○大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する規則

平成十年十一月三十日

大阪府人事委員会規則第十三号

大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する規則をここに公布する。

大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十五号。以下「条例」という。)に基づき、大阪府警察職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(捜査等業務手当)

第二条 条例第三条第一項第一号の人事委員会規則で定める職員は、私服により同号に規定する業務に専従する職員とする。

2 条例第三条第一項第二号の人事委員会規則で定める職員は、交通部高速道路交通警察隊に勤務する職員で、同号に規定する業務に専従するものとし、同号の人事委員会規則で定める道路は、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路、一般国道二十六号(西日本高速道路株式会社堺泉北道路に限る。)及び府道泉大津美原線高架部とする。

3 条例第三条第一項第三号の人事委員会規則で定める職員は、交通部交通捜査課又は警察署に勤務する職員で、同号に規定する業務に専従するものとする。

4 条例第三条第一項第四号の人事委員会規則で定める職員は、同号に規定する業務に専従する職員とする。

5 条例第三条第一項第五号の人事委員会規則で定める職員は、刑事部鑑識課若しくは科学捜査研究所又は交通部交通捜査課に勤務する職員で、同号に規定する業務に専従するものとする。

6 条例第三条第一項第七号の人事委員会規則で定める業務は、天皇又は皇族、内閣総理大臣、国賓その他身辺の安全を確保する必要がある者として警察本部長が別に指定する者に追従し、その身辺において行う警衛又は警護とする。

7 条例第三条第一項第八号の人事委員会規則で定める業務は、現地の警察官が同行しないで、かつ、特定の個人又は団体に対して行う犯罪調査のための資料収集とする。

8 条例第三条第一項第九号の人事委員会規則で定める物は、防弾チョッキ及び銃砲(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第一項に規定する銃砲をいう。)とし、同号ハの人事委員会規則で定める業務は、同号イ又はに掲げる業務(同号ロに掲げる業務にあっては、銃砲等を使用して犯罪を行った者の逮捕に限る。)に付随して行う犯人の逃走を防止するための警戒業務のうち、犯人が使用している銃砲等又は使用した銃砲等の有効射程範囲内にあり、かつ、犯人から見通すことができる場所において行う業務とする。

9 条例第三条第二項第七号の人事委員会規則で定める業務は、天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣、皇嗣妃若しくは悠仁親王に係る警衛の業務及び内閣総理大臣、国賓その他警察本部長が別に指定する者に係る警護の業務とする。

(平一二人委規則一・平一三人委規則一一・平一八人委規則一七・平一九人委規則九・平二一人委規則一三・平三〇人委規則五・令元人委規則六・令四人委規則二・令五人委規則三・一部改正)

(交通取締手当)

第三条 条例第四条第一項第一号の人事委員会規則で定める職員は、交通部交通機動隊又は高速道路交通警察隊に勤務する職員で、同号に規定する業務に専従するものとする。

2 条例第四条第一項第二号の人事委員会規則で定める職員は、交通部交通機動隊又は高速道路交通警察隊に勤務する職員で、同号に規定する業務に専従するものとする。

3 条例第四条第一項第三号の人事委員会規則で定める職員は、同号に規定する業務に専従する職員とする。

(平一二人委規則一・平一九人委規則九・一部改正)

(警ら手当)

第四条 条例第五条第一項第一号の人事委員会規則で定める職員は、地域部地域総務課、第一方面機動警ら隊、第二方面機動警ら隊若しくは第三方面機動警ら隊又は警察署に勤務する職員で、同号に規定する業務に専従するものとする。

2 条例第五条第一項第二号の人事委員会規則で定める職員は、地域部第一方面機動警ら隊、第二方面機動警ら隊若しくは第三方面機動警ら隊又は警察署に勤務する職員で、同号に規定する業務に専従するものとする。

3 条例第五条第一項第三号の人事委員会規則で定める職員は、同号に規定する業務に専従する職員とし、同号の人事委員会規則で定める業務は、遠隔地において行う業務であって、人事委員会が定めるものとする。

4 条例第五条第一項第四号の人事委員会規則で定める職員は、同号に規定する業務に専従する職員とする。

5 条例第五条第二項第三号の人事委員会規則で定める業務は、第三項に掲げる業務であって、日没時から日出時までの間に行われたものとする。

(平二〇人委規則一六・平二六人委規則一四・令五人委規則一七・一部改正)

(航空手当)

第五条 条例第六条第一項第一号ロの人事委員会規則で定める業務は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百七十四条に規定する最低安全高度以下の高度で海上以外の上空を三十分以上飛行して行う捜索、救助、犯罪の捜査、交通の取締りその他の業務とする。

2 条例第六条第一項第二号の人事委員会規則で定める職員は、警備部航空隊に勤務する職員で、同号に規定する業務に専従するものとする。

(令四人委規則二・一部改正)

(爆発物取扱等作業手当)

第六条 条例第七条第一項第一号の人事委員会規則で定める職員は、爆発物の処理に従事する職員として警察本部長が指定する職員とし、同号イの人事委員会規則で定める業務は、爆発物の解体又は解体のための爆発物の移動の業務とする。

2 条例第七条第一項第二号の人事委員会規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

 火薬類の製造所、消費場所又は保管場所への立入り及び検査

 火薬類を運搬している自動車又は軽車両を停止して行う検査

 高圧ガスの製造若しくは消費の場所又は保管場所への立入り及び質問

3 条例第七条第一項第四号イの人事委員会規則で定めるものは、炭そ菌その他サリン等に準ずるものであって人事委員会が定めるものとする。

(平一三人委規則三〇・一部改正)

(特別救助等手当)

第七条 条例第八条第一項第一号の人事委員会規則で定める物は、水中眼鏡、シュノーケル及び潜水用の足ひれとする。

2 条例第八条第一項第二号の人事委員会規則で定める業務は、警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第五条に規定する警備本部(警察本部長、副本部長又は警備部長を警備本部の長とするものに限る。)が設置された状況下で行われる救助、警備その他の業務とする。

3 条例第八条第三項の人事委員会規則で定める区域は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)その他の法令に基づき、立入禁止、退去命令等の措置がされた区域及び当該措置がされるまでの間の当該区域とする。

(平二四人委規則一四・一部改正)

(核物質輸送警備手当)

第八条 条例第九条第一項の人事委員会規則で定める特定核燃料物質は、核物質の防護に関する条約(昭和六十三年条約第六号)附属書Ⅱに定める第一群の核物質とする。

(危険現場作業手当)

第九条 条例第十条第一項第一号の人事委員会規則で定める職員は、総務部施設課に勤務する職員とする。

2 条例第十条第一項第二号の人事委員会規則で定める職員は、総務部施設課又は交通部交通規制課に勤務する職員とする。

(平一三人委規則一一・平二〇人委規則一六・一部改正)

(災害応急作業手当)

第十条 条例第十一条第一項の人事委員会規則で定める職員は、総務部施設課、交通部交通規制課又は警察署に勤務する職員とする。

2 条例第十一条第三項の人事委員会規則で定める区域は、大規模地震対策特別措置法、石油コンビナート等災害防止法その他の法令に基づき、立入禁止、退去命令等の措置がされた区域及び当該措置がされるまでの間の当該区域とする。

(平一三人委規則一一・一部改正)

(看守手当)

第十一条 条例第十二条第一項の人事委員会規則で定める職員は、総務部留置管理課又は警察署に勤務する職員で、同項に規定する業務に専従するものとする。

(夜間特殊業務手当)

第十二条 条例第十三条第一項の人事委員会規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

 犯罪の捜査に関する業務

 交通の規制、管制若しくは取締り又は交通事故の処理に関する業務

 被留置者の看守に関する業務

 少年の補導又は保護に関する業務

 通信機器を使用して行う指令に関する業務

 地域の安全に関する業務

 人命の救助に関する業務

 警備警察に関する業務

 警察用自動車、警察用船舶及び警察用航空機の運行に関する業務

 報道連絡に関する業務

(平一八人委規則一七・一部改正)

(死体取扱手当)

第十三条 条例第十四条第二項の人事委員会規則で定める死体は、次に掲げる死体とする。

 火熱傷死体(煙による窒息死等により焼きしていない死体を除く。)

 手足、頭部、胸腹部がれき断又は切断された死体

 頭部又は胸腹部の内臓組織が露出した死体

 水死体のうち死後経過の進行により表皮等が容易にはく離する死体

 腐敗の進行により軟部組織が崩壊した死体(完全に白骨化した死体を除く。)

(車両点検整備手当)

第十四条 条例第十六条第一項の人事委員会規則で定める職員は、総務部装備課に勤務する職員とする。

(放射線取扱手当)

第十五条 条例第十七条第一項の人事委員会規則で定める職員は、警務部健康管理センターに勤務する職員とする。

2 条例第十七条第一項の人事委員会規則で定めるときは、職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が百マイクロシーベルト以上であったことが医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十八第二項に定める測定(同項第一号ただし書によるものを除く。)又は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第二十条第二項第一号に定める測定(同号ホただし書によるものを除く。)により認められたときとする。

(平一八人委規則一七・令元人委規則四・令三人委規則一四・一部改正)

(結核患者指導等手当)

第十六条 条例第十八条第一項の人事委員会規則で定める職員は、警務部健康管理センターに勤務する職員とする。

(警察用船舶運航手当)

第十七条 条例第十九条第一項の人事委員会規則で定める職員は、大阪水上警察署に勤務する職員で、同項に規定する業務に専従するものとする。

(少年補導手当)

第十八条 条例第二十条第一項の人事委員会規則で定める職員は、生活安全部少年課に勤務する職員で、同項に規定する業務に専従するもの(警察官を除く。)とする。

(通信指令手当)

第十九条 条例第二十一条第一項の人事委員会規則で定める職員は、地域部通信指令室、第一方面機動警ら隊、第二方面機動警ら隊、第三方面機動警ら隊若しくは鉄道警察隊、刑事部機動捜査隊、交通部交通機動隊若しくは高速道路交通警察隊又は警察署に勤務する職員で、同項に規定する業務に専従するものとする。

(用地交渉等手当)

第二十条 条例第二十二条第一項の人事委員会規則で定める職員は、総務部施設課又は地域部地域総務課に勤務する職員とする。

(職員の範囲)

第二十一条 第二条第一項から第五項まで、第三条第一項から第三項まで、第四条第十一条及び第十九条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員と同等の職務を命ぜられ、かつ、当該命令に係る職務に従事している職員は、それぞれの規定に規定する職員とみなす。

(平一二人委規則一・一部改正、平一三人委規則一一・旧第二十一条繰下、平一九人委規則九・旧第二十二条繰上・一部改正)

(特殊勤務手当実績簿)

第二十二条 警察本部長は、人事委員会が定めるところにより特殊勤務手当実績簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(平一三人委規則一一・旧第二十二条繰下、平一九人委規則九・旧第二十三条繰上、令元人委規則六・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

(平二三人委規則二六・旧附則・一部改正)

(東日本大震災に係る特別救助等手当の特例)

2 条例附則第三項第一号の人事委員会規則で定めるものは、東京電力株式会社福島第一原子力発電所第一号機から四号機までの原子炉建屋とする。

(平二四人委規則一六・全改)

3 条例附則第三項第二号の人事委員会規則で定める施設は、免震重要棟その他の放射線による人体への影響を防止するように設計された施設(人事委員会が定める施設を除く。)とする。

(平二三人委規則二六・追加、平二四人委規則一六・旧第五項繰上、平三〇人委規則五・一部改正)

(平成一二年人委規則第一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第一一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年人委規則第一七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年人委規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年三月十一日から適用する。

(平成二四年人委規則第一四号)

この規則は、大阪府警察本部組織条例の一部を改正する条例(平成二十四年大阪府条例第百号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二四年八月七日)

(平成二四年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成三〇年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第四号)

この規則は、令和元年九月一日から施行する。

(令和元年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、令和元年五月一日から適用する。

(令和二年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、令和二年二月一日から適用する。

(令和三年人委規則第一四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和四年三月十五日から適用する。

(令和五年人委規則第三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年人委規則第一二号)

この規則は、令和五年五月八日から施行する。

(令和五年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する規則

平成10年11月30日 人事委員会規則第13号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第14編 察/第2章
沿革情報
平成10年11月30日 人事委員会規則第13号
平成12年3月31日 人事委員会規則第1号
平成13年3月30日 人事委員会規則第11号
平成13年12月28日 人事委員会規則第30号
平成18年3月31日 人事委員会規則第17号
平成19年3月30日 人事委員会規則第9号
平成20年3月31日 人事委員会規則第16号
平成21年5月26日 人事委員会規則第13号
平成23年12月28日 人事委員会規則第26号
平成24年6月29日 人事委員会規則第14号
平成24年11月1日 人事委員会規則第16号
平成26年6月16日 人事委員会規則第14号
平成30年3月30日 人事委員会規則第5号
令和元年8月30日 人事委員会規則第4号
令和元年10月30日 人事委員会規則第6号
令和2年12月25日 人事委員会規則第21号
令和3年3月30日 人事委員会規則第14号
令和4年3月29日 人事委員会規則第2号
令和5年3月29日 人事委員会規則第3号
令和5年5月2日 人事委員会規則第12号
令和5年10月30日 人事委員会規則第17号