○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和二十九年六月三十日
大阪府条例第三十三号
〔警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例〕をここに公布する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
(昭三四条例二九・改称)
(目的)
第一条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第四条第二項及び第六条第二項の規定に基き、府の警察官の職務に協力援助した者の災害に対する給付(以下「給付」という。)について、必要な事項を規定することを目的とする。
(昭三四条例二九・一部改正)
(給付の実施機関)
第二条 給付の実施機関は、大阪府警察本部とする。
(給付の範囲、金額、支給方法等)
第三条 給付の範囲、金額、支給方法等については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)の当該規定に準ずるものとする。
(昭三四条例二九・一部改正)
(給付の実施細目)
第四条 この条例に定めるものの外、給付の実施に関し必要な事項は、大阪府警察本部長が定める。
附則
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三四年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。