○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程
昭和43年3月18日
大阪府警察本部告示第38号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程
(趣旨)
第1条 この規程は、警察官の職務に協力援助した者の災害につき大阪府警察本部が行なう療養その他の給付の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関の職務)
第2条 大阪府警察本部は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和29年大阪府条例第33号)第2条の規定に基づき、大阪府が行なう給付の実施機関として、次に掲げる事務を行なう。
(1) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)第2条に規定する警察官の職務に協力援助したための災害であるかどうかの認定
(2) 療養の実施
(3) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号。以下「令」という。)第5条の規定による給付基礎額の決定
(4) 法第5条第2項に規定する休業給付を行なうかどうかの決定
(5) 給付金額の決定
(医療機関等の指名)
第3条 大阪府警察本部長(以下「本部長」という。)は、法第5条第1項第1号に規定する療養給付を行なうため必要があるときは、病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。
(昭57警本告示3・平6警本告示2・一部改正)
(1) 法第2条に規定する災害のうち、職務執行中の警察官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該警察官の職務遂行に協力援助した者が受けたもの 当該警察官の属する所属の長
(2) 法第2条に規定する災害(前号に掲げるものを除く。) その現場を管轄する警察署長
(平22警本告示11・全改)
(認定及び通知)
第5条 本部長は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が法第2条に規定する警察官の職務に協力援助したための災害であるかどうかの認定を速やかに行うものとする。
(昭57警本告示1・全改)
(1) 療養給付請求書(別記様式第3号)
(2) 障害給付一時金請求書(別記様式第4号)
(3) 介護給付請求書(別記様式第4号の2)
(4) 遺族給付一時金請求書(別記様式第5号)
(5) 葬祭給付請求書(別記様式第6号)
(6) 未支給の給付請求書(別記様式第7号)
(7) 休業給付請求書(別記様式第8号)
(1) 常時又は随時介護を要する状態にあることを示す医師等の証明書又はその写し
(2) 令第7条の2第2項第1号又は第3号の規定の適用を受けようとするときは、介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護に要する費用として支出された額を証明する書類
(3) 令第7条の2第2項第2号又は第4号の規定の適用を受けようとするときは、親族又はこれに準ずる者から介護を受けたことを示す書類
(1) 協力援助者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し
(2) 市区町村長が発行する請求者の氏名、本籍及び協力援助者との続柄又は関係を証する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(3) 請求者が婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(4) 遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、請求者に令第10条の5の規定による先順位者がないときは、これを証明することのできる書類
(5) 請求者が令第10条の5第1項第2号の規定に該当する者であるときは、協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(6) 請求者が令第10条の5第1項第3号の規定に該当する者であるときは、協力援助者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(7) 請求者が令第10条の5第3項に規定する遺言又は本部長に対する予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類
4 未支給の給付請求書には、次の各号に掲げる書類又は資料を添付するものとする。ただし、請求者が、未支給の給付と併せて遺族給付を請求する場合においては、当該遺族給付を請求するために提出すべき書類又は資料と同じものであるときは、その書類又は資料の添付を省略することができる。
(1) 死亡受給権者(給付を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し
(2) 未支給の給付が遺族給付年金以外の給付であるときは、次に掲げる書類
ア 市区町村長が発行する請求者の氏名、本籍及び死亡受給権者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
イ 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事実を認めることのできる書類
ウ 請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(3) 請求者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは、令第12条の2第2項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類
(昭52警本告示1・昭57警本告示3・平6警本告示2・平8警本告示4・一部改正)
(療養給付及び休業給付の支給方法)
第7条 本部長は、療養給付及び休業給付については、毎月1回支給するものとする。
(1) 協力援助者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し
(2) 市区町村長が発行する請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族の氏名、本籍及び協力援助者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(3) 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(4) 請求者又は請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が令第9条第1項第4号に規定する状態にある者であるときは、その者が協力援助者の死亡の当時から引き続きその状態にあることを証明することのできる診断書その他の書類及び資料
(5) 請求者が婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(6) 請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類
3 本部長は、第1項に規定する請求書を受理した場合には、すみやかにこれを審査し、支給に関する決定を行ない、請求者に給付決定通知書により通知するものとする。
(昭52警本告示1・昭57警本告示3・平11警本告示2・一部改正)
(金融機関の届出等)
第8条の2 年金たる給付を金融機関で受け取ることを希望する者は、年金受給金融機関届出書(別記様式第11号の2)を本部長に提出するものとする。
2 前項の規定による届出をした者が、届出に係る金融機関を変更する場合には、速やかに、年金受給金融機関変更届出書(別記様式第11号の3)を本部長に提出するものとする。
(昭57警本告示3・追加、平11警本告示2・平19警本告示60・一部改正)
(年金証書)
第9条 本部長は、年金たる給付の支給に関する通知をするときは、当該給付を受けるべき者にあわせて年金証書(別記様式第12号)を交付するものとする。
2 本部長は、既に交付した年金証書の記載事項(年金の額に係る記載事項を除く。)を変更する必要が生じた場合には、新たな証書を交付するものとする。
3 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、本部長に対し、年金証書再交付請求書(別記様式第13号)により、証書の再交付の請求を行うことができる。この場合において、当該請求が証書の亡失に係るものであるときは、亡失の理由を明らかにすることができる書類を添えて請求を行うものとする。
(昭57警本告示3・令4警本告示19・一部改正)
(障害の程度の変更)
第10条 本部長は、令第6条の2第4項又は令第7条第9項に規定する場合には、新たに行うべき傷病給付又は障害給付に関する決定を行い、速やかに当該給付を受ける者に傷病給付変更決定通知書(別記様式第13号の2)又は障害給付変更決定通知書(別記様式第14号)により通知するものとする。
2 前項の決定を受けようとする者は、傷病給付変更請求書(別記様式第14号の2)又は障害給付変更請求書(別記様式第15号)を本部長に提出するものとする。
3 前項の傷病給付変更請求書又は障害給付変更請求書には、障害の程度に変更があつた時期及び変更後の傷病等級又は障害等級の決定に必要な診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。
(昭52警本告示1・昭57警本告示3・平19警本告示29・一部改正)
(年金たる給付の額の改定の通知)
第11条 本部長は、年金たる給付の額が改定されることとなるときは、当該年金たる給付を受けている者に対し、年金額変更決定通知書(別記様式第16号)により、速やかにその旨を通知するものとする。
(昭57警本告示1・全改)
第12条 削除
(昭57警本告示3)
(過誤払による返還金債権への充当の通知)
第12条の2 本部長は、令第10条の11の規定により、年金たる給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、当該給付を受ける者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。
2 前項の通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 過誤払による返還金債権に係る年金たる給付の種類及び当該過誤払による返還金債権の金額
(2) 支払うべき給付の種類、当該給付の支払金の金額及び当該金額のうち前号の金額に充当した金額
(昭56警本告示2・追加)
(障害給付年金差額一時金等の支給に関する暫定措置)
第13条 障害給付年金差額一時金、障害給付年金前払一時金又は遺族給付年金前払一時金の支給を受けようとする者は、それぞれ障害給付年金差額一時金請求書(別記様式第19号)、障害給付年金前払一時金請求書(別記様式第19号の2)又は遺族給付年金前払一時金請求書(別記様式第19号の3)を本部長に提出するものとする。
2 障害給付年金差額一時金請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し
(2) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者と障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者との続柄に関し市区町村長が発行する証明書
(3) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が令附則第2条第3項第1号に掲げる遺族である場合には、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時その他と生計を同じくしていたことを証明する書類
(4) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が、婚姻の届出をしていないが、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が令附則第2条第4項において準用する令第10条の5第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類
(6) 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡前に第8条の規定による請求をしていなかつたときは、その者が当該請求を行うものとした場合に必要な書類その他の資料
3 本部長は、第1項に規定する給付の請求書を受理した場合には、速やかにこれを審査し、支給に関する決定を行い、請求者に給付決定通知書により通知するものとする。
(昭57警本告示1・全改)
(障害給付年金等の支給停止終了の通知)
第13条の2 本部長は、令附則第3条第5項の規定による障害給付年金の支給の停止又は令附則第4条第4項において準用する令附則第3条第5項若しくは令附則第8条第3項の規定による遺族給付年金の支給の停止が終了したときは、当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者又は当該遺族給付年金を受ける権利を有する者に対し、年金支給停止期間満了通知書(別記様式第20号)により速やかに通知するものとする。
(昭57警本告示1・追加、昭61警本告示1・一部改正)
(端数の整理)
第14条 令第7条第8項第2号の規定により障害給付年金の額から障害給付一時金の額を控除する場合において、当該障害給付一時金の額を25で除して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(昭52警本告示1・平19警本告示29・一部改正)
(遺族給付年金の請求等についての代表者)
第15条 遺族給付年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を第8条第1項に規定する請求書の提出及び遺族給付年金の受領についての代表者に選任することができる。
2 遺族給付年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を本部長に届け出るものとする。この場合には、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することのできる書類を添付するものとする。
(昭57警本告示3・一部改正)
(所在不明による支給停止の申請等)
第16条 令第10条の3第1項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書(別記様式第21号)を本部長に提出するものとする。
2 令第10条の3第2項の規定により遺族給付年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族給付年金支給停止解除申請書(別記様式第22号)及び年金証書を本部長に提出するものとする。
3 本部長は、前2項の規定による申請に基づき遺族給付年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行なつた者に書面でその旨を通知するものとする。
(昭52警本告示1・昭57警本告示3・昭61警本告示1・一部改正)
第17条の2 療養給付を受けている者で、療養の開始後1年6月を経過した日において、負傷又は疾病が治つていないものは、同日後1月以内に、その療養の現状に関し、療養・障害現状報告書を本部長に提出するものとする。
(昭52警本告示1・追加、昭57警本告示3・一部改正)
(届出)
第18条 年金たる給付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに書面でその旨を本部長に届け出るものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 傷病給付年金を受けている者にあつては、その者の障害の状態が傷病等級に該当する障害の状態の程度に該当しなくなつたとき。
(3) 障害給付年金を受けている者にあつては、その者の障害が障害等級に該当する障害の程度に該当しなくなつたとき。
(4) 遺族給付年金を受けている者にあつては、次に掲げるとき。
ア 令第10条第4項第2号に該当するに至つたとき。
イ 令第10条の2第1項(同項第1号及び第5号を除く。)の規定により、その者の遺族給付年金を受ける権利が消滅したとき。
ウ その者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族(令附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の数に増減を生じたとき(その遺族に令第10条の2第1項第5号に該当するに至つた者が生じたときを除く。)。
2 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、速やかに書面でその旨を本部長に届け出るものとする。
3 前2項の届出をする場合には、当該書面にその事実を証明することのできる書類その他の資料を添付するものとする。
(昭52警本告示1・昭57警本告示3・昭61警本告示1・平11警本告示2・平19警本告示29・平22警本告示11・一部改正)
第18条の2 介護給付を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなつた場合には、その事実を証明することのできる資料を添えて、速やかに書面でその旨を本部長に届け出るものとする。
(平8警本告示4・追加)
(記録簿)
第19条 本部長は、災害給付記録簿(別記様式第25号)、傷病給付年金記録簿(別記様式第25号の2)、障害給付年金記録簿(別記様式第26号)及び遺族給付年金記録簿(別記様式第27号)を備え、必要な事項を記入するものとする。
(昭51警本告示1・一部改正)
(更正決定の申請)
第20条 給付を受ける者は、本部長が行なつた認定、療養の方法、給付金額の決定その他給付の実施について異議のあるときは、次に掲げる事項を記載した給付更正決定申請書(以下「更正決定申請書」という。)を本部長に提出してその更正決定を申請することができる。
(1) 協力援助者の住所、職業、氏名及び生年月日
(2) 協力援助を受けた警察官の所属、階級及び氏名。ただし、法第2条第1項後段及び同条第2項に定める場合を除く。
(3) 災害発生の日時及び場所
(4) 給付に関する通知の要旨及び年月日
(5) 申請の要旨
(6) 申請の年月日
(7) 申請者の住所、職業、氏名及び年齢
(8) 申請者が協力援助者以外の者であるときは、その続柄又は関係
2 前項の更正決定申請書には、書類、記録その他決定に必要な資料を添付するものとする。
(更正決定の通知)
第21条 本部長は、前条に規定する申請があつたときは、その内容を審査し、決定の結果を決定書により申請者に通知するものとする。
2 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 決定
(2) 請求の要旨
(3) 決定の理由
(協力と証明)
第22条 第4条に定める者及び給付の事務を行なう者は、給付を受ける者が行なう給付の請求手続に積極的に協力しなければならない。
2 第4条に定める者は、給付を受ける者の要求に応じ、すみやかに必要な証明をしなければならない。
附則
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
2 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程(昭和36年大阪府警察本部訓令第15号)は、廃止する。
附則(昭和46年警本告示第2号)
この告示は、昭和46年6月30日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和52年警本告示第1号)
この告示は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和56年警本告示第1号)
この告示は、昭和56年1月23日から施行する。
附則(昭和56年警本告示第2号)
この告示は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和57年警本告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年警本告示第3号)
この告示は、昭和57年12月27日から施行する。
附則(昭和61年警本告示第1号)
この告示は、昭和61年1月31日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成元年警本告示第1号)
この告示は、平成元年2月13日から施行する。
附則(平成6年警本告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年警本告示第1号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年警本告示第1号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年警本告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用するものとする。ただし、様式第12号(3)の3の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則(平成11年警本告示第2号)
1 この告示は、平成11年2月17日から施行する。
2 この告示による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程に規定する様式による用紙については、改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程に規定する様式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則(平成11年警本告示第20号)
この告示は、平成11年11月5日から施行する。
附則(平成14年警本告示第19号)
この告示は、平成14年5月24日から施行する。
附則(平成19年警本告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年8月18日から適用する。
附則(平成19年警本告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年警本告示第45号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年警本告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年警本告示第3号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程に規定する様式による用紙については、改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程に規定する様式にかかわらず、なおこれを使用することができる。
附則(令和4年警本告示第4号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程様式第12号の規定により交付されている年金証書は、改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程様式第12号の規定により交付された年金証書とみなす。
附則(令和4年警本告示第19号)
1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程(以下「旧規程」という。)様式第12号の規定により交付されている年金証書は、改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程(以下「新規程」という。)様式第12号の規定により交付された年金証書とみなす。
3 この告示の施行の際現に旧規程様式第13号の規定により提出されている年金証書再交付請求書は、新規程様式第13号の規定により提出された年金証書再交付請求書とみなす。
(昭52警本告示1・平6警本告示2・令3警本告示3・一部改正)
(昭52警本告示1・昭57警本告示1・昭57警本告示3・昭61警本告示1・平6警本告示2・平8警本告示4・平19警本告示29・一部改正)
(昭57警本告示3・全改・平6警本告示2・平11警本告示2・平14警本告示19・令3警本告示3・一部改正)
(昭52警本告示1・昭57警本告示3・平6警本告示2・平11警本告示2・平19警本告示29・令3警本告示3・一部改正)
(平8警本告示4・追加、平11警本告示2・令3警本告示3・一部改正)
(昭52警本告示1・昭57警本告示1・平6警本告示2・平11警本告示2・令3警本告示3・一部改正)
(昭52警本告示1・平6警本告示2・平11警本告示2・令3警本告示3・一部改正)
(昭52警本告示1・平6警本告示2・平11警本告示2・令3警本告示3・一部改正)
(昭52警本告示1・昭57警本告示3・平6警本告示2・平11警本告示2・令3警本告示3・一部改正)
(昭52警本告示1・昭57警本告示1・平6警本告示2・平8警本告示4・一部改正)
(昭52警本告示1・追加、昭57警本告示3・平6警本告示2・平11警本告示2・令3警本告示3・一部改正)
(昭52警本告示1・昭57警本告示3・平6警本告示2・平11警本告示2・平19警本告示29・令3警本告示3・一部改正)
(昭46警本告示2・昭52警本告示1・昭56警本告示1・昭57警本告示3・平6警本告示2・平11警本告示2・平19警本告示29・令3警本告示3・一部改正)
(平19警本告示60・全改、令3警本告示3・一部改正)
(平19警本告示60・全改、令3警本告示3・一部改正)
(昭57警本告示3・全改、平元警本告示1・一部改正、平6警本告示2・平7警本告示1・平8警本告示1・平8警本告示4・平11警本告示2・平11警本告示20・平19警本告示29・平20警本告示45・令4警本告示4・令4警本告示19・一部改正)
(昭52警本告示1・昭57警本告示3・平6警本告示2・平11警本告示2・令3警本告示3・令4警本告示19・一部改正)
(昭52警本告示1・追加、昭57警本告示3・平6警本告示2・一部改正)
(昭52警本告示1・平6警本告示2・一部改正)
(昭52警本告示1・追加、昭57警本告示3・平6警本告示2・平11警本告示2・令3警本告示3・一部改正)
(昭52警本告示1・平6警本告示2・平11警本告示2・令3警本告示3・一部改正)
(昭57警本告示1・全改、昭61警本告示1・平6警本告示2・一部改正)
様式第17号及び様式第18号 削除
(昭57警本告示3)
(昭57警本告示1・全改、平6警本告示2・平11警本告示2・平19警本告示29・令3警本告示3・一部改正)
(昭57警本告示1・追加、平6警本告示2・平11警本告示2・平19警本告示29・令3警本告示3・一部改正)
(昭57警本告示1・追加、平6警本告示2・平11警本告示2・令3警本告示3・一部改正)
(昭52警本告示1・昭57警本告示1・平6警本告示2・一部改正)
(昭52警本告示1・平6警本告示2・平11警本告示2・令3警本告示3・一部改正)
(昭52警本告示1・平6警本告示2・平11警本告示2・令3警本告示3・一部改正)
(昭52警本告示1・昭57警本告示3・平6警本告示2・平11警本告示2・令3警本告示3・一部改正)
(昭52警本告示1・昭57警本告示3・平6警本告示2・平11警本告示2・平19警本告示29・令3警本告示3・一部改正)
(昭52警本告示1・昭57警本告示1・昭57警本告示3・平6警本告示2・平8警本告示4・平19警本告示29・一部改正)
(昭52警本告示1・追加、昭57警本告示3・平6警本告示2・平19警本告示29・一部改正)
(昭52警本告示1・平6警本告示2・一部改正)
(昭46警本告示2・昭52警本告示1・昭56警本告示・平6警本告示2・一部改正)