○大阪府立博物館条例

平成二年十月十九日

大阪府条例第二十一号

〔大阪府立弥生文化博物館条例〕をここに公布する。

大阪府立博物館条例

(平五条例三二・改称)

(設置)

第一条 歴史、民俗等に関する資料を収集し、保管し、及び展示して府民の利用に供し、もって府民の文化的向上に資するため、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館として、大阪府立博物館(以下「博物館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

大阪府立弥生文化博物館

和泉市池上町四丁目

大阪府立近つ飛鳥博物館

南河内郡河南町大字東山及び太子町大字葉室

(平五条例三二・全改、平一九条例七〇・一部改正)

(指定管理者による管理)

第二条 大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)は、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、博物館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 博物館資料の利用の許可、その取消しその他の博物館の利用に関する業務

 博物館の事業の運営に関する業務

 博物館の施設の維持に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

(平一七条例七九・全改)

(指定管理者の公募)

第三条 委員会は、第五条第一項の規定による指定をしようとするときは、大阪府教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例七九・全改、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第四条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

(平一七条例七九・全改、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定)

第五条 委員会は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第二条各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 博物館の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 博物館の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第二条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、博物館の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2 委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立博物館等指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例七九・全改、平二四条例一二九・令五条例三一・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第六条 委員会は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会にその旨を届け出なければならない。

3 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平一七条例七九・追加、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第七条 委員会は、指定管理者が行う第二条各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立博物館等指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一二九・追加、令五条例三一・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第八条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。

 第五条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平一七条例七九・追加、平二四条例一二九・旧第七条繰下・一部改正)

(利用料金)

第九条 指定管理者は、博物館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自らの収入として収受することができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者が収受する場合においては、博物館を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について委員会の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 委員会は、前項の承認をしたときは、その旨を公示するものとする。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、別に定める基準に従い、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 別に定める基準に従い、指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一七条例七九・追加、平二四条例一二九・旧第八条繰下、令五条例三一・一部改正)

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、博物館に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平一七条例七九・旧第六条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第九条繰下)

この条例は、平成三年二月二日から施行する。

(平成五年条例第三二号)

この条例は、平成六年三月二十五日から施行する。

(平成七年条例第一三号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第六九号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第七九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府立博物館条例(以下「新条例」という。)第八条第二項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から同日前に交付された年間入館券の有効期間が満了する日までの間は、当該年間入館券により博物館に入館することができる。

(準備行為)

3 新条例第五条による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第三条から第五条まで及び第六条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成一九年条例第七〇号)

この条例は、平成十九年八月二十七日から施行する。

(平成二一年条例第五〇号)

この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一一一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和五年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第九条関係)

(平五条例三二・平七条例一三・平一四条例六九・平一七条例七九・平二一条例五〇・平二四条例一二九・平二六条例一一一・一部改正)

区分

単位

金額

通常の場合

特別の企画に基づき博物館資料を展示する場合

個人

学生等及び六十五歳以上の者

博物館のいずれか一館につき一人一回

二一〇円

一、一〇〇円

その他の者

三一〇

団体(二〇人以上)

学生等及び六十五歳以上の者

一七〇

その他の者

二五〇

備考

1 「学生等」とは、高校生、大学生及びこれらに準ずる者をいう。

2 「その他の者」には、小学校就学前の者並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者を含まないものとする。

3 年間入館券により博物館に入館しようとする場合の年間入館券の額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

学生等及び六十五歳以上の者

博物館二館につき一人一年間

一、四〇〇

その他の者

二、一〇〇

4 大阪府立弥生文化博物館と大阪府立近つ飛鳥博物館の指定管理者が異なる場合の年間入館券に係る利用料金の額については、指定管理者間で協議の上同一の額を定めるものとする。

5 備考4の場合における年間入館券に係る利用料金の収受の方法については、指定管理者間で協議の上決定するものとする。

大阪府立博物館条例

平成2年10月19日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第6章 文化財
沿革情報
平成2年10月19日 条例第21号
平成5年10月27日 条例第32号
平成7年3月17日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第69号
平成17年3月29日 条例第79号
平成19年8月24日 条例第70号
平成21年3月27日 条例第50号
平成24年11月1日 条例第129号
平成26年3月27日 条例第111号
令和5年3月23日 条例第31号