○大阪府議会議員の報酬の特例に関する条例
平成十四年三月二十九日
大阪府条例第七十五号
大阪府議会議員の報酬の特例に関する条例をここに公布する。
大阪府議会議員の報酬の特例に関する条例
大阪府議会議員の報酬の月額は、平成十四年四月一日から平成十五年四月二十九日までの間において、大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十一号)第二条の規定にかかわらず、同条に定める額からその百分の五に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬の月額は、同条に定める額とする。
附則
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。