○大阪府クリーニング業法施行条例

平成十四年十月二十九日

大阪府条例第八十七号

大阪府クリーニング業法施行条例をここに公布する。

大阪府クリーニング業法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)第三条第三項第六号の規定に基づきクリーニング所において講ずべき必要な措置について定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(クリーニング所において講ずべき措置)

第三条 法第三条第三項第六号の条例で定める必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

 クリーニング所と住居その他の施設とを区分すること。

 換気、採光及び照明を十分に行うこと。

 洗場の内壁は、床面からの高さが一メートルまでの部分は、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で造られていること。

 洗濯の終わらない洗濯物は、仕上げ場で取り扱わないこと。

 洗濯物を収納する容器(運搬容器を含む。以下同じ。)その他の設備は、洗濯の終わったものと終わらないものとに区分して使用すること。

 洗濯物を収納する容器その他クリーニング所内の設備は、適宜薬品による消毒を行うこと。

 テトラクロロエチレンその他の塩素系有機溶剤を使用するクリーニング所にあっては、ドライクリーニングを行うための機械に排液処理装置を設置すること。

(平二三条例四二・一部改正)

(確認を証する書面の交付及び掲示)

第四条 知事は、法第五条の二の確認をしたときは、クリーニング所の営業者に対し、その旨を証する書面を交付しなければならない。

2 クリーニング所の営業者は、前項の書面の交付を受けたときは、当該クリーニング所の見やすい場所にこれを掲示しなければならない。

(報告の徴収)

第五条 知事は、法及びこの条例の施行に必要な限度において、クリーニング所の営業者に対し、法第三条第二項及び第三項に規定する措置の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(手数料)

第六条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第五条の二の検査を受けようとする者

一六、〇〇〇円(クリーニング所の営業者から当該営業を譲り受けた場合であって、当該クリーニング所の構造及び設備に変更がないときにあっては、一二、九〇〇円)

法第六条の免許を受けようとする者

五、六〇〇

法第七条第一項のクリーニング師の試験を受けようとする者

七、〇〇〇

クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号。以下「政令」という。)第一条第二項の免許証の訂正の申請をしようとする者

二、九〇〇

政令第一条第三項の免許証の再交付の申請をしようとする者

三、四〇〇

(令二条例八五・一部改正)

(還付)

第七条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第八条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平二六条例六〇・追加)

(事務処理の特例)

第九条 法、政令、クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)及び法の施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第六条の免許の申請の受理に関する事務

 法第七条第一項のクリーニング師の試験の受験の申込みの受理に関する事務

 政令第一条第二項の免許証の訂正の申請の受理に関する事務

 政令第一条第三項の免許証の再交付の申請の受理に関する事務

 省令第六条第二項の規定による免許証の提出の受理に関する事務

 省令第九条の規定による免許証の返納の受理に関する事務

 省令第十条第一項の規定による登録の抹消の申請の受理に関する事務

 省令第十条第二項の規定による免許証の返納の受理に関する事務

(平一五条例四一・平二四条例四九・一部改正、平二六条例六〇・旧第八条繰下・一部改正、平三〇条例四一・平三一条例四〇・令元条例五四・一部改正)

(規則への委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二六条例六〇・旧第九条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既に交付されている法第五条の二の確認を証する書面は、第四条第一項の規定により交付された同項の書面とみなす。

(大阪府衛生行政事務手数料条例の一部改正)

3 大阪府衛生行政事務手数料条例(平成十二年大阪府条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部改正)

4 大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成十二年大阪府条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第四一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四二号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第四九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第四〇号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第五四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府旅館業法施行条例、大阪府理容師法施行条例、大阪府美容師法施行条例、大阪府公衆浴場法施行条例及び大阪府クリーニング業法施行条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の二の検査、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の検査、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の許可及びクリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条の二の検査の申請(以下「許可等の申請」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた許可等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

大阪府クリーニング業法施行条例

平成14年10月29日 条例第87号

(令和2年12月25日施行)