○大阪府環境農林水産行政事務手数料条例施行規則

平成十二年三月三十一日

大阪府規則第八十六号

大阪府環境農林水産行政事務手数料条例施行規則をここに公布する。

大阪府環境農林水産行政事務手数料条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府環境農林水産行政事務手数料条例(平成十二年大阪府条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入義務者)

第二条 条例第四条の表九の項の規則で定める者は、大阪府漁業調整規則(令和二年大阪府規則第百二十六号)第四十二条第一項の許可を受けようとする者とする。

(平二三規則一三〇・追加、令二規則一二七・一部改正)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一三〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一二七号)

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

大阪府環境農林水産行政事務手数料条例施行規則

平成12年3月31日 規則第86号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 入/第1節 手数料
沿革情報
平成12年3月31日 規則第86号
平成18年3月22日 規則第11号
平成23年12月19日 規則第130号
令和2年11月27日 規則第127号