○大阪府道路占用料徴収条例
昭和二十八年四月一日
大阪府条例第五号
大阪府道路占用料徴収条例をここに公布する。
大阪府道路占用料徴収条例
(趣旨)
第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第一項の規定により府が徴収する占用料の額及び徴収方法、法第三十九条の二第五項の規定に基づく道路の占用及び入札の実施に関する指針に定める占用料の額の最低額の下限の額並びに法第七十三条第二項の規定により府が徴収する占用料に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(昭四八条例三一・昭五九条例二八・平二二条例八四・令二条例九四・一部改正)
(占用料の額)
第二条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第三十二条第一項又は第三項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円とし、その額が百円以上である場合において十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げた額とする。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円とし、その額が百円以上である場合において十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げた額とする。)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項本文に規定する占用の期間が一月に満たない場合における占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円とし、その額が百円以上である場合において十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げた額とする。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円とし、その額が百円以上である場合において十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げた額とする。)の合計額とする。
3 法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定する場合その他の第一項の占用料の額により難い場合の占用料の額については、法第三十九条の七第四項に定めるところによるほか、その都度知事が定める。
(昭五一条例五四・全改、昭五三条例一八・平元条例九・平八条例三二・平九条例九・平一二条例九八・平二六条例八九・平三一条例六二・令二条例九四・一部改正)
(入札占用指針に定める占用料の額の最低額の下限額)
第三条 法第三十九条の二第五項の条例で定める額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可をしようとする占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円とし、その額が百円以上である場合において十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げた額とする。)とする。ただし、当該許可をしようとする占用の期間が引き続き二年度以上にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度において許可をしようとする占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円とし、その額が百円以上である場合において十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げた額とする。)の合計額とする。
(令二条例九四・追加)
(占用料の徴収方法)
第四条 占用料は、占用を許可したときに、当該年度分を徴収する。
3 知事は、特別の事由があると認める場合は、前二項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。
(昭五九条例二八・平八条例三二・一部改正、令二条例九四・旧第三条繰下・一部改正)
(占用料の還付)
第五条 既納の占用料は、還付しない。ただし、知事が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付する。
(昭五九条例二八・追加、令二条例九四・旧第四条繰下)
(占用料の減免)
第六条 道路の占用が地方公共団体が行う事業に係るものである場合その他第二条の額の占用料を徴収することが公益上その他の理由により不適当であると認める場合には、知事は、占用者の申請により、占用料を減額し、又は免除することができる。
(昭四五条例五一・一部改正、昭五九条例二八・旧第四条繰下・一部改正、昭六〇条例二一・昭六二条例二・平二六条例八九・一部改正、令二条例九四・旧第五条繰下)
(延滞金の額)
第七条 延滞金は、法第七十三条第一項の規定による督促に係る占用料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額(その額が百円に満たない場合にあってはその全額を切り捨て、その額が百円以上である場合において一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
(平二二条例八四・追加、令二条例九四・旧第六条繰下)
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(昭五九条例二八・旧第五条繰下、昭六二条例二・一部改正、平二二条例八四・旧第六条繰下、平二五条例六二・一部改正、令二条例九四・旧第七条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月五日から適用する。
3 昭和二十八年三月三十一日以前の占用料の額は、なお、従前の例による。
附則(昭和三七年条例第一四号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第五一号)
この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第三一号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第五四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中その金額が一年を単位として定められている占用料(以下「年額占用料」という。)に関する部分は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)別表の規定(年額占用料に関する部分に限る。)は、昭和五十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後における占用に係る年額占用料について適用し、適用日前の占用に係る年額占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 適用日から昭和五十二年三月三十一日までの間の占用に係る年額占用料の額は、新条例別表及び前項の規定にかかわらず、同表に定める金額から、当該金額と改正前の大阪府道路占用料徴収条例別表に定める金額との差額を十二で除して得た金額を控除した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
附則(昭和五三年条例第一八号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第二八号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二一号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第二号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一六号)抄
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第三二号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項及び第三条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第九八号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第五二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間における改正後の大阪府道路占用料徴収条例第二条の規定の適用については、同条中「別表」とあるのは、「大阪府道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(平成十四年大阪府条例第五十二号)附則別表」とする。
附則別表
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 所在地 | |||||
堺市及び東大阪市の区域 | 堺市及び東大阪市以外の市の区域 | 町及び村の区域 | ||||
道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 二、二〇〇円 | 一、二七一円 | 八五九円 | |
第二種電柱 | 三、四〇〇円 | 二、〇二六円 | 一、三五五円 | |||
第三種電柱 | 四、七〇〇円 | 二、七八一円 | 一、八三二円 | |||
第一種電話柱 | 二、〇〇〇円 | 一、一五一円 | 七九八円 | |||
第二種電話柱 | 三、二〇〇円 | 一、八八七円 | 一、二五五円 | |||
第三種電話柱 | 四、五〇〇円 | 二、六四二円 | 一、七三二円 | |||
その他の柱類 | 一五〇円 | 九一円 | 六二円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 二〇円 | 一二円 | 八円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 一〇円 | 五円 | 四円 | |||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 一、五〇〇円 | 八五五円 | 六〇一円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、〇〇〇円 | 六〇八円 | 四一四円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 三、一〇〇円 | 一、七八七円 | 一、二五四円 | ||
郵便差出箱 | 一、三〇〇円 | 七五五円 | 五二〇円 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 二六、〇〇〇円 | 四、七四八円 | 一、七五八円 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三、一〇〇円 | 一、七八七円 | 一、二五四円 | ||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・一メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 一〇〇円 | 六〇円 | 四一円 | |
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 一五〇円 | 九一円 | 六〇円 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 二〇〇円 | 一二〇円 | 八二円 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・四メートル未満のもの | 四一〇円 | 二四〇円 | 一六三円 | |||
外径が〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 一、〇〇〇円 | 六〇八円 | 四一四円 | |||
外径が一メートル以上のもの | 二、〇〇〇円 | 一、二〇二円 | 八二二円 | |||
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三、一〇〇円 | 一、七八七円 | 一、二五四円 | ||
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設 | 三、一〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、一〇〇円 | |||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇五を乗じて得た額 | |||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 一七、〇〇〇円 | 三、一三二円 | 一、一三二円 | |||
地下に設ける通路 | 八、七〇〇円 | 一、五七七円 | 五八四円 | |||
上空及び地下以外に設ける通路 | 三、一〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、一〇〇円 | |||
その他のもの | 三、一〇〇円 | 一、七八七円 | 一、二五四円 | |||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 二六〇円 | 四七円 | 一八円 | |
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 二、六〇〇円 | 四七五円 | 一七六円 | ||
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 二、六〇〇円 | 四七五円 | 一七六円 |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 二六、〇〇〇円 | 四、四〇〇円 | 一、一〇〇円 | ||
標識 | 一本につき一年 | 二、五〇〇円 | 一、四一〇円 | 九八五円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 二六〇円 | 四七円 | 一八円 | |
その他のもの | 一本につき一月 | 二、六〇〇円 | 四七五円 | 一七六円 | ||
幕(令第七条第二号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 二六〇円 | 四七円 | 一八円 | |
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 二、六〇〇円 | 四七五円 | 一七六円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 二六、〇〇〇円 | 四、七四八円 | 一、七五八円 | |
その他のもの | 一三、〇〇〇円 | 二、三五五円 | 八七三円 | |||
令第七条第二号に掲げる工事用施設及び同条第三号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 二、六〇〇円 | 四七五円 | 一七六円 | ||
令第七条第四号に掲げる仮設建築物及び同条第五号に掲げる施設 | 三一〇円 | 一七九円 | 一二五円 | |||
令第七条第六号に掲げる施設並びに同条第七号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が一のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 |
階数が二のもの | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに〇・〇二一を乗じて得た額 | Aに〇・〇二一を乗じて得た額 | Aに〇・〇二七を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | |||
令第七条第八号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が一のもの | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに〇・〇二一を乗じて得た額 | Aに〇・〇二一を乗じて得た額 | Aに〇・〇二七を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇三を乗じて得た額 |
備考
1 「第一種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考1において同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第一種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考2において同じ。)を支持するものを、「第二種電話柱」とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電話柱」とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、知事が別に定める基準により算定した適正な時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
附則(平成一五年条例第五二号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第三二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第八四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府道路占用料徴収条例第六条の規定は、平成二十三年度以降の道路の占用につき徴収する占用料に係る延滞金について適用する。
附則(平成二四年条例第六八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第六二号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第八九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第六二号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第九四号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条、第三条関係)
(平八条例三二・全改、平一四条例五二・平一五条例五二・平一九条例四一・平二〇条例七六・平二一条例三二・平二四条例六八・平二五条例六二・令二条例九四・一部改正)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 所在地 | ||||
市の区域 | 町及び村の区域 | ||||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 一、七〇〇円 | 一、〇〇〇円 | |
第二種電柱 | 二、七〇〇円 | 一、六〇〇円 | |||
第三種電柱 | 三、七〇〇円 | 二、二〇〇円 | |||
第一種電話柱 | 一、五〇〇円 | 九七〇円 | |||
第二種電話柱 | 二、五〇〇円 | 一、五〇〇円 | |||
第三種電話柱 | 三、五〇〇円 | 二、一〇〇円 | |||
その他の柱類 | 一二〇円 | 七五円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 一六円 | 一〇円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 五円 | 四円 | |||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 一、一〇〇円 | 七三〇円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 八一〇円 | 五〇〇円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 二、四〇〇円 | 一、五〇〇円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 一、〇〇〇円 | 六三〇円 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 五、三〇〇円 | 二、八〇〇円 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二、四〇〇円 | 一、五〇〇円 | ||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・一メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 八〇円 | 五〇円 | |
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 一二〇円 | 七〇円 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 一六〇円 | 一〇〇円 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・四メートル未満のもの | 三二〇円 | 二〇〇円 | |||
外径が〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 八一〇円 | 五〇〇円 | |||
外径が一メートル以上のもの | 一、六〇〇円 | 一、〇〇〇円 | |||
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二、四〇〇円 | 一、五〇〇円 | ||
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設 | 一、四〇〇円 | 一、一〇〇円 | |||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇五を乗じて得た額 | ||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | ||||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 三、五〇〇円 | 一、八〇〇円 | |||
地下に設ける通路 | 一、七〇〇円 | 九四〇円 | |||
上空及び地下以外に設ける通路 | 一、四〇〇円 | 一、一〇〇円 | |||
その他のもの | 二、四〇〇円 | 一、五〇〇円 | |||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 五三円 | 二八円 | |
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 五三〇円 | 二八〇円 | ||
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 五三〇円 | 二八〇円 |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 四、四〇〇円 | 一、一〇〇円 | ||
標識 | 一本につき一年 | 一、九〇〇円 | 一、二〇〇円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 五三円 | 二八円 | |
その他のもの | 一本につき一月 | 五三〇円 | 二八〇円 | ||
幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 五三円 | 二八円 | |
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 五三〇円 | 二八〇円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 五、三〇〇円 | 二、八〇〇円 | |
その他のもの | 二、六〇〇円 | 一、四〇〇円 | |||
令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二、四〇〇円 | 一、五〇〇円 | ||
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 五三〇円 | 二八〇円 | ||
令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 二四〇円 | 一五〇円 | |||
令第七条第八号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が一のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 |
階数が二のもの | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに〇・〇二一を乗じて得た額 | Aに〇・〇二七を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | |||
令第七条第九号に掲げる施設並びに同条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が一のもの | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに〇・〇二一を乗じて得た額 | Aに〇・〇二七を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | |||
令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が一のもの | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに〇・〇二一を乗じて得た額 | Aに〇・〇二七を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | |||
令第七条第十二号に掲げる器具 | Aに〇・〇三を乗じて得た額 | ||||
令第七条第十三号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が一のもの | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに〇・〇二一を乗じて得た額 | Aに〇・〇二七を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇三を乗じて得た額 |
備考
1 「第一種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考1において同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第一種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考2において同じ。)を支持するものを、「第二種電話柱」とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電話柱」とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 Aは、知事が定める基準により算定した適正な時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。