○大阪府立博物館条例施行規則

平成二年十二月二十一日

大阪府教育委員会規則第九号

〔大阪府立弥生文化博物館利用規則〕をここに公布する。

大阪府立博物館条例施行規則

(平五教委規則一一・平一七教委規則一一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府立博物館条例(平成二年大阪府条例第二十一号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、大阪府立博物館(以下「博物館」という。)の利用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平五教委規則一一・平一七教委規則一一・平二四教委規則三四・一部改正)

(開館時間)

第二条 博物館の開館時間は、午前十時から午後五時までとする。ただし、午後四時三十分以降の入館は認めないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、開館時間を変更しようとするときは、あらかじめ博物館開館時間変更申請書(様式第一号)を大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

(平一七教委規則一一・一部改正)

(休館日)

第三条 博物館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、休館日を変更し、又は臨時に休館しようとするときは、あらかじめ博物館休館日変更申請書(様式第二号)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

 十二月二十八日から翌年の一月四日まで

(平五教委規則一一・平一七教委規則一一・一部改正)

(撮影等の許可)

第四条 博物館資料について学術研究等のために撮影、模写、模造等をしようとする者は、撮影等許可申請書(様式第三号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、寄託を受けた博物館資料については、寄託者の承諾がある場合に限る。

(平一七教委規則一一・旧第五条繰上・一部改正)

(貸出し)

第五条 博物館資料の貸出を受けようとするものは、資料貸出許可申請書(様式第四号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、寄託を受けた博物館資料については、寄託者の承諾がある場合に限る。

(平一七教委規則一一・旧第六条繰上・一部改正)

(還付)

第六条 条例第九条第五項ただし書の別に定める基準は、天災その他やむを得ない理由により博物館を利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるときは、同条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額を還付することができることとする。

(平一七教委規則一一・追加、平二七教委規則三・一部改正)

(減免)

第七条 条例第九条第六項の別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が博物館を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 次に掲げる者が博物館を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者

 知的障害のある者と判定されて、療育手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者

 前二号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。

(平二七教委規則三・追加)

(入館の制限等)

第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を禁じ、又は退館を命ずることがある。

 他人に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがある者

 博物館の建物、設備、展示資料等を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある者

 前二号に掲げる者のほか、博物館の管理上支障があると認められる者

(平一一教委規則一・一部改正、平一七教委規則一一・旧第八条繰上・一部改正、平二七教委規則三・旧第七条繰下)

(損傷等の届出)

第九条 博物館を利用する者は、建物、設備、展示資料等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を、指定管理者を通じて委員会に届け出るとともに、その指示を受けなければならない。

(平一七教委規則一一・旧第九条繰上・一部改正、平二七教委規則三・旧第八条繰下)

(寄託及び寄贈)

第十条 博物館に博物館資料の寄託又は寄贈をしようとするものは、委員会に申し出て、その承認を受けなければならない。

(平一七教委規則一一・旧第十条繰上、平二七教委規則三・旧第九条繰下)

(指定管理者の公募)

第十一条 条例第三条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、大阪府公報により行う。

 施設の名称及び所在地

 予定する指定期間

 指定管理者の指定の申請の手続き

 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(平一七教委規則一一・追加、平二七教委規則三・旧第十条繰下)

(指定管理者の指定の申請)

第十二条 条例第四条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第五号)を委員会に提出することにより行う。

2 前項の指定管理者指定申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

 予定する指定期間に係る博物館の管理に関する事業計画書及び収支計画書

 博物館に関する管理体制計画書

 定款又はこれに準ずるもの

 法人にあっては、登記事項証明書

 役員又は代表者若しくは管理人その他のこれらに準ずる者の名簿及び履歴書

 事業の概要を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

(平一七教委規則一一・追加、平二〇教委規則二二・一部改正、平二七教委規則三・旧第十一条繰下)

(指定管理者の指定の基準)

第十三条 条例第五条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 条例第四条の規定による申請時において、三年以上、文化財の調査・展示・普及事業のうち、いずれかに関連する事業を実施した実績があること。

 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

 前二号に掲げるもののほか、博物館の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために委員会が必要と認めて定める基準

(平一七教委規則一一・追加、平二四教委規則三四・一部改正、平二七教委規則三・旧第十二条繰下)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第十四条 条例第六条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第六号)を提出することにより行う。

(平一七教委規則一一・追加、平二四教委規則三四・旧第十四条繰上、平二七教委規則三・旧第十三条繰下)

(事業報告書の提出)

第十五条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中で指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、博物館の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を委員会に提出しなければならない。

 業務の実施状況

 博物館の利用状況

 業務に係る経理の状況

 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(平一七教委規則一一・追加、平二四教委規則三四・旧第十五条繰上、平二七教委規則三・旧第十四条繰下)

(利用料金の承認申請)

第十六条 条例第九条第三項に規定する利用料金の額の承認は、利用料金承認申請書(様式第七号)を提出することにより行う。その額を変更するときも同様とする。

(平一七教委規則一一・追加、平二四教委規則三四・旧第十六条繰上・一部改正、平二七教委規則三・旧第十五条繰下)

(委任)

第十七条 この規則で定めるもののほか、博物館の利用に関し必要な事項は、別に定める。

(平一七教委規則一一・旧第十一条繰下、平二〇教委規則五・一部改正、平二四教委規則三四・旧第十七条繰上、平二七教委規則三・旧第十六条繰下)

この規則は、平成三年二月二日から施行する。

(平成五年教委規則第一一号)

この規則は、平成六年三月二十五日から施行する。

(平成九年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年教委規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第九条の次に七条を加える改正規定並びに附則の次に二様式を加える改正規定及び様式第四号の次に三様式を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第二二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年教委規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立博物館条例施行規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府立博物館条例施行規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

(令和三年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立博物館条例施行規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府立博物館条例施行規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平17教委規則11・追加、令3教委規則13・一部改正)

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(平17教委規則11・追加、令3教委規則13・一部改正)

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(平9教委規則13・一部改正、平17教委規則11・旧様式第1号繰下・一部改正、平27教委規則3・平31教委規則17・令3教委規則13・一部改正)

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(平9教委規則13・一部改正、平17教委規則11・旧様式第2号繰下・一部改正、平27教委規則3・平31教委規則17・令3教委規則13・一部改正)

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(平17教委規則11・追加、平27教委規則3・令3教委規則13・一部改正)

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(平17教委規則11・追加、平24教委規則34・平27教委規則3・令3教委規則13・一部改正)

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(平17教委規則11・追加、平24教委規則34・平27教委規則3・令3教委規則13・一部改正)

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大阪府立博物館条例施行規則

平成2年12月21日 教育委員会規則第9号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第6章 文化財
沿革情報
平成2年12月21日 教育委員会規則第9号
平成5年11月26日 教育委員会規則第11号
平成9年9月1日 教育委員会規則第13号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成17年3月31日 教育委員会規則第11号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号
平成20年11月28日 教育委員会規則第22号
平成24年11月1日 教育委員会規則第34号
平成27年3月19日 教育委員会規則第3号
平成31年4月1日 教育委員会規則第17号
令和3年3月26日 教育委員会規則第13号