○大阪府衛生行政事務手数料条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第十二号

大阪府衛生行政事務手数料条例をここに公布する。

大阪府衛生行政事務手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、衛生行政事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入義務者、金額等)

第二条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)及び栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下この条において「令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

栄養士法第二条第一項の栄養士の免許を受けようとする者

五、六〇〇

令第三条第一項の規定により栄養士名簿の訂正を申請しようとする者

九〇〇

令第五条第一項の規定により栄養士免許証の書換え交付を申請しようとする者

二、三〇〇

令第六条第一項の規定により栄養士免許証の再交付を申請しようとする者

三、六〇〇

(平一四条例二六・一部改正)

第三条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

大麻取締法第五条第一項の免許を受けようとする者

六、七〇〇

大麻取締法第十条第五項の規定による届出により登録事項の変更を受けようとする者

三、二〇〇

大麻取締法第十条第六項の規定により免許証の再交付を申請しようとする者

三、二〇〇

第四条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第三条第一項の許可を受けようとする者

一二〇、〇〇〇

法第六条第一項(法第十一条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者

七、四〇〇

法第七条第一項(法第十一条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者

七、四〇〇

法第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者

二四、〇〇〇

法第十一条第一項の許可を受けようとする者

一一〇、〇〇〇

法第十四条の二第一項の許可を受けようとする者

三五、〇〇〇

法第十四条の三第一項の承認を受けようとする者

七、四〇〇

法第十四条の四第一項の承認を受けようとする者

七、四〇〇

法第十四条の五第一項の確認を受けようとする者

七、四〇〇

法第十四条の七第一項の許可を受けようとする者

二四、〇〇〇

十一

法第十五条第一項の許可を受けようとする者

三五、〇〇〇

十二

法第十六条第一項の承認を受けようとする者

七、四〇〇

十三

法第十七条第一項の承認を受けようとする者

七、四〇〇

十四

法第十九条第一項の登録を受けようとする者

五〇、〇〇〇

(平一四条例二六・平一九条例七九・平二〇条例五九・一部改正)

第五条 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)及び母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号。以下この条において「令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

母体保護法第十五条第一項の指定を受けようとする者

四、〇〇〇

令第一条第二項の規定による標識の交付を受けようとする者

三、一〇〇

令第三条の指定証の訂正の申請をしようとする者

二、四〇〇

令第五条の再交付の申請をしようとする者

指定証の場合

二、八〇〇

標識の場合

二、五〇〇

第六条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)及び保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下この条において「令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

保健師助産師看護師法第五十二条第一項の助産婦名簿の謄本の交付を受けようとする者

四、九〇〇

令附則第二項において準用する令第六条第二項の規定により保健婦免状又は看護婦免状の書換交付を申請しようとする者

三、八〇〇

令附則第二項において準用する令第七条第二項の規定により保健婦免状又は看護婦免状の再交付を申請しようとする者

四、一〇〇

(平一四条例二六・平二〇条例四四・平二一条例二〇・平二五条例一〇・平二八条例四〇・一部改正)

第七条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

医療法第七条第一項の許可を受けようとする者

病院の場合

四一、〇〇〇

診療所の場合

一八、〇〇〇

助産所の場合

一一、〇〇〇

医療法第二十七条の検査を受けようとする者

病院の場合

実地検査を行う場合

四三、〇〇〇

その他の場合

一二、四〇〇

診療所の場合

実地検査を行う場合

二二、〇〇〇

その他の場合

一〇、五〇〇

助産所の場合

一六、〇〇〇

(平一三条例二三・一部改正)

第八条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

死体解剖保存法第八条第一項の検案に係る証明を受けようとする者

死体検案書の交付を受ける場合

一通につき二〇、〇〇〇円

死体検案書の再交付を受ける場合

一通につき二、五〇〇円

生命保険関係の証明書の交付を受ける場合

一通につき八、九〇〇円

簡易生命保険関係の証明書の交付を受ける場合

一通につき八、九〇〇円

死体解剖保存法第十九条第一項の許可を受けようとする者

二、九〇〇円

(平二三条例一〇三・平二六条例一三九・平三一条例三〇・一部改正)

第九条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下この条において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下この条において「令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第四条第一項の登録を受けようとする者

製造業又は輸入業の場合

二七、二〇〇

販売業の場合

一四、七〇〇

法第四条第三項の規定により登録の更新を受けようとする者

製造業又は輸入業の場合

一〇、二〇〇

販売業の場合

六、四〇〇

法第九条第一項の規定により登録の変更を受けようとする者

五、二〇〇

令第三十五条第一項の規定により登録票の書換え交付を申請しようとする者

製造業者又は輸入業者の場合

二、六〇〇

販売業者の場合

二、四〇〇

令第三十六条第一項の規定により登録票の再交付の申請をしようとする者

製造業者又は輸入業者の場合

四、一〇〇

販売業者の場合

四、〇〇〇

(平一三条例八二・一部改正、平一四条例八七・旧第十一条繰上、平二七条例四二・旧第十条繰上、平三一条例三〇・令元条例九・令二条例二三・一部改正)

第十条 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下この条において「法」という。)及び診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第二百八十六号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下この条において「令」という。)の規定に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第八条第二項の免許証の再交付を申請しようとする者

四、二〇〇

令第三条第一項の規定により免許証の書換交付を申請しようとする者

三、七〇〇

(平一四条例八七・旧第十二条繰上、平二七条例四二・旧第十一条繰上)

第十一条 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第三条第一項の指定を受けようとする者

覚醒剤製造業者の場合

一七、六〇〇

覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の場合

三、九〇〇

法第十一条第一項の規定により指定証の再交付を申請しようとする者

覚醒剤製造業者の場合

二、九〇〇

覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の場合

二、七〇〇

法第三十条の二の指定を受けようとする者

覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の場合

一七、六〇〇

覚醒剤原料取扱者の場合

一一、五〇〇

覚醒剤原料研究者の場合

三、九〇〇

法第三十条の五において準用する法第十一条第一項の規定により指定証の再交付を申請しようとする者

覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の場合

二、九〇〇

覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の場合

二、七〇〇

備考 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

(平一四条例八七・旧第十三条繰上、平二七条例四二・旧第十二条繰上、令二条例五五・一部改正)

第十二条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第三条第一項の免許を受けようとする者

麻薬卸売業者の場合

一四、六〇〇

麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の場合

三、九〇〇

法第五十条第一項の免許を受けようとする者

向精神薬卸売業者の場合

一四、六〇〇

向精神薬小売業者の場合

三、九〇〇

法第五十条の五第一項の登録を受けようとする者

三、九〇〇

法第十条第一項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定により免許証又は登録証の再交付を申請しようとする者

二、七〇〇

備考 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

(平一四条例八七・旧第十四条繰上、平二七条例四二・旧第十三条繰上)

第十三条 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下この条において「法」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号。以下この条において「令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第二十条の三第一項の登録を受けようとする者

八〇、〇〇〇

法第二十条の四第一項の規定により登録の変更を受けようとする者

六一、〇〇〇

令第十八条第一項の規定により登録証明書の書換交付を申請しようとする者

八、二〇〇

令第十九条第一項の規定により登録証明書の再交付を申請しようとする者

八、二〇〇

(平一四条例八七・旧第十七条繰上、平一五条例五・旧第十六条繰上、平一八条例二三・平一八条例七九・一部改正、平二七条例四二・旧第十五条繰上、平二七条例一二四・旧第十四条繰上)

第十四条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この条において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下この条において「令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下この条において「規則」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

 法第四条第一項の許可を受けようとする者 二万九千円

 法第四条第四項の許可の更新を受けようとする者 一万千円

 法第六条の二第一項の認定を受けようとする者 一万千円

 法第六条の二第四項の認定の更新を受けようとする者 一万千円

 法第六条の三第一項の認定を受けようとする者 一万千円

 法第六条の三第五項の認定の更新を受けようとする者 一万千円

 法第十二条第一項の許可を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

法第十二条第一項の表(以下この号において「表」という。)の下欄に定める第一種医薬品製造販売業許可(以下「第一種医薬品製造販売業許可」という。)

一四九、八〇〇

表の下欄に定める第二種医薬品製造販売業許可(三の項に掲げるものを除く。以下「第二種医薬品製造販売業許可」という。)

一三一、六〇〇

令第三条に規定する薬局製造販売医薬品(以下「薬局製造販売医薬品」という。)の製造販売(法第二条第十三項に規定する製造販売をいう。以下同じ。)に係る許可(以下「薬局製造販売医薬品製造販売業許可」という。)

六、三〇〇

表の下欄に定める医薬部外品製造販売業許可(五の項に掲げるものを除く。以下「医薬部外品製造販売業許可」という。)

一三一、六〇〇

令第二十条第二項の規定により指定された医薬部外品以外の医薬部外品(法第二条第二項に規定する医薬部外品をいう。以下同じ。)のみの製造販売に係る許可(以下「指定外医薬部外品製造販売業許可」という。)

五八、八〇〇

表の下欄に定める化粧品製造販売業許可(以下「化粧品製造販売業許可」という。)

五八、八〇〇

 法第十二条第四項の許可の更新を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる許可の更新の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

第一種医薬品製造販売業許可の更新

一三八、二〇〇

第二種医薬品製造販売業許可の更新

一一五、五〇〇

薬局製造販売医薬品製造販売業許可の更新

四、〇〇〇

医薬部外品製造販売業許可の更新

一一五、五〇〇

指定外医薬部外品製造販売業許可の更新

四七、二〇〇

化粧品製造販売業許可の更新

四七、二〇〇

 法第十三条第一項の許可を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

規則第二十五条第一項第三号に掲げる区分に係る医薬品(法第二条第一項に規定する医薬品(法第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品(以下「体外診断用医薬品」という。)を除く。)をいう。第二十三号を除き、以下同じ。)(以下「無菌医薬品」という。)の製造業の許可

九〇、三〇〇

規則第二十五条第一項第四号に掲げる区分に係る医薬品(以下「一般医薬品」という。)の製造業の許可(三の項に掲げるものを除く。)

八五、四〇〇

薬局製造販売医薬品の製造業の許可

一一、〇〇〇

規則第二十五条第一項第五号に掲げる区分に係る医薬品(以下「包装等医薬品」という。)の製造業の許可

四七、六〇〇

規則第二十五条第二項第一号に掲げる区分に係る医薬部外品(以下「無菌医薬部外品」という。)の製造業の許可

八五、四〇〇

規則第二十五条第二項第二号に掲げる区分に係る医薬部外品(以下「一般医薬部外品」という。)の製造業の許可

三九、九〇〇

規則第二十五条第二項第三号に掲げる区分に係る医薬部外品(以下「包装等医薬部外品」という。)の製造業の許可

三三、六〇〇

規則第二十五条第三項第一号に掲げる区分に係る化粧品(法第二条第三項に規定する化粧品をいう。以下同じ。)(以下「一般化粧品」という。)の製造業の許可

三九、九〇〇

規則第二十五条第三項第二号に掲げる区分に係る化粧品(以下「包装等化粧品」という。)の製造業の許可

三三、六〇〇

 法第十三条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)の許可の更新を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる許可の更新の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

無菌医薬品の製造業の許可の更新

五〇、七〇〇

一般医薬品の製造業の許可の更新(三の項に掲げるものを除く。)

四八、一〇〇

薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新

五、六〇〇

包装等医薬品の製造業の許可の更新

二四、一〇〇

無菌医薬部外品の製造業の許可の更新

四八、一〇〇

一般医薬部外品の製造業の許可の更新

二五、二〇〇

包装等医薬部外品の製造業の許可の更新

二四、一〇〇

一般化粧品の製造業の許可の更新

二五、二〇〇

包装等化粧品の製造業の許可の更新

二四、一〇〇

十一 法第十三条第八項の許可を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

規則第二十五条第一項の許可の区分に係る場合

新たに受けようとする許可の区分が無菌医薬品に係るものである場合

八一、二〇〇

新たに受けようとする許可の区分が一般医薬品に係るものである場合

七七、〇〇〇

新たに受けようとする許可の区分が包装等医薬品に係るものである場合

四一、三〇〇

規則第二十五条第二項の許可の区分に係る場合

新たに受けようとする許可の区分が無菌医薬部外品に係るものである場合

七七、〇〇〇

新たに受けようとする許可の区分が一般医薬部外品に係るものである場合

三五、七〇〇

新たに受けようとする許可の区分が包装等医薬部外品に係るものである場合

三〇、八〇〇

規則第二十五条第三項の許可の区分に係る場合

新たに受けようとする許可の区分が一般化粧品に係るものである場合

三五、七〇〇

新たに受けようとする許可の区分が包装等化粧品に係るものである場合

三〇、八〇〇

十二 法第十三条の二の二第一項の登録を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

医薬品の製造業の登録

三八、〇〇〇

医薬部外品の製造業の登録

二七、六〇〇

化粧品の製造業の登録

二七、六〇〇

十三 法第十三条の二の二第四項の登録の更新を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる登録の更新の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

医薬品の製造業の登録の更新

二〇、一〇〇

医薬部外品の製造業の登録の更新

二〇、一〇〇

化粧品の製造業の登録の更新

二〇、一〇〇

十四 法第十四条第一項の承認を受けようとする者 次に掲げる承認の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医薬品についての承認 次の表の中欄に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

医療用医薬品(二の項及び三の項に掲げるものを除く。)

一九五、二〇〇

法第四十一条第一項の日本薬局方に収められている医薬品(三の項に掲げるものを除く。)

三四、五〇〇

薬局製造販売医薬品

九〇

一の項から三の項までに掲げる医薬品以外の医薬品

六九、三〇〇

 医薬部外品についての承認 三万四千円

十五 法第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第九項又は法第八十条第一項の書面による調査又は実地の調査(以下この号において「調査」という。)を受けようとする者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 法第十四条第一項若しくは第十五項の承認を受ける場合又は輸出のための製造を開始する場合(に掲げる場合を除く。) 次の表の第二欄に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる単位につき同表の第四欄に定める金額

区分

単位

金額

製造所に係る調査(二の項に掲げるものを除く。)

無菌医薬品に係る調査

一品目

九四、〇〇〇

一般医薬品に係る調査

六〇、五〇〇

包装等医薬品に係る調査

二九、六〇〇

無菌医薬部外品に係る調査

四八、八〇〇

一般医薬部外品に係る調査

二八、七〇〇

包装等医薬部外品に係る調査

一三、三〇〇

法第十三条の二の二第一項の登録を受けた製造所(以下「保管のみを行う製造所」という。)に係る調査

医薬品に係る調査

二九、六〇〇

医薬部外品に係る調査

一三、三〇〇

 法第十四条第一項の承認の取得後五年を経過する場合又は輸出のための製造の開始後五年を経過する場合(に掲げる場合を除く。) 次の表の中欄に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

製造所に係る調査(二の項に掲げるものを除く。)

無菌医薬品に係る調査

十八万九千七百円に一品目につき四千百円を加算した額

一般医薬品に係る調査

十三万千八百円に、一の生薬又は一の生薬を粉末にし、若しくは刻んだものの小分けに係る医薬品にあっては一品目につき八百八十円、その他の医薬品にあっては一品目につき二千五百円を加算した額

包装等医薬品に係る調査

七万三百円に一品目につき六百三十円を加算した額

無菌医薬部外品に係る調査

十万四千三百円に一品目につき二千円を加算した額

一般医薬部外品に係る調査

七万二千八百円に一品目につき千円を加算した額

包装等医薬部外品に係る調査

三万九千二百円に一品目につき二百九十円を加算した額

保管のみを行う製造所に係る調査

医薬品に係る調査

七万三百円に一品目につき六百三十円を加算した額

医薬部外品に係る調査

三万九千二百円に一品目につき二百九十円を加算した額

 この号に規定する者が医薬品又は医薬部外品の試験検査を製造所以外の施設において行った場合(他に委託して行った場合を含む。)で当該施設について調査を受けようとするとき 次の表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

法第十四条第一項若しくは第十五項の規定による承認を受けようとする場合又は輸出のための製造を開始しようとする場合

医薬品に係る場合

二九、六〇〇

医薬部外品に係る場合

一三、三〇〇

法第十四条第一項の承認の取得後五年を経過する場合又は輸出のための製造の開始後五年を経過する場合

医薬品に係る場合

七万三百円に一品目につき六百三十円を加算した額

医薬部外品に係る場合

三万九千二百円に一品目につき二百九十円を加算した額

十六 法第十四条第十五項の承認を受けようとする者 次に掲げる承認の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医薬品についての承認 次の表の中欄に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

医療用医薬品(二の項及び三の項に掲げるものを除く。)

九三、六〇〇

法第四十一条第一項の日本薬局方に収められている医薬品(三の項に掲げるものを除く。)

二〇、三〇〇

薬局製造販売医薬品

九〇

一の項から三の項までに掲げる医薬品以外の医薬品

三〇、一〇〇

 医薬部外品についての承認 二万三百円

十七 法第十四条の二第二項の書面による調査又は実地の調査(以下この号において「調査」という。)を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

製造所に係る調査(二の項に掲げるものを除く。)

無菌医薬品に係る調査

十八万九千七百円に一品目につき四千百円及び一製造販売業者につき一万円を加算した額

一般医薬品に係る調査

十三万千八百円に、一の生薬又は一の生薬を粉末にし、若しくは刻んだものの小分けに係る医薬品にあっては一品目につき八百八十円、その他の医薬品にあっては一品目につき二千五百円及び一製造販売業者につき一万円を加算した額

包装等医薬品に係る調査

七万三百円に一品目につき六百三十円及び一製造販売業者につき一万円を加算した額

無菌医薬部外品に係る調査

十万四千三百円に一品目につき二千円及び一製造販売業者につき一万円を加算した額

一般医薬部外品に係る調査

七万二千八百円に一品目につき千円及び一製造販売業者につき一万円を加算した額

包装等医薬部外品に係る調査

三万九千二百円に一品目につき二百九十円及び一製造販売業者につき一万円を加算した額

保管のみを行う製造所に係る調査

医薬品に係る調査

七万三百円に一品目につき六百三十円及び一製造販売業者につき一万円を加算した額

医薬部外品に係る調査

三万九千二百円に一品目につき二百九十円及び一製造販売業者につき一万円を加算した額

十八 法第十四条の七の二第三項の確認における同条第四項の書面による調査又は実地の調査(以下この号において「調査」という。)を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

単位

金額

製造所に係る調査(二の項に掲げるものを除く。)

無菌医薬品に係る調査

一品目

九四、〇〇〇

一般医薬品に係る調査

六〇、五〇〇

包装等医薬品に係る調査

二九、六〇〇

無菌医薬部外品に係る調査

四八、八〇〇

一般医薬部外品に係る調査

二八、七〇〇

包装等医薬部外品に係る調査

一三、三〇〇

保管のみを行う製造所に係る調査

医薬品に係る調査

二九、六〇〇

医薬部外品に係る調査

一三、三〇〇

試験検査を製造所以外の施設において行った場合(他に委託して行った場合を含む。)における当該施設に係る調査

医薬品に係る調査

二九、六〇〇

医薬部外品に係る調査

一三、三〇〇

十九 法第二十三条の二第一項の許可を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

法第二十三条の二第一項の表(以下この号において「表」という。)の下欄に定める第一種医療機器製造販売業許可(以下「第一種医療機器製造販売業許可」という。)

一四九、八〇〇

表の下欄に定める第二種医療機器製造販売業許可(以下「第二種医療機器製造販売業許可」という。)

一三一、六〇〇

表の下欄に定める第三種医療機器製造販売業許可(以下「第三種医療機器製造販売業許可」という。)

九五、二〇〇

表の下欄に定める体外診断用医薬品製造販売業許可(以下「体外診断用医薬品製造販売業許可」という。)

一三一、六〇〇

二十 法第二十三条の二第四項の許可の更新を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる許可の更新の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

第一種医療機器製造販売業許可の更新

一三八、二〇〇

第二種医療機器製造販売業許可の更新

一一五、五〇〇

第三種医療機器製造販売業許可の更新

七〇、〇〇〇

体外診断用医薬品製造販売業許可の更新

一一五、五〇〇

二十一 法第二十三条の二の三第一項の登録を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

医療機器(法第二条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)の製造業の登録

三八、〇〇〇

体外診断用医薬品の製造業の登録

三八、〇〇〇

二十二 法第二十三条の二の三第三項の登録の更新を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる登録の更新の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

医療機器の製造業の登録の更新

二〇、一〇〇

体外診断用医薬品の製造業の登録の更新

二〇、一〇〇

二十三 法第二十三条の二十第一項の許可を受けようとする者 十四万九千八百円

二十四 法第二十三条の二十第四項の許可の更新を受けようとする者 十三万八千二百円

二十五 法第二十四条第一項の許可(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医療機器又は再生医療等製品(法第二条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)(以下「動物用医薬品等」という。)に係るものを除く。)を受けようとする者 二万九千円

二十六 法第二十四条第二項の許可の更新(動物用医薬品等に係るものを除く。)を受けようとする者 一万千円

二十七 法第三十三条第一項の身分証明書(以下「身分証明書」という。)の交付(動物用医薬品等に係るものを除く。)を受けようとする者 七千百円

二十八 身分証明書の書換え(動物用医薬品等に係るものを除く。)を受けようとする者 二千円

二十九 身分証明書の再交付(動物用医薬品等に係るものを除く。)を受けようとする者 二千九百円

三十 法第三十六条の八第二項の登録(動物用医薬品等に係るものを除く。)を受けようとする者 七千百円

三十一 法第三十九条第一項の許可(動物用医薬品等に係るものを除く。)を受けようとする者 二万九千円

三十二 法第三十九条第六項の許可の更新(動物用医薬品等に係るものを除く。)を受けようとする者 一万千円

三十三 法第四十条の二第一項の許可を受けようとする者 六万九千四百円

三十四 法第四十条の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の許可の更新を受けようとする者 四万七千六百円

三十五 法第四十条の二第七項の許可を受けようとする者 一万七千五百円

三十六 法第四十条の五第一項の許可(動物用医薬品等に係るものを除く。)を受けようとする者 二万九千円

三十七 法第四十条の五第六項の許可の更新(動物用医薬品等に係るものを除く。)を受けようとする者 一万千円

三十八 令第二条の三第一項の規定により許可証の書換え交付を申請しようとする者 二千円

三十九 令第二条の四第一項の規定により許可証の再交付を申請しようとする者 二千九百円

四十 令第二条の八第一項の規定により認定証の書換え交付を申請しようとする者 二千円

四十一 令第二条の九第一項の規定により認定証の再交付を申請しようとする者 二千九百円

四十二 令第五条第一項の規定により許可証の書換え交付を申請しようとする者 二千円

四十三 令第六条第一項の規定により許可証の再交付を申請しようとする者 二千九百円

四十四 令第十二条第一項の規定により許可証の書換え交付を申請しようとする者 二千円

四十五 令第十三条第一項の規定により許可証の再交付を申請しようとする者 二千九百円

四十六 令第十六条の四第一項の規定により登録証の書換え交付を申請しようとする者 二千円

四十七 令第十六条の五第一項の規定により登録証の再交付を申請しようとする者 二千九百円

四十八 令第二十六条の四第一項の規定により基準確認証の書換え交付を申請しようとする者 二千円

四十九 令第二十六条の五第一項の規定により基準確認証の再交付を申請しようとする者 二千九百円

五十 令第三十七条の二第一項の規定により許可証の書換え交付を申請しようとする者 二千円

五十一 令第三十七条の三第一項の規定により許可証の再交付を申請しようとする者 二千九百円

五十二 令第三十七条の九第一項(令第五十五条において準用する場合を含む。)の規定により登録証の書換え交付を申請しようとする者 二千円

五十三 令第三十七条の十第一項(令第五十五条において準用する場合を含む。)の規定により登録証の再交付を申請しようとする者 二千九百円

五十四 令第四十三条の四第一項の規定により許可証の書換え交付を申請しようとする者 二千円

五十五 令第四十三条の五第一項の規定により許可証の再交付を申請しようとする者 二千九百円

五十六 令第四十五条第一項の規定により許可証の書換え交付(動物用医薬品等に係るものを除く。)を申請しようとする者 二千円

五十七 令第四十六条第一項の規定により許可証の再交付(動物用医薬品等に係るものを除く。)を申請しようとする者 二千九百円

五十八 規則第百五十九条の十一第一項の規定により販売従事登録証の書換え交付を申請しようとする者 二千円

五十九 規則第百五十九条の十二第一項の規定により販売従事登録証の再交付を申請しようとする者 二千九百円

(平一四条例八七・旧第十九条繰上、平一五条例五・旧第十八条繰上、平一六条例八一・平一六条例三三(平一六条例八一)・平一七条例三七・平一七条例一二一・平二〇条例一八・平二一条例二〇・一部改正、平二五条例一〇・旧第十七条繰上、平二六条例一三九・一部改正、平二七条例四二・旧第十六条繰上、平二七条例一二四・旧第十五条繰上、平三一条例三〇・令二条例五五・令三条例二一・令三条例四八・一部改正)

第十五条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の二第一項の登録を受けようとする者は、三万五千円(同項第八号に掲げる事業に係るものにあっては、四万五千円)の手数料を納付しなければならない。

(平二〇条例一八・全改、平二五条例一〇・旧第十九条繰上、平二七条例四二・旧第十七条繰上、平二七条例一二四・旧第十六条繰上)

第十六条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第八条第一項の規定により一般廃棄物処理施設(し尿処理施設に限る。五の項及び六の項において同じ。)の設置の許可を受けようとする者

一一〇、〇〇〇

法第八条第一項の許可(し尿処理施設に係るものに限る。)に係る許可証の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

法第九条第一項の規定により変更の許可(し尿処理施設に係るものに限る。)を受けようとする者

一〇〇、〇〇〇

法第九条第一項の許可(し尿処理施設に係るものに限る。)に係る許可証の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

法第九条の五第一項の規定により一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を受けようとする者

九四、〇〇〇

法第九条の六第一項の規定により一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者等である法人の合併又は分割について認可を受けようとする者

九四、〇〇〇

備考 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

(平一七条例三七・追加、平二五条例一〇・旧第二十条繰上、平二七条例四二・旧第十八条繰上、平二七条例一〇八・一部改正、平二七条例一二四・旧第十七条繰上、平二八条例四〇・一部改正)

第十七条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第三条の許可を受けようとする者

一九、〇〇〇円

法第六条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者

一〇、〇〇〇円

法第十二条第五項第三号の登録を受けようとする者

一五〇、〇〇〇円

法第十二条第五項第四号の登録を受けようとする者

九〇、〇〇〇円

法第十五条第一項から第三項までに規定する検査を受けようとする者

一羽につき三円

法第十六条第一項の認定を受けようとする者

五、五〇〇円

法第十六条第二項の認定を受けようとする者

二、三〇〇円

(平一四条例八七・旧第二十二条繰上、平一五条例五・旧第二十一条繰上、平一七条例三七・旧第二十条繰下、平二二条例一九・一部改正、平二五条例一〇・旧第二十一条繰上、平二七条例三三・一部改正、平二七条例四二・旧第十九条繰上、平二七条例一二四・旧第十八条繰上)

第十八条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下この条において「法」という。)及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年/財務省/厚生労働省/農林水産省/令第一号。以下この条において「令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第十五条第二項の規定により輸出証明書(令第四条第一号に掲げる衛生証明書に限る。)の発行を受けようとする者

一通につき八七〇円

法第十七条第二項の規定により認定を受けようとする者

と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第五条第二項に規定すると畜場及びこれに併設する食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第九号に掲げる食肉処理業の施設の場合

一〇、四〇〇円

その他の場合

二〇、九〇〇円

(令二条例六七・追加・一部改正)

(納付の方法)

第十九条 手数料は、前納しなければならない。ただし、第十七条の表五の項に掲げる者に係る手数料については、後納によることができる。

(平三〇条例三六・追加、令二条例六七・旧第十八条繰下・一部改正)

(還付)

第二十条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二六条例四七・追加、平二七条例四二・旧第二十条繰上、平二七条例一二四・旧第十九条繰上、平三〇条例三六・旧第十八条繰下、令二条例六七・旧第十九条繰下)

(減免)

第二十一条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平二六条例四七・追加、平二七条例四二・旧第二十一条繰上、平二七条例一二四・旧第二十条繰上、平三〇条例三六・旧第十九条繰下、令二条例六七・旧第二十条繰下)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第二三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第八二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第二六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三三号)

この条例は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中第十七条第三号の表三の項及び第六号の改正規定 公布の日

 第二条の規定 平成十七年四月一日

(平成一六年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(大阪府衛生行政事務手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 大阪府衛生行政事務手数料条例の一部を改正する条例(平成十六年大阪府条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(大阪府環境農林水産行政事務手数料条例の一部改正)

2 大阪府環境農林水産行政事務手数料条例(平成十二年大阪府条例第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第一二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第二三号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一八年規則第六八号で平成一八年四月一日から施行)

(平成一八年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一八号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第五九号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年八月一日から施行する。

(平成二一年条例第二〇号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(平成二二年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一〇三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一〇号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)第一条の規定による改正前の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の承認の申請に係る第二条の規定による改正前の大阪府衛生行政事務手数料条例第十六条第九号イの表四の項、五の項及び九の項から十一の項までに掲げる調査並びに同号ハの表一の項に掲げる場合の調査の申請に係る手数料については、第二条の規定による改正後の大阪府衛生行政事務手数料条例第十六条第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二七年条例第三三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一〇八号)

この条例は、平成二十七年十一月六日から施行する。

(平成二七年条例第一二四号)

この条例は、平成二十八年三月一日から施行する。

(平成二八年条例第四〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 大阪府証紙徴収条例を廃止する条例(平成二十九年大阪府条例第六十号)附則第二項に規定する売りさばき済証紙により手数料を納付する者に係る手数料については、改正後の大阪府衛生行政事務手数料条例第十八条ただし書の規定は、適用しない。

(平成三一年条例第三〇号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和元年条例第九号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年条例第二三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、令和二年九月一日から施行する。

(令和二年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府衛生行政事務手数料条例第十八条の規定は、この条例の施行の日以後にされる農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第十五条第二項の輸出証明書の発行の申請及び同法第十七条第二項の適合施設の認定の申請(以下「発行等の申請」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた発行等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和三年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年八月一日から施行する。ただし、次項の規定は、令和三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)附則第十二条第七項又は第九項の申請がなされた場合において、当該申請をした者は、改正後の大阪府衛生行政事務手数料条例第十四条第三号、第五号又は第十二号の規定の例により、手数料を納付しなければならない。

(令和三年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同法第八十条第一項の書面による調査又は実地の調査の申請に係る手数料については、改正後の大阪府衛生行政事務手数料条例第十四条第十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

大阪府衛生行政事務手数料条例

平成12年3月31日 条例第12号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 入/第1節 手数料
沿革情報
平成12年3月31日 条例第12号
平成13年3月30日 条例第23号
平成13年10月30日 条例第82号
平成14年3月29日 条例第26号
平成14年10月29日 条例第87号
平成15年3月25日 条例第5号
平成16年3月30日 条例第33号
平成16年12月24日 条例第81号
平成17年3月29日 条例第37号
平成17年10月28日 条例第121号
平成18年3月28日 条例第23号
平成18年6月6日 条例第79号
平成19年10月25日 条例第79号
平成20年3月28日 条例第18号
平成20年6月6日 条例第44号
平成20年7月30日 条例第59号
平成21年3月27日 条例第20号
平成22年3月30日 条例第19号
平成23年10月31日 条例第103号
平成25年3月27日 条例第10号
平成26年3月27日 条例第47号
平成26年10月31日 条例第139号
平成27年3月23日 条例第33号
平成27年3月23日 条例第42号
平成27年6月16日 条例第75号
平成27年11月2日 条例第108号
平成27年12月28日 条例第124号
平成28年3月29日 条例第40号
平成30年3月28日 条例第36号
平成31年3月20日 条例第30号
令和元年6月12日 条例第9号
令和2年3月27日 条例第23号
令和2年5月29日 条例第55号
令和2年10月6日 条例第67号
令和3年3月29日 条例第21号
令和3年6月14日 条例第48号