○大阪府住民基本台帳法施行条例

平成二十三年三月二十二日

大阪府条例第七号

大阪府住民基本台帳法施行条例を公布する。

大阪府住民基本台帳法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十条の十五第一項第二号及び第二項(第一号を除く。)並びに第三十条の四十第三項の規定に基づき、本人確認情報の利用及び提供に関し必要な事項を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(平二七条例七一・平二七条例九五・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(本人確認情報の利用に係る事務)

第三条 法第三十条の十五第一項第二号の条例で定める事務は、別表第一に掲げる事務とする。

(平二七条例七一・一部改正)

(知事以外の執行機関への本人確認情報の提供方法)

第四条 知事が行う法第三十条の十五第二項の規定による都道府県知事保存本人確認情報の知事以外の執行機関への提供は、次に掲げる方法により行うものとする。

 規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法

 規則で定めるところにより、知事から都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を知事以外の執行機関に送付する方法

(平二七条例九五・追加)

(本人確認情報を提供する知事以外の執行機関及び事務)

第五条 法第三十条の十五第二項第二号の条例で定める知事以外の府の執行機関(以下「知事以外の執行機関」という。)は、別表第二の上欄に掲げるものとし、同号の条例で定める事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。

(平二七条例七一・一部改正、平二七条例九五・旧第四条繰下・一部改正)

(審議会の組織及び運営)

第六条 法第三十条の四十第一項に規定する法第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会は、大阪府個人情報保護審議会とし、その運営については、大阪府個人情報保護審議会の例による。

(平二七条例七一・一部改正)

(規則への委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二六条例一四一・一部改正、平二七条例七一・旧第八条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 大阪府本人確認情報の保護に関する審議会に関する条例(平成十四年大阪府条例第三号)

 大阪府住民基本台帳法に基づき指定情報処理機関が行う本人確認情報の提供に係る手数料の額に関する条例(平成十四年大阪府条例第四号)

(平成二三年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第二一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第七一号)

この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。

(平成二七年条例第九五号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二七年条例第一一九号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に支給した重度障害者介護手当に係る改正前の大阪府住民基本台帳法施行条例別表第一の十の項に規定する事務については、改正後の大阪府住民基本台帳法施行条例別表第一の十の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三一年条例第八二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三一年規則第六五号で平成三一年四月一日から施行)

(令和三年条例第一一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平二三条例九三・平二四条例一六・平二四条例一三一・平二五条例四一・平二六条例一四一・平二七条例九五・平二七条例一一九・平二八条例一九・平三一条例八二・令三条例一一・一部改正)

非常勤職員の災害補償に関する条例(昭和四十二年大阪府条例第三十九号)に基づく公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

府吏員退隠料等条例(昭和九年大阪府条例第四号)に基づく退隠料等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条各号(第三号を除く。)に掲げるもの(私立のもの及び公立大学法人大阪の設置するものに限る。)をいう。)への就学に要する経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

公立大学法人大阪の設置する大学の学部及び大学院(修士課程、博士課程のうち修士課程として取り扱われる課程及び専門職大学院の課程に限る。)並びに高等専門学校の学科(第四学年及び第五学年に限る。)及び専攻科における授業料及び入学金の減免に要する費用の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

低所得者の子等に対する技能の習得のための必要な資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

理学療法士又は作業療法士を養成する施設等に在学する者に対する修学上必要な資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

介護福祉士又は社会福祉士を養成する施設等に在学する者に対する修学上必要な資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者のうち生活困窮者に対する生業に必要な資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

大阪府障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年大阪府条例第三号)に基づく年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

十一

重度の障害を有する者の生活の支援に係る給付金の支給の過誤払が行われた場合における当該過誤払に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

十二

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当の支給の過誤払が行われた場合における当該過誤払に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

十三

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に基づく母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

十四

大阪府立救命救急センター条例の一部を改正する条例(平成二十五年大阪府条例第四十一号)による改正前の大阪府立救命救急センター条例(昭和五十四年大阪府条例第十九号)に基づく診療料等並びに同条例及び大阪府立中河内救命救急センター条例に基づく手数料に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

十五

大学の医学を履修する課程に在学する者及び医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修を受けている医師に対する修学上又は研修のために必要な資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

十六

死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第一号の規定による認定の申請の受理に関する事務であって規則で定めるもの

十七

保健師、助産師、看護師又は准看護師を養成する施設に在学する者に対する修学上必要な資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

十八

先天性血液凝固因子障害等に係る医療費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

十九

がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)に基づくがん患者の状況の把握に関する事務であって規則で定めるもの

二十

大阪の伝統工芸品の製造に従事する者のうち高度な伝統的技術を保持し、産地の振興に積極的に取り組む者に対する認定に関する事務であって規則で定めるもの

二十一

中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項第一号に掲げる資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

二十二

独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号ロ又はハの資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

二十三

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十八条第一項、第二項若しくは第四項の指示、同条第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の命令、同法第二十九条各項若しくは第二十九条の二第一項の規定による建設業者の許可の取消し又は同法第二十九条の四各項の規定による営業の禁止に関する事務であって規則で定めるもの

二十四

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第六十六条第一項第九号の規定による宅地建物取引業者の免許の取消し(同法第六十五条第二項第二号(同法第六十四条の十五前段の規定に違反した場合に限る。)に係るものに限る。)又は同法第六十七条第一項の規定による宅地建物取引業者の免許の取消しに関する事務であって規則で定めるもの

別表第二(第五条関係)

(平二三条例九三・平二四条例一六・平二五条例二一・平二七条例九五・平三一条例八二・一部改正)

提供を受ける知事以外の執行機関

事務

教育委員会

特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

府吏員退隠料等条例に基づく退隠料等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例(昭和二十六年大阪府条例第五十一号)に基づく府費負担教職員の退職年金及び退職一時金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条各号(第三号を除く。)に掲げるもの(国立及び公立(公立大学法人大阪の設置するものを除く。)のものに限る。)をいう。)への就学に要する経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

大阪府立高等学校の入学料、授業料及び空気調節設備の使用に係る料金に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

公安委員会

府吏員退隠料等条例に基づく退隠料等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和二十九年大阪府条例第三十三号)に基づく府の警察官の職務に協力援助した者の災害に対する給付に関する事務であって規則で定めるもの

非常勤職員の災害補償に関する条例に基づく公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第八条の規定による風俗営業の許可の取消しに関する事務であって規則で定めるもの

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の四第四項本文の規定による放置違反金の納付命令、同条第六項の規定による通知、同条第十三項前段の規定による督促又は同条第十四項の規定による放置違反金等の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

大阪府住民基本台帳法施行条例

平成23年3月22日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 その他
沿革情報
平成23年3月22日 条例第7号
平成23年10月31日 条例第93号
平成24年3月28日 条例第16号
平成24年11月1日 条例第131号
平成25年3月27日 条例第21号
平成25年3月27日 条例第41号
平成26年10月31日 条例第141号
平成27年6月16日 条例第71号
平成27年11月2日 条例第95号
平成27年12月28日 条例第119号
平成28年3月29日 条例第19号
平成31年3月27日 条例第82号
令和3年3月29日 条例第11号
令和6年3月27日 条例第17号