○大阪府立漕艇センター条例
昭和四十四年三月二十八日
大阪府条例第六号
〔大阪府立漕艇センター条例〕をここに公布する。
大阪府立漕艇センター条例
(昭五九条例三五・改称)
(設置)
第一条 府民に漕艇の場を提供し、もってスポーツの振興に資するため、大阪府立漕艇センター(以下「センター」という。)を高石市高砂一丁目に設置する。
(昭五九条例三五・平一二条例一一五・一部改正)
(利用の承認)
第二条 センター(トレーニング室を除く。)を利用しようとするものは、あらかじめ大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。
一 センターの利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
二 前号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(平二三条例九・追加)
一 センターの利用の申込みに偽りがあったとき。
二 他の利用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがあるとき。
三 センターの建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。
四 センターの利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
五 この条例若しくはこの条例に基づく大阪府教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)の規定又は利用の承認に係る条件に違反したとき。
六 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(平二三条例九・追加)
(指定管理者による管理)
第四条 委員会は、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 センターの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務
二 センターの維持及び補修に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務
(平一七条例七〇・全改、平二三条例九・旧第二条繰下・一部改正)
(指定管理者の公募)
第五条 委員会は、第七条第一項の規定による指定をしようとするときは、委員会規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一七条例七〇・追加、平二三条例九・旧第三条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)
(平一七条例七〇・追加、平二三条例九・旧第四条繰下、平二四条例一二九・一部改正)
一 センターの平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。
二 センターの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。
三 第四条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2 委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立体育会館等指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一七条例七〇・追加、平二三条例九・旧第五条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)
(指定管理者の指定の公示等)
第八条 委員会は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会にその旨を届け出なければならない。
3 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(平一七条例七〇・追加、平二三条例九・旧第六条繰下、平二四条例一二九・一部改正)
(指定管理者の業務の実施状況等の評価)
第九条 委員会は、指定管理者が行う第四条第一項各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立体育会館等指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平二四条例一二九・追加、平三一条例七一・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等)
第十条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 管理の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。
二 第七条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。
2 委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(平一七条例七〇・追加、平二三条例九・旧第七条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第九条繰下・一部改正)
(利用料金)
第十一条 指定管理者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自らの収入として収受することができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者が収受する場合においては、センターを利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による利用料金の支払については、委員会が定める方法により、後納させることができる。
5 委員会は、前項の承認をしたときは、その旨を公示するものとする。
6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、別に定める基準に従い、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
7 別に定める基準に従い、指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平一二条例一一五・追加、平一七条例七〇・旧第三条繰下・一部改正、平二三条例九・旧第八条繰下、平二四条例一二九・旧第十条繰下、令三条例三二・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会が定める。
(平一二条例一一五・旧第六条繰上・一部改正、平一七条例七〇・旧第四条繰下・一部改正、平二三条例九・旧第九条繰下、平二四条例一二九・旧第十一条繰下)
附則
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第七〇号)
この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされた大阪府立能勢の郷野外活動センター、大阪府立現代美術センター、大阪府立文化情報センター、大阪府立青少年会館、大阪府立総合青少年野外活動センター、大阪府立羽衣青少年センター若しくは大阪府立青少年海洋センター、大阪府立障害者交流促進センター、大阪府立老人福祉センター楽寿荘若しくは大阪府立老人福祉センター延寿荘、大阪府立労働センター、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター、大阪府立青年の家、大阪府立国際児童文学館、大阪府立少年自然の家、大阪府立漕艇センター、大阪府立久美浜臨海学校、大阪府立臨海スポーツセンター若しくは大阪府立体育会館の利用の承認又は大阪府立婦人会館の使用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立能勢の郷野外活動センター条例別表、大阪府立現代美術センター条例別表、大阪府立文化情報センター条例別表、大阪府立青少年会館条例別表、大阪府立総合青少年野外活動センター等条例別表、大阪府社会福祉施設設置条例別表第一及び別表第二、大阪府立労働センター条例別表第一及び別表第二、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター条例別表、大阪府立青年の家条例別表、大阪府立国際児童文学館条例別表、大阪府立少年自然の家条例別表、大阪府立漕艇センター条例別表、大阪府立久美浜臨海学校条例別表、大阪府立臨海スポーツセンター条例別表若しくは大阪府立体育会館条例別表又は大阪府立婦人会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされた大阪府立国際児童文学館、大阪府立少年自然の家、大阪府立漕艇センター、大阪府立臨海スポーツセンター又は大阪府立体育会館の利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立国際児童文学館条例別表、大阪府立少年自然の家条例別表、大阪府立漕艇センター条例別表、大阪府立臨海スポーツセンター条例別表又は大阪府立体育会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成八年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定のうちトレーニング室、温水シャワー、コインロッカー及び会議室に関する部分は、同年六月二十九日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされた大阪府立漕艇センターの利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立漕艇センター条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされた大阪府立漕艇センター(休息室を除く。)の利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立漕艇センター条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第一一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に承認を受けた大阪府立少年自然の家、大阪府立漕艇センター、大阪府立体育会館又は大阪府立門真スポーツセンターのこの条例の施行の日以後の利用については、第一条の規定による改正前の大阪府立少年自然の家条例第四条から第六条まで及び別表の規定、第二条の規定による改正前の大阪府立漕艇センター条例第二条から第四条まで及び別表の規定、第三条の規定による改正前の大阪府立体育会館条例第二条から第四条まで及び別表の規定又は第四条の規定による改正前の大阪府立門真スポーツセンター条例第二条から第四条まで及び別表の規定は、なおその効力を有するものとし、第一条の規定による改正後の大阪府立少年自然の家条例第五条及び別表の規定、第二条の規定による改正後の大阪府立漕艇センター条例第三条及び別表の規定、第三条の規定による改正後の大阪府立体育会館条例第三条及び別表の規定又は第四条の規定による改正後の大阪府立門真スポーツセンター条例第三条及び別表の規定は、適用しない。
附則(平成一七年条例第七〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の大阪府立漕艇センター条例第五条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の大阪府立漕艇センター条例第三条から第五条まで及び第六条第一項の規定の例により行うことができる。
附則(平成一八年条例第五六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第九二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第八九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一〇二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第七一号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和三年条例第三二号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第十一条関係)
(平一二条例一一五・全改、平一八条例五六・平一九条例九二・平二二条例八九・平二三条例九・平二四条例一二九・平二六条例一〇二・平三一条例七一・令三条例三二・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||||||||
艇庫 | エイト | 生徒・学生 | 一艇一月 | 円 一一、四〇〇 | ||||||
その他の者 | 一四、五〇〇 | |||||||||
フォア | 生徒・学生 | 六、九〇〇 | ||||||||
その他の者 | 九、一〇〇 | |||||||||
スカル | 生徒・学生 | 五、八〇〇 | ||||||||
その他の者 | 七、三〇〇 | |||||||||
オール | 生徒・学生 | 一本一日 | 一二〇 | |||||||
その他の者 | 二二〇 | |||||||||
貸艇 | フォア | 生徒・学生 | 一艇 | 一時間 | 九五〇 | |||||
その他の者 | 一、五〇〇 | |||||||||
スカル | 生徒・学生 | 九五〇 | ||||||||
その他の者 | 一、五〇〇 | |||||||||
審判艇 | 一日 | 二七、三〇〇 | ||||||||
水道 | 一艇一回 | 一五〇 | ||||||||
放送設備 | 一式 | 一日 | 一〇、三〇〇 | |||||||
水路用具 | 三日 | 一〇、三〇〇 | ||||||||
超過一日 | 二、八〇〇 | |||||||||
トレーニング室 | 生徒・学生 | 一人一回 | 三二〇 | |||||||
その他の者 | 六四〇 | |||||||||
温水シャワー | 一回 | 一二〇 | ||||||||
コインロッカー | 一二〇 | |||||||||
区分 | 単位 | 通常の金額 | 休日等の金額 | 冷暖房料 | ||||||
休息室 | 生徒・学生 | 一室一時間 | 円 七四〇 | 通常の金額に一・二を乗じて得た額 | 通常の金額に〇・二を乗じて得た額 | |||||
その他の者 | 一、三〇〇 | |||||||||
会議室 | 第一会議室 | 一日 | 八、三〇〇 | |||||||
第二会議室 | 八、三〇〇 | |||||||||
第三会議室 | 五、七〇〇 | |||||||||
第四会議室 | 八、三〇〇 | |||||||||
特別会議室 | 一二、四〇〇 | |||||||||
土地 | 一平方メートル一日 | 一三〇 |
備考
1 「生徒・学生」とは、小学生、中学生、高校生、大学生、高等専門学校の学生及びこれらに準ずる者をいう。
2 「その他の者」には、小学校就学前の者を含まないものとする。
3 「休日等」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。
4 通常の開所時間以外の時間に休息室を利用する場合の金額は、休日等の金額とする。
5 通常の開所時間以外の時間に会議室を利用する場合の一時間当たりの金額は、休日等の金額を通常の開所時間の時間数から二を減じて得た数で除して得た金額とする。
6 「エイト」、「フォア」及び「スカル」には、通常使用する数のオールを含むものとする。
7 審判艇の燃料は、利用者の負担とする。