○大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例

平成十年十月三十日

大阪府条例第四十五号

大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第十五条第二項の規定に基づき、給与条例第二条に規定する職員(大阪府警察職員に限る。以下「職員」という。)の特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平三一条例九・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

 捜査等業務手当

 交通取締手当

 警ら手当

 航空手当

 爆発物取扱等作業手当

 特別救助等手当

 核物質輸送警備手当

 危険現場作業手当

 災害応急作業手当

 看守手当

十一 夜間特殊業務手当

十二 死体取扱手当

十三 緊急呼出手当

十四 車両点検整備手当

十五 放射線取扱手当

十六 結核患者指導等手当

十七 警察用船舶運航手当

十八 少年補導手当

十九 通信指令手当

二十 用地交渉等手当

(捜査等業務手当)

第三条 捜査等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

 人事委員会規則で定める職員が、犯罪の予防若しくは捜査又は被疑者の逮捕の業務(次号第三号並びに第九号イ及びに掲げる業務を除く。)に従事したとき。

 人事委員会規則で定める職員が、高速自動車国道等(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路その他の道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)で人事委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)において行う交通事故(同法第六十七条第二項に規定する交通事故をいう。以下同じ。)に係る実況見分その他の捜査の業務に従事したとき。

 人事委員会規則で定める職員が、高速自動車国道等以外の道路において行う交通事故に係る実況見分その他の捜査の業務に従事したとき。

 人事委員会規則で定める職員が、犯罪の現場において行う犯罪鑑識の業務に従事したとき。

 人事委員会規則で定める職員が、前号に規定する業務以外の犯罪鑑識の業務に従事したとき。

 職員が、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第三十一条第一項に規定する指名手配のあった被疑者の身柄の護送又は引取り(大阪府の区域内のみにおいて行う護送又は引取りを除く。)の業務に従事したとき。

 職員が、警衛又は警護の業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)に従事したとき。

 職員が、日本国外において、犯罪の捜査に関する情報を収集する業務で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。

 職員が、人事委員会規則で定める物を着用し、又は携行して次に掲げる業務に従事したとき。

 銃砲等(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項に規定する銃砲等をいう。以下同じ。)又はその疑いのある物を使用して行われている犯罪の現場における犯人の逮捕等

 銃砲等を使用して犯罪を行った者又は銃砲刀剣類所持等取締法第三条第一項の規定に違反して銃砲等を所持している者の逮捕(に規定する犯罪の現場において行うものを除く。)

 又はに掲げる業務の補助の業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の相互間に対立が生じたことに伴い、凶器を使用しての暴力行為が発生し、又は発生するおそれのある場合における暴力団の事務所又は同条第六号の暴力団員の居宅に近接する場所において行う住民の安全を確保するための警備

 暴力団等から危害を受けるおそれのある者として大阪府警察本部長が指定した者の安全を確保するため、その者の身辺において行う警戒又はその者の住居、勤務先等の周辺の一定の場所にとどまって行う警戒

2 捜査等業務手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に規定する業務 五百六十円(当該業務が犯罪捜査規範第二十二条第一項の捜査本部に係る業務(当該捜査本部が設置された日から起算して三十日以内に行われたものに限る。)であるときは、その額に四百十円を加算した額)

 前項第二号に規定する業務 八百四十円(当該業務が夜間(午後六時から翌日の午前六時までの間をいう。以下同じ。)において行われた場合にあっては、その額に四百二十円を加算した額)

 前項第三号に規定する業務 五百六十円(当該業務が夜間において行われた場合にあっては、その額に二百八十円を加算した額)

 前項第四号に規定する業務 五百六十円

 前項第五号に規定する業務 二百八十円

 前項第六号に規定する業務 三百三十円

 前項第七号に規定する業務 六百四十円(天皇に係る警衛その他の人事委員会規則で定める業務に従事した場合にあっては、千百五十円)

 前項第八号に規定する業務 千百円

 前項第九号に規定する業務 次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前項第九号イに掲げる業務 千六百四十円

 前項第九号ロに掲げる業務 千百円

 前項第九号ハに掲げる業務 同号イに掲げる業務の補助の業務に従事した場合にあっては千百円、同号ロに掲げる業務の補助の業務に従事した場合にあっては八百二十円

 前項第九号ニ及びに掲げる業務 八百二十円

(平一二条例一一七・平一九条例五五・平一九条例八九・平二二条例四四・平二四条例一五五・令元条例三八・令四条例四四・一部改正)

(交通取締手当)

第四条 交通取締手当は、次に掲げる場合に支給する。

 人事委員会規則で定める職員が、サイレン及び赤色の警光灯を備えた四輪の自動車(以下「緊急用四輪車」という。)に乗車して行う、道路交通法等の法令に違反する者に対する取締り(以下「交通の取締り」という。)の業務に従事したとき。

 人事委員会規則で定める職員が、サイレン及び赤色の警光灯を備えた二輪の自動車(以下「緊急用二輪車」という。)に乗車して行う交通の取締りの業務に従事したとき。

 前二号に掲げるもののほか、人事委員会規則で定める職員が、道路において行う交通の取締りの業務に従事したとき。

2 交通取締手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に規定する業務 四百二十円

 前項第二号に規定する業務 五百六十円

 前項第三号に規定する業務 三百十円

(平一二条例一一七・平一九条例五五・一部改正)

(警ら手当)

第五条 警ら手当は、次に掲げる場合に支給する。

 人事委員会規則で定める職員が、緊急用四輪車に乗車して行う警らの業務に従事したとき。

 人事委員会規則で定める職員が、緊急用二輪車に乗車して行う警らの業務に従事したとき。

 人事委員会規則で定める職員が、海上における警らの業務で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。

 前三号に掲げるもののほか、人事委員会規則で定める職員が、警らの業務(前三号に規定する業務を除く。)に従事したとき。

2 警ら手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に規定する業務 四百二十円

 前項第二号に規定する業務 五百六十円

 前項第三号に規定する業務 千百円(特に困難で心身に著しい負担を与える業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)に従事した場合にあっては、その額にその百分の五十に相当する額を加算した額)

 前項第四号に規定する業務 三百四十円

(平一九条例五五・平二六条例一三三・令五条例七一・一部改正)

(航空手当)

第六条 航空手当は、次に掲げる場合に支給する。

 職員が、航空機に搭乗して次に掲げる業務に従事したとき。

 に掲げる業務以外の業務

 航空機を百メートル以下の高度で三十分以上飛行させて行う海上の捜索、航空機を空中に停止させて行うつり上げの方法による救助その他人事委員会規則で定める特に危険な業務

 人事委員会規則で定める職員が、航空機の整備の業務に従事したとき。

2 航空手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号イに掲げる業務 従事した時間一時間につき、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十四条の事業用操縦士の資格を有する職員 五千百円

 航空法第二十四条の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格を有する職員 二千二百円

 及びに掲げる職員以外の職員 千九百円

 前項第一号ロに掲げる業務 従事した時間一時間につき、前号イからまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同号イからまでに定める額にその百分の三十を乗じて得た額を加算した額

 前項第二号に規定する業務 従事した日一日につき千百四十円

3 職員が、第一項第一号に規定する業務で、飛行中の航空機からの降下を伴い、又は船舶を離陸若しくは着陸の場所として行うもの(以下「降下等業務」という。)に従事した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は、前項の規定により得られる額に降下等業務に従事した日一日につき、八百七十円を加算した額とする。

(平一三条例五六・平一七条例一五九・平一九条例五五・一部改正)

(爆発物取扱等作業手当)

第七条 爆発物取扱等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

 人事委員会規則で定める職員が、次に掲げる業務に従事したとき。

 爆発物(人の生命、身体又は財産に害を加えるために使用される物に限る。)(その疑いのあるものとして通報を受けた物を含む。以下同じ。)の処理の業務で人事委員会規則で定める特に危険なもの

 に掲げる業務以外の爆発物の処理の業務

 職員が、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十三条第二項の規定による立入り及び検査、同法第四十五条の二第一項の規定による検査又は高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第六十二条第五項の規定による立入り及び質問の業務で人事委員会規則で定める特に危険なものに従事したとき。

 職員が、高圧ガス保安法第二条に規定する高圧ガスを容器に充填する業務に従事したとき。

 職員が、次に掲げる業務に従事したとき。

 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第二条に規定するサリン等(これに準ずる物で人事委員会規則で定めるものを含む。)又はその疑いのある物質等(以下「特殊危険物質等」という。)の発散等の現場において行う救助その他の業務

 に規定する現場以外の場所における特殊危険物質等に対して行う回収その他の業務

 及びに掲げるもののほか、特殊危険物質等による被害を受けるおそれのある区域内において行う避難誘導その他の業務

2 爆発物取扱等作業手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号イに掲げる業務 爆発物の処理一件につき五千二百円

 前項第一号ロに掲げる業務 従事した日一日につき四百六十円

 前項第二号に規定する業務 従事した日一日につき二百五十円

 前項第三号に規定する業務 従事した日一日につき三百円

 前項第四号イ及びに掲げる業務 従事した日一日につき二千六百円

 前項第四号ハに掲げる業務 従事した日一日につき二百五十円

(平一二条例一一七・平一三条例九二・平二三条例六四・一部改正)

(特別救助等手当)

第八条 特別救助等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 職員が、潜水器具その他人事委員会規則で定める物を着用し、潜水して行う救助又は捜索の業務に従事したとき。

 職員が、異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれのある場所又はその周辺において行う救助、警備等の業務で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。

 職員が、海外の地域において、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する国際緊急援助活動を行う業務に従事したとき。

 職員が、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「原災法」という。)第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言がされた場合(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る場合を除く。)において、次に掲げる業務に従事したとき。

 原災法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原災法第二条第四号に規定する原子力事業所のうち人事委員会規則で定めるもの(において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う業務

 特定原子力事業所に係る原災法第二十条第二項の規定によりされた原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会規則で定める区域において行う業務(に掲げるものを除く。)

2 特別救助等手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に規定する業務 従事した時間一時間につき、次に掲げる潜水の深度の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 二十メートルまで 三百十円

 二十メートルを超えるとき 七百八十円

 前項第二号に規定する業務 従事した日一日につき八百四十円

 前項第三号に規定する業務 従事した日一日につき四千円(心身に著しい負担を与える業務(大阪府警察本部長が人事委員会と協議して定めるものに限る。)に従事した場合にあっては、その額にその百分の五十(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与える業務(大阪府警察本部長が人事委員会と協議して定めるものに限る。)にあっては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内において大阪府警察本部長が人事委員会と協議して定める額を加算した額)

 前項第四号イ又はに掲げる業務 従事した日一日につき、次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前項第四号イに掲げる業務のうち原子炉建屋(人事委員会規則で定めるものに限る。)内において行うもの 四万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

 前項第四号イに掲げる業務のうちに掲げるもの以外のもの 二万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

 前項第四号ロに掲げる業務 一万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(心身に著しい負担を与える業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)に従事した場合にあっては、その額にその百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額)

3 第一項第二号に規定する業務に従事した場合で、引き続き二日以上当該業務に従事し、又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定による指示がされた地域若しくは同法第六十三条第一項の規定により設定された警戒区域その他これらに準ずる区域として人事委員会規則で定める区域内において当該業務に従事したときの特別救助等手当の額は、当該業務に従事した日一日につき、前項第二号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額とする。

4 一の日において、第二項第四号イからまでに掲げる業務のうち二以上の業務に従事した場合における当該二以上の業務に係る手当の支給の調整に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一七条例一五九・平二三条例六四・平二六条例一三三・平三〇条例六七・令三条例六九・一部改正)

(核物質輸送警備手当)

第九条 核物質輸送警備手当は、職員が、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第六項に規定する特定核燃料物質で人事委員会規則で定めるものの輸送の警備の業務に従事したときに支給する。

2 核物質輸送警備手当の額は、業務に従事した日一日につき、六百四十円とする。

(平二四条例一五五・一部改正)

(危険現場作業手当)

第十条 危険現場作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

 人事委員会規則で定める職員が、地上十メートル以上の足場が不安定であり、かつ、墜落の危険が特に著しい箇所で行う調査、検査又は工事の監督の業務に従事したとき。

 人事委員会規則で定める職員が、交通を遮断することなく行う道路(一般交通の用に供されている車両の通行のための道路に限る。)での信号機、道路標識、道路標示その他交通の規制を行うために必要な施設(以下「信号機等」という。)の設置等に伴う調査、検査又は工事の監督の業務に従事したとき。

2 危険現場作業手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に規定する業務 二百二十円(当該業務が地上二十メートル以上の箇所で行われた場合にあっては、三百二十円)

 前項第二号に規定する業務 三百円

(平一二条例一一七・平一九条例五五・一部改正)

(災害応急作業手当)

第十一条 災害応急作業手当は、人事委員会規則で定める職員が異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある場所において行う巡回監視又は応急作業の業務(警察の活動の拠点となる施設又は信号機等に係るものに限る。)に従事したときに支給する。

2 災害応急作業手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 巡回監視 四百八十円

 応急作業 七百三十円

3 災害対策基本法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定による指示がされた地域又は同法第六十三条第一項の規定により設定された警戒区域その他これらに準ずる区域として人事委員会規則で定める区域内において第一項に規定する業務に従事した場合の災害応急作業手当の額は、前項の規定にかかわらず、従事した日一日につき、千八十円とする。

(平二二条例四四・令三条例六九・一部改正)

(看守手当)

第十二条 看守手当は、人事委員会規則で定める職員が留置施設に留置されている者の看守又は護送の業務(第三条第一項第六号に規定する業務を除く。)に従事したときに支給する。

2 看守手当の額は、業務に従事した日一日につき、三百三十円とする。

(平一二条例一一七・平一九条例五五・一部改正)

(夜間特殊業務手当)

第十三条 夜間特殊業務手当は、職員が、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第六条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において行われる警察の活動に係る業務(人事委員会規則で定める業務に限る。)に従事したときに支給する。

2 夜間特殊業務手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 深夜における勤務時間が四時間以上である場合 千百円

 深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 七百三十円

 深夜における勤務時間が二時間未満である場合 四百十円

(死体取扱手当)

第十四条 死体取扱手当は、職員が死体の収容、検証、検視、解剖の補助その他の業務に従事した場合で、直接死体を取り扱ったときに支給する。

2 死体取扱手当の額は、取り扱った死体一体につき、千六百円(人事委員会規則で定める損傷の著しい死体にあっては、その額にその百分の百に相当する額を加算した額)とする。

(平一三条例五六・平三一条例七九・一部改正)

(緊急呼出手当)

第十五条 緊急呼出手当は、職員が、正規の勤務時間(勤務時間条例第九条第二項に規定する休日及び勤務時間条例第十条第一項に規定する代休日の正規の勤務時間、勤務時間条例第十二条に規定する年次休暇又は特別休暇が与えられている時間並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第二十一号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除された時間を除く。)以外の時間に緊急に呼出しを受けて、事件又は事故を処理する業務に従事したときに支給する。

2 緊急呼出手当の額は、その勤務一回につき、千二百四十円とする。

(平一三条例五六・一部改正)

(車両点検整備手当)

第十六条 車両点検整備手当は、人事委員会規則で定める職員が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四章の規定に基づく自動車の点検又は整備の業務に従事したときに支給する。

2 車両点検整備手当の額は、業務に従事した日一日につき、二百五十円とする。

(放射線取扱手当)

第十七条 放射線取扱手当は、人事委員会規則で定める職員が放射線を用いた撮影又は撮影の補助の業務に従事した場合で、人事委員会規則で定めるときに支給する。

2 放射線取扱手当の額は、一月につき、七千円とする。

(平一七条例一五九・一部改正)

(結核患者指導等手当)

第十八条 結核患者指導等手当は、人事委員会規則で定める職員が結核患者の指導、検診若しくは治療、結核菌が付着している物の処理又は結核菌の検査の業務に従事したときに支給する。

2 結核患者指導等手当の額は、業務に従事した日一日につき、二百九十円とする。

(警察用船舶運航手当)

第十九条 警察用船舶運航手当は、人事委員会規則で定める職員が船舶の運航の業務に従事したときに支給する。

2 警察用船舶運航手当の額は、業務に従事した日一日につき、二百円とする。

(平一九条例五五・一部改正)

(少年補導手当)

第二十条 少年補導手当は、人事委員会規則で定める職員が少年(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する少年をいう。以下同じ。)を補導し、又は少年に関する相談に応ずる業務に従事したときに支給する。

2 少年補導手当の額は、業務に従事した日一日につき、四百円とする。

(平一九条例五五・一部改正)

(通信指令手当)

第二十一条 通信指令手当は、人事委員会規則で定める職員が電話による緊急の通報を受ける業務又はその通報に対応して必要な処置を命ずる業務に従事したときに支給する。

2 通信指令手当の額は、業務に従事した日一日につき、二百九十円とする。

(平一九条例五五・一部改正)

(用地交渉等手当)

第二十二条 用地交渉等手当は、人事委員会規則で定める職員が事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務に一日につき二時間以上従事したときに支給する。

2 用地交渉等手当の額は、業務に従事した日一日につき、六百五十円(当該業務が深夜において行われた場合にあっては、その額にその百分の五十に相当する額を加算した額)とする。

(支給方法)

第二十三条 特殊勤務手当は、一の月の分をその月の翌月における給与条例第九条第二項に規定する給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情があるときは、大阪府警察本部長が人事委員会と協議して定める日に支給する。

(併給禁止)

第二十四条 給与条例第八条第一項の規定により給料の調整額が定められた職に在職する職員については、特殊勤務手当(航空手当、夜間特殊業務手当及び緊急呼出手当を除く。)は支給しない。

2 給与条例第十一条第一項の規定により管理職手当が支給される職員については、次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。

 捜査等業務手当(第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務に係るものに限る。)

 交通取締手当

 警ら手当

 看守手当

 夜間特殊業務手当

 緊急呼出手当

 警察用船舶運航手当

 少年補導手当

 通信指令手当

3 捜査等業務手当に係る業務(夜間における第三条第一項第二号又は第三号に規定する業務を含むものに限る。以下同じ。)に従事した日において、夜間特殊業務手当が支給される場合にも該当するときは、同条第二項第二号又は第三号の規定による加算は行わない。ただし、同項第二号又は第三号の規定により加算されることとなる額(正規の勤務時間による一回の勤務の勤務時間が二日にわたって割り振られている場合において、捜査等業務手当に係る業務に従事した日があるときは、それぞれの日について同項第二号又は第三号の規定により加算されることとなる額を合計した額)が夜間特殊業務手当の額より高い場合は、夜間特殊業務手当を支給せず、同項第二号又は第三号の規定による加算を行う。

4 一の日において、この条例(第八条第一項第四号を除く。)に規定する日額による特殊勤務手当が支給される場合の二以上に該当するときは、これらの場合のうち手当の額が最も高い場合(同額であるときは、業務に従事した時間が最も長い業務に係る場合)にのみ該当するものとして特殊勤務手当を支給する。

5 第八条第一項第四号イ又はに掲げる業務に従事した場合の特別救助等手当の支給は、この条例(同号を除く。)に規定する日額による特殊勤務手当の支給と併せて行うことを妨げない。

(平一二条例一一七・平一九条例五五・平三〇条例六七・一部改正)

(業務従事日数等の計算方法)

第二十五条 業務の従事日数は、暦日により計算する。

2 一の月の分の航空手当の額を算定する場合において、その月における第六条第一項第一号に規定する業務に従事した合計時間に一分に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。

3 一の月の分の航空手当の額を算定する場合において、その月における第六条第一項第一号に規定する業務に従事した合計時間が八十時間を超えるときは、当該合計時間は、八十時間とする。

4 一の月の分の特別救助等手当(第八条第一項第一号に規定する業務に係るものに限る。)の額を算定する場合において、その月における同条第二項第一号イ及びに定める額の区分ごとの合計時間に十分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が十分に満たないときは、当該端数の時間又は当該合計時間を十分に切り上げる。

(平一七条例一五九・一部改正、平一九条例五五・旧第二十六条繰上)

(特殊勤務手当実績簿)

第二十六条 大阪府警察本部長は、人事委員会規則で定めるところにより、特殊勤務手当実績簿を作成しなければならない。

(平一九条例五五・旧第二十七条繰上)

(委任)

第二十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一九条例五五・旧第二十八条繰上、平二四条例一五五・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

(平二三条例一五二・旧附則・一部改正)

(東日本大震災に係る特別救助等手当の特例)

2 第八条第一項に定めるもののほか、職員が、東日本大震災に対処するため、次に掲げる業務に従事したときは、特別救助等手当を支給する。

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う業務

 本部長指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において行う業務(前号に掲げるものを除く。)

 本部長指示により居住制限区域に設定することとされた区域において行う業務(前二号に掲げるものを除く。)

(平二三条例一五二・追加、平二四条例一五五・平三〇条例六七・一部改正)

3 前項の特別救助等手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる業務のうち原子炉建屋(人事委員会規則で定めるものに限る。)内において行うもの 四万円

 前項第一号に掲げる業務のうち人事委員会規則で定める施設内において行うもの 三千三百円

 前項第一号に掲げる業務のうち前二号に掲げるもの以外のもの 一万三千三百円

 前項第二号に掲げる業務のうち屋外において行うもの 六千六百円

 前項第二号に掲げる業務のうち屋内において行うもの 千三百三十円

 前項第三号に掲げる業務のうち屋外において行うもの 三千三百円

 前項第三号に掲げる業務のうち屋内において行うもの 六百六十円

(平二三条例一五二・追加、平二四条例一五五・平三〇条例六七・一部改正)

4 一の日において、前項各号に掲げる業務のうち二以上の業務に従事した場合においては、当該二以上の業務に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該二以上の業務に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は、支給しない。

(平二三条例一五二・追加)

5 附則第三項第四号又は第六号に掲げる業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該業務に係る特別救助等手当の額は、前二項の規定により支給されるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。

(平二三条例一五二・追加、平二四条例一五五・平三〇条例六七・一部改正)

6 附則第二項の特別救助等手当の支給は、第二十四条第四項の規定にかかわらず、この条例(附則第二項を除く。)に規定する日額による特殊勤務手当の支給と併せて行うことを妨げない。

(平二三条例一五二・追加、平二四条例一五五・旧第七項条繰上)

(特定新型インフルエンザ等に係る捜査等業務手当等の特例)

7 職員が、第三条第一項各号第四条第一項各号第五条第一項各号第八条第一項第二号第十二条第一項又は第二十条第一項に規定する業務(以下「支給対象業務」という。)に従事した場合において、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第十五条第一項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する業務であって人事委員会規則で定めるものに従事したときは、第三条から第五条まで、第八条第十二条又は第二十条の規定にかかわらず、捜査等業務手当、交通取締手当、警ら手当、特別救助等手当、看守手当又は少年補導手当を支給する。

(令五条例四一・追加)

8 第三条第一項に定めるもののほか、職員が、次に掲げる業務のうち、人事委員会規則で定めるものに従事したときは、捜査等業務手当を支給する。

 特定新型インフルエンザ等の患者又は特定新型インフルエンザ等にかかっている疑いのある者に接する業務

 特定新型インフルエンザ等の病原体が付着し、又は付着している疑いのある物の処理

 前二号に掲げる業務のほか、特定新型インフルエンザ等に関する業務

(令五条例四一・追加)

9 前二項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、千五百円(心身に著しい負担を与えるものとして人事委員会規則で定めるものに従事した場合にあっては、四千円)を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める額とする。ただし、職員のうち支給対象業務に従事し、第三条から第五条まで、第八条第十二条又は第二十条の規定により支給する手当の支給対象となる職員に対する附則第七項の手当の額が、第三条第二項第四条第二項第五条第二項第八条第二項第二号若しくは第三項第十二条第二項又は第二十条第二項に規定する手当の額(以下「捜査等業務手当等の額」という。)に達しない場合にあっては、当該職員に対する附則第七項の手当の額は、捜査等業務手当等の額とする。

(令五条例四一・追加)

(平成一二年条例第一一七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第五六号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一五九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第十二条第一項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第七七号で平成一九年六月一日から施行)

(平成一九年条例第八九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第四四号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第六四号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一五二号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

(平成二四年条例第一五五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第二項第二号、第三項第四号及び第五号並びに第五項(附則第三項第四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年四月十六日から適用する。

(内払)

2 前項の規定を適用する場合においては、改正前の大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成二十四年四月十六日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された特殊勤務手当は、新条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成二六年条例第一三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第一項第三号及び同条第二項第三号の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(内払)

2 前項の規定を適用する場合においては、改正前の大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成二十六年四月一日以後の分として支給された特殊勤務手当は、新条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成三〇年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第七九号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和元年五月一日から適用する。

(令和二年条例第九八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和二年二月一日から適用する。

(内払)

2 新条例を適用する場合においては、改正前の大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて令和二年二月一日以後の分として支給された捜査等業務手当、交通取締手当、警ら手当、特別救助等手当、看守手当又は少年補導手当(以下「捜査等業務手当等」という。)は、新条例の規定による捜査等業務手当等の内払とみなす。

(令和三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和四年三月十五日から適用する。

(令和五年条例第三九号)

この条例は、令和五年五月八日から施行する。

(令和五年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新職員特殊勤務手当条例」という。)及び第二条の規定による改正後の大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新警察職員特殊勤務手当条例」という。)の規定は、令和五年五月八日から適用する。

(内払)

3 新警察職員特殊勤務手当条例を適用する場合においては、第二条の規定による改正前の大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて令和五年五月八日以後の分として支給された捜査等業務手当、交通取締手当、警ら手当、特別救助等手当、看守手当又は少年補導手当(以下「捜査等業務手当等」という。)は、新警察職員特殊勤務手当条例の規定による捜査等業務手当等の内払とみなす。

(令和五年条例第七一号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年10月30日 条例第45号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第14編 察/第2章
沿革情報
平成10年10月30日 条例第45号
平成12年3月31日 条例第117号
平成12年12月22日 条例第155号
平成13年3月30日 条例第56号
平成13年12月21日 条例第92号
平成17年12月27日 条例第149号
平成17年12月27日 条例第159号
平成18年3月28日 条例第13号
平成19年3月16日 条例第55号
平成19年10月25日 条例第89号
平成22年3月30日 条例第44号
平成23年3月22日 条例第64号
平成23年12月28日 条例第152号
平成24年11月1日 条例第155号
平成26年6月16日 条例第133号
平成30年3月28日 条例第67号
平成31年3月20日 条例第9号
平成31年3月20日 条例第79号
令和元年10月30日 条例第38号
令和2年12月25日 条例第98号
令和3年3月29日 条例第36号
令和3年10月15日 条例第69号
令和4年3月29日 条例第44号
令和5年5月2日 条例第39号
令和5年6月19日 条例第41号
令和5年10月30日 条例第71号