○大阪府中央卸売市場業務規程施行規則

昭和五十三年四月八日

大阪府規則第三十九号

大阪府中央卸売市場業務規程施行規則をここに公布する。

大阪府中央卸売市場業務規程施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 市場関係事業者

第一節 卸売業者等(第四条―第二十四条)

第二節 売買参加者(第二十五条―第二十八条)

第三章 売買取引及び決済の方法(第二十九条―第六十六条)

第四章 市場施設の使用(第六十七条―第七十六条)

第五章 監督(第七十七条)

第六章 雑則(第七十八条―第八十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府中央卸売市場業務規程(昭和五十二年大阪府条例第三十二号。以下「業務規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、業務規程で使用する用語の例による。

(取扱品目に係るその他の食料品)

第三条 業務規程第三条第一号及び第二号の規則で定めるその他の食料品は、冷凍食品とする。

第二章 市場関係事業者

第一節 卸売業者等

(令二規則七三・改称)

(卸売業務の認定申請)

第四条 業務規程第六条の二第三項の申請書の提出は、卸売業務認定申請書(様式第一号)により行わなければならない。

2 業務規程第六条の二第四項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 定款

 登記事項証明書

 役員の履歴書及び戸籍抄本又はこれに代わる書面

 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

 卸売市場法施行規則(昭和四十六年農林省令第五十二号)別記様式第二号の例により作成した最近二年間における事業報告書

 当該事業年度開始の日以後二年間における事業計画書

 申請者が他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、次に掲げるものをいう。以下同じ。)を持っているときは、その法人の名称及び住所、その法人の総株主等(総株主、総社員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の数及び当該議決権の数のうち当該申請者が有する議決権の数、その法人に対する支配関係を持つに至った理由を記載した書面並びにその法人の定款、直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業計画書

 申請者がその法人の総株主等の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有する関係

 申請者の営む卸売の業務に従事しているか、又は従事していた者が役員の過半数又は代表する権限を有する役員の過半数を占める関係

 申請者がその法人の総株主等の議決権の百分の十以上に相当する議決権を有し、かつ、その法人の事業活動の主要部分について継続的で緊密な関係を維持する関係(に掲げるものを除く。)

 申請者が業務規程第六条の三第一項第二号第四号第五号イ及び同号ロに掲げる者に該当しないことを誓約する書面(様式第一号の二)

 申請者が業務規程第六条の三第二項に規定する者に該当する場合には、その旨を記載した書面

 申請の日前三十日以内の日現在において様式第一号の三の例により作成した純資産額調書

十一 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(令二規則七三・追加、令四規則一七・旧第四条の二繰上)

(純資産額の計算方法)

第四条の二 業務規程第六条の三第三項の規定により純資産額を計算する場合には、第一号に掲げる資産の額の合計額から第二号に掲げる負債の額の合計額を控除するものとする。

 資産

 現金

 預金(支払期日が一年内に到来しない定期預金を除く。)

 売掛金

 受取手形

 有価証券(親会社株式、投資有価証券及び子会社株式を除く。)

 親会社株式

 商品

 貯蔵品

 前渡金(荷主前渡金を除く。)

 荷主前渡金

 前払費用(一年内に償却され費用となるものに限る。)

 未収収益

 立替金

 短期貸付金

 未収金

 仮払金

 からまでに掲げるもの以外の流動資産

 建物

 構築物

 機械及び装置

 船舶及び車両その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品

 土地

 建設仮勘定

 からまでに掲げるもの以外の有形固定資産

 のれん

 借地権(地上権を含む。)

 電話加入権

 施設負担金

 からまでに掲げるもの以外の無形固定資産

 投資有価証券(子会社株式を除く。)

 子会社株式

 出資金(子会社出資金を除く。)

 子会社出資金

 長期貸付金

 開設者預託保証金

 定期預金(支払期日が一年内に到来しないものに限る。)

 長期前払費用(に掲げるものを除く。)

 事業者保険料

 からまでに掲げるもの以外の投資等

 創立費

 開業費

 試験研究費

 開発費

 新株発行費

 からまでに掲げるもの以外の繰延資産

 負債

 受託販売未払金

 買掛金

 支払手形

 短期借入金

 未払金(未払税金を除く。)

 未払税金

 未払費用

 前受金

 預り金(預り保証金を除く。)

 前受収益

 仮受金

 賞与引当金

 からまでに掲げるもの以外の流動負債

 長期借入金

 預り保証金

 退職給付引当金

 からまでに掲げるもの以外の固定負債

 引当金(及びに掲げるものを除く。)

2 前項に規定する資産及び負債の額は、純資産額の計算を行う日(以下「計算日」という。)における帳簿価額により計算するものとする。ただし、資産にあってはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあってはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

(令二規則七三・追加、令四規則一七・旧第四条の三繰上)

(純資産基準額)

第四条の三 業務規程第六条の四第一項の純資産基準額は、次の表の上欄に掲げる取扱品目の部類ごとに、同表の中欄に掲げる当該事業年度の開始日前一年間の卸売の金額(業務規程第六条の二第一項の認定を受けて一年を経過しない者については、第四条第二項第六号に規定する事業計画書に記載した最初の事業年度の開始日以後一年間の卸売の予定金額)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

取扱品目の部類

卸売金額

純資産基準額

青果部及び水産物部

五十億円未満

三千万円

五十億円以上百億円未満

六千六百万円

百億円以上二百億円未満

一億五千万円

二百億円以上三百億円未満

二億七千万円

三百億円以上四百億円未満

三億六千万円

四百億円以上五百億円未満

四億五千万円

五百億円以上七百億円未満

六億円

七百億円以上一千億円未満

七億五千万円

一千億円以上

十二億円

(令二規則七三・追加、令四規則一七・旧第四条の四繰上・一部改正)

(純資産額回復の申出)

第四条の四 業務規程第六条の四第三項の規定による申出をしようとする者は、申出書に様式第一号の三の例により作成した純資産額調書を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(令二規則七三・追加、令四規則一七・旧第四条の五繰上)

(純資産額の定期報告)

第四条の五 業務規程第六条の五第一項の規定による報告は、毎年三月三十一日及び九月三十日を計算日として作成した純資産額調書(様式第一号の三)を提出してしなければならない。

2 前項の報告は、当該純資産額調書に係る計算日から六十日以内にしなければならない。

(令二規則七三・追加、令四規則一七・旧第四条の六繰上)

(財産の状況を記載した書類の提出)

第四条の六 業務規程第六条の五第二項の規定による財産の状況を記載した書類の提出は、卸売業者が第七十七条各号のいずれかに該当することとなった場合又はその純資産額が業務規程第六条の四第一項の規定により定められた純資産基準額(その者が中央市場において卸売の業務を行う取扱品目の部類が二以上ある場合にあっては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下った場合に、知事の指示に従い、行うものとする。

2 業務規程第六条の五第二項の規則で定める財産の状況を記載した書類は、残高試算表(様式第一号の四)とする。

(令二規則七三・追加、令四規則一七・旧第四条の七繰上)

(保証金の額等)

第五条 業務規程第八条第一項の規則で定める額は、別表に掲げる額とする。

2 府に預託した有価証券は、知事が必要と認める場合を除くほか、これを差し替えることができない。

(令四規則一七・一部改正)

(卸売業者の使用する帳簿)

第六条 卸売業者は、中央市場における卸売の業務に関し使用する帳簿の種類及び様式を定め、これらを知事に届け出なければならない。これらを変更したときも同様とする。

2 前項の帳簿の種類及び様式は、当該業務の内容を適確に把握することができるものでなければならない。

3 卸売業者は、中央市場における取引について、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とをそれぞれ勘定を設けて経理しなければならない。

4 知事は、第一項の帳簿の種類及び様式が不適当であると認めるときは、当該卸売業者に対し当該帳簿の種類及び様式の変更を指示することがある。

(平一二規則二一三・平二九規則六九・令二規則七三・一部改正)

(残高試算表の提出)

第七条 卸売業者は、第四条の六第一項の規定にかかわらず、知事が必要と認めるときは、残高試算表を知事に提出しなければならない。

(令二規則七三・令四規則一七・一部改正)

(せり人の登録申請)

第八条 業務規程第十一条第二項の申請書の提出は、せり人登録申請書(様式第一号の五)により行わなければならない。

2 業務規程第十一条第二項第二号の規則で定める事項は、生年月日その他知事が必要と認める事項とする。

3 第一項の申請書には、業務規程第十一条第一項の登録を受けようとする者について、氏名及び住所を証する書類その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

(昭五四規則四六・平一二規則二一三・令二規則七三・令四規則一七・一部改正)

(せり人の登録の更新)

第九条 せり人の登録の更新を受けようとする卸売業者は、せり人登録更新申請書(様式第一号の五)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、当該登録の更新を受けようとするせり人について、氏名及び住所を証する書類その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令二規則七三・令四規則一七・一部改正)

(せり人登録証)

第十条 業務規程第十二条第二項の登録証は、せり人登録証(様式第二号)によるものとする。

第十一条 削除

(令四規則一七)

(せり人の死亡等の届出)

第十二条 業務規程第十五条の規定による届出は、せり人に関する届出書(様式第三号)により行わなければならない。

(せり人章)

第十三条 業務規程第十八条の規則で定める記章は、せり人章(様式第四号)によるものとする。

第十四条 削除

(平二三規則七九)

(卸売業者に事故あるときの処置)

第十五条 卸売業者は、業務規程第六十九条第一項に規定する場合において、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった生鮮食料品等について、その種類、数量、委託者その他必要な事項を知事に報告しなければならない。

(平一二規則二一三・一部改正)

(仲卸業務の認定申請)

第十六条 業務規程第二十条第三項の申請書の提出は、仲卸業務認定申請書(様式第五号)により行わなければならない。

2 業務規程第二十条第四項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 法人 定款、登記事項証明書、役員の名簿(全ての役員の氏名及びそのふりがな、住所並びに生年月日を記載したものに限る。以下同じ。)、役員の氏名及び住所を証する書類並びに履歴書、貸借対照表、損益計算書、事業計画書、誓約書(様式第五号の二)その他知事が必要と認める書類

 個人 履歴書、資産調書、事業計画書、誓約書(様式第五号の三)その他知事が必要と認める書類

(昭五四規則四六・平一二規則二一三・平一七規則一一一・平二四規則七九・令二規則七三・令四規則一七・一部改正)

(保証金の額等)

第十七条 業務規程第六十八条の九において読み替えて準用する業務規程第二十二条第三項の規則で定める額は、業務規程第六十八条の八第二項の規定により支払うべき利用料金(仲卸売場及び加工施設の使用(仲卸業者が中央市場内において業務規程第二十条第一項の認定に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を卸売業者以外の者から買い入れて販売する場合の仲卸売場の使用を除く。)に係るものに限る。)の月額の三月分に相当する額とする。

2 業務規程第六十八条の九において準用する業務規程第二十二条第四項の規則で定める額は、三十万円とする。

(平一八規則一三・平二四規則七九・平二四規則二五三・平二九規則六九・令二規則七三・一部改正)

(仲卸業者章等の交付)

第十八条 知事は、仲卸業者が業務規程第六十八条の九において準用する業務規程第二十二条第一項の保証金を預託したときは、当該仲卸業者に対して仲卸業者章(様式第六号)を交付しなければならない。

2 知事は、仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、前項の仲卸業者の役員又は使用人に対して副仲卸業者章(様式第七号)を交付することがある。

3 前二項の規定により仲卸業者章又は副仲卸業者章の交付を受けた者は、卸売業者の行う卸売に参加するときは、仲卸業者章又は副仲卸業者章を着用しなければならない。

(平一二規則二一三・平二四規則七九・平二四規則二五三・一部改正)

第十九条 削除

(平七規則六六)

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)

第二十条 業務規程第二十四条第三項の申請書の提出は、卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け認可申請書(様式第七号の二)、卸売業者の合併認可申請書(様式第七号の三)若しくは卸売業者の分割認可申請書(様式第七号の四)又は仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け認可申請書(様式第八号)、仲卸業者の合併認可申請書(様式第九号)若しくは仲卸業者の分割認可申請書(様式第九号の二)により行わなければならない。

2 卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け認可申請書又は仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け認可申請書には、第四条第二項又は第十六条第二項各号に定める書類並びに事業の譲渡し及び譲受けに係る契約書の写しを添付しなければならない。

3 卸売業者の合併認可申請書又は仲卸業者の合併認可申請書には、第四条第二項又は第十六条第二項第一号に定める書類及び合併に係る契約書の写しを添付しなければならない。

4 卸売業者の分割認可申請書又は仲卸業者の分割認可申請書には、第四条第二項又は第十六条第二項第一号に定める書類及び分割に係る計画書又は契約書の写しを添付しなければならない。

(平一二規則二一三・平一三規則四三・平一八規則一〇七・令二規則七三・令四規則一七・一部改正)

(相続の認可申請)

第二十一条 業務規程第二十五条第三項の申請書の提出は、相続認可申請書(様式第十号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、第十六条第二項第二号に定める書類、申請者と被相続人との続柄を証する書類及び当該仲卸業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書の写しを添付しなければならない。

(平一二規則二一三・一部改正)

(名称変更等の届出)

第二十二条 業務規程第二十六条第一項の規定による届出は、卸売業者名称変更等届出書(様式第十号の二)又は仲卸業者名称変更等届出書(様式第十一号)により行わなければならない。

2 卸売業者である場合又は仲卸業者が法人である場合であって、その役員の変更があったときは、前項の届出書に、役員の名簿及び誓約書(様式第一号の二又は様式第五号の二)を添付しなければならない。

(平二四規則七九・令二規則七三・一部改正)

(事業報告書の提出及び閲覧)

第二十二条の二 業務規程第二十六条の二第一項の規則で定めるものは、貸借対照表及び損益計算書とする。

2 業務規程第二十六条の二第一項の規則で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。

 当該卸売業者に対し、卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(令二規則七三・追加)

(事業報告書の提出)

第二十三条 業務規程第二十七条第一項の事業報告書の提出は、事業報告書(様式第十二号)により行わなければならない。

(平一二規則二一三・平一七規則一一一・一部改正)

(準用規定)

第二十四条 第六条の規定は、仲卸業者について準用する。

第二節 売買参加者

(令二規則七三・旧第三節繰上)

(売買参加の承認申請)

第二十五条 業務規程第二十八条第三項の申請書の提出は、売買参加承認申請書(様式第十三号)により行わなければならない。

2 業務規程第二十八条第四項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 法人 定款、登記事項証明書、役員の名簿、役員の氏名及び住所を証する書類並びに履歴書、貸借対照表、損益計算書、事業計画書、誓約書(様式第十三号の二)その他知事が必要と認める書類

 個人 履歴書、資産調書、事業計画書、誓約書(様式第十三号の三)その他知事が必要と認める書類

(平一二規則二一三・平二四規則七九・令四規則一七・一部改正)

(売買参加の承認の有効期間等)

第二十六条 売買参加の承認の有効期間は、四年とする。

2 売買参加の承認の更新を受けようとする売買参加者は、売買参加承認更新申請書(様式第十三号)を当該売買参加の承認の有効期間満了の日の三十日前までに知事に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、知事が別に定める様式による業務報告書のほか、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 法人 役員の名簿、誓約書(様式第十三号の二)

 個人 誓約書(様式第十三号の三)

(平元規則二五・平六規則三三・平二四規則七九・令四規則一七・一部改正)

(売買参加者章の交付)

第二十七条 知事は、業務規程第二十八条第一項の規定により売買参加の承認をしたときは、当該承認をした売買参加者に対して売買参加者章(様式第十四号)を交付しなければならない。

2 知事は、前項の売買参加者の効率的な取引を確保するため必要があると認めるときは、当該売買参加者の役員又は使用人に対して売買参加者章を交付することがある。

3 前二項の規定により売買参加者章の交付を受けた者は、卸売業者の行う卸売に参加するときは、売買参加者章を着用しなければならない。

(平一二規則二一三・令四規則一七・一部改正)

(名称変更等の届出)

第二十八条 業務規程第三十条第一項の規定による届出は、売買参加者名称変更等届出書(様式第十五号)により行わなければならない。

第三章 売買取引及び決済の方法

(価格の表示)

第二十九条 卸売業者が中央市場において行う卸売に係る生鮮食料品等の価格(せり売若しくは入札又は相対による取引に係る価格をいう。以下同じ。)は、金額で明確に表示しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平元規則二五・平九規則二四・平一二規則二一三・一部改正)

(卸売の単位)

第三十条 卸売業者が中央市場において行う卸売に係る生鮮食料品等の単位は、重量で表示する。ただし、重量によることが困難な場合にあっては、個数、束数又は容器で表示することができる。

2 前項ただし書の規定により表示をしようとする卸売業者は、当該表示に係る品名及び個数、束数又は容器を届け出なければならない。

(平一二規則二一三・一部改正)

(上場単位)

第三十一条 卸売業者は、中央市場において業務規程第六条の二第一項の認定に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等をせり売又は入札の方法により卸売をしようとするときは、当該生鮮食料品等について上場単位を定めなければならない。

(平一二規則二一三・平一八規則一三・平二三規則七九・令二規則七三・一部改正)

(上場順位)

第三十二条 中央市場で同一品目に属する生鮮食料品等について同日にせり売又は入札の方法による卸売を行う場合の上場順位は、次に掲げるところによる。

 受託物品と買付物品(卸売業者が自己の計算において行う卸売に係る生鮮食料品等をいう。)とについては、受託物品を先にする。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

 受託物品については、当該受託物品の中央市場における卸売業者への到着の順による。ただし、不当な値段を生じ、又は腐敗するおそれがある生鮮食料品等その他その順位によることが困難なものについては、この限りでない。

(平一七規則一一一・令二規則七三・一部改正)

(現品又は見本による卸売)

第三十三条 卸売業者が中央市場において行う卸売は、次に掲げる場合を除き、現品又は見本によってこれを行わなければならない。

 生産者、品質、規格等が一定している生鮮食料品等の卸売をする場合

 現品又は見本によって卸売をすることにより中央市場における卸売の効率性を欠くと認められるものである場合

2 卸売業者は、中央市場において卸売(現品によって行うものを除く。)を行う場合においては、当該卸売の開始前に当該即売に係る生鮮食料品等の出荷者、品目、産地、荷印、等級、数量等を表示しなければならない。

3 卸売業者は、現品又は見本による卸売をする場合においては、当該卸売の開始前に仲卸業者又は売買参加者が当該現品又は見本に係る生鮮食料品の下見をすることができるようにこれらの生鮮食料品等を当該卸売業者に係る卸売場に配列しなければならない。

(平一二規則二一三・令二規則七三・一部改正)

(当日の卸売)

第三十四条 卸売業者は、上場することができる時刻までに受領した受託物品をその当日に卸売しなければならない。ただし、委託者の指示がある場合にあっては、この限りでない。

(平一二規則二一三・一部改正)

(販売原票等の作成)

第三十五条 卸売業者は、中央市場において業務規程第六条の二第一項の認定に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の卸売をしたときは、直ちに、当該卸売に係る生鮮食料品等の品名、等級、数量及び価格その他知事が別に定める事項を記載した販売原票及び売渡票を作成しなければならない。

2 卸売業者は、前項の販売原票に一連番号を付さなければならない。

3 卸売業者は、毎日、中央市場において業務規程第六条の二第一項の認定に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の卸売を終了したときは、直ちに、第一項の販売原票の写しを知事に提出しなければならない。ただし、販売原票の提出が困難な場合であって知事が承認したときは、第一項の売渡票の写しをもってこれに代えることができる。

(平九規則二四・平一二規則二一三・平二三規則七九・平二六規則八九・令二規則七三・一部改正)

(せり売)

第三十六条 せり売の方法による卸売は、当該卸売に係る生鮮食料品等について、品名、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を呼び上げた後、第三十一条に規定する上場単位ごとに行わなければならない。ただし、規格が統一された大量の生鮮食料品等については、知事が中央市場の効率的な流通を確保するため必要があると認めるときは、一括上場分割販売の方法によることができる。

2 せり入は、せり売に参加する者の申込価格を確認し、その最高価格の申込者をせり落し人とする。ただし、当該生鮮食料品等に指値(当該委託者が指示する価格をいう。以下同じ。)がある場合は、その最高申込価格が当該指値以上でなければせり落し人を決定することができない。

3 せり人は、せり落し人を決定するときは、その価格及び仲卸業者章、副仲卸業者章又は売買参加者章の番号を呼び上げなければならない。

4 せり人は、最高価格の申込者が二人以上あるときは、抽選その他適当な方法によってせり落し人を決定しなければならない。

(平元規則二五・平九規則二四・平一二規則二一三・平二九規則六九・一部改正)

(入札)

第三十七条 入札の方法による卸売は、当該卸売に係る生鮮食料品等について、品名、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を呼び上げた後、第三十一条に規定する上場単位ごとに行わなければならない。

2 前項の卸売は、知事が別に定める入札票に必要な事項を記載して行うものとする。

3 入札販売担当者は、入札終了後直ちに開札を行い、最高価格の入札者を落札者とする。

4 前条第二項ただし書第三項及び第四項の規定は、入札の方法による卸売について準用する。

(平二六規則八九・一部改正)

(入札の無効)

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

 入札者が不明なもの

 入札価格その他記載事項が不明なもの

 二通以上の入札票を提出した者の入札で、その後発のもの又はその前後不明のもの

 業務規程若しくはこの規則又はこれらに基づく指示に違反したもの

2 前項の規定により入札が無効である場合には、卸売業者は、開札の際、その事由を明示して、その旨を公表しなければならない。

(平一二規則二一三・一部改正)

(落札等の決定の異議申出)

第三十九条 卸売に係る生鮮食料品等の委託者又は売買取引に参加した者が、そのせり落し又は落札の決定に異議があるときは、せり人又は入札販売担当者の呼び上げ後、直ちに、せり人又は入札販売担当者に対してこれを申し出なければならない。

(指値その他の条件の届出等)

第四十条 卸売業者は、受託物品に指値の条件がある場合は、当該受託物品にその旨を表示するとともに、上場に際し、その旨を呼び上げなければならない。

(平二三規則七九・一部改正)

(卸売の条件の変更)

第四十一条 卸売業者は、受託物品に指値その他の条件がある場合において、当該条件によっては受託物品の卸売を行うことができないときは、その旨を委託者又はその代理人に通知し、その指示を受けなければならない。

(平一二規則二一三・平一七規則一一一・一部改正)

第四十二条及び第四十三条 削除

(令四規則一七)

(卸売業者による売買取引の条件の公表)

第四十四条 業務規程第三十三条の二の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

 営業日及び営業時間

 取扱品目

 生鮮食料品等の引渡しの方法

 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払の期日及び方法(業務規程第五十一条及び第五十四条の規定による決済の方法に則したものに限る。)

 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(令二規則七三・追加、令四規則一七・旧第四十五条の二繰上・一部改正)

(卸売業務の認定に係る卸売以外の販売の報告)

第四十五条 業務規程第三十四条の規則で定める区域は、大阪市(東淀川区、旭区、城東区、淀川区及び鶴見区に限る。)、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、東大阪市、四條畷市、交野市、三島郡島本町、豊能郡豊能町及び豊能郡能勢町とする。

2 業務規程第三十四条の規定による報告は、事業年度ごとに、当該事業年度経過後九十日以内に、業務の内容その他知事が必要と認める事項を記載した報告書により行わなければならない。

(平一七規則一一一・追加、令二規則七三・一部改正、令四規則一七・旧第四十六条繰上・一部改正)

(受託拒否の正当な理由)

第四十六条 業務規程第三十五条第二項の規則で定める正当な理由は、次のとおりとする。

 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合

 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が中央市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると知事が認める場合

 卸売場、倉庫その他の卸売業者が中央市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合

 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合

 販売の委託の申込みが業務規程第三十三条の二の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合

 販売の委託の申込みが中央市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合

 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合

 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(令二規則七三・追加、令四規則一七・旧第四十六条の二繰上・一部改正)

(仲卸業者及び売買参加者以外の者への卸売の届出)

第四十七条 業務規程第三十六条第一項の規定による届出は、毎月十日までに、前月中に卸売をした当該生鮮食料品等について仲卸業者及び売買参加者以外の者への卸売に係る届出書(様式第二十号)により行わなければならない。

(平一二規則二一三・平一七規則一一一・平二九規則六九・令二規則七三・一部改正)

第四十八条から第五十条まで 削除

(平二三規則七九)

(中央市場外にある生鮮食料品等の卸売の報告等)

第五十一条 業務規程第三十八条第一項の規定による報告は、業務規程第二十六条の二第一項の事業報告書により行わなければならない。

2 業務規程第三十八条第二項の規定による届出は、市場外保管場所届出書(様式第二十二号)に、当該保管場所の位置を示した図面を添えて行わなければならない。

3 業務規程第三十八条第三項の規定による届出は、市場外保管場所廃止届出書(様式第二十二号の二)により行わなければならない。

(平一二規則二一三・全改、令二規則七三・令四規則一七・一部改正)

(卸売の相手方としての受託物品の買受けの報告)

第五十二条 業務規程第三十九条の規定による報告は、毎月十日までに、前月中に卸売をした当該生鮮食料品等の数量及び金額その他知事が必要と認める事項を記載した報告書により行わなければならない。

(令四規則一七・追加)

(受託契約約款の承認申請)

第五十三条 業務規程第四十条第二項の申請書の提出は、受託契約約款(変更)承認申請書(様式第二十三号)に受託契約約款を添えて行わなければならない。

2 業務規程第四十条第三項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 受託物品の引渡し及び受領に関する事項

 受託物品の保管に関する事項

 受託物品の手入れ等に関する事項

 受信場所に関する事項

 送り状又は発送案内に関する事項

 受託物品の上場に関する事項

 販売条件の設定、変更及びその取扱方法に関する事項

 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項

 委託手数料の料率に関する事項

 委託者の負担すべき費用に関する事項

十一 仕切に関する事項

十二 業務規程第四十三条第三項及び第六十九条の場合に関する事項

(平一二規則二一三・平二〇規則九六・平二四規則七九・令二規則七三・一部改正、令四規則一七・旧第五十二条繰下)

(受領通知)

第五十四条 卸売業者は、受託物品を受領したときは、直ちに、委託者に対して当該受託物品の種類、数量、等級、品質及び受領日時を通知しなければならない。ただし、受領した日の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、この限りでない。

(令四規則一七・旧第五十三条繰下)

(受託者不明物品等の届出)

第五十五条 卸売業者は、委託者が不明な生鮮食料品等があるときは、直ちに、その品名、数量その他必要な事項を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。

(令四規則一七・旧第五十四条繰下)

(卸売をした相手方の明示)

第五十六条 業務規程第四十三条第一項の規定による措置は、仲卸業者又は売買参加者に対する売渡票の交付及び仲卸業者又は売買参加者が買い受けた生鮮食料品等に対してする当該仲卸業者又は売買参加者の着用する仲卸業者章、副仲卸業者章又は売買参加者章の番号の表示とする。ただし、当該生鮮食料品等の性質上表示が困難な場合であって引取りに支障がないと知事が認めるときは、表示を要しない。

(平一二規則二一三・平一七規則一一一・一部改正)

(保管の費用等の支払時期)

第五十七条 業務規程第四十三条第三項の規定による保管の費用は、仲卸業者又は売買参加者がその生鮮食料品等を引き取ったとき、同条第四項の規定による差額に相当する金銭は卸売業者が他の者に卸売をした日にこれを支払わなければならない。

(平一二規則二一三・平一七規則一一一・一部改正)

(仲卸業者の卸売業者以外の者からの買入販売の届出)

第五十八条 業務規程第四十四条の規定による届出は、毎月十日までに、前月中に販売した当該生鮮食料品等について、仲卸業者の直接集荷品販売届出書(様式第二十七号)により行わなければならない。

(平一二規則二一三・平一七規則一一一・平二四規則二五三・平二九規則六九・令二規則七三・一部改正)

(仲卸業務の認定に係る販売以外の販売の報告)

第五十八条の二 業務規程第四十五条の規定による報告は、事業年度ごとに、当該事業年度経過後九十日以内に、業務の内容その他知事が必要と認める事項を記載した報告書により行わなければならない。

(平一七規則一一一・追加、令二規則七三・令四規則一七・一部改正)

(仲卸業者の場外施設の届出)

第五十九条 仲卸業者は、業務規程第三十四条の主たる供給区域内において、業務規程第二十条第一項の認定に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の保管、配送、仕分又は調製のための施設を設置しようとするときは、知事に届け出なければならない。

(平二四規則七九・令二規則七三・令四規則一七・一部改正)

(卸売予定数量等の報告)

第六十条 業務規程第六十八条の九において読み替えて準用する業務規程第四十九条第一項の規定による報告は、卸売予定数量報告書(様式第二十八号)により行わなければならない。

2 業務規程第六十八条の九において読み替えて準用する業務規程第四十九条第二項の規定による報告は、売上報告書(様式第二十九号)により行わなければならない。

3 業務規程第六十八条の九において読み替えて準用する業務規程第四十九条第三項の規定による報告は、毎月十日までに前月分を卸売業者月間売上報告書(様式第三十号)により行わなければならない。

4 前三項の報告書に記載する品目は、知事が別に定める。

(平一二規則二一三・平二三規則七九・平二四規則七九・平二四規則二五三・平二六規則八九・一部改正)

第六十一条 削除

(令二規則七三)

(売買仕切書)

第六十二条 業務規程第五十一条の規則で定める事項は、卸売年月日、品目、数量、単価(せり売若しくは入札又は相対による取引に係る価格をいう。以下同じ。)、単価に数量を乗じて得た額の合計額、当該合計額の消費税額及び地方消費税額、委託手数料及び運賃等(消費税額及び地方消費税額を含む。)の控除額、売買仕切金の額並びにその他知事が別に定める事項とする。

2 卸売業者は、知事から提出を求められたときは、直ちに、売買仕切書の写しを提出しなければならない。

(昭六三規則三九・平元規則二五・平九規則二四・平一二規則二一三・平二六規則八九・平三一規則七九・一部改正)

第六十三条 削除

(令四規則一七)

(卸売業者の諸支出金の承認申請)

第六十四条 業務規程第五十三条第二項の申請書の提出は、同条第一項第一号に掲げる行為に係る承認を受けようとする場合にあっては出荷奨励金交付承認申請書(様式第三十一号)同項第二号に掲げる行為に係る承認を受けようとする場合にあっては完納奨励金交付承認申請書(様式第三十二号)により行わなければならない。

2 業務規程第五十三条第二項の申請書は、当該申請に係る行為をしようとする日の十五日前までに提出しなければならない。

(平一二規則二一三・平一七規則一一一・一部改正)

第六十五条 削除

(令二規則七三)

(卸売代金の変更)

第六十六条 業務規程第五十五条ただし書の認定は、卸売をした生鮮食料品等が次の各号のいずれかに該当するとき、知事の検査により行うものとする。

 市場取引の経験から予見し難いかくれた瑕疵かしがあるとき。

 見本又は事前に提供された取引に係る情報と現品の数量又は品質等に著しく差異があるとき。

(平一二規則二一三・平一七規則一一一・一部改正)

第四章 市場施設の使用

(平一七規則一一一・旧第四章繰下、令二規則七三・旧第五章繰上)

(市場施設の指定申請等)

第六十七条 市場施設の指定を受けようとする者は、市場施設指定申請書(様式第三十五号)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、指定を受けようとする者が卸売業者であるときは、役員の名簿及び誓約書(様式第三十五号の二)を添付しなければならない。

2 業務規程第六十八条の九において読み替えて準用する業務規程第五十六条第三項の申請書の提出は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付した市場施設使用許可申請書(様式第三十五号又は様式第三十五号の三)により行わなければならない。ただし、業務規程第六十八条の九において読み替えて準用する業務規程第五十六条第一項後段の変更の許可の申請の場合(申請者が法人であって、その役員の変更があった場合を除く。)は、該当書類の添付を省略することができる。

 法人 役員の名簿、誓約書(様式第三十五号の二)その他指定管理者が必要と認める書類

 個人 誓約書(様式第三十五号の四)その他指定管理者が必要と認める書類

(昭五七規則四三・平二四規則七九・平二四規則二五三・一部改正)

(保証金の端数)

第六十八条 保証金の額が一、〇〇〇円以上の場合で一、〇〇〇円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(認可申請中の相続人の市場施設の使用)

第六十九条 仲卸業者が死亡した場合において、相続人が業務規程第二十五条の規定による知事の認可を申請したときは、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした業務規程第六十八条の九において読み替えて準用する業務規程第五十六条第二項の規定は、その相続人に対してしたものとみなす。

(平一二規則二一三・平二四規則七九・平二四規則二五三・一部改正)

(現状変更の禁止等)

第七十条 業務規程第六十八条の九において読み替えて準用する業務規程第六十条第一項の承認を受けようとする利用者は、工作物設置等承認申請書(様式第三十六号)に、変更内容が明らかとなる書類を添えて提出しなければならない。

2 業務規程第六十八条の九において読み替えて準用する業務規程第六十条第一項の承認を受けた者は、工作物設置等の工事の完了後、遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平一二規則二一三・平二四規則七九・平二四規則二五三・一部改正)

(市場施設の管理等)

第七十一条 利用者は、自己の負担において、業務規程第六十八条の九において読み替えて準用する業務規程第五十六条第一項の許可又は同条第二項の規定による指定(以下「許可等」という。)を受けた市場施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(平一二規則二一三・平二四規則七九・平二四規則二五三・一部改正)

(火災等の予防)

第七十二条 利用者は、市場施設の使用について、火災等の予防に必要な措置を講じなければならない。

(平二四規則七九・一部改正)

(市場施設の清掃等)

第七十三条 利用者は、次に掲げるところにより、市場施設の清潔を保持しなければならない。

 業務終了後は許可等を受けた市場施設及びその周囲を清掃し、廃棄物を所定の場所に集積すること。

 商品、容器その他のものを許可等を受けた市場施設以外の場所へ放置しないこと。

 中央市場内において廃棄物を焼却しないこと。

2 共同で利用する市場施設の清掃については、関係者が共同して行わなければならない。

(平一二規則二一三・平二四規則七九・一部改正)

(市場施設への立入等)

第七十四条 指定管理者は、市場施設の管理上必要があると認められるときは、許可等をした施設に立ち入り、又は利用者に対して必要な報告を求めることがある。

(平一二規則二一三・平二四規則七九・一部改正)

(市場施設の返還等)

第七十五条 業務規程第六十八条の九において読み替えて準用する業務規程第六十一条の規定により市場施設を返還すべき者は、当該市場施設を原状に回復したとき又は同条ただし書の承認を受けて当該市場施設を返還しようとするときは、指定管理者の検査を受けたのち、返還届を指定管理者に提出しなければならない。

(平一二規則二一三・平二四規則七九・平二四規則二五三・一部改正)

(輸送用専用線使用実績の報告)

第七十六条 輸送用専用線による貨物の輸送について当該貨物の荷主から取扱いの委託を受けた鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定により同法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業又は同条第三項に規定する第二種鉄道事業の免許を受けた者をいう。)は、毎月十日までに、前月における輸送用専用線の使用実績を指定管理者が定める様式による輸送用専用線実績報告書により、指定管理者に報告しなければならない。

(昭五七規則四三・全改、平一二規則二一三・平二四規則七九・平二六規則八九・一部改正)

第五章 監督

(平一七規則一一一・追加、令二規則七三・旧第六章繰上)

(改善措置命令を行う場合の財務基準)

第七十七条 業務規程第六十五条第一項の規則で定める基準は、卸売業者にあっては第一号から第三号までのいずれかに該当すること、仲卸業者にあっては第二号及び第三号のいずれにも該当することとする。

 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が一を下回っていること。

 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が〇・一を下回っていること。

 連続する三以上の事業年度において、経常損失が生じていること。

(平一七規則一一一・追加、平二四規則七九・旧第七十九条の二繰上、令二規則七三・一部改正)

第六章 雑則

(平一七規則一一一・旧第五章繰下、令二規則七三・旧第七章繰上)

(指定管理者の公募)

第七十八条 業務規程第六十八条の二の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、府公報により行う。

 中央市場の名称及び所在地

 予定する指定期間

 指定管理者の指定の申請の手続

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二三規則七九・追加、平二四規則七九・旧第七十九条の三繰上)

(指定管理者の指定の申請)

第七十九条 業務規程第六十八条の三の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第三十七号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 予定する指定期間に係る中央市場の管理に関する事業計画書及び収支計画書

 中央市場に関する管理体制計画書

 定款又はこれに準ずるもの

 法人にあっては、登記事項証明書

 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

 事業の概要を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平二三規則七九・追加、平二四規則七九・旧第七十九条の四繰上)

(指定管理者の指定の基準)

第七十九条の二 業務規程第六十八条の四第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

 前号に掲げるもののほか、中央市場の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて別に定める基準

(平二三規則七九・追加、平二四規則七九・旧第七十九条の五繰上、平二四規則二五三・平二六規則八九・一部改正)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第七十九条の三 業務規程第六十八条の五第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第三十八号)を提出することにより、行わなければならない。

(平二三規則七九・追加、平二四規則七九・旧第七十九条の七繰上、平二四規則二五三・旧第七十九条の四繰上)

(事業報告書の提出)

第七十九条の四 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、中央市場の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。

 業務の実施状況

 市場施設の利用状況

 業務に係る経理の状況

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二四規則七九・追加、平二四規則二五三・旧第七十九条の五繰上)

(利用料金の還付の基準)

第七十九条の五 業務規程第六十八条の八第五項ただし書の知事が定める基準は、天災その他やむを得ない理由により、市場施設を利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるときは、利用料金に相当する額を還付することができることとする。

(平二四規則七九・追加、平二四規則二五三・旧第七十九条の六繰上・一部改正、平二六規則八九・一部改正)

(利用料金の減免の基準)

第七十九条の六 業務規程第六十八条の八第六項の知事が定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

 天災その他の緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が中央市場を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 前号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。

(平二四規則七九・追加、平二四規則二五三・旧第七十九条の七繰上・一部改正、平二六規則八九・一部改正)

(卸売業務の代行の通知)

第八十条 卸売業者は、業務規程第六十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により卸売の業務を行うこととなったときは、その旨を、直ちに当該卸売に係る生鮮食料品等の出荷者に通知しなければならない。

(平一二規則二一三・一部改正)

第八十一条 削除

(平一八規則一三)

(帳票の保存)

第八十二条 卸売業者は、第三十五条第一項の販売原票の原本及び業務規程第五十一条の売買仕切書の写しについては、その作成の日から五年間、これらを保存しなければならない。

2 仲卸業者は、第三十五条第一項の売渡票については、その受領の日から五年間、これを保存しなければならない。

(平元規則二五・平一二規則二一三・一部改正)

(身分を示す証明書)

第八十三条 業務規程第六十四条第二項に規定する証明書は、身分証明書(様式第三十九号)とする。

(平一二規則二一三・全改、平二三規則一〇〇・一部改正)

第八十四条 削除

(平七規則六六)

(入場禁止又は退場)

第八十五条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場の禁止又は退場を命ずることがある。

 暴行、脅迫その他中央市場の秩序を乱す行為をした者

 危険物(中央市場の業務の用に供するものを除く。)又はごみその他の廃棄物を中央市場に持ち込もうとする者又は持ち込んだ者

 前二号に掲げる者のほか、市場業務に支障を及ぼす行為を行うおそれがあると認められる者

(平一二規則二一三・平二四規則七九・一部改正)

(公表事項)

第八十六条 知事は、次に掲げるときは、これを公表するものとする。その変更があったときも、同様とする。

 休場日に開場し、又は休場日以外の日に開場しないこととしたとき。

 卸売業務若しくは仲卸業務の認定をしたとき、売買参加の承認をしたとき又は卸売業者、仲卸業者若しくは売買参加者が資格を失ったとき。

 せり人の登録をしたとき又はその登録の取消しをしたとき。

 業務規程第二十四条第一項若しくは第二項又は第二十五条第一項の認可をしたとき。

 中央市場に関する法令、業務規程又はこの規則の改正があったとき。

(平一二規則二一三・令二規則七三・令四規則一七・一部改正)

(細則)

第八十七条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二四規則七九・平二四規則二五三・一部改正)

この規則は、昭和五十三年四月十日から施行する。

(昭和五四年規則第四六号)

この規則は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(昭和五六年規則第二三号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第四三号)

この規則は、昭和五十七年十一月十五日から施行する。

(昭和五九年規則第二四号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第三五号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六九号)

この規則は、昭和六十年十二月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一四号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第六号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二五号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第二五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第一八号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第三一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第三三号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年十月一日から施行する。

(平成八年規則第七号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第二四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第四三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第四四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第九八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一三年規則第四三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第四八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第三〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第二五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年五月一日から施行する。ただし、第十六条第二項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則第三十一条第一項の承認を受けている卸売業者は、改正後の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則第三十一条の規定による届出をしたものとみなす。

(平成一八年規則第一〇七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第九六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第四三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第三三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七十七条第二項の改正規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第七九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第八九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第六九号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第七九号)

この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和元年規則第一二号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則(以以下「旧規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類は、改正後の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

4 この規則の施行の際旧規則様式第二号の規定により交付されている登録証又は旧規則様式第三十九号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、新規則様式第二号又は様式第三十九号の規定により交付されたものとみなす。

(令和四年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則(以以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第五条関係)

(平二四規則七九・一部改正、令四規則一七・旧別表第一・一部改正)

取扱品目の部類

前二年の平均年間売上金額

保証金の額

青果部

二百五十億円未満

八百万円

二百五十億円以上四百億円未満

千二百万円

四百億円以上

千六百万円

水産物部

二百五十億円未満

八百万円

二百五十億円以上四百億円未満

千二百万円

四百億円以上五百五十億円未満

千六百万円

五百五十億円以上七百億円未満

二千万円

七百億円以上

二千四百万円

備考 年とは、事業年度をいう。事業年度の期間が六月の場合にあっては、二事業年度とする。

(令2規則73・追加、令4規則17・一部改正)

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(令2規則73・追加、令4規則17・一部改正)

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(令2規則73・追加、令4規則17・一部改正)

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(令2規則73・追加、令4規則17・一部改正)

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(平9規則75・平12規則213・令元規則12・一部改正、令2規則73・旧様式第1号繰下、令4規則17・一部改正)

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(令元規則12・令2規則73・一部改正)

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(平9規則75・平12規則213・令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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(平9規則75・平12規則213・平18規則107・令元規則12・令2規則73・令4規則17・一部改正)

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(平24規則79・追加、令元規則12・令2規則73・令4規則17・一部改正)

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(平24規則79・追加、令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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(令2規則73・追加、令4規則17・一部改正)

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(令2規則73・追加、令4規則17・一部改正)

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(令2規則73・追加、令4規則17・一部改正)

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(平9規則75・平12規則213・平18規則107・令元規則12・令2規則73・令4規則17・一部改正)

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(平9規則75・平18規則107・令元規則12・令2規則73・令4規則17・一部改正)

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(平17規則111・全改、令元規則12・令2規則73・令4規則17・一部改正)

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(平9規則75・令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(令2規則73・追加、令4規則17・一部改正)

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(平9規則75・平12規則213・令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(平24規則79・全改、令元規則12・令2規則73・令4規則17・一部改正)

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(平9規則75・平12規則213・平18規則107・令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(平24規則79・追加、令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(平24規則79・追加、令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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(平9規則75・平12規則213・令元規則12・令4規則17・一部改正)

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様式第16号から様式第19号まで 削除

(令4規則17)

(平12規則213・全改、平17規則111・平29規則69・令元規則12・令2規則73・令4規則17・一部改正)

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様式第21号 削除

(令2規則73)

(平12規則213・全改、令元規則12・令2規則73・令4規則17・一部改正)

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(平7規則10・追加、平9規則75・平12規則213・令元規則12・令2規則73・令4規則17・一部改正)

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(平9規則75・平12規則213・平24規則79・令元規則12・令4規則17・一部改正)

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様式第24号から様式第26号まで 削除

(令4規則17)

(平12規則213・全改、平17規則111・平29規則69・令元規則12・令2規則73・令4規則17・一部改正)

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(平17規則111・全改、平24規則79・平24規則253・令元規則12・令2規則73・令4規則17・一部改正)

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(令2規則73・全改)

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(平17規則111・全改、平24規則79・平24規則253・平31規則79・令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(平12規則213・全改、令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(平12規則213・全改、令元規則12・令4規則17・一部改正)

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様式第33号及び様式第34号 削除

(令4規則17)

(昭57規則43・平9規則75・平12規則213・平24規則79・平24規則253・令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(平24規則79・追加、令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(昭57規則43・追加、平9規則75・平12規則213・一部改正、平24規則79・旧様式第三十五号の二繰下・一部改正、平24規則253・令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(平24規則79・追加、令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(平12規則213・追加、平24規則79・平24規則253・令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(平23規則79・追加、平24規則79・令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(平23規則79・追加、平24規則79・平24規則253・令元規則12・令4規則17・一部改正)

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(平12規則213・旧様式第三十六号繰下・一部改正、平18規則13・一部改正、平23規則79・旧様式第三十七号繰下、令元規則12・令2規則73・一部改正)

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大阪府中央卸売市場業務規程施行規則

昭和53年4月8日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 業/第4節 農林水産物資の流通
沿革情報
昭和53年4月8日 規則第39号
昭和54年7月27日 規則第46号
昭和56年3月30日 規則第23号
昭和57年11月8日 規則第43号
昭和59年3月30日 規則第24号
昭和60年3月30日 規則第35号
昭和60年11月29日 規則第69号
昭和62年3月25日 規則第14号
昭和63年3月18日 規則第6号
昭和63年4月18日 規則第39号
平成元年2月25日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第25号
平成2年3月31日 規則第25号
平成3年3月30日 規則第18号
平成4年3月30日 規則第31号
平成5年3月19日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第33号
平成7年3月24日 規則第10号
平成7年9月29日 規則第66号
平成8年3月21日 規則第7号
平成9年3月28日 規則第24号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年3月30日 規則第43号
平成11年3月31日 規則第44号
平成12年3月31日 規則第98号
平成12年4月28日 規則第213号
平成13年3月30日 規則第43号
平成14年3月29日 規則第48号
平成15年3月25日 規則第30号
平成16年3月26日 規則第25号
平成17年3月25日 規則第29号
平成17年4月28日 規則第111号
平成18年3月24日 規則第13号
平成18年4月28日 規則第107号
平成19年3月30日 規則第64号
平成20年3月28日 規則第23号
平成20年11月17日 規則第96号
平成21年3月31日 規則第43号
平成22年3月31日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第79号
平成23年5月16日 規則第100号
平成24年3月29日 規則第79号
平成24年11月1日 規則第253号
平成26年3月28日 規則第89号
平成29年3月30日 規則第69号
平成31年3月28日 規則第79号
令和元年6月17日 規則第12号
令和2年4月17日 規則第73号
令和4年3月29日 規則第17号