○大阪府中央卸売市場長の職にある職員に権限を委任する規則
昭和五十三年五月八日
大阪府規則第四十八号
〔大阪府中央卸売市場長の職にある吏員に権限を委任する規則〕をここに公布する。
大阪府中央卸売市場長の職にある職員に権限を委任する規則
(平一九規則二四・改称)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定により、次の事項についての権限を大阪府中央卸売市場長の職にある職員に委任する。
一 大阪府中央卸売市場業務規程(昭和五十二年大阪府条例第三十二号。以下「業務規程」という。)第三十三条第一項第二号の割合の決定及び変更に関すること。
二 業務規程第三十三条第二項の規定による承認及び同条第三項の規定による指示に関すること。
三 業務規程第三十四条第一項の承認に関すること。
四 業務規程第三十六条第一項第一号の規定による許可並びに同項第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロの規定による承認に関すること。
五 業務規程第三十八条第一項第一号の規定による指定並びに同項第二号及び第三号の規定による承認に関すること。
六 業務規程第四十四条第二項第一号の許可並びに同項第三号ロ及び第四号ロの規定による承認に関すること。
七 業務規程第四十五条第一項の承認に関すること。
八 業務規程第四十六条第一項の規定による差止め及び命令並びに同条第二項の規定による差止めに関すること。
九 業務規程第五十三条第一項の承認に関すること。
十 業務規程第五十四条第四項の規定による命令に関すること。
十一 業務規程第五十五条ただし書の規定による認定に関すること。
十二 大阪府中央卸売市場業務規程施行規則(昭和五十三年大阪府規則第三十九号。以下「施行規則」という。)第十八条第一項及び第二項の規定による交付に関すること。
十三 施行規則第二十七条第一項及び第二項の規定による交付に関すること。
十四 施行規則第四十二条の規定による承認に関すること。
十五 施行規則第四十五条第一項ただし書の許可に関すること。
十六 施行規則第五十四条の指示に関すること。
十七 施行規則第六十条第四項の規定による決定に関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第九九号)
この規則は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第二一四号)
この規則は、平成十二年五月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一一二号)
この規則は、平成十七年五月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第二四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第一七号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第七〇号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。