○大阪府立学校の職員の評価・育成システムの実施に関する規則

平成十六年四月十六日

大阪府教育委員会規則第十二号

〔府立の高等専門学校、高等学校等の職員の評価・育成システムの実施に関する規則〕をここに公布する。

大阪府立学校の職員の評価・育成システムの実施に関する規則

(平二三教委規則一・平二六教委規則一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項の規定に基づいて大阪府教育委員会が行う大阪府立の中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の評価・育成システム(以下「システム」という。)の実施に関して必要な事項を定めることにより、職員の意欲・資質能力の向上、教育活動等の充実及び学校の活性化に資することを目的とする。

(平一九教委規則一〇・平二三教委規則一・平二八教委規則四・平二八教委規則三〇・一部改正)

(対象となる職員の範囲)

第二条 システムは、一般職に属する職員について実施する。ただし、大阪府教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する職員を除く。

(平二三教委規則一・平二五教委規則三・一部改正)

(実施期間)

第三条 システムの実施期間は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(平二〇教委規則五・平二三教委規則一・一部改正)

(実施方法)

第四条 システムは、職務遂行に係る目標設定、実践、点検・評価、調整・改善の段階について、自己申告及び面談を基本として実施する。

(自己申告票の提出)

第五条 職員は、次の表の自己申告する事項の欄に掲げる事項を記載し又は変更した自己申告票(以下「自己申告票」という。)を、それぞれ同表の指定日の欄に掲げる日(以下「指定日」という。)までに、育成(評価)者に提出しなければならない。

自己申告する事項

指定日

最終提出期限

目標設定

五月中旬を目途に、育成(評価)者が定める日

七月三十一日

進捗状況

九月下旬を目途に、育成(評価)者が定める日

──

目標達成状況

一月下旬を目途に、育成(評価)者が定める日

二月末日

2 職員が指定日より後に自己申告票を育成(評価)者に提出した場合は、育成(評価)者は、当該自己申告票を受理するものとする。ただし、当該自己申告票が目標設定又は目標達成状況に係るものである場合であって、当該提出の日が前項の表に掲げる最終提出期限より後であるときは、育成(評価)者は、当該自己申告票を受理してはならない。前項の表に掲げる最終提出期限が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日にあたる場合は、その直後の平日(本規則において、平日とは土曜日、日曜日及び同法に規定する休日を除いた日とする)を最終提出期限とする。

3 前項ただし書の規定により、育成(評価)者が自己申告票を受理しないときは、当該職員は、当該自己申告票を提出しなかったものとみなす。

4 職員が四月一日から第一項の表に掲げる目標設定の最終提出期限までの間の全部又は一部の期間継続した休職、育児休業、介護休暇、産前産後休暇、停職等の状況にあって、目標設定に係る自己申告票を最終提出期限までに育成(評価)者に提出できない場合は、第一項第二項ただし書及び前項の規定にかかわらず、これらの規定を当該職員に適用しない。

5 職員が一月一日から第一項の表に掲げる目標達成状況の最終提出期限までの間の全部又は一部の期間継続した休職、育児休業、介護休暇、産前産後休暇、停職等の状況にあって、目標達成状況に係る自己申告票を最終提出期限までに育成(評価)者に提出できない場合は、第一項第二項ただし書及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定を当該職員に適用せず、かつ、当該職員が提出した進捗状況に係る自己申告票を目標達成状況に係る自己申告票とみなす。

(平二三教委規則一・追加、平二六教委規則一・一部改正)

(評価)

第六条 職員の評価(以下「評価」という。)は、毎年一回定期に実施する。ただし、定期に評価することができない職員については、随時評価を行うことができる。

2 大阪府立学校条例(平成二十四年大阪府条例第八十九号。以下「府立学校条例」という。)第十七条の規定に基づき、教育長は、校長及び准校長の評価に当たっては、当該学校の学校評価を踏まえて行うものとする。

3 府立学校条例第十九条の規定に基づき、校長及び准校長は、次条第一項に規定する被評価者のうち授業を行う教諭及び講師(実習担当)の評価に当たっては、授業に関する評価を含めて行うものとする。

4 前項の授業に関する評価は、生徒又は保護者による評価を踏まえるものとする。

(平二三教委規則一・旧第五条繰下、平二五教委規則三・平二六教委規則一・一部改正)

(育成(評価)者)

第七条 育成(評価)者は、次のとおりとする。

被評価者

育成(評価)

校長・准校長

教育長

教頭、教諭(教諭、首席、指導教諭)、講師〔実習担当〕、養護教諭(養護教諭、首席、指導養護教諭)、栄養教諭(栄養教諭、首席、指導栄養教諭)、実習助手(実習助手、総括実習助手)、寄宿舎指導員(寄宿舎指導員、総括寄宿舎指導員)、事務(部)長、事務職員(主事、副主査、主査、課長補佐)、栄養職員(技師、副主査、主査)、技術職員(技術職員、副主査)

校長

准校長

2 教育委員会は、必要に応じ、別に定めるところにより、一次評価者をおくことができる。

(平一七教委規則三・平一八教委規則二・平一九教委規則二・平一九教委規則一〇・平二〇教委規則五・平二〇教委規則一一・平二一教委規則一〇・一部改正、平二三教委規則一・旧第六条繰下・一部改正)

(評価の結果の開示)

第八条 評価の結果は、職員本人に開示する。

(平二三教委規則一・旧第七条繰下)

(苦情の申出)

第九条 前条の規定により開示を受けた職員は、評価の結果に苦情があるときは、別に定める方法により、苦情の申出をすることができる。

(平二〇教委規則五・一部改正、平二三教委規則一・旧第八条繰下)

(評価の効力)

第十条 評価は、当該評価に係る職員に対し、新たに評価が実施されるまでの間、当該職員の評価とみなす。

(平二三教委規則一・旧第九条繰下)

(書類の保管等)

第十一条 この規則の実施に関する事務に従事する職員は、評価に関する書類を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 育成(評価)者及びこの規則の実施に関する事務に従事する職員は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなった後も、また同様とする。

(平二三教委規則一・旧第十条繰下)

(評価の報告等)

第十二条 校長及び准校長は、評価(校長及び准校長の評価を除く。)の結果について教育委員会に報告するものとする。

2 教育長は、評価の内容について確認し、必要であると認める場合は、育成(評価)者に再評価をさせるものとする。

(平一九教委規則二・一部改正、平二三教委規則一・旧第十一条繰下・一部改正)

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、システムの実施について必要な事項は、別に定める。

(平二〇教委規則五・一部改正、平二三教委規則一・旧第十二条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大阪府立高等学校等職員の勤務評定に関する規則(昭和三十三年大阪府教育委員会規則第九号)は、廃止する。

(評価・育成システムにおける目標設定に係る自己申告票の最終提出期限に関する特例)

3 この規則の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に限り、第五条第一項の表中「七月三十一日」とあるのは「八月三十一日」とする。

(令二教委規則一五・追加)

(平成一七年教委規則第三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年教委規則第一〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第三〇号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和二年教委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府立学校の職員の評価・育成システムの実施に関する規則

平成16年4月16日 教育委員会規則第12号

(令和2年5月18日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第2章 学校職員
沿革情報
平成16年4月16日 教育委員会規則第12号
平成17年3月1日 教育委員会規則第3号
平成18年2月28日 教育委員会規則第2号
平成19年2月13日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第10号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号
平成20年4月1日 教育委員会規則第11号
平成21年3月31日 教育委員会規則第10号
平成23年1月26日 教育委員会規則第1号
平成25年2月26日 教育委員会規則第3号
平成26年3月14日 教育委員会規則第1号
平成28年3月28日 教育委員会規則第4号
平成28年12月28日 教育委員会規則第30号
令和2年5月18日 教育委員会規則第15号