○大阪府立漕艇センター条例施行規則

昭和四十四年三月三十一日

大阪府教育委員会規則第五号

〔大阪府立そう艇センター規則〕をここに公布する。

大阪府立漕艇センター条例施行規則

(昭五九教委規則七・平一七教委規則一四・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府立漕艇センター条例(昭和四十四年大阪府条例第六号。以下「条例」という。)第五条第六条第七条第一項第四号第十一条第六項ただし書及び第七項並びに第十二条の規定に基づき、大阪府立漕艇センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五九教委規則七・平一二教委規則八・平一七教委規則一四・平二三教委規則一二・平二四教委規則二八・令三教委規則二三・一部改正)

(開所時間)

第二条 センターの開所時間は、午前九時から午後五時三十分までとする。ただし、条例第四条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けたときは、開所時間を臨時に変更することができる。

2 指定管理者は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、開所時間変更申請書(様式第一号)を委員会に提出しなければならない。

(平八教委規則一〇・全改、平一七教委規則一四・平二三教委規則一二・令三教委規則二三・一部改正)

(休所日)

第三条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、委員会の承認を受けたときは、臨時に休所し、又は開所することができる。

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)

 十二月二十九日から翌年一月三日まで

2 指定管理者は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、休所日変更申請書(様式第二号)を委員会に提出しなければならない。

(平八教委規則一〇・全改、平一七教委規則一四・平二六教委規則三・一部改正)

(利用の申込み)

第四条 条例第二条第一項の承認の申請は、大阪府立漕艇センター利用申込書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、個人で、トレーニング室を利用しようとするものは、別に定める利用券の交付による承認を受けなければならない。

(平八教委規則一〇・全改、平一七教委規則一四・平二〇教委規則五・平二三教委規則一二・一部改正)

(指定管理者の公募)

第五条 条例第五条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、大阪府公報により行う。

 センターの名称及び所在地

 予定する指定期間

 指定管理者の指定の申請の手続

 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(平一七教委規則一四・追加、平二三教委規則一二・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第六条 条例第六条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第四号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 予定する指定期間に係るセンターの管理に関する事業計画書及び収支計画書

 センターに関する管理体制計画書

 定款又はこれに準ずるもの

 法人にあっては、登記事項証明書

 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

 事業の概要を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 最近三事業年度(当該団体の設立後の事業年度が三事業年度に達しない場合は、当該設立後のすべての事業年度)の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

(平一七教委規則一四・追加、平二〇教委規則二二・平二三教委規則一二・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第七条 条例第七条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

 前号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために委員会が必要と認めて定める基準

(平一七教委規則一四・追加、平二三教委規則一二・平二四教委規則二八・一部改正)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第八条 条例第八条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第五号)を提出することにより行わなければならない。

(平一七教委規則一四・追加、平二三教委規則一二・一部改正、平二四教委規則二八・旧第九条繰上)

(事業報告書の提出)

第九条 指定管理者は、毎事業年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、センターの管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を委員会に提出しなければならない。

 業務の実施状況

 センターの利用状況

 業務に係る経理の状況

 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(平一七教委規則一四・追加、平二四教委規則二八・旧第十条繰上)

(利用料金の額の承認申請)

第十条 条例第十一条第四項に規定する承認を受けようとする指定管理者は、利用料金承認申請書(様式第六号)を委員会に提出しなければならない。

(平一七教委規則一四・追加、平二三教委規則一二・一部改正、平二四教委規則二八・旧第十一条繰上・一部改正、令三教委規則二三・一部改正)

(利用料金の還付の基準)

第十一条 条例第十一条第六項ただし書の別に定める基準は、天災その他やむを得ない理由によりセンターを利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるときは、同条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額を還付することができることとする。

(平一二教委規則八・全改、平一七教委規則一四・旧第五条繰下・一部改正、平二三教委規則一二・一部改正、平二四教委規則二八・旧第十二条繰上・一部改正、令三教委規則二三・一部改正)

(利用料金の減免の基準)

第十二条 条例第十一条第七項の別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

 天災その他の緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体がセンターを利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 次に掲げる者がセンターを利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者

 知的障害のある者と判定されて、療育手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者

 前二号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。

(平一二教委規則八・追加、平一七教委規則一四・旧第六条繰下・一部改正、平二三教委規則一二・一部改正、平二四教委規則二八・旧第十三条繰上・一部改正、令三教委規則二三・一部改正)

(行為の禁止)

第十三条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 他の利用者に危害を加え、又は不快の念を起こさせること。

 センターの建物又は設備を損傷し、又は汚損すること。

 承認なしに飲食物を持ち込み、若しくは販売し、又は商品その他の物品を陳列し、配布し、若しくは販売すること。

 前三号に掲げるもののほか、衛生、風紀、保安又はセンターの管理上支障となる行為をすること。

(昭五九教委規則七・一部改正、平八教委規則一〇・旧第七条繰上、平一二教委規則八・旧第六条繰下、平一七教委規則一四・旧第七条繰下・一部改正、平二三教委規則一二・一部改正、平二四教委規則二八・旧第十四条繰上)

(設備の変更の禁止)

第十四条 利用者は、センターを模様替えし、又は設備を付加してはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により指定管理者の承認を受けてセンターを模様替えし、又は設備を付加した利用者は、利用後直ちにこれを原状に復さなければならない。

(平一七教委規則一四・追加、平二三教委規則一二・旧第十六条繰上、平二四教委規則二八・旧第十五条繰上)

(賠償)

第十五条 センターの施設設備等を亡失し、又は損傷し、若しくは滅失したものは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(昭五九教委規則七・一部改正、平八教委規則一〇・旧第九条繰上、平一二教委規則八・旧第八条繰下・一部改正、平一七教委規則一四・旧第九条繰下、平二三教委規則一二・旧第十七条繰上、平二四教委規則二八・旧第十六条繰上)

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(昭五九教委規則七・一部改正、平八教委規則一〇・旧第十条繰上、平一二教委規則八・旧第九条繰下、平一七教委規則一四・旧第十条繰下・一部改正、平二〇教委規則五・一部改正、平二三教委規則一二・旧第十八条繰上、平二四教委規則二八・旧第十七条繰上)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委規則第七号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年一月八日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の教育職員免許状に関する規則、大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則、大阪府立国際児童文学館利用規則、大阪府立漕艇センター利用規則、大阪府立臨海スポーツセンター利用規則又は大阪府立体育会館利用規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、この規則の適用の日から当分の間所要の調整を行つた上、改正後の教育職員免許状に関する規則、大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則、大阪府立国際児童文学館利用規則、大阪府立漕艇センター利用規則、大阪府立臨海スポーツセンター利用規則又は大阪府立体育会館利用規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成八年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条に一項を加える改正規定並びに別記様式の改正規定のうちトレーニング室、温水シャワー、コインロッカー及び会議室に関する部分は、同年六月二十九日から施行する。

(平成九年教委規則第七号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立漕艇センター利用規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立漕艇センター条例施行規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年教委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立漕艇センター条例施行規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第二二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立漕艇センター条例施行規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立漕艇センター条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年教委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年教委規則第三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年教委規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立漕艇センター条例施行規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府立漕艇センター条例施行規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平17教委規則14・追加、令3教委規則23・一部改正)

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(平17教委規則14・追加、平31教委規則12・令3教委規則23・一部改正)

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(平9教委規則7・全改、平9教委規則13・一部改正、平17教委規則14・旧別記様式・一部改正、平19教委規則15・平23教委規則12・一部改正)

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(平17教委規則14・追加、平23教委規則12・令3教委規則23・一部改正)

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(平17教委規則14・追加、平23教委規則12・平24教委規則28・令3教委規則23・一部改正)

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(平17教委規則14・追加、平23教委規則12・平24教委規則28・令3教委規則23・一部改正)

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大阪府立漕艇センター条例施行規則

昭和44年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第5章 社会教育/第3節 その他の施設
沿革情報
昭和44年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第7号
平成元年3月29日 教育委員会規則第2号
平成8年4月1日 教育委員会規則第10号
平成9年3月31日 教育委員会規則第7号
平成9年9月1日 教育委員会規則第13号
平成12年3月31日 教育委員会規則第8号
平成17年5月6日 教育委員会規則第14号
平成19年12月26日 教育委員会規則第15号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号
平成20年11月28日 教育委員会規則第22号
平成23年3月31日 教育委員会規則第12号
平成24年11月1日 教育委員会規則第28号
平成26年3月11日 教育委員会規則第3号
平成31年4月1日 教育委員会規則第12号
令和3年3月31日 教育委員会規則第23号