○大阪府立学校条例

平成二十四年三月二十八日

大阪府条例第八十九号

大阪府立学校条例を公布する。

大阪府立学校条例

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 府立学校の設置等(第二条―第四条)

第三章 府立学校の運営(第五条―第十五条)

第四章 教職員の人事

第一節 校長の人事(第十六条・第十七条)

第二節 教員等の人事(第十八条―第二十一条)

第三節 職員の定数(第二十二条)

第四節 適用除外(第二十三条)

第五章 入学検定料等(第二十四条―第二十九条)

第六章 雑則(第三十条・第三十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、大阪府立中学校(以下「中学校」という。)、大阪府立高等学校(以下「高等学校」という。)及び大阪府立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)(以下これらを「府立学校」という。)の設置、運営、教職員の人事、入学検定料等に関し必要な事項を定めることにより、府立学校の効果的かつ効率的な運営を行い、もって府民の信頼に応える学校づくりに資することを目的とする。

(平二八条例五九・一部改正)

第二章 府立学校の設置等

(府立学校の配置等)

第二条 府立学校は、教育の普及及び機会均等を図りつつ、将来の幼児、児童及び生徒の数、入学を志願する者の数の動向、当該府立学校の特色、その学校が所在する地域の特性その他の事情を総合的に勘案し、効果的かつ効率的に配置されるよう努めるものとする。

2 入学を志願する者の数が三年連続して定員に満たない高等学校で、その後も改善する見込みがないと認められるものは、再編整備の対象とする。

(平二六条例一〇一・一部改正)

(中学校の設置)

第二条の二 中学校を別表第一のとおり設置する。

(平二八条例五九・追加)

(高等学校の設置)

第三条 高等学校を別表第二のとおり設置する。

(平二八条例五九・一部改正)

(特別支援学校の設置)

第四条 特別支援学校を別表第三のとおり設置する。

(平二八条例五九・一部改正)

第三章 府立学校の運営

(学校運営に関する指針)

第五条 大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)は、基本計画(大阪府教育行政基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十八号)第三条に規定する基本計画をいう。以下同じ。)を踏まえ、府立学校に共通してその運営の指針となるべき事項を定め、府立学校に対し、これに基づいて学校の運営を行うよう指示するものとする。

(校長の学校運営責任)

第六条 府立学校の校長(以下「校長」という。)は、当該府立学校の運営に関して、その責任を有し、最終的な意思決定を行う。

(学校経営計画)

第七条 校長は、毎年、基本計画及び第五条の指針となるべき事項を踏まえ、当該府立学校の特色、その学校が所在する地域の特性その他の事情に応じ、当該府立学校における経営の視点を取り入れた運営の計画(以下「学校経営計画」という。)を定めなければならない。

2 学校経営計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 当該府立学校の教育目標

 前号の教育目標を達成するための取組の方策

 前二号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

3 校長は、学校経営計画を定めるに当たっては、あらかじめ地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会(以下「学校運営協議会」という。)の意見を聴くものとする。

4 委員会は、校長が学校経営計画を定めるために必要な支援を行うものとする。

(平三〇条例六三・平三一条例九・一部改正)

(学校運営のための経費の確保)

第八条 校長(大阪府立水都国際中学校及び大阪府立水都国際高等学校(以下「民営学校」という。)の校長を除く。)は、委員会に対し、学校経営計画に定めた教育目標を達成するために必要な経費を要求するものとする。

2 委員会は、前項の規定による要求に基づき、必要となる経費の確保に努めるものとする。

(令三条例六八・一部改正)

(保護者等との連携協力及び学校運営への参加の促進の取組)

第九条 府立学校は、在籍する幼児、児童又は生徒の保護者、地域の住民その他の関係者(以下「保護者等」という。)に対し、当該府立学校の運営に関する状況を説明する責任を果たすとともに、保護者等との連携及び協力並びに保護者等の当該府立学校の運営への参加を促進するため、当該府立学校の授業の内容、次条第一項に規定する学校評価、教育活動その他の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

2 校長は、保護者等の意向を的確に把握し、当該意向を当該府立学校の運営に適切に反映するよう努めなければならない。

(学校評価)

第十条 学校評価(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十二条及び第八十二条において準用する同法第四十二条の評価をいう。以下同じ。)は、当該府立学校の学校経営計画に定めた教育目標の達成状況の評価を含めて行わなければならない。

2 校長は、学校評価の実施に当たっては、保護者等による学校運営に関する評価(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四条第一項及び第百三十五条第一項において準用する同令第六十七条の評価をいう。)及び第十九条第二項の授業に関する評価を踏まえるとともに、学校運営協議会の意見を聴いて行うものとする。

(平三〇条例六三・一部改正)

(学校運営の改善)

第十一条 校長は、学校評価の結果を次期の学校経営計画に反映させるものとする。

第十二条から第十五条まで 削除

(平三〇条例六三)

第四章 教職員の人事

第一節 校長の人事

(校長の採用等)

第十六条 校長の採用は、原則として公募(職員からの募集を含む。)により行うものとする。この場合において、職員以外の者は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)に基づき、任期を定めて採用するものとする。

2 委員会は、校長の任用に当たり、学校教育に関する熱意、識見並びに組織マネジメント及び人材育成に関する能力その他委員会が必要と認める資質及び能力について、評価しなければならない。

(校長の任用及び人事評価)

第十七条 委員会は、校長の任用及び人事評価(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)に当たり、当該府立学校の学校評価を踏まえて行うものとする。

(平二五条例一一〇・平二七条例九〇・一部改正)

第二節 教員等の人事

(教員等の研究と修養)

第十八条 校長、教員(教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師をいう。以下同じ。)、実習助手及び寄宿舎指導員は、教育活動の実施に当たり、保護者等のニーズを踏まえつつ、幼児、児童又は生徒にとって将来にわたって必要な力を育んでいけるよう、絶えず研究と修養に努めなければならない。

(平三〇条例六三・一部改正)

(教員の人事評価)

第十九条 教員の人事評価は、校長による評価に基づき行うものとする。

2 教員のうち授業を行う者に係る前項の校長による評価は、授業に関する評価を含めて行うものとする。

3 前項の授業に関する評価は、生徒又は保護者による評価を踏まえるものとする。

(平二七条例九〇・一部改正)

(校長の人事に関する意見の尊重)

第二十条 委員会は、職員の任免その他の進退について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十六条の規定により校長が申し出た意見を尊重しなければならない。

2 委員会は、次条第一項の規定による申出があったときは、これを尊重しなければならない。

(平三〇条例六三・一部改正)

(指導が不適切な教員に対する措置)

第二十一条 校長は、教員の授業その他の教育活動の状況及び当該教育活動に係る保護者からの意見についての学校運営協議会の意見を踏まえ、幼児、児童又は生徒に対する指導が不適切であると認める教員に対し指導を行うとともに、必要に応じ、委員会に対し、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条第一項に規定する指導改善研修その他の指導の改善を図るために必要な措置(以下「指導改善研修等」という。)を講ずるよう申し出ることができる。

2 委員会は、前項の規定による申出に係る教員について、必要に応じ、指導改善研修等を講ずるものとする。

3 委員会は、教育公務員特例法第二十五条第四項の認定その他の判定において指導の改善が不十分でなお幼児、児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認める教員に対して、免職その他の必要な措置を厳正に講じなければならない。

(平二九条例五三・平三〇条例六三・一部改正)

第三節 職員の定数

第二十二条 府立学校の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

 中学校 三七人

 高等学校 九、三五五人

 特別支援学校 五、四三〇人

(平二五条例六五・平二六条例一〇一・平二七条例五三・平二八条例五九・平二九条例五四・平三〇条例六三・平三一条例七〇・令二条例四八・令三条例三五・令四条例四〇・令五条例二七・一部改正)

第四節 適用除外

(令三条例六八・追加)

第二十三条 この章の規定は、民営学校には適用しない。

(令三条例六八・追加)

第五章 入学検定料等

(入学検定料、入学料及び授業料)

第二十四条 中学校又は高等学校に入学しようとする者は入学検定料を、高等学校に入学を許可された者は入学料及び授業料を納付しなければならない。

2 前項の入学検定料、入学料及び授業料の額は、次の表のとおりとする。

学校

区分

入学検定料

入学料

授業料

中学校


二、二〇〇



高等学校

全日制の課程

二、二〇〇

五、六五〇

月額

九、九〇〇円

定時制の課程

九五〇

二、一〇〇

月額

二、七〇〇円

通信制の課程

八〇〇

五〇〇

三三〇円に履修する科目の単位数を乗じて得た額

(平二六条例一〇一・平二八条例五九・一部改正、令三条例六八・旧第二十三条繰下)

(聴講料)

第二十五条 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程における講座の聴講を許可された者は、聴講料を納付しなければならない。

2 前項の聴講料の額は、一講座につき、定時制の課程にあっては六千五百円、通信制の課程にあっては三千三百円とする。

(令三条例六八・旧第二十四条繰下)

(受講料)

第二十六条 高等学校の通信制の課程における科目等の受講を許可された者は、受講料を納付しなければならない。

2 前項の受講料の額は、三百三十円に受講する科目の単位数を乗じて得た額とする。

(平二六条例一〇一・一部改正、令三条例六八・旧第二十五条繰下)

(手数料)

第二十七条 卒業証明書、成績証明書、単位修得証明書及び調査書の交付を受けようとする者(在学する者を除く。)は、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、一通につき四百円とする。

(令三条例六八・旧第二十六条繰下)

(還付)

第二十八条 既納の入学検定料、入学料、授業料、聴講料、受講料及び手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二六条例一〇一・一部改正、令三条例六八・旧第二十七条繰下)

(減免)

第二十九条 入学検定料、入学料及び授業料は、特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(平二六条例一〇一・一部改正、令三条例六八・旧第二十八条繰下)

第六章 雑則

(民営学校に対する読替え)

第三十条 民営学校に対する第七条第三項及び第十条第二項の規定の適用については、第七条第三項中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会(以下「学校運営協議会」という。)」とあるのは「学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十九条及び第百四条第一項において準用する同令第四十九条第一項の学校評議員(以下「学校評議員」という。)」と、第十条第二項中「学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)」とあるのは「学校教育法施行規則」と、「学校運営協議会」とあるのは「学校評議員」とする。

(令三条例六八・追加)

(委任)

第三十一条 この条例に定めるもののほか、府立学校に関し必要な事項は、委員会が定める。

(令三条例六八・旧第二十九条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第十六条及び第十九条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 第十六条第一項の公募及び採用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(大阪府立高等学校等条例の廃止)

3 大阪府立高等学校等条例(昭和二十三年大阪府条例第九十八号)は、廃止する。

(大阪府立高等学校等条例の廃止に伴う経過措置)

4 大阪府立高等学校等条例の一部を改正する条例(平成二十二年大阪府条例第四十八号。以下「一部改正条例」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる一部改正条例の施行の日において既納の授業料は、第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 一部改正条例附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる一部改正条例の施行の日において未納の授業料は、第二十三条第二十七条及び第二十八条の規定にかかわらずなお従前の例による。

(平成二四年条例第一六一号)

この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第六五号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第七七号)

この条例は、平成二十五年十一月五日から施行する。

(平成二五年条例第一一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一一七号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一〇一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に大阪府立高等学校に在学していた者で施行日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料については、改正後の大阪府立学校条例(以下「新条例」という。)第二十三条の規定は、適用しない。

3 施行日の前日において高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条第一項に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)に在学していた者で施行日以後に大阪府立高等学校に転学する者(施行日の前日以後に高等学校等を退学し、その翌日に大阪府立高等学校に編入学する者を含む。)に係る授業料については、新条例第二十三条の規定は、適用しない。

(平成二六年条例第一六九号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 平成二十七年四月一日

 第三条の規定 規則で定める日

(平成二七年規則第二号で平成二八年一月一日から施行)

 第四条の規定 規則で定める日

(平成二七年規則第二号で平成二八年四月一日から施行)

(平成二七年条例第五三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成三〇年規則第二七号で平成三〇年四月一日から施行)

(平成二七年条例第九〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第五九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二八年条例第九九号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成三一年規則第五二号で平成三一年四月一日から施行)

(平成二九年条例第五三号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第五四号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は平成三十年一月一日から、第三条の規定は規則で定める日から施行する。

(令和二年規則第三二号で令和二年四月一日から施行)

(平成二九年条例第九七号)

この条例は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は規則で定める日から、第三条及び第四条の規定は公布の日から施行する。

(令和二年規則第三三号で令和二年四月一日から施行)

(平成三〇年条例第六三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和三年規則第三一号で令和三年四月一日から施行)

(平成三一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第七〇号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和四年規則第二一号で令和四年四月一日から施行)

(令和元年条例第三七号)

この条例は、令和二年一月一日から施行する。

(令和二年条例第四八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第九六号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(令和三年規則第一〇一号で令和四年一月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の規定により新たに設置される大阪府立高等学校に対する大阪府立学校条例第二条第二項の規定の適用については、同項中「入学」とあるのは、「大阪府立学校条例の一部を改正する条例(令和二年大阪府条例第九十六号)の施行の日の属する年度の翌年度以降に、入学」とする。

(令和三年条例第三五号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第六八号)

この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年条例第四〇号)

この条例中第一条の規定は令和四年四月一日から、第二条の規定は規則で定める日から施行する。

(令和五年条例第二七号)

この条例中第一条の規定は令和五年四月一日から、第二条から第四条までの規定は規則で定める日から施行する。

(令和五年条例第七〇号)

この条例は、令和六年一月一日から施行する。

別表第一(第二条の二関係)

(平二八条例五九・追加、令二条例九六・一部改正)

名称

位置

大阪府立咲くやこの花中学校

大阪市此花区西九条六丁目

大阪府立水都国際中学校

大阪市住之江区南港中二丁目

大阪府立富田林中学校

富田林市谷川町

別表第二(第三条関係)

(平二七条例五三(平二九条例九七)・一部改正、平二八条例五九・旧別表第一繰下・一部改正、平二八条例九九(平二九条例九七)・平二九条例五四・平二九条例九七・平三〇条例六三・平三一条例七〇・令元条例三七・令二条例九六・令四条例四〇・令五条例二七・一部改正)

名称

位置

大阪府立東淀川高等学校

大阪市淀川区宮原四丁目

大阪府立旭高等学校

大阪市旭区高殿五丁目

大阪府立桜宮高等学校

大阪市都島区毛馬町五丁目

大阪府立東高等学校

大阪市都島区東野田町四丁目

大阪府立茨田高等学校

大阪市鶴見区安田一丁目

大阪府立汎愛高等学校

大阪市鶴見区今津中二丁目

大阪府立清水谷高等学校

大阪市天王寺区清水谷町

大阪府立夕陽丘高等学校

大阪市天王寺区北山町

大阪府立港高等学校

大阪市港区波除二丁目

大阪府立市岡高等学校

大阪市港区市岡元町二丁目

大阪府立阿倍野高等学校

大阪市阿倍野区阪南町一丁目

大阪府立東住吉高等学校

大阪市平野区平野西二丁目

大阪府立平野高等学校

大阪市平野区長吉川辺四丁目

大阪府立阪南高等学校

大阪市住吉区庭井二丁目

大阪府教育センター附属高等学校

大阪市住吉区苅田四丁目

大阪府立池田高等学校

池田市旭丘二丁目

大阪府立渋谷高等学校

池田市畑四丁目

大阪府立桜塚高等学校

豊中市中桜塚四丁目

大阪府立豊島高等学校

豊中市北緑丘三丁目

大阪府立刀根山高等学校

豊中市刀根山六丁目

大阪府立箕面高等学校

箕面市牧落四丁目

大阪府立春日丘高等学校

茨木市春日二丁目

大阪府立茨木西高等学校

茨木市紫明園

大阪府立北摂つばさ高等学校

茨木市玉島台

大阪府立吹田高等学校

吹田市原町四丁目

大阪府立吹田東高等学校

吹田市青葉丘南

大阪府立北千里高等学校

吹田市藤白台五丁目

大阪府立山田高等学校

吹田市山田東三丁目

大阪府立三島高等学校

高槻市今城町

大阪府立高槻北高等学校

高槻市別所本町

大阪府立芥川高等学校

高槻市浦堂一丁目

大阪府立阿武野高等学校

高槻市氷室町三丁目

大阪府立大冠高等学校

高槻市大塚町四丁目

大阪府立槻の木高等学校

高槻市城内町

大阪府立摂津高等学校

摂津市学園町一丁目

大阪府立島本高等学校

三島郡島本町桜井台

大阪府立寝屋川高等学校

寝屋川市本町

大阪府立西寝屋川高等学校

寝屋川市葛原(画像原)二丁目

大阪府立北かわち皐が丘高等学校

寝屋川市寝屋北町

大阪府立枚方高等学校

枚方市大垣内町三丁目

大阪府立長尾高等学校

枚方市長尾家具町五丁目

大阪府立牧野高等学校

枚方市南船橋一丁目

大阪府立香里丘高等学校

枚方市東中振二丁目

大阪府立枚方津田高等学校

枚方市津田北町二丁目

大阪府立いちりつ高等学校

枚方市北中振二丁目

大阪府立守口東高等学校

守口市八雲中町二丁目

大阪府立門真西高等学校

門真市柳田町

大阪府立野崎高等学校

大東市寺川一丁目

大阪府立緑風冠高等学校

大東市深野四丁目

大阪府立交野高等学校

交野市寺南野

大阪府立布施高等学校

東大阪市下小阪三丁目

大阪府立花園高等学校

東大阪市花園東町三丁目

大阪府立かわち野高等学校

東大阪市新庄四丁目

大阪府立みどり清朋高等学校

東大阪市池島町六丁目

大阪府立山本高等学校

八尾市山本町北一丁目

大阪府立八尾高等学校

八尾市高町

大阪府立八尾翠翔高等学校

八尾市神宮寺三丁目

大阪府立大塚高等学校

松原市西大塚二丁目

大阪府立河南高等学校

富田林市錦ケ丘町

大阪府立富田林高等学校

富田林市谷川町

大阪府立金剛高等学校

富田林市藤沢台二丁目

大阪府立懐風館高等学校

羽曳野市大黒

大阪府立長野高等学校

河内長野市原町二丁目

大阪府立藤井寺高等学校

藤井寺市津堂三丁目

大阪府立狭山高等学校

大阪狭山市半田四丁目

大阪府立登美丘高等学校

堺市東区西野

大阪府立泉陽高等学校

堺市堺区車之町東三丁

大阪府立鳳高等学校

堺市西区原田

大阪府立金岡高等学校

堺市北区金岡町

大阪府立東百舌鳥高等学校

堺市中区土塔町

大阪府立堺西高等学校

堺市南区桃山台四丁

大阪府立福泉高等学校

堺市西区太平寺

大阪府立堺上高等学校

堺市西区上

大阪府立美原高等学校

堺市美原区平尾

大阪府立泉大津高等学校

泉大津市北豊中町一丁目

大阪府立信太高等学校

和泉市葛の葉町(画像の葉町)三丁目

大阪府立高石高等学校

高石市千代田六丁目

大阪府立和泉高等学校

岸和田市土生町一丁目

大阪府立久米田高等学校

岸和田市額原町

大阪府立佐野高等学校

泉佐野市市場東二丁目

大阪府立日根野高等学校

泉佐野市日根野

大阪府立貝塚南(貝画像南)高等学校

貝塚市(貝画像市)橋本

大阪府立りんくう翔南高等学校

泉南市樽井(画像井)二丁目

大阪府立泉鳥取高等学校

阪南市緑ケ丘一丁目

大阪府立園芸高等学校

池田市八王寺二丁目

大阪府立農芸高等学校

堺市美原区北余部

大阪府立東淀工業高等学校

大阪市淀川区加島一丁目

大阪府立淀川工科高等学校

大阪市旭区太子橋三丁目

大阪府立都島工業高等学校

大阪市都島区善源寺町一丁目

大阪府立西野田工科高等学校

大阪市福島区大開二丁目

大阪府立泉尾工業高等学校

大阪市大正区泉尾五丁目

大阪府立生野工業高等学校

大阪市生野区生野東二丁目

大阪府立今宮工科高等学校

大阪市西成区出城一丁目

大阪府立工芸高等学校

大阪市阿倍野区文の里一丁目

大阪府立茨木工科高等学校

茨木市春日五丁目

大阪府立城東工科高等学校

東大阪市西鴻池町二丁目

大阪府立布施工科高等学校

東大阪市宝持三丁目

大阪府立藤井寺工科高等学校

藤井寺市御舟町

大阪府立堺工科高等学校

堺市堺区大仙中町

大阪府立佐野工科高等学校

泉佐野市高松東一丁目

大阪府立淀商業高等学校

大阪市西淀川区野里三丁目

大阪府立鶴見商業高等学校

大阪市鶴見区緑二丁目

大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校

大阪市天王寺区烏ヶ辻二丁目

大阪府立住吉商業高等学校

大阪市住之江区御崎七丁目

大阪府立住吉高等学校

大阪市阿倍野区北畠二丁目

大阪府立千里高等学校

吹田市高野台二丁目

大阪府立泉北高等学校

堺市南区若松台三丁

大阪府立北野高等学校

大阪市淀川区新北野二丁目

大阪府立大手前高等学校

大阪市中央区大手前二丁目

大阪府立高津高等学校

大阪市天王寺区餌差町

大阪府立天王寺高等学校

大阪市阿倍野区三明町二丁目

大阪府立豊中高等学校

豊中市上野西二丁目

大阪府立豊中高等学校能勢分校

豊能郡能勢町上田尻

大阪府立茨木高等学校

茨木市新庄町

大阪府立四條畷高等学校

四條畷市雁屋北町

大阪府立生野高等学校

松原市新堂一丁目

大阪府立三国丘高等学校

堺市堺区南三国ケ丘町二丁

大阪府立岸和田高等学校

岸和田市岸城町

大阪府立港南造形高等学校

大阪市住之江区南港東二丁目

大阪府立水都国際高等学校

大阪市住之江区南港中二丁目

大阪府立南高等学校

大阪市北区松ヶ枝町

大阪府立西高等学校

大阪市北区松ヶ枝町

大阪府立桜和高等学校

大阪市北区松ヶ枝町

大阪府立柴島高等学校

大阪市東淀川区柴島一丁目

大阪府立淀川清流高等学校

大阪市東淀川区豊里二丁目

大阪府立成城高等学校

大阪市城東区諏訪三丁目

大阪府立扇町総合高等学校

大阪市北区松ヶ枝町

大阪府立咲くやこの花高等学校

大阪市此花区西九条六丁目

大阪府立大正白稜高等学校

大阪市大正区泉尾三丁目

大阪府立今宮高等学校

大阪市浪速区戎本町二丁目

大阪府立西成高等学校

大阪市西成区津守一丁目

大阪府立長吉高等学校

大阪市平野区長吉長原西三丁目

大阪府立箕面東高等学校

箕面市粟生外院五丁目

大阪府立千里青雲高等学校

豊中市新千里南町一丁目

大阪府立福井高等学校

茨木市西福井三丁目

大阪府立枚方なぎさ高等学校

枚方市磯島元町

大阪府立芦間(画像間)高等学校

守口市外島町

大阪府立門真なみはや高等学校

門真市島頭四丁目

大阪府立布施北高等学校

東大阪市荒本西一丁目

大阪府立枚岡樟風高等学校

東大阪市鷹殿町

大阪府立八尾北高等学校

八尾市萱振町七丁目

大阪府立松原高等学校

松原市三宅東三丁目

大阪府立堺東高等学校

堺市南区晴美台一丁

大阪府立成美高等学校

堺市南区城山台四丁

大阪府立和泉総合高等学校

和泉市富秋町一丁目

大阪府立伯太高等学校

和泉市伯太町二丁目

大阪府立貝塚(貝画像)高等学校

貝塚市(貝画像市)畠中一丁目

大阪府立岬高等学校

泉南郡岬町淡輪

大阪府立東住吉総合高等学校

大阪市平野区喜連西二丁目

大阪府立桃谷高等学校

大阪市生野区勝山南三丁目

大阪府立大阪わかば高等学校

大阪市生野区巽東(画像東)三丁目

大阪府立中央高等学校

大阪市中央区釣鐘町一丁目

大阪府立都島第二工業高等学校

大阪市都島区善源寺町一丁目

大阪府立第二工芸高等学校

大阪市阿倍野区文の里一丁目

備考 大阪府教育センター附属高等学校は、大阪府教育センターとの連係及び協力の下に教育活動を行うものとする。

別表第三(第四条関係)

(平二四条例一六一・平二五条例七七・平二五条例一一七・平二六条例一六九・一部改正、平二八条例五九・旧別表第二繰下、令五条例七〇・一部改正)

名称

位置

大阪府立大阪南視覚支援学校

大阪市住吉区山之内一丁目

大阪府立大阪北視覚支援学校

大阪市東淀川区豊里七丁目

大阪府立生野聴覚支援学校

大阪市生野区桃谷一丁目

大阪府立堺聴覚支援学校

堺市北区百舌鳥陵南町一丁

大阪府立だいせん聴覚高等支援学校

堺市堺区大仙町

大阪府立中央聴覚支援学校

大阪市中央区上町一丁目

大阪府立堺支援学校

堺市堺区東上野芝町一丁

大阪府立堺支援学校大手前分校

大阪市天王寺区筆ヶ崎町

大阪府立茨木支援学校

茨木市西福井四丁目

大阪府立東大阪支援学校

東大阪市中石切町三丁目

大阪府立岸和田支援学校

岸和田市土生町五丁目

大阪府立藤井寺支援学校

藤井寺市川北二丁目

大阪府立交野支援学校

交野市寺四丁目

大阪府立交野支援学校四條畷校

四條畷市砂三丁目

大阪府立箕面支援学校

箕面市船場東三丁目

大阪府立中津支援学校

大阪市北区中津二丁目

大阪府立光陽支援学校

大阪市旭区新森六丁目

大阪府立西淀川支援学校

大阪市西淀川区大和田二丁目

大阪府立平野支援学校

大阪市平野区長吉川辺三丁目

大阪府立東住吉支援学校

大阪市東住吉区矢田五丁目

大阪府立高槻支援学校

高槻市富田町一丁目

大阪府立八尾支援学校

八尾市上之島町南七丁目

大阪府立富田林支援学校

富田林市大字甘南備

大阪府立佐野支援学校

泉佐野市日根野

大阪府立豊中支援学校

豊中市北緑丘二丁目

大阪府立寝屋川支援学校

寝屋川市寝屋川公園

大阪府立和泉支援学校

和泉市池上町二丁目

大阪府立守口支援学校

守口市南寺方東通五丁目

大阪府立吹田支援学校

吹田市芳野町

大阪府立泉北高等支援学校

堺市南区原山台二丁

大阪府立摂津支援学校

摂津市鳥飼上一丁目

大阪府立泉南支援学校

泉南市信達牧野

大阪府立枚方支援学校

枚方市村野西町

大阪府立西浦支援学校

羽曳野市西浦二丁目

大阪府立思斉支援学校

大阪市旭区大宮五丁目

大阪府立難波支援学校

大阪市浪速区木津川二丁目

大阪府立生野支援学校

大阪市生野区巽東四丁目

大阪府立住之江支援学校

大阪市住之江区緑木一丁目

大阪府立東淀川支援学校

大阪市東淀川区東中島三丁目

大阪府立出来島支援学校

大阪市西淀川区出来島三丁目

大阪府立たまがわ高等支援学校

東大阪市稲葉二丁目

大阪府立とりかい高等支援学校

摂津市鳥飼上一丁目

大阪府立すながわ高等支援学校

泉南市信達牧野

大阪府立むらの高等支援学校

枚方市村野西町

大阪府立なにわ高等支援学校

大阪市浪速区木津川二丁目

大阪府立刀根山支援学校

豊中市刀根山五丁目

大阪府立羽曳野支援学校

羽曳野市はびきの三丁目

大阪府立学校条例

平成24年3月28日 条例第89号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第3章 学校教育/第1節 高等学校
沿革情報
平成24年3月28日 条例第89号
平成24年12月28日 条例第161号
平成25年3月27日 条例第65号
平成25年8月5日 条例第77号
平成25年12月24日 条例第110号
平成25年12月24日 条例第117号
平成26年3月27日 条例第101号
平成26年10月31日 条例第169号
平成27年3月23日 条例第53号
平成27年11月2日 条例第90号
平成28年3月29日 条例第9号
平成28年3月29日 条例第59号
平成28年10月28日 条例第99号
平成29年3月29日 条例第53号
平成29年3月29日 条例第54号
平成29年11月13日 条例第97号
平成30年3月28日 条例第63号
平成31年3月20日 条例第9号
平成31年3月20日 条例第70号
令和元年10月30日 条例第37号
令和2年3月27日 条例第48号
令和2年12月25日 条例第96号
令和3年3月29日 条例第35号
令和3年10月15日 条例第68号
令和4年3月29日 条例第40号
令和5年3月23日 条例第27号
令和5年10月30日 条例第70号