○大阪府中央卸売市場長の職にある職員に権限を委任する規則

昭和五十三年五月八日

大阪府規則第四十八号

〔大阪府中央卸売市場長の職にある吏員に権限を委任する規則〕をここに公布する。

大阪府中央卸売市場長の職にある職員に権限を委任する規則

(平一九規則二四・改称)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定により、次の事項についての権限を大阪府中央卸売市場長の職にある職員に委任する。

 業務規程第四十六条第一項の規定による差止め及び命令並びに同条第二項の規定による差止めに関すること。

 業務規程第五十三条第一項の承認に関すること。

 業務規程第五十五条ただし書の規定による認定に関すること。

 施行規則第二十七条第一項及び第二項の規定による交付に関すること。

 施行規則第五十五条の指示に関すること。

 施行規則第六十条第四項の規定による決定に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第九九号)

この規則は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

(平成一二年規則第二一四号)

この規則は、平成十二年五月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一二号)

この規則は、平成十七年五月一日から施行する。

(平成一八年規則第一四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一七号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第七〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年規則第七四号)

この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。

(令和四年規則第一八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

大阪府中央卸売市場長の職にある職員に権限を委任する規則

昭和53年5月8日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 業/第4節 農林水産物資の流通
沿革情報
昭和53年5月8日 規則第48号
昭和55年11月26日 規則第99号
平成12年4月28日 規則第214号
平成17年4月28日 規則第112号
平成18年3月24日 規則第14号
平成19年3月28日 規則第24号
平成24年3月21日 規則第17号
平成29年3月30日 規則第70号
令和2年4月17日 規則第74号
令和4年3月29日 規則第18号