○大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和三十一年九月二十四日

大阪府条例第二十一号

〔大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例〕をここに公布する。

大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

(平二〇条例八〇・改称)

(趣旨)

第一条 大阪府議会議員(以下「府議会議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法等は、この条例の定めるところによる。

(昭六〇条例七・平二〇条例八〇・一部改正)

(議員報酬)

第二条 府議会議員の議員報酬の額は、次の表のとおりとする。

区分

議員報酬の額(月額)

議長

一、一七〇、〇〇〇円

副議長

一、〇三〇、〇〇〇

議員

九三〇、〇〇〇

(昭六〇条例七・全改、昭六三条例四・平四条例四・平二〇条例八〇・一部改正)

第三条 府議会議員の議員報酬は、就職したときはその月分から、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)により職を離れたときはその月分まで支給する。

2 就職した日又は任期満了等(死亡を除く。)により職を離れた日の属する月分の議員報酬の額は、月の一日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、当該月の現日数を基礎として日割りをもって計算した額を支給する。

3 職務の異動に伴い議員報酬の額に差異を生じた場合のその月分の議員報酬の額は、それぞれの職務における議員報酬の額について当該月の現日数を基礎として日割りをもって計算した額の合計額を支給する。この場合において、同一の日に複数の職務にあったときの同日についての日割りによる計算の基礎となる議員報酬の額は、いずれかその多い方の額とする。

4 第一項の規定にかかわらず、議員報酬は、いかなる場合においても、重複して支給しない。

5 府議会議員の議員報酬は、毎月下旬にその月分を支給する。

(昭六〇条例七・平一六条例六六・平一九条例五八・平二〇条例四六・平二〇条例八〇・一部改正)

第四条 府議会議員が長期欠席(一の定例会の開会の日から当該定例会の閉会の日(以下「閉会日」という。)までの間に開かれる次に掲げる会議等(以下「会期中の会議等」という。)の全てを欠席することをいう。以下同じ。)をした場合において、閉会日後に最初に会期中の会議等に出席した日の属する月(以下「出席月」という。)の前月が閉会日の属する月(以下「閉会月」という。)の翌月以後の月であるときは、閉会月の翌月から出席月の前月までの議員報酬は、支給しない。ただし、当該長期欠席が出産、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十八条第一項に規定する患者若しくは無症状病原体保有者であること又は病院若しくは診療所への入院であって医師の診断書の提出があり、やむを得ないものとして議長が議会運営委員会に諮って認めたことによるものであるときは、この限りでない。

 会議

 委員会

 協議等の場(議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場をいう。)

 議員の派遣及び委員の派遣

(令三条例七四・追加、令五条例五五・一部改正)

第四条の二 前条の規定にかかわらず、府議会議員が被告人又は被疑者として身体の拘束を受けていることにより前条各号の会議等を欠席したときは、当該欠席した日の属する月(以下この項において「欠席月」という。)以後の月分の議員報酬は、同日後において最初に前条各号の会議等に出席した日又は被告人若しくは被疑者として身体の拘束を受けていること以外の事由により前条各号の会議等を欠席した日の属する月(欠席月と同一の月である場合は、その翌月)以後の月分を除き、その支給を停止する。

2 前項の規定による議員報酬の支給の停止は、当該議員報酬の支給の停止の事由に係る刑事事件について公訴を提起しない処分があったとき又は無罪の裁判(無罪の裁判と同様の効果を有するものを含む。)が確定したときは、これを解除する。

3 第一項の規定による議員報酬の支給の停止の事由に係る刑事事件について有罪の裁判が確定したときは、同項の規定によりその支給を停止した議員報酬及び当該有罪の裁判において言い渡された刑の執行として刑事施設に収容された期間の始期の属する月からその終期の属する月までの月分の議員報酬は、支給しない。この場合において、第一項の規定により支給を停止されるべきであった月分の議員報酬で既に支給を受けたものがあるときは、当該月分の議員報酬を支給された府議会議員は、これを返納しなければならない。

(平二〇条例四六・追加、平二〇条例八〇・一部改正、令三条例七四・旧第四条繰下・一部改正)

(費用弁償)

第五条 府議会議員が公務のため府の区域外の地域(府に隣接する府県の区域内において規程で定める地域を除く。)に旅行したとき(大阪府議会会議規則(平成三年大阪府議会規則第一号)第七十二条の規定による委員の派遣を除く。)は、費用弁償を支給する。

2 知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号)第七条の規定は、前項の費用弁償の額について準用する。ただし、内国旅行の場合の鉄道賃及び船賃並びに外国旅行の場合の船賃、航空賃及び日当に関する規定については、この限りでない。

3 外国旅行の場合の船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 乗船に要する旅客運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前号に規定する旅客運賃のほか、現に支払った寝台料金

4 外国旅行の場合の航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃による。

 旅客運賃の等級を二以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最下級の旅客運賃

 旅客運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する旅客運賃

5 外国旅行の場合の日当は、支給しない。

(昭三四条例三一・全改、昭三八条例三五・昭四五条例一二・昭五一条例九四・昭五四条例二六・昭五六条例六・昭六〇条例七・平五条例五・平一五条例一〇四・一部改正、平二〇条例四六・旧第四条繰下、平二〇条例四九・令四条例五五・一部改正)

(期末手当)

第六条 府議会議員で六月一日又は十二月一日(以下「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。基準日前一箇月以内に任期満了等により職を離れた者(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在(同項後段に規定する職を離れた者にあっては、任期満了等により職を離れた日現在)における議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に百分の二十を乗じて得た額の合計額に六月に支給すべき期末手当にあっては百分の百八十五、十二月に支給すべき期末手当にあっては百分の二百を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 前項に規定する在職期間の計算は、常勤の職員の例による。

(昭三一条例四八・昭三二条例四四・昭三三条例五三・昭三四条例二八・昭三五条例二三・昭三五条例三四・昭三六条例三七・昭三八条例二六・昭三九条例二・昭三九条例五〇・昭四〇条例五七・昭四一条例三五・昭四五条例一二・昭四六条例七・昭四六条例四五・昭四九条例五五・昭五二条例三・昭五三条例五一・昭六〇条例七・平元条例三四・平二条例三三・平三条例四一・平五条例三七・平六条例四八・平一〇条例八・平一一条例五二・平一二条例一五七・平一三条例八九・平一四条例一〇七・平一五条例九六・平一六条例六六・平一九条例五八・一部改正、平二〇条例四六・旧第五条繰下・一部改正、平二〇条例八〇・平二一条例一〇四・平二二条例九六・一部改正)

第七条 基準日前六箇月以内に第四条の規定により当該月分の議員報酬を支給しなかった月があるときは、前条第一項の期末手当のうち、それぞれその基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の月数を基礎として月割りをもって計算した当該議員報酬を支給しなかった月分の額に相当する部分は、支給しない。

(令三条例七四・追加)

第七条の二 基準日前六箇月以内に第四条の二第一項の規定により当該月分の議員報酬の支給を停止した月(同項の規定により支給を停止すべきであった月分の議員報酬で既に支給したものがあるときは、当該月を含む。)があるときは、第六条第一項の期末手当のうち、それぞれその基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の月数を基礎として月割りをもって計算した当該議員報酬の支給を停止した月分の額に相当する部分は、その支給を停止する。

2 第四条の二第二項の規定は、前項の規定により期末手当の一部の支給を停止した場合に準用する。

3 基準日前六箇月以内に第四条の二第三項の規定により当該月分の議員報酬を支給しなかった月(同項後段の規定により当該月分の議員報酬を返納しなければならない月を含む。)があるときは、第六条第一項の期末手当のうち、それぞれその基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の月数を基礎として月割りをもって計算した当該議員報酬を支給しなかった月分の額に相当する部分は、支給しない。

(平二〇条例四六・追加、平二〇条例八〇・一部改正、令三条例七四・旧第七条繰下・一部改正)

(支給方法等)

第八条 府議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法については、この条例に定めるもののほか、常勤の職員の例による。

(昭六〇条例七・平一九条例五八・一部改正、平二〇条例四六・旧第六条繰下、平二〇条例八〇・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

2 府会議員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十五年大阪府条例第五十五号)は、廃止する。

3 昭和四十九年度に限り、第五条の規定による期末手当のほか、府議会議員で昭和四十九年四月二十七日に在職するものに期末手当を支給する。

(昭四九条例二九・追加)

4 前項の規定による期末手当の額は、昭和四十九年四月二十七日現在における報酬の月額に百分の三十を乗じて得た額とする。

(昭四九条例二九・追加)

5 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第六条第二項の規定の適用については、同項中「百分の二百十」とあるのは、「百分の百九十五」とする。

(平二一条例七五・追加、平二一条例一〇四・一部改正)

(昭和三一年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月十五日に支給する期末手当から適用する。

(昭和三二年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三三年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和三四年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月十五日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和三四年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月一日から適用する。

(昭和三五年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月十五日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和三五年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十二月十五日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和三五年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三六年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十二月十五日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和三八年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年六月十五日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和三八年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月十五日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和四〇年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月十五日に支給すべき期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいてすでに府議会議員及び職員に支払われた昭和四十年十二月十五日を支給日とする期末手当は、この条例による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和四一年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四五年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条中大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条の改正規定及び第六条の規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 第一条から第五条までの規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(同条例第十三条第四項、第二十九条及び附則第十二項の規定を除く。)、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新府議会議員報酬等条例」という。)第五条の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(給与の内払)

11 旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例又は第五条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は府議会議員に支払われた給与等は、それぞれ、新給与条例、新期末勤勉手当条例又は新府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十九条第二項の規定 昭和四十五年四月一日

 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(第十九条第二項及び第二十四条第二項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第六条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新府議会議員報酬等条例」という。)の規定 昭和四十五年五月一日

 新給与条例第二十四条第二項(同項に規定する特殊な業務を主として行なう宿日直勤務に係る部分を除く。)の規定 昭和四十六年一月一日

(給与の内払)

6 旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例又は第六条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は府議会議員に支払われた給与等は、それぞれ、新給与条例、新期末勤勉手当条例又は新府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和四六年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第九項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四六年規則第七九号で第一条、第三条(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五号)第二条第二項中に加える改正規定を除く。)、第五条、附則第二項から第八項まで及び第十項から第十二項まで並びに附則別表の規定は、昭和四六年一二月二五日から施行)

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定、第三条の規定(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第二条第二項中に加える改正規定を除く。)による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新府議会議員報酬等条例」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、新給与条例第十八条第二項及び第十九条第二項の規定は、同年四月一日から適用する。

(給与の内払)

11 旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例又は第五条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は府議会議員に支払われた給与等は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例又は新府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和四七年条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日から適用する。

 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項

 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第三項

 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ❜❜旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ❜❜旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和四十七年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和四九年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第五五号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四九年規則第九八号で昭和四九年一二月二一日から施行)

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(次号に掲げる規定並びに新給与条例第十七条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第二項並びに附則第十二項の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第六項及び第十二項の規定 昭和四十九年四月一日

 新給与条例第十八条第一項、第十九条第一項、第二十四条第二項、第二十六条の三第一項並びに別表第四ロ及びハの備考(教頭に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例の規定並びに第五条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定 昭和四十九年九月一日

(給与等の内払)

10 職員が、旧給与条例又は第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新給与条例又は新期末勤勉手当条例の規定による給与の内払とみなす。知事、副知事若しくは出納長又は府議会議員が、第四条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第五条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた期末手当についても、同様とする。

(委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、職員に関する事項にあつては人事委員会が定め、その他の者に関する事項にあつては職員の例による。

(昭和五〇年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第一条、第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十年八月一日から適用する。

 大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第二条

 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項

 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第三項

 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ❜❜旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ❜❜旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項

(報酬等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和五十年八月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五一年条例第九四号)

この条例は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五二年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定(第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十二年六月一日から適用する。

 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項

 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第四項

 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ❜❜旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ❜❜旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項

(昭和五三年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第一条、第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十四年十月一日から適用する。

 大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条第三項

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和五十四年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五六年条例第六号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例の一部改正)

2 大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例(昭和五十四年大阪府条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年条例第四号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例及び第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(内払)

6 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例及び第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(内払)

7 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(次号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次項及び附則第五項において同じ。)、第二条の規定、第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)及び第四条の規定並びに次項から附則第八項までの規定 公布の日

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例及び第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(内払)

7 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条から第九条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成四年条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第五号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例及び第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(大阪府議会議員の期末手当の額に関する特例)

10 平成五年度に限り、改正後の府議会議員報酬等条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百六十」とあるのは「百分の二百七十」とする。ただし、平成五年十二月二日以後に新たに府議会議員報酬等条例の規定の適用を受けることとなった者については、この限りでない。

(内払)

11 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正前の府議会議員報酬等条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

12 附則第三項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成六年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例及び第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(大阪府議会議員の期末手当の額に関する特例)

11 平成六年度に限り、改正後の府議会議員報酬等条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百五十」とあるのは「百分の二百六十」とする。ただし、平成六年十二月二日以後に新たに府議会議員報酬等条例の規定の適用を受けることとなった者については、この限りでない。

(内払)

12 旧給与条例、旧期末勤勉手当条例、第三条の規定による改正前の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正前の府議会議員報酬等条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

13 附則第三項から第九項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一〇年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大阪府議会議員の期末手当の額に関する特例)

10 府議会議員報酬等条例第五条第一項に規定する基準日が平成十二年三月一日である期末手当に係る第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の二十五」とする。

(平成一二年条例第一五七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大阪府議会議員の期末手当の額に関する特例)

6 府議会議員報酬等条例第五条第一項に規定する基準日が平成十三年三月一日である期末手当に係る第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の三十五」とする。

(平一八条例九・旧第九項繰上・一部改正)

(平成一三年条例第八九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大阪府議会議員の期末手当の額に関する特例)

5 府議会議員報酬等条例第五条第一項に規定する基準日が平成十四年三月一日である期末手当に係る第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平成一四年条例第一〇七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条並びに次項から附則第四項まで及び附則第六項の規定は、同年一月一日から施行する。

(平成一五年条例第九六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条並びに附則第四項及び第五項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一〇四号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年条例第六六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第四九号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二〇年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一〇四号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九六号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第七四号)

この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月24日 条例第21号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第1節 特別職等
沿革情報
昭和31年9月24日 条例第21号
昭和31年12月24日 条例第48号
昭和32年12月17日 条例第44号
昭和33年12月26日 条例第53号
昭和34年6月18日 条例第28号
昭和34年10月12日 条例第31号
昭和35年6月15日 条例第23号
昭和35年12月19日 条例第34号
昭和35年12月19日 条例第38号
昭和36年12月18日 条例第37号
昭和38年6月14日 条例第26号
昭和38年10月25日 条例第35号
昭和39年3月21日 条例第2号
昭和39年12月19日 条例第50号
昭和40年12月27日 条例第57号
昭和41年10月14日 条例第35号
昭和43年3月15日 条例第2号
昭和45年3月12日 条例第12号
昭和46年3月11日 条例第7号
昭和46年12月25日 条例第45号
昭和47年12月23日 条例第52号
昭和49年4月27日 条例第29号
昭和49年12月20日 条例第55号
昭和50年12月14日 条例第29号
昭和51年12月27日 条例第94号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和52年6月13日 条例第29号
昭和53年11月22日 条例第51号
昭和54年11月5日 条例第26号
昭和56年3月27日 条例第6号
昭和60年3月27日 条例第7号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成元年12月20日 条例第34号
平成2年12月21日 条例第33号
平成3年12月20日 条例第41号
平成4年3月24日 条例第4号
平成5年3月24日 条例第5号
平成5年12月22日 条例第37号
平成6年12月21日 条例第48号
平成10年3月27日 条例第8号
平成11年12月24日 条例第52号
平成12年12月22日 条例第157号
平成13年12月21日 条例第89号
平成14年12月24日 条例第107号
平成15年11月28日 条例第96号
平成15年12月26日 条例第104号
平成16年10月22日 条例第66号
平成18年3月28日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第58号
平成20年6月6日 条例第46号
平成20年7月30日 条例第49号
平成20年10月24日 条例第80号
平成21年5月29日 条例第75号
平成21年11月30日 条例第104号
平成22年11月30日 条例第96号
令和3年12月10日 条例第74号
令和4年6月14日 条例第55号
令和5年6月19日 条例第55号