38

33


63

43

55

43

43

39

33


64

44

56

44

44

40

33


65

45

57

45

45

41

34


66

46

58

46

46

41

34


67

47

59

47

47

41

34


68

48

60

48

48

42

34


69

49

61

49

49

42

34


70

50

62

49

49

42

34


71

51

63

50

49

43

35


72

52

64

50

50

43

35


73

53

65

51

50

43

35


74

54

66

51

50

44



75

55

67

52

51

44



76

56

68

52

51

44



77

57

69

53

51

45



78

58

70

54

52

45



79

59

71

55

52

46



80

60

72

56

52

46



81

61

73

57

53

47



82

62

74

58

53

47



83

63

75

59

53

48



84

64

76

60

53

48



85

65

77

61

53

48



86

66

77

61

54

48



87

67

78

62

54

48



88

68

78

62

54

48



89

69

79

63

54

48



90

70

79

63

54

48



91

71

80

64

55

48



92

72

80

64

55

48



93

73

81

65

55

48



94

74

82

65

55

48



95

75

83

65

55

48



96

76

84

66

56

48



97

77

85

66

56

48



98

78

86

66

56

48



99

79

87

67

56

48



100

80

88

67

56

48



101

81

89

67

57

48



102

82

90

68

57




103

83

91

68

57




104

84

92

68

57




105

85

93

69

57




106

86

94

69

57




107

87

95

70

58




108

88

96

70

58




109

89

97

71

58




110

90

97

71

58




111

91

98

72

58




112

92

98

72

58




113

93

99

73

59




114

93

99

73

59




115

94

100

73

59




116

94

100

73

59




117

95

101

74

59




118

95

102

74

59




119

96

103

74

60




120

96

104

74

60




121

97

105

75

60




122

98

106

75





123

99

107

75





124

100

108

75





125

101

109

76





126

101

109

76





127

101

110

76





128

101

110

76





129

102

110

76





130

102

110

76





131

102

110

77





132

102

110

77





133

103

110

77





134

103

110

77





135

103

110

77





136

103

110

77





137

104

110

78





138

104

110

78





139

104

110

78





140

104

110

78





141

105

110

78





142

105

110

78





143

105

110

79





144

105

110

79





145

106

110

79





146

106







147

106







148

106







149

107







150

107







151

107







152

107







153

108







備考 これらの表の昇格後の号給欄の「2級」その他の区分は、昇格した日に属する職務の級を示す。

別表第9 降格時号給対応表(第19条関係)

(令元人委規則14・全改、令4人委規則18・一部改正)

1 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

49

13

29

9

17

2

50

14

30

10

18

3

51

15

31

11

19

4

52

16

32

12

20

5

53

17

33

13

21

6

54

18

34

14

22

7

55

19

35

15

23

8

56

20

36

16

24

9

57

21

37

17

25

10

58

22

38

18

26

11

59

23

39

19

27

12

60

24

40

20

28

13

61

25

41

21

29

14

62

26

42

22

30

15

63

27

43

23

31

16

64

28

44

24

32

17

65

29

45

26

37

18

66

30

46

28

44

19

67

31

47

30

51

20

68

32

48

32

57

21

69

33

49

34

57

22

70

34

50

36

57

23

71

35

51

38

57

24

72

36

52

40

57

25

73

37

53

44

57

26

74

38

54

48

57

27

75

39

55

52

57

28

76

40

56

73

57

29

77

41

58

73

57

30

78

42

60

73

57

31

79

43

62

73

57

32

80

44

64

73

57

33

81

45

67

73

57

34

82

46

70

73

57

35

83

47

73

73

57

36

84

48

76

73

57

37

85

49

80

73

57

38

86

50

101

73

57

39

87

51

101

73

57

40

88

52

101

73

57

41

90

53

101

73

57

42

92

54

101

73

57

43

94

55

101

73

57

44

96

56

101

73

57

45

98

59

101

73

57

46

100

62

101

73


47

102

65

101

73


48

104

68

101

73


49

109

71

101

73


50

114

74

101

73


51

119

77

101

73


52

124

80

101

73


53

131

85

101

73


54

138

90

101

73


55

148

95

101

73


56

157

101

101

73


57

157

107

101

73


58

157

112

101



59

157

113

101



60

157

113

101



61

157

113

101



62

157

113

101



63

157

113

101



64

157

113

101



65

157

113

101



66

157

113

101



67

157

113

101



68

157

113

101



69

157

113

101



70

157

113

101



71

157

113

101



72

157

113

101



73

157

113

101



74

157

113




75

157

113




76

157

113




77

157

113




78

157

113




79

157

113




80

157

113




81

157

113




82

157

113




83

157

113




84

157

113




85

157

113




86

157

113




87

157

113




88

157

113




89

157

113




90

157

113




91

157

113




92

157

113




93

157

113




94

157

113




95

157

113




96

157

113




97

157

113




98

157

113




99

157

113




100

157

113




101

157

113




102

157





103

157





104

157





105

157





106

157





107

157





108

157





109

157





110

157





111

157





112

157





113

157





2 研究職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

57

17

21

2

58

18

22

3

59

19

23

4

60

20

24

5

61

21

25

6

62

22

26

7

63

23

27

8

64

24

28

9

65

25

29

10

66

26

30

11

67

27

31

12

68

28

32

13

69

29

33

14

70

30

34

15

71

31

35

16

72

32

36

17

74

33

38

18

76

34

40

19

78

35

42

20

80

36

44

21

83

37

46

22

86

38

48

23

89

39

50

24

92

40

52

25

94

41

54

26

96

42

56

27

98

43

58

28

100

44

60

29

103

46

67

30

106

48

74

31

109

50

79

32

112

52

81

33

116

53

81

34

120

54

81

35

124

55

81

36

129

56

81

37

134

58

81

38

139

60

81

39

144

62

81

40

145

64

81

41

145

67

81

42

145

70

81

43

145

73

81

44

145

76

81

45

145

81

81

46

145

88

81

47

145

95

81

48

145

101

81

49

145

101

81

50

145

101

81

51

145

101

81

52

145

101

81

53

145

101

81

54

145

101

81

55

145

101

81

56

145

101

81

57

145

101

81

58

145

101

81

59

145

101

81

60

145

101

81

61

145

101

81

62

145

101

81

63

145

101

81

64

145

101

81

65

145

101

81

66

145

101

81

67

145

101

81

68

145

101

81

69

145

101

81

70

145

101

81

71

145

101

81

72

145

101

81

73

145

101

81

74

145

101


75

145

101


76

145

101


77

145

101


78

145

101


79

145

101


80

145

101


81

145

101


82

145



83

145



84

145



85

145



86

145



87

145



88

145



89

145



90

145



91

145



92

145



93

145



94

145



95

145



96

145



97

145



98

145



99

145



100

145



101

145



3 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

21

17

2

22

18

3

23

19

4

24

20

5

25

21

6

26

22

7

27

23

8

28

24

9

29

25

10

30

26

11

31

27

12

32

28

13

33

29

14

34

30

15

35

31

16

36

32

17

37

33

18

38

34

19

39

35

20

40

36

21

41

37

22

42

38

23

43

39

24

44

40

25

46

41

26

48

42

27

50

43

28

52

44

29

56

45

30

60

46

31

64

47

32

65

48

33

65

49

34

65

50

35

65

51

36

65

52

37

65

53

38

65

54

39

65

55

40

65

56

41

65

59

42

65

62

43

65

65

44

65

68

45

65

71

46

65

74

47

65

77

48

65

82

49

65

87

50

65

92

51

65

97

52

65

97

53

65

97

54

65

97

55

65

97

56

65

97

57

65

97

58

65

97

59

65

97

60

65

97

61

65

97

62

65

97

63

65

97

64

65

97

65

65

97

66

65

97

67

65

97

68

65

97

69

65

97

70

65

97

71

65

97

72

65

97

73

65

97

74

65

97

75

65

97

76

65

97

77

65

97

78

65

97

79

65

97

80

65

97

81

65

97

82

65

97

83

65

97

84

65

97

85

65

97

86

65

97

87

65

97

88

65

97

89

65

97

90

65


91

65


92

65


93

65


94

65


95

65


96

65


97

65


4 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

49

17

17

17

2

50

18

18

18

3

51

19

19

19

4

52

20

20

20

5

53

21

21

21

6

54

22

22

22

7

55

23

23

23

8

56

24

24

24

9

57

25

25

25

10

58

26

26

26

11

59

27

27

27

12

60

28

28

28

13

61

29

29

29

14

62

30

30

30

15

63

31

31

31

16

64

32

32

32

17

65

33

33

33

18

66

34

34

34

19

67

35

35

35

20

68

36

36

36

21

69

37

37

37

22

70

38

38

38

23

71

39

39

39

24

72

40

40

40

25

73

41

41

46

26

74

42

42

52

27

75

43

43

63

28

76

44

44

73

29

77

46

47

73

30

78

48

50

73

31

79

50

53

73

32

80

52

56

73

33

81

54

58

73

34

82

56

60

73

35

83

58

62

73

36

84

60

64

73

37

86

62

68

73

38

88

64

72

73

39

90

66

76

73

40

92

68

82

73

41

94

72

88

73

42

96

76

94

73

43

98

80

97

73

44

100

84

97

73

45

105

91

97

73

46

110

98

97

73

47

115

104

97

73

48

120

105

97

73

49

128

105

97

73

50

136

105

97

73

51

157

105

97

73

52

157

105

97

73

53

157

105

97

73

54

157

105

97


55

157

105

97


56

157

105

97


57

157

105

97


58

157

105

97


59

157

105

97


60

157

105

97


61

157

105

97


62

157

105

97


63

157

105

97


64

157

105

97


65

157

105

97


66

157

105

97


67

157

105

97


68

157

105

97


69

157

105

97


70

157

105

97


71

157

105

97


72

157

105

97


73

157

105

97


74

157

105



75

157

105



76

157

105



77

157

105



78

157

105



79

157

105



80

157

105



81

157

105



82

157

105



83

157

105



84

157

105



85

157

105



86

157

105



87

157

105



88

157

105



89

157

105



90

157

105



91

157

105



92

157

105



93

157

105



94

157

105



95

157

105



96

157

105



97

157

105



98

157




99

157




100

157




101

157




102

157




103

157




104

157




105

157




5 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

13

17

21

2

38

14

18

22

3

39

15

19

23

4

40

16

20

24

5

41

17

21

25

6

42

18

22

26

7

43

19

23

27

8

44

20

24

28

9

45

21

25

29

10

46

22

26

30

11

47

23

27

31

12

48

24

28

32

13

49

25

29

33

14

50

26

30

34

15

51

27

31

35

16

52

28

32

36

17

53

29

33

37

18

54

30

34

38

19

55

31

35

39

20

56

32

36

40

21

57

33

37

41

22

58

34

38

42

23

59

35

39

43

24

60

36

40

44

25

61

37

41

45

26

62

38

42

46

27

63

39

43

47

28

64

40

44

48

29

65

41

45

50

30

66

42

46

52

31

67

43

47

54

32

68

44

48

56

33

69

45

49

57

34

70

46

50

58

35

71

47

51

59

36

72

48

52

60

37

73

49

53

63

38

74

50

54

66

39

75

51

55

69

40

76

52

56

72

41

77

53

57

79

42

78

54

58

87

43

79

55

59

95

44

80

56

60

97

45

81

57

62

97

46

82

58

64

97

47

83

59

66

97

48

84

60

68

97

49

85

61

69

97

50

86

62

70

97

51

87

63

71

97

52

88

64

72

97

53

89

65

74

97

54

90

66

76

97

55

91

67

78

97

56

92

68

80

97

57

93

69

82

97

58

94

70

84

97

59

95

71

86

97

60

96

72

88

97

61

97

73

93

97

62

98

74

100

97

63

99

75

107

97

64

100

76

113

97

65

101

77

113

97

66

102

78

113

97

67

103

79

113

97

68

104

80

113

97

69

105

82

113

97

70

106

84

113


71

107

86

113


72

108

88

113


73

109

89

113


74

110

90

113


75

111

91

113


76

112

92

113


77

113

94

113


78

114

96

113


79

115

98

113


80

116

100

113


81

119

101

113


82

122

102

113


83

125

103

113


84

128

104

113


85

132

107

113


86

136

116

113


87

140

125

113


88

144

125

113


89

151

125

113


90

158

125

113


91

165

125

113


92

165

125

113


93

165

125

113


94

165

125

113


95

165

125

113


96

165

125

113


97

165

125

113


98

165

125



99

165

125



100

165

125



101

165

125



102

165

125



103

165

125



104

165

125



105

165

125



106

165

125



107

165

125



108

165

125



109

165

125



110

165

125



111

165

125



112

165

125



113

165

125



114

165




115

165




116

165




117

165




118

165




119

165




120

165




121

165




122

165




123

165




124

165




125

165




6 高等学校等教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

特2級

3級

1

17

33

53

45

2

18

34

54

46

3

19

35

55

47

4

20

36

56

48

5

21

37

57

49

6

22

38

58

50

7

23

39

59

51

8

24

40

60

52

9

25

41

61

53

10

26

42

62

54

11

27

43

63

55

12

28

44

64

61

13

29

45

65

61

14

30

46

66

61

15

31

47

67

61

16

32

48

68

61

17

33

49

69

61

18

34

50

70

61

19

35

51

71

61

20

36

52

72

61

21

37

53

73

61

22

38

54

74

61

23

39

55

75

61

24

40

56

76

61

25

41

57

77

61

26

42

58

78

61

27

43

59

79

61

28

44

60

80

61

29

45

61

82

61

30

46

62

84


31

47

63

86


32

48

64

88


33

50

65

89


34

52

66

90


35

54

67

91


36

56

68

95


37

58

69

99


38

60

70

103


39

62

71

107


40

64

72

109


41

65

73

109


42

66

74

109


43

67

75

109


44

68

76

109


45

70

77

109


46

72

78

109


47

74

79

109


48

76

80

109


49

78

81

109


50

80

82

109


51

82

83

109


52

84

84

109


53

86

85

109


54

88

86

109


55

90

87

109


56

92

88

109


57

95

89

109


58

98

90

109


59

101

91

109


60

104

92

109


61

108

93

109


62

112

94



63

116

95



64

120

96



65

129

97



66

138

98



67

147

99



68

156

100



69

160

101



70

164

102



71

168

103



72

169

104



73

169

106



74

169

108



75

169

110



76

169

112



77

169

114



78

169

116



79

169

118



80

169

120



81

169

127



82

169

134



83

169

141



84

169

148



85

169

149



86

169

149



87

169

149



88

169

149



89

169

149



90

169

149



91

169

149



92

169

149



93

169

149



94

169

149



95

169

149



96

169

149



97

169

149



98

169

149



99

169

149



100

169

149



101

169

149



102

169

149



103

169

149



104

169

149



105

169

149



106

169

149



107

169

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108

169

149



109

169

149



110

169




111

169




112

169




113

169




114

169




115

169




116

169




117

169




118

169




119

169




120

169




121

169




122

169




123

169




124

169




125

169




126

169




127

169




128

169




129

169




130

169




131

169




132

169




133

169




134

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135

169




136

169




137

169




138

169




139

169




140

169




141

169




142

169




143

169




144

169




145

169




146

169




147

169




148

169




149

169




7 小学校・中学校教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

特2級

3級

1

9

41

49

33

2

10

42

50

34

3

11

43

51

35

4

12

44

52

36

5

13

45

53

37

6

14

46

54

38

7

15

47

55

39

8

16

48

56

40

9

17

49

57

42

10

18

50

58

44

11

19

51

59

46

12

20

52

60

48

13

21

53

61

50

14

22

54

62

52

15

23

55

63

54

16

24

56

64

73

17

25

57

65

73

18

26

58

66

73

19

27

59

67

73

20

28

60

68

73

21

29

61

69

73

22

30

62

70

73

23

31

63

71

73

24

32

64

72

73

25

33

65

73

73

26

34

66

74

73

27

35

67

75

73

28

36

68

76

73

29

37

69

77

73

30

38

70

78

73

31

39

71

79

73

32

40

72

80

73

33

41

73

83

73

34

42

74

86

73

35

43

75

89

73

36

44

76

92

73

37

45

77

97

73

38

46

78

102


39

47

79

107


40

48

80

112


41

50

81

113


42

52

82

113


43

54

83

113


44

56

84

113


45

58

85

113


46

60

86

113


47

62

87

113


48

64

88

113


49

66

89

113


50

68

90

113


51

70

91

113


52

72

92

113


53

73

93

113


54

74

94

113


55

75

95

113


56

76

96

113


57

79

97

113


58

82

98

113


59

85

99

113


60

88

100

113


61

91

101

113


62

94

102

113


63

97

103

113


64

100

104

113


65

109

105

113


66

118

106

113


67

127

107

113


68

136

108

113


69

142

109

113


70

148

110

113


71

154

111

113


72

157

112

113


73

157

114

113


74

157

116



75

157

118



76

157

120



77

157

121



78

157

122



79

157

123



80

157

124



81

157

126



82

157

128



83

157

130



84

157

132



85

157

134



86

157

136



87

157

138



88

157

140



89

157

142



90

157

144



91

157

146



92

157

148



93

157

150



94

157

152



95

157

154



96

157

156



97

157

158



98

157

160



99

157

161



100

157

161



101

157

161



102

157

161



103

157

161



104

157

161



105

157

161



106

157

161



107

157

161



108

157

161



109

157

161



110

157

161



111

157

161



112

157

161



113

157

161



114

157




115

157




116

157




117

157




118

157




119

157




120

157




121

157




122

157




123

157




124

157




125

157




126

157




127

157




128

157




129

157




130

157




131

157




132

157




133

157




134

157




135

157




136

157




137

157




138

157




139

157




140

157




141

157




142

157




143

157




144

157




145

157




146

157




147

157




148

157




149

157




150

157




151

157




152

157




153

157




154

157




155

157




156

157




157

157




158

157




159

157




160

157




161

157




8 公安職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

21

9

21

21

25

13

1

2

22

10

22

22

26

14

2

3

23

11

23

23

27

15

3

4

24

12

24

24

28

16

4

5

25

13

25

25

29

17

5

6

26

14

26

26

30

18

6

7

27

15

27

27

31

19

7

8

28

16

28

28

32

20

8

9

29

17

29

29

33

21

9

10

30

18

30

30

34

22

10

11

31

19

31

31

35

23

11

12

32

20

32

32

36

24

12

13

33

21

33

33

37

25

13

14

34

22

34

34

38

26

14

15

35

23

35

35

39

27

15

16

36

24

36

36

40

28

16

17

37

25

37

37

41

29

17

18

38

26

38

38

42

30

18

19

39

27

39

39

43

31

19

20

40

28

40

40

44

32

20

21

41

29

41

41

45

33

21

22

42

30

42

42

46

34

22

23

43

31

43

43

47

35

23

24

44

32

44

44

48

36

24

25

45

33

45

45

49

37

25

26

46

34

46

46

50

38

26

27

47

35

47

47

51

39

27

28

48

36

48

48

52

40

28

29

49

37

49

49

53

44

29

30

50

38

50

50

54

48

30

31

51

39

51

51

55

52

31

32

52

40

52

52

56

58

32

33

53

41

53

53

57

64

33

34

54

42

54

54

58

70

34

35

55

43

55

55

59

73

35

36

56

44

56

56

60

73

36

37

57

45

57

57

61

73

37

38

58

46

58

58

62

73

38

39

59

47

59

59

63

73

39

40

60

48

60

60

64

73

40

41

61

49

61

61

67

73

41

42

62

50

62

62

70

73

42

43

63

51

63

63

73

73

43

44

64

52

64

64

76

73

44

45

65

53

65

65

78

73

46

46

66

54

66

66

80

73

48

47

67

55

67

67

82

73

50

48

68

56

68

68

101

73

52

49

69

57

70

71

101

73

54

50

70

58

72

74

101

73

56

51

71

59

74

77

101

73

58

52

72

60

76

80

101

73

60

53

73

61

77

85

101

73

61

54

74

62

78

90

101

73

61

55

75

63

79

95

101

73

61

56

76

64

80

100

101

73

61

57

77

65

81

106

101

73

61

58

78

66

82

112

101

73

61

59

79

67

83

118

101

73

61

60

80

68

84

121

101

73

61

61

81

69

86

121

101

73

61

62

82

70

88

121

101



63

83

71

90

121

101



64

84

72

92

121

101



65

85

73

95

121

101



66

86

74

98

121

101



67

87

75

101

121

101



68

88

76

104

121

101



69

89

77

106

121

101



70

90

78

108

121

101



71

91

79

110

121

101



72

92

80

112

121

101



73

93

81

116

121

101



74

94

82

120

121




75

95

83

124

121




76

96

84

130

121




77

97

86

136

121




78

98

88

142

121




79

99

90

145

121




80

100

92

145

121




81

101

93

145

121




82

102

94

145

121




83

103

95

145

121




84

104

96

145

121




85

105

97

145

121




86

106

98

145

121




87

107

99

145

121




88

108

100

145

121




89

109

101

145

121




90

110

102

145

121




91

111

103

145

121




92

112

104

145

121




93

114

105

145

121




94

116

106

145

121




95

118

107

145

121




96

120

108

145

121




97

121

110

145

121




98

122

112

145

121




99

123

114

145

121




100

124

116

145

121




101

128

117

145

121




102

132

118

145





103

136

119

145





104

140

120

145





105

144

121

145





106

148

122

145





107

152

123

145





108

153

124

145





109

153

126

145





110

153

145

145





111

153

145

145





112

153

145

145





113

153

145

145





114

153

145

145





115

153

145

145





116

153

145

145





117

153

145

145





118

153

145

145





119

153

145

145





120

153

145

145





121

153

145

145





122

153

145






123

153

145






124

153

145






125

153

145






126

153

145






127

153

145






128

153

145






129

153

145






130

153

145






131

153

145






132

153

145






133

153

145






134

153

145






135

153

145






136

153

145






137

153

145






138

153

145






139

153

145






140

153

145






141

153

145






142

153

145






143

153

145






144

153

145






145

153

145






備考

1 これらの表の降格後の号給欄の「1級」その他の区分は、降格した日に属する職務の級を示す。

2 これらの表に定めるところによるほか、行政職給料表が適用される職員のうち7級の職務の級に降格させる者又は医療職給料表(一)が適用される職員のうち4級の職務の級に降格させる者の降格後の号給は、7級1号給又は4級1号給とする。

3 2に定めるもののほか、行政職給料表が適用される職員のうち6級の職務の級に降格させる者及び医療職給料表(一)が適用される職員のうち3級の職務の級に降格させる者の降格後の号給は、その降格の日前における直近の昇格がなく、引き続いて当該直近の昇格前の職務の級に属したまま勤務したものとみなして、かつ、その者の従前の勤務成績を考慮して、昇給及び職務の級の切替えの規定を適用して再計算した場合に、当該降格の日に受けることとなる号給とする

別表第10 昇給号給数表(第24条関係)

(平25人委規則10・全改、平27人委規則7・令元人委規則14・一部改正)

1 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員

昇給区分

第一号区分

第二号区分

第三号区分

第四号区分

第五号区分

昇給の号給数

4

4

4

3又は1

0

0

0

0

0

0

2 教職員

昇給区分

第一号区分

第二号区分

第三号区分

第四号区分

第五号区分

昇給の号給数

4

4

4

2

0

0

0

0

0

0

3 大阪府警察職員

昇給区分

第一号区分

第二号区分

第三号区分

第四号区分

第五号区分

昇給の号給数

5

4

4

2

0

0

0

0

0

0

備考 これらの表に定める上段の号給数は条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の適用を受ける職員に適用する。

別表第11 休職期間等調整換算表(第29条関係)

(平26人委規則3・全改、平28人委規則19・平28人委規則30・一部改正)

理由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第29条第1項及び第6項並びに分限条例第5条第1号及び大阪府警察職員の分限に関する条例(平成24年大阪府条例第90号)第2条第1号の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養

3/3以下

外国派遣職員の派遣

大学院修学休業の期間

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。以下この表において「勤務時間条例」という。)第16条第1項に規定する介護休暇

専従許可を受けた場合

2/3以下

条例第29条第2項及び第3項並びに教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)の休職、勤務時間条例第14条第1項に規定する病気休暇又は私傷病による療養

1/3以下。ただし、結核性疾患にあつては1/2以下とすることができる。

分限条例第5条第2号又は大阪府警察職員の分限に関する条例第2条第2号の休職(条例第29条第6項に該当するものを除く。)

1/3以下

条例第29条第4項の休職

0。ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。

備考 外国派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

職員の給料に関する規則

昭和41年1月17日 人事委員会規則第1号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和41年1月17日 人事委員会規則第1号
昭和41年3月14日 人事委員会規則第17号
昭和41年3月30日 人事委員会規則第22号
昭和41年4月30日 人事委員会規則第23号
昭和41年12月22日 人事委員会規則第33号
昭和42年1月9日 人事委員会規則第1号
昭和42年3月27日 人事委員会規則第6号
昭和42年7月31日 人事委員会規則第13号
昭和43年3月15日 人事委員会規則第3号
昭和43年4月15日 人事委員会規則第15号
昭和44年3月14日 人事委員会規則第1号
昭和44年6月13日 人事委員会規則第13号
昭和45年3月12日 人事委員会規則第4号
昭和45年7月17日 人事委員会規則第17号
昭和46年3月11日 人事委員会規則第3号
昭和46年4月1日 人事委員会規則第13号
昭和46年12月25日 人事委員会規則第24号
昭和47年5月15日 人事委員会規則第4号
昭和47年9月18日 人事委員会規則第9号
昭和47年12月23日 人事委員会規則第11号
昭和48年2月7日 人事委員会規則第1号
昭和48年4月18日 人事委員会規則第3号
昭和48年10月24日 人事委員会規則第13号
昭和49年3月30日 人事委員会規則第3号
昭和49年4月27日 人事委員会規則第9号
昭和49年6月12日 人事委員会規則第14号
昭和49年7月31日 人事委員会規則第16号
昭和49年12月21日 人事委員会規則第21号
昭和50年12月8日 人事委員会規則第9号
昭和51年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和51年5月17日 人事委員会規則第16号
昭和52年3月30日 人事委員会規則第2号
昭和53年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和53年4月1日 人事委員会規則第10号
昭和53年11月22日 人事委員会規則第22号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第8号
昭和55年2月20日 人事委員会規則第1号
昭和55年3月28日 人事委員会規則第4号
昭和55年12月22日 人事委員会規則第10号
昭和56年3月27日 人事委員会規則第1号
昭和56年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和57年3月23日 人事委員会規則第3号
昭和58年4月15日 人事委員会規則第2号
昭和58年12月23日 人事委員会規則第12号
昭和59年4月16日 人事委員会規則第5号
昭和59年12月22日 人事委員会規則第16号
昭和59年12月28日 人事委員会規則第21号
昭和60年3月30日 人事委員会規則第1号
昭和60年4月12日 人事委員会規則第2号
昭和60年12月23日 人事委員会規則第6号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和61年6月30日 人事委員会規則第9号
昭和61年12月22日 人事委員会規則第12号
昭和62年3月9日 人事委員会規則第1号
昭和62年5月15日 人事委員会規則第6号
昭和62年11月16日 人事委員会規則第11号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第15号
昭和63年3月25日 人事委員会規則第2号
昭和63年12月24日 人事委員会規則第9号
平成元年3月8日 人事委員会規則第12号
平成元年4月14日 人事委員会規則第2号
平成元年6月2日 人事委員会規則第6号
平成元年12月20日 人事委員会規則第16号
平成2年3月26日 人事委員会規則第3号
平成2年12月21日 人事委員会規則第13号
平成3年6月7日 人事委員会規則第5号
平成3年12月20日 人事委員会規則第16号
平成4年1月17日 人事委員会規則第1号
平成4年3月30日 人事委員会規則第3号
平成4年4月13日 人事委員会規則第6号
平成4年9月9日 人事委員会規則第13号
平成4年12月22日 人事委員会規則第18号
平成5年3月29日 人事委員会規則第2号
平成5年4月14日 人事委員会規則第4号
平成5年12月22日 人事委員会規則第8号
平成6年3月30日 人事委員会規則第3号
平成6年4月15日 人事委員会規則第5号
平成6年12月21日 人事委員会規則第16号
平成7年2月22日 人事委員会規則第1号
平成7年3月17日 人事委員会規則第2号
平成7年3月29日 人事委員会規則第3号
平成7年12月22日 人事委員会規則第13号
平成8年3月6日 人事委員会規則第2号
平成8年3月6日 人事委員会規則第3号
平成8年4月17日 人事委員会規則第6号
平成8年12月20日 人事委員会規則第15号
平成9年3月3日 人事委員会規則第1号
平成9年4月16日 人事委員会規則第5号
平成10年3月30日 人事委員会規則第2号
平成10年4月17日 人事委員会規則第6号
平成11年3月19日 人事委員会規則第3号
平成11年12月24日 人事委員会規則第17号
平成12年4月12日 人事委員会規則第7号
平成13年2月2日 人事委員会規則第1号
平成13年3月30日 人事委員会規則第3号
平成13年4月17日 人事委員会規則第18号
平成14年3月29日 人事委員会規則第6号
平成14年12月27日 人事委員会規則第22号
平成15年2月4日 人事委員会規則第2号
平成15年3月28日 人事委員会規則第4号
平成15年9月16日 人事委員会規則第15号
平成15年11月28日 人事委員会規則第21号
平成16年3月31日 人事委員会規則第4号
平成16年6月1日 人事委員会規則第18号
平成16年12月28日 人事委員会規則第22号
平成17年3月31日 人事委員会規則第17号
平成17年12月2日 人事委員会規則第36号
平成18年3月31日 人事委員会規則第9号
平成18年9月15日 人事委員会規則第25号
平成18年9月26日 人事委員会規則第26号
平成19年3月30日 人事委員会規則第3号
平成19年12月20日 人事委員会規則第16号
平成20年3月31日 人事委員会規則第6号
平成20年12月25日 人事委員会規則第40号
平成21年3月31日 人事委員会規則第4号
平成22年3月31日 人事委員会規則第2号
平成22年12月28日 人事委員会規則第27号
平成23年3月31日 人事委員会規則第6号
平成23年12月28日 人事委員会規則第23号
平成24年3月30日 人事委員会規則第7号
平成24年8月29日 人事委員会規則第15号
平成25年1月8日 人事委員会規則第1号
平成25年3月29日 人事委員会規則第10号
平成26年3月27日 人事委員会規則第3号
平成26年12月26日 人事委員会規則第17号
平成27年3月26日 人事委員会規則第7号
平成28年3月31日 人事委員会規則第19号
平成28年3月31日 人事委員会規則第23号
平成28年12月26日 人事委員会規則第30号
平成29年3月30日 人事委員会規則第2号
平成29年4月13日 人事委員会規則第11号
平成30年3月30日 人事委員会規則第3号
平成30年9月21日 人事委員会規則第7号
平成30年12月25日 人事委員会規則第10号
平成31年3月29日 人事委員会規則第4号
平成31年4月26日 人事委員会規則第13号
令和元年12月20日 人事委員会規則第10号
令和元年12月25日 人事委員会規則第14号
令和2年3月31日 人事委員会規則第7号
令和2年9月30日 人事委員会規則第17号
令和3年2月12日 人事委員会規則第2号
令和3年3月1日 人事委員会規則第5号
令和3年3月30日 人事委員会規則第11号
令和3年3月31日 人事委員会規則第21号
令和3年6月11日 人事委員会規則第23号
令和3年10月29日 人事委員会規則第27号
令和3年12月27日 人事委員会規則第33号
令和4年3月31日 人事委員会規則第5号
令和4年12月23日 人事委員会規則第18号
令和5年3月31日 人事委員会規則第8号
令和5年8月30日 人事委員会規則第13号
令和5年9月14日 人事委員会規則第14号