○大阪府道路占用料徴収条例施行規則
昭和四十五年十二月二十八日
大阪府規則第百九号
〔大阪府道路占用料の減額又は免除に関する規則〕をここに公布する。
大阪府道路占用料徴収条例施行規則
(平一四規則五四・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府道路占用料徴収条例(昭和二十八年大阪府条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四規則五四・追加)
一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業又は同条第五項に規定する索道事業の用に供する施設であって当該施設の敷地を道路管理者が道路として無償で使用しているもの
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百二十九条に規定する選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
三 街灯(アーチ型のものを除く。以下この号において同じ。)又は街灯を添加している電柱(電話柱を含む。以下同じ。)であって広告物を添加しないもの
四 農道、林道その他公共の用に供する通路
五 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
六 道路管理者の設ける街灯若しくは標識又は公安委員会の設ける標識若しくは信号機を無償で添加している電柱であって広告物を添加しないもの
七 公共組合、公共的団体、電気事業者等が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線
八 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第百五十条第二号に規定する有線放送設備であって難視聴対策を目的とするもの
九 ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管
十 かんがい排水施設その他の農業用地の保全又は利用上必要な施設
十一 カーブミラー
十二 くず籠、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、かつ、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件
十三 使用貸借により権原を取得した道路の敷地の所有者にその敷地内において占用を許可した物件
十四 道路を新設し、又は改築したことによりやむを得ず新たに占用することが必要となった通路又は排水管
十五 公共の用に供する歩廊施設、ベンチ及び上屋
十六 道路の構造上やむを得ず出入口として設ける通路
十七 太陽光発電設備
十八 高架道路の路面下に設ける物件
十九 電気通信事業者が設ける電気通信設備のうち、簡易型携帯電話システムに係る無線基地局
二十 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十一条の規定により占用物件に新たに添加された物件
二十一 前各号に掲げるもののほか、知事が公益上その他特別の理由があると認める物件
(昭四八規則一四・昭五九規則二九・昭六〇規則一五・昭六二規則一二・平七規則三五・一部改正、平一四規則五四・旧第一条繰下・一部改正、平一六規則三四・平一八規則九〇・平二四規則八五・平二六規則五三・令二規則一三八・一部改正)
3 道路の占用が前条第二十一号に掲げる物件に係るものである場合は、当該占用に係る占用料を減額し、又は免除する。
(昭四八規則一四・昭五九規則二九・昭六〇規則一五・昭六二規則一二・平七規則三五・一部改正、平一四規則五四・旧第二条繰下、平一八規則九〇・平二四規則八五・平二六規則五三・一部改正)
(適正な時価の算定基準)
第四条 条例別表の備考5の知事が別に定める基準は、近傍類似の土地の固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第十号に規定する土地課税台帳又は同条第十一号に規定する土地補充課税台帳に現に登録されている価格をいう。)に相当する額となるよう知事が別に定める方法により算定することとする。
(平一四規則五四・追加)
附則
この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一四号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二九号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一五号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第三五号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(適正な時価の算定基準の準用)
2 改正後の大阪府道路占用料徴収条例施行規則第四条の規定は、大阪府道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(平成十四年大阪府条例第五十二号)附則別表の備考5の知事が別に定める基準について準用する。
附則(平成一六年規則第三四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第九〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第一三八号)
この規則は、公布の日から施行する。