○大阪府立中河内救命救急センター条例

昭和五十四年十一月五日

大阪府条例第十九号

〔大阪府立千里救命救急センター条例〕をここに公布する。

大阪府立中河内救命救急センター条例

(平六条例一四・平二五条例四一・改称)

(設置)

第一条 救急患者に対し救命医療を行い、府民の生命及び健康の保持に資するため、大阪府立中河内救命救急センター(以下「センター」という。)を東大阪市西岩田三丁目に設置する。

(平六条例一四・全改、平一〇条例一四・平一八条例二五・平二五条例四一・一部改正)

(業務)

第二条 センターは、次に掲げる業務を行う。

 重篤救急患者の診断及び治療

 救命医療に関する調査、研究及び研修

 前二号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要なこと。

(平二四条例一二九・一部改正)

(手数料)

第三条 センターに文書の交付、生命保険等に係る医師の面談等を依頼する者は、別表に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。

(平二一条例六六・追加、平二五条例四一・旧第四条繰上)

(減免)

第四条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平二一条例六六・旧第四条繰下・一部改正、平二五条例四一・旧第五条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第五条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第二条各号に掲げる業務

 センターの維持及び補修に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

(平一七条例一一五・全改、平二一条例六六・旧第五条繰下、平二五条例四一・旧第六条繰上)

(指定管理者予定者の指名)

第六条 知事は、第八条第一項の規定による指定をしようとするときは、センターの指定管理者の予定者として、一の法人その他の団体を指名するものとする。

(平一七条例一一五・追加、平二一条例六六・旧第六条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正、平二五条例四一・旧第七条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第七条 前条の規定による指名を受けたものは、次条第一項の規定による指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(平一七条例一一五・追加、平二一条例六六・旧第七条繰下、平二四条例一二九・一部改正、平二五条例四一・旧第八条繰上)

(指定管理者の指定)

第八条 知事は、前条の規定による申請をしたものが次に掲げる基準のいずれにも適合すると認める場合は、指定管理者として指定するものとする。

 センターの平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 センターの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第五条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立中河内救命救急センター指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例一一五・追加、平二一条例六六・旧第八条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正、平二五条例四一・旧第九条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第九条 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平一七条例一一五・追加、平二一条例六六・旧第九条繰下、平二四条例一二九・一部改正、平二五条例四一・旧第十条繰上)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第十条 知事は、指定管理者が行う第五条各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立中河内救命救急センター指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一二九・追加、平二五条例四一・旧第十一条繰上・一部改正、平三一条例三一・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十一条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 第八条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平一七条例一一五・追加、平二一条例六六・旧第十条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第十一条繰下・一部改正、平二五条例四一・旧第十二条繰上・一部改正)

(利用料金)

第十二条 知事は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による利用料金の支払については、知事が定める方法により、後納させることができる。

4 第二項の利用料金の額は、次項に定めるもののほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 利用者の疾病又は負傷につき、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定又は同法第五十六条第一項に規定する法令により医療に関する給付が行われる場合 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの算定方法により算定する額(以下「厚生労働大臣の定めによる算定額」という。)及び同法第八十五条第二項の厚生労働大臣が定める基準の算定方法により算定する額(以下「健康保険法第八十五条第二項の基準による算定額」という。)ただし、医療に関する給付に係る費用の額の算定方法について当該法令にこれと異なる定めがある場合にあっては、当該法令に基づき算定する額とする。

 利用者の疾病又は負傷につき、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定により療養の給付及び入院時食事療養費の支給が行われる場合 同法第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準の算定方法により算定する額及び同法第七十四条第二項の厚生労働大臣が定める基準の算定方法により算定する額

 前二号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣の定めによる算定額及び健康保険法第八十五条第二項の基準による算定額に一・二を乗じて得た額を知事が定める率で除して得た額に百分の百十を乗じて得た額。ただし、国又は地方公共団体が利用料金に相当する額を負担する場合にあっては知事が当該国又は地方公共団体と協議して定める額とし、利用者が利用料金につき自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第十六条第一項の規定により損害賠償額の支払を請求することができる場合にあっては厚生労働大臣の定めによる算定額及び健康保険法第八十五条第二項の基準による算定額に一・五を乗じて得た額とする。

5 健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定め及び同法第八十五条第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び同法第七十四条第二項の厚生労働大臣が定める基準に算定方法の定めがない場合における利用料金の額は、知事が定める。

6 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平二一条例六六・追加、平二四条例一二九・旧第十二条繰下、平二五条例四一・旧第十三条繰上・一部改正、平二六条例四六・平三一条例三一・令五条例四八・一部改正)

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、知事が定める。

(平一七条例一一五・旧第六条繰下、平二一条例六六・旧第十一条繰下、平二四条例一二九・旧第十三条繰下、平二五条例四一・旧第十四条繰上)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五四年規則第六四号で昭和五四年一二月一七日から施行)

(昭和五八年条例第一号)

この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一四号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成六年規則第七一号で平成六年一〇月三日から施行)

(平成六年条例第二七号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第三二号)

この条例は、平成六年十月一日から施行する。

(平成九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一四号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一〇年規則第六二号で平成一〇年五月六日から施行)

(平成一三年条例第二二号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二九号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大阪府立救命救急センター条例(以下「新条例」という。)第八条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第六条から第八条まで及び第九条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成一八年条例第二二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二五号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた大阪府立中河内救命救急センターにおける診療については、改正前の大阪府立救命救急センター条例第三条及び第四条の規定は、なおその効力を有するものとし、改正後の大阪府立救命救急センター条例第十二条の規定は、適用しない。

(平成二三年条例第一〇二号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府住民基本台帳法施行条例の一部改正)

3 大阪府住民基本台帳法施行条例(平成二十三年大阪府条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第四六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三一号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和五年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

(平二一条例六六・追加、平二三条例一〇二・平二五条例四一・平二六条例四六・平三一条例三一・一部改正)

区分

単位

金額

文書交付手数料

生命保険関係の診断書

一通

四、三〇〇

自動車事故に係る損害賠償責任保険関係の診断書

四、三〇〇

簡易生命保険関係の診断書

四、三〇〇

障害認定診断証明書

一、五〇〇

健康診断書

一、五〇〇

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十六条第二項に規定する診断書

一、五〇〇

診療費支払証明書

一、五〇〇

その他一般診断書又は証明書

一、五〇〇

診療情報説明書

四、三〇〇

生命保険等に係る医師面談料

一回

五、一〇〇

死後の処置料

一回

五、六〇〇

大阪府立中河内救命救急センター条例

昭和54年11月5日 条例第19号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 務/第1節 医療施設等
沿革情報
昭和54年11月5日 条例第19号
昭和58年1月31日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第9号
平成6年3月23日 条例第14号
平成6年3月31日 条例第27号
平成6年9月5日 条例第32号
平成9年3月28日 条例第9号
平成10年3月27日 条例第14号
平成13年3月30日 条例第22号
平成16年3月30日 条例第29号
平成17年10月28日 条例第115号
平成18年3月28日 条例第22号
平成18年3月28日 条例第25号
平成20年3月28日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第66号
平成23年10月31日 条例第102号
平成24年11月1日 条例第129号
平成25年3月27日 条例第41号
平成26年3月27日 条例第46号
平成31年3月20日 条例第31号
令和5年6月19日 条例第48号