○大阪府介護保険財政安定化基金の運営に関する規則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第三十七号
大阪府介護保険財政安定化基金の運営に関する規則をここに公布する。
大阪府介護保険財政安定化基金の運営に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「令」という。)、介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号)及び大阪府介護保険財政安定化基金条例(平成十二年大阪府条例第十号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、介護保険財政安定化基金の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(年度拠出金の額の算定等)
第二条 市町村(広域連合を含む。以下同じ。)は、法第百四十七条第三項の規定により市町村から徴収する財政安定化基金拠出金の額の算定に資するため、別に定めるところにより、次に掲げる書類を知事に提出するものとする。
一 標準給付費額見込額総額計算書(様式第一号)
二 地域支援事業に要する費用の額見込額総額計算書(様式第一号の二)
三 拠出金見込額計算書(様式第二号)
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一九規則五九・一部改正)
(交付の申込み)
第三条 法第百四十七条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとする市町村は、同条第二項第一号に規定する計画期間(以下「計画期間」という。)の最終年度に属する別に定める日までに、知事に申請するものとする。
(平一八規則三六・一部改正)
(交付の決定)
第四条 知事は、前条第一項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、交付金を交付するかどうかを決定する。
2 知事は、前項の規定により交付金を交付する旨の決定をする場合にあっては、併せて当該決定に係る交付金の額を決定する。
3 知事は、前二項の規定による決定をしたときは、交付金を交付する場合にあってはその旨及び交付金の額を、交付金を交付しない場合にあってはその旨を、当該決定に係る市町村に通知する。
2 知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る交付金を交付する。
(計画期間の初年度及び次年度における借入れの申込み)
第六条 計画期間の初年度及び初年度の次の年度において、法第百四十七条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けようとする市町村は、それぞれの年度に属する別に定める日までに、知事に申請するものとする。
(平一八規則三六・一部改正)
(計画期間の最終年度における借入れの申込み)
第七条 計画期間の最終年度において、貸付金の貸付けを受けようとする市町村は、当該年度に属する別に定める日までに、知事に申請するものとする。
(平一八規則三六・一部改正)
2 知事は、前項の規定により貸付金を貸し付ける旨の決定をする場合にあっては、併せて当該決定に係る貸付金の額を決定する。
3 知事は、前二項の規定による決定をしたときは、貸付金を貸し付ける場合にあってはその旨及び貸付金の額を、貸付金を貸し付けない場合にあってはその旨を、当該決定に係る市町村に通知する。
2 知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに貸付金を貸し付ける。
(償還期日)
第十条 条例第十条第一項の規定による償還をするべき期日(以下「償還期日」という。)は、貸付金の貸付けが行われた計画期間の次の計画期間の各年度ごとに別に定める。
(平一七規則四五・平一八規則三六・一部改正)
(償還期限の延期)
第十一条 貸付金の貸付けを受けた市町村は、条例第十一条の規定による償還期限(令第七条第六項に規定する償還期限をいう。以下同じ。)の延期を求めるときは、延期しようとする償還期限の二十日前までに、知事に申請するものとする。
3 知事は、第一項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、償還期限を延期するかどうかを決定する。
4 知事は、前項の規定により償還期限の延期をする旨の決定をする場合にあっては、併せて当該延期後の期限(以下「償還延長期限」という。)を決定する。
5 知事は、前二項の規定による決定をしたときは、償還期限を延期する場合にあってはその旨及び償還延長期限を、償還期限を延期しない場合にあってはその旨を、当該決定に係る市町村に通知する。
(平一七規則四五・一部改正)
(平一七規則四五・一部改正)
(借入台帳)
第十三条 貸付金の貸付けを受けた市町村は、貸付金に係る台帳を備え付けるものとする。
(交付金の額の減額等及び交付金の返還)
第十四条 令第六条第六項の規定により、知事が交付金の額を減額し、又は交付金を交付しないこととすることがあるときは、同項に定める場合のほか、交付金の交付を受ける市町村が次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 保険料収納必要額(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十八条第三項に規定する保険料収納必要額をいう。)を不当に過少に見込んだことにより、交付金の額が不当に過大となると認められるとき。
二 偽りその他不正の手段により、交付金の交付を受けようとしたとき。
三 この規則に規定する交付金の交付に係る手続を怠ったとき。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認めるとき。
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認めるとき。
(平一七規則四五・平二七規則一一三・一部改正)
(貸付金の額の減額等)
第十五条 令第七条第五項の規定により、知事が貸付金の額を減額し、又は貸付金を貸し付けないこととすることがあるときは、同項に定める場合のほか、貸付金の貸付けを受ける市町村が次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 偽りその他不正の手段により、貸付金の貸付けを受けようとしたとき。
二 この規則に規定する貸付金の貸付けに係る手続を怠ったとき。
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認めるとき。
(報告及び調査)
第十六条 知事は、必要があると認めるときは、第五条第二項の規定により交付金を交付した市町村又は貸付金の貸付けを行った市町村に対し、当該交付金又は貸付金に関する事項について報告を求め、又はその職員に関係書類等について実地に調査させることがある。
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二七規則一一三・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(令三規則九七・旧附則・一部改正)
(令三規則九七・追加)
(令三規則九七・追加)
(令三規則九七・追加)
(令三規則九七・追加)
附則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第三六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第九七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府介護保険財政安定化基金の運営に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府介護保険財政安定化基金の運営に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平18規則36・平27規則113・一部改正)
(平19規則59・追加、平27規則113・一部改正)
(平18規則36・平19規則59・一部改正)
(令3規則97・一部改正)
(令3規則97・一部改正)
(令3規則97・一部改正)
(令3規則97・一部改正)
(令3規則97・一部改正)
(平17規則45・令3規則97・一部改正)
(令3規則97・一部改正)
(令3規則97・一部改正)