○大阪府介護保険財政安定化基金条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第十号

大阪府介護保険財政安定化基金条例をここに公布する。

大阪府介護保険財政安定化基金条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、市町村(広域連合を含む。以下同じ。)の介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百四十七条第一項に規定する財政安定化基金として、介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(市町村の拠出率)

第二条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「令」という。)第十二条第一項第一号の条例で定める割合は、零とする。

(平一五条例二七・平二一条例二七・一部改正)

(積立て)

第三条 法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間(以下「計画期間」という。)の各年度に基金として積み立てる額は、当該各年度ごとに、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 令第十二条第五項に規定する都道府県年度負担額としての額は、計画期間の各年度ごとに、一般会計歳入歳出予算で定める。

3 計画期間の各年度における基金への積立ては、法第百四十七条第三項の規定により市町村から徴収する財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)のうち、当該各年度の徴収に係る拠出金(以下「年度拠出金」という。)が納付された後速やかに行う。

(平一八条例三三・一部改正)

(年度拠出金)

第四条 年度拠出金の額は、計画期間の各年度ごとに、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 知事は、計画期間の各年度において、各市町村に対し、当該各市町村に係る年度拠出金の額、納期限その他必要な事項を通知しなければならない。

3 知事は、市町村が前項の納期限までに年度拠出金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促した上で、その督促に係る額につき、年五パーセントの割合で同項の納期限の翌日からその完納の日の前日までの日数により計算して得た額の延滞金を徴収することができる。

(平一七条例三三・平一八条例三三・一部改正)

(管理)

第五条 基金に積み立てた資金は、確実な金融機関への預金、確実かつ有利な有価証券の買入れその他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平一七条例三三・追加)

(運用収益の処理)

第七条 前二条の規定による運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(平一七条例三三・旧第六条繰下・一部改正)

(処分)

第八条 基金は、法第百四十七条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「交付金」という。)を交付する場合及び同項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)を貸し付ける場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平一七条例三三・旧第七条繰下)

(交付金の返還)

第九条 知事は、交付金の交付を受けた市町村が当該交付金をその交付の目的以外の用途に使用したときその他必要と認めるときは、当該交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(平一七条例三三・旧第八条繰下)

(貸付金の償還)

第十条 貸付金の貸付けを受けた市町村は、当該貸付けが行われた計画期間の当該市町村の借入総額を三で除して得た額を、当該計画期間の次の計画期間の各年度ごとに償還するものとする。

2 知事は、市町村が令第七条第六項に規定する償還期限(以下「償還期限」という。)までに当該償還期限に係る貸付金を償還しないときは、その償還しない貸付金の額につき、年五パーセントの割合で償還期限の翌日からその完済の日の前日までの日数により計算して得た額の延滞金を徴収することができる。

(平一七条例三三・旧第九条繰下・一部改正、平一八条例三三・一部改正)

(償還期限の延期)

第十一条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町村に災害その他の特別の事情があると認めるときは、当該市町村の貸付金の償還期限を延期することができる。

(平一七条例三三・旧第十条繰下)

(期日前償還)

第十二条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町村が知事の定める貸付けの条件に従わなかった場合には、当該貸付金の全部又は一部を第十条第一項の規定による償還をするべき期日(以下「償還期日」という。)前に償還させることができる。

2 貸付金の貸付けを受けた市町村は、第十条第一項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を償還期日前に償還することができる。

(平一七条例三三・旧第十一条繰下・一部改正)

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一七条例三三・旧第十二条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平二四条例三三・旧附則・一部改正)

(処分の特例)

2 基金は、平成二十四年度に限り、第八条の規定にかかわらず、令附則第三条に定める額を限度として、その一部を取り崩すことができる。

(平二四条例三三・追加)

3 前項の規定により基金を取り崩したときは、保険料率(平成二十四年度から平成二十六年度までの間のものに限る。)の増加の抑制を図るため、その取り崩した額の三分の一に相当する額を市町村に交付するものとする。

(平二四条例三三・追加)

4 附則第二項の規定により基金を取り崩したときは、その取り崩した額の三分の一に相当する額を国に納付するものとする。

(平二四条例三三・追加)

(令和三年度から令和五年度までの貸付金の償還の特例)

5 令附則第二条の二第一項の規定により貸付金の償還期限が令和十一年度の末日とされた場合における第十条の規定の適用については、同条第一項中「三」とあるのは「六」と、「当該計画期間の次の計画期間」とあるのは「令和六年度から令和十一年度まで」と、同条第二項中「第七条第六項」とあるのは「附則第二条の二第一項」とする。

(令三条例四五・追加)

6 令附則第二条の二第二項の規定により貸付金の償還期限が令和十四年度の末日とされた場合における第十条の規定の適用については、同条第一項中「三」とあるのは「九」と、「当該計画期間の次の計画期間」とあるのは「令和六年度から令和十四年度まで」と、同条第二項中「第七条第六項」とあるのは「附則第二条の二第二項」とする。

(令三条例四五・追加)

(令和六年度から令和八年度までの貸付金の償還の特例)

7 令附則第二条の三第一項の規定により貸付金の償還期限が令和十四年度の末日とされた場合における第十条の規定の適用については、同条第一項中「三」とあるのは「六」と、「当該計画期間の次の計画期間」とあるのは「令和九年度から令和十四年度まで」と、同条第二項中「第七条第六項」とあるのは「附則第二条の三第一項」とする。

(令三条例四五・追加)

8 令附則第二条の三第二項の規定により貸付金の償還期限が令和十七年度の末日とされた場合における第十条の規定の適用については、同条第一項中「三」とあるのは「九」と、「当該計画期間の次の計画期間」とあるのは「令和九年度から令和十七年度まで」と、同条第二項中「第七条第六項」とあるのは「附則第二条の三第二項」とする。

(令三条例四五・追加)

(平成一五年条例第二七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府介護保険財政安定化基金条例第十条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けの決定をされる貸付金に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に貸付けの決定をされた貸付金に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第三三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第二七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和三年条例第四五号)

この条例は、令和三年八月一日から施行する。

大阪府介護保険財政安定化基金条例

平成12年3月31日 条例第10号

(令和3年8月1日施行)