○大阪府環境農林水産行政事務手数料条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第二十号

大阪府環境農林水産行政事務手数料条例をここに公布する。

大阪府環境農林水産行政事務手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、環境農林水産行政事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入義務者及び金額)

第二条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

土地改良区の土地改良事業計画若しくは定款の記載事項又は役員に係る事項に関する証明書の交付を受けようとする者

五一〇

土地改良区の代表者の印鑑及び資格に関する証明書の交付を受けようとする者

五一〇

備考

1 この表中の用語の意義は、土地改良法における用語の意義によるものとする。

2 金額の欄に定める金額は、一通ごとの額とする。

(平二三条例一一〇・追加)

第三条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)及び家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

家畜商法第三条第一項の規定により免許を受けようとする者

家畜の取引の業務(家畜商法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。)に従事する使用人その他の従業者(以下「従事者」という。)が五人以上である場合

二、五〇〇

従事者が一人以上四人以下である場合

一、九〇〇

従事者を置かない場合

一、六〇〇

家畜商法第三条第二項第一号に規定する講習会を受講しようとする者

三、五〇〇

家畜商法施行令第五条の規定による家畜商免許証の書換交付の申請をしようとする者

一、〇〇〇

家畜商法施行令第六条の規定により家畜商免許証の再交付を受けようとする者

一、一〇〇

(平一五条例四三・旧第三条繰上、平二三条例一一〇・旧第二条繰下・一部改正)

第四条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下この条において「法」という。)及び漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第五十七条第一項の規定により漁業の許可を受けようとする者

二、九〇〇

法第五十八条において準用する法第四十七条の規定により変更の許可を受けようとする者

二、四〇〇

法第六十九条第一項の漁業権の内容たる漁業の免許の申請をしようとする者

三、七〇〇

法第七十二条第六項の規定により団体漁業権の共有の認可を受けようとする者

三、七〇〇

法第七十六条第一項の規定により漁業権の分割又は変更の免許の申請をしようとする者

二、五〇〇

法第七十八条第二項の規定により個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可を受けようとする者

一、二〇〇

法第七十九条第一項ただし書の規定により個別漁業権の移転の認可を受けようとする者

一、二〇〇

法第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により休業中の漁業の許可を受けようとする者

二、五〇〇

法第百十九条第一項の水産動植物の採捕に係る許可を受けようとする者で規則で定めるもの

三、一〇〇

漁業登録令第十条第一項の規定による免許漁業原簿(漁場図を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求をしようとする者

五二〇

十一

漁業登録令第十条第一項の規定による漁場図の謄本又は抄本の交付の請求をしようとする者

五二〇

十二

漁業登録令第十条第一項の規定による免許漁業原簿又はその附属書類の閲覧の請求をしようとする者

二八〇

備考

1 この表中の用語の意義は、法及び漁業登録令における用語の意義によるものとする。

2 金額の欄に定める金額は、一の項から九の項まで及び十二の項にあっては一件ごとの額、十の項及び十一の項にあっては一枚ごとの額とする。

(平一五条例四三・旧第四条繰上、平二三条例一一〇・旧第三条繰下・一部改正、令二条例六九・令五条例二一・一部改正)

第五条 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第四条第一項又は第三項の登録を受けようとする者

三一、四〇〇

法第十二条第二項の規定による登録の更新の申請をしようとする者

六、四〇〇

(平一二条例一三五・一部改正、平一五条例四三・旧第五条繰上、平二三条例一一〇・旧第四条繰下・一部改正、令二条例六九・一部改正)

第六条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

漁船法第十条第一項の規定により漁船の登録を受けようとする者

無動力漁船

四、六〇〇

総トン数二十トン未満の動力漁船

六、九〇〇

総トン数二十トン以上百トン未満の動力漁船

七、四〇〇

総トン数百トン以上の動力漁船

七、九〇〇

漁船法第十二条第三項の規定により登録票の再交付を申請しようとする者

二、四〇〇

漁船法第十三条の規定により漁船及び登録票についての検認を受けようとする者

三、六〇〇

漁船法第十七条第一項の規定により変更の登録を申請しようとする者

無動力漁船

二、三〇〇

総トン数二十トン未満の動力漁船

三、四〇〇

総トン数二十トン以上百トン未満の動力漁船

三、七〇〇

総トン数百トン以上の動力漁船

四、〇〇〇

漁船法第二十一条の規定により漁船の登録の謄本の交付を請求しようとする者

四四〇

備考

1 この表中の用語の意義は、漁船法における用語の意義によるものとする。

2 金額の欄に定める金額は、一の項から四の項までにあっては一隻ごとの額、五の項にあっては一枚ごとの額とする。

(平一五条例四三・旧第七条繰上・一部改正、平一七条例一三一・旧第六条繰上、平二三条例一一〇・旧第五条繰下、平二四条例一五九・一部改正)

第七条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)、家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号。以下この条において「令」という。)及び家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

家畜改良増殖法第十六条第一項の規定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者

一、八〇〇

家畜改良増殖法第二十四条の規定により家畜人工授精所の開設の許可を受けようとする者

五、七〇〇

令第五条の規定により種畜証明書の書換交付を申請しようとする者

七六〇

令第六条第一項の規定により種畜証明書の再交付を申請しようとする者

七六〇

令第九条の規定により家畜人工授精師免許証の書換交付を申請しようとする者

一、七〇〇

令第十条の規定により家畜人工授精師免許証の再交付を申請しようとする者

一、七〇〇

家畜改良増殖法施行規則第三十八条第一項の規定により家畜人工授精所の開設の許可証の書換交付を申請しようとする者

一、七〇〇

家畜改良増殖法施行規則第三十九条第一項の規定により家畜人工授精所の開設の許可証の再交付を申請しようとする者

一、七〇〇

(平一五条例四三・旧第八条繰上、平一七条例一三一・旧第七条繰上、平二三条例一一〇・旧第六条繰下・一部改正、令三条例二六・一部改正)

第八条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第五条第一項又は第十三条の予防注射を犬に受けさせようとする者は、二千六百五十円の手数料を納付しなければならない。

(平二七条例四二・追加)

第九条 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第十七条第二項の規定により地域登録検査機関の登録を受けようとする者

法第十七条第一項各号に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ一五〇、〇〇〇円

法第十八条第三項において準用する法第十七条第二項の規定により地域登録検査機関の登録の更新を受けようとする者

法第十七条第一項各号に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ一〇、一〇〇円

法第十九条第二項の規定により地域登録検査機関の変更登録を受けようとする者

法第十七条第四項第三号に掲げる事項(同号の農産物の種類の増加に係るものに限る。)を変更しようとする者

三〇、〇〇〇円

法第十七条第四項第四号に掲げる事項(同号の区分の増加に係るものに限る。)を変更しようとする者

一五〇、〇〇〇円

備考 この表中の用語の意義は、農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号)における用語の意義によるものとする。

(平二八条例五二・追加)

第十条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ同表の第三欄に掲げる単位につき同表の第四欄に定める額の手数料を納付しなければならない。

区分

単位

金額

法第五条第一項又は第三十一条第一項の検査(法第五条第一項の検査にあっては、監視伝染病の発生を予防するためのものに限る。)を受けようとする者

ブルセラ症又は結核

一頭一回

三〇〇

馬伝染性貧血

一、二〇〇

ヨーネ病

五〇〇

伝達性海綿状脳症

四、五〇〇

牛ウイルス性下痢

一、六〇〇

家きんサルモネラ症(サルモネラ・プローラムによるものに限る。)

一羽一回

六〇

腐そ病

一群一回

六〇

法第六条第一項の投薬を受けようとする者

牛又は馬

一頭一回

七八〇

めん羊、やぎ又は豚

七〇〇

法第六条第一項又は第三十一条第一項の注射を受けようとする者

流行性脳炎

一頭一回

四五〇

炭そ

三三〇

豚熱

三〇〇

ニューカッスル病

生ワクチン

一羽一回

不活化ワクチン

二〇

アカバネ病

一頭一回

一、四〇〇

イバラキ病

三三〇

牛流行熱

四九〇

豚丹毒

三〇〇

法第八条(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査(法第四条の二第三項及び第五条第一項の検査(監視伝染病を予察するための検査に限る。)を除く。)、注射又は投薬を行った旨の証明書の交付を受けようとする者

一件

五六〇

備考 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

(平一三条例三四・一部改正、平一五条例四三・旧第九条繰上、平一七条例一三一・旧第八条繰上、平一九条例三九・一部改正、平二三条例一一〇・旧第七条繰下・一部改正、平二六条例七九・一部改正、平二七条例四二・旧第八条繰下、平二八条例五二・旧第九条繰下・一部改正、平三〇条例四五・令二条例三六・令二条例六九・一部改正)

第十一条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第三条第一項の規定により事業場の登録を受けようとする者は、一万二千円の手数料を納付しなければならない。

(平一五条例四三・旧第十条繰上、平一七条例一三一・旧第九条繰上、平二三条例一一〇・旧第八条繰下、平二七条例四二・旧第九条繰下、平二八条例五二・旧第十条繰下)

第十二条 養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第四条第一項の規定により転飼の許可を受けようとする者は、一場所につき、百五十円に蜜蜂の群の数を乗じて得た額(その額が二千三百円を超える場合にあっては、二千三百円)の手数料を納付しなければならない。

(平一五条例四三・旧第十一条繰上、平一七条例一三一・旧第十条繰上、平二三条例四八・一部改正、平二三条例一一〇・旧第九条繰下、平二四条例一五九・一部改正、平二七条例四二・旧第十条繰下、平二八条例五二・旧第十一条繰下)

第十三条 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

家畜取引法第三条の規定により家畜市場の登録を受けようとする者

家畜市場(地域家畜市場を除く。)に係る登録

四四、〇〇〇

地域家畜市場に係る登録

一七、〇〇〇

家畜取引法第九条第一項の規定により登録証の書換交付を申請しようとする者

三、八〇〇

家畜取引法第九条第二項の規定により登録証の再交付を申請しようとする者

六、五〇〇

備考 この表中の用語の意義は、家畜取引法における用語の意義によるものとする。

(平一五条例四三・旧第十二条繰上、平一七条例一三一・旧第十一条繰上、平二三条例一一〇・旧第十条繰下、平二七条例四二・旧第十一条繰下、平二八条例五二・旧第十二条繰下)

第十四条 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

養鶏振興法第五条第一項の規定により標準鶏の認定を申請しようとする者

一羽につき 四〇円

養鶏振興法第七条第一項の規定によりふ化業者の登録を受けようとする者

八、一〇〇円

養鶏振興法第七条第二項又は第八条第一項の規定によりふ化場の確認を受けようとする者

八、一〇〇円

(平一五条例四三・旧第十三条繰上、平一七条例一三一・旧第十二条繰上、平二三条例一一〇・旧第十一条繰下、平二七条例四二・旧第十二条繰下、平二八条例五二・旧第十三条繰下)

第十五条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この条において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下この条において「令」という。)及び動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)に基づく事務(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品(法第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)の販売、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいう。)の販売及び貸与並びに再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)の販売に係る事務に限る。)に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第二十四条第一項の規定により医薬品の販売業の許可を受けようとする者

二九、〇〇〇

法第二十四条第二項の規定により医薬品の販売業の許可の更新を受けようとする者

一一、〇〇〇

法第三十三条第一項の身分証明書(以下「身分証明書」という。)の交付を受けようとする者

七、一〇〇

身分証明書の書換え交付を受けようとする者

二、〇〇〇

身分証明書の再交付を受けようとする者

二、九〇〇

法第三十六条の八第二項の登録を受けようとする者

七、一〇〇

法第三十九条第一項の許可を受けようとする者

二九、〇〇〇

法第三十九条第六項の許可の更新を受けようとする者

一一、〇〇〇

法第四十条の五第一項の許可を受けようとする者

二九、〇〇〇

法第四十条の五第六項の許可の更新を受けようとする者

一一、〇〇〇

十一

令第四十五条第一項の許可証の書換え交付の申請をしようとする者

二、〇〇〇

十二

令第四十六条第一項の許可証の再交付の申請をしようとする者

二、九〇〇

十三

動物用医薬品等取締規則第百十五条の十二第一項の販売従事登録証の書換え交付の申請をしようとする者

二、〇〇〇

十四

動物用医薬品等取締規則第百十五条の十三第一項の販売従事登録証の再交付の申請をしようとする者

二、九〇〇

(平一五条例四三・旧第十四条繰上、平一七条例四六・一部改正、平一七条例一三一・旧第十三条繰上、平二一条例三〇・平二二条例三一・一部改正、平二三条例一一〇・旧第十二条繰下、平二六条例一六四・一部改正、平二七条例四二・旧第十三条繰下、平二八条例五二・旧第十四条繰下、令三条例二六・一部改正)

第十六条 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第十条第一項の規定により生産事業者の登録を受けようとする者

六、四〇〇

法第十条第三項第三号イに規定する講習会を受講しようとする者

一四、〇〇〇

法第十三条第一項の規定により登録証の書換交付を申請しようとする者

三、五〇〇

法第十三条第二項の規定により登録証の再交付を申請しようとする者

三、〇〇〇

2 前項の事務に関し、法第二十条第一項又は第二項の証明を受けようとする者は、次の表の中欄に掲げる証明の区分に応じ、それぞれ三万六千円に同表の下欄に定める金額を加算した額に証明を受けようとする件数を乗じて得た額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

種穂に係る証明

種子にあっては一キログラムにつき五、九〇〇円、穂木にあっては一万本につき五、一〇〇円の割合で計算して得た額

苗木に係る証明

一万本につき、幼苗にあっては三、六〇〇円、幼苗以外の苗木にあっては五、七〇〇円の割合で計算して得た額

備考 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

(平一二条例一三五・旧第十六条繰上、平一五条例四三・旧第十五条繰上、平一七条例一三一・旧第十四条繰上、平二三条例一一〇・旧第十三条繰下、平二七条例四二・旧第十四条繰下、平二八条例五二・旧第十五条繰下)

第十七条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。ただし、法第三十六条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から二週間以内に当該調停の申請人又は参加人からされた仲裁の申請については、同表により算出した額から当該調停の申請又は当該調停の手続への参加の申立てについて納めた手数料の額を控除した額とする。

区分

金額

法第二十六条第一項の調停の申請をしようとする者

調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

イ 調停を求める事項の価額が百万円まで 一、〇〇〇円

ロ 調停を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分 その価額一万円までごとに七円

ハ 調停を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分 その価額が一万円までごとに六円

ニ 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額が一万円ごとに五円

法第二十六条第一項の仲裁の申請をしようとする者

仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

イ 仲裁を求める事項の価額が百万円まで 二、〇〇〇円

ロ 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分 その価額一万円までごとに二〇円

ハ 仲裁を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分 その価額が一万円までごとに一五円

ニ 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額が一万円ごとに一〇円

法第二十三条の四第一項の規定による調停の手続への参加をしようとする者

一の項の規定により算出して得た額

備考 調停を求める事項の価額及び仲裁を求める事項の価額は、調停若しくは仲裁の申請又は調停の手続への参加をしようとする者が主張する利益によって算定する。この場合において、これらの価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とする。

2 公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第六条の規定による変更により調停を求める事項の価額が増加するときは、当該変更をしようとする者は、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の前項の調停若しくは仲裁の申請又は調停の手続への参加について納付された手数料の額との差額に相当する額の手数料を納付しなければならない。

(平一二条例一三五・旧第十七条繰上、平一五条例四三・旧第十六条繰上、平一七条例一三一・旧第十五条繰上、平二〇条例二四・一部改正、平二三条例一一〇・旧第十四条繰下、平二七条例四二・旧第十五条繰下、平二八条例五二・旧第十六条繰下)

第十八条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第八条第一項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者

法第八条第四項の一般廃棄物処理施設

一三〇、〇〇〇

その他の一般廃棄物処理施設(し尿処理施設を除く。)

一一〇、〇〇〇

法第八条第一項の許可(し尿処理施設に係るものを除く。)に係る許可証の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

法第八条の二の二第一項(法第九条の二の三第一項の規定により法第八条第一項の許可を受けた者とみなして適用する場合を含む。)の検査を受けようとする者

三三、〇〇〇

法第九条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者

法第八条第四項の一般廃棄物処理施設

一二〇、〇〇〇

その他の一般廃棄物処理施設(し尿処理施設を除く。十一の項及び十二の項において同じ。)

一〇〇、〇〇〇

法第九条第一項の許可(し尿処理施設に係るものを除く。)に係る許可証の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

法第九条第五項(法第九条の三第十一項において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者

四〇、〇〇〇

法第九条の二の三第二項の確認を受けようとする者

四〇、〇〇〇

法第九条の二の四第一項の認定を受けようとする者

三三、〇〇〇

法第九条の二の四第一項の認定に係る認定証の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

法第九条の二の四第二項の認定の更新を受けようとする者

二〇、〇〇〇

十一

法第九条の五第一項の規定により一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を受けようとする者

九四、〇〇〇

十二

法第九条の六第一項の規定により一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者等である法人の合併又は分割について認可を受けようとする者

九四、〇〇〇

十三

法第十二条の七第一項の認定を共同して受けようとする二以上の事業者

一四七、〇〇〇

十四

法第十二条の七第七項の規定により変更の認定を共同して受けようとする二以上の事業者

一三四、〇〇〇

十五

法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者

八一、〇〇〇

十六

法第十四条第二項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者

七三、〇〇〇

十七

法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者

一〇〇、〇〇〇

十八

法第十四条第七項の規定により産業廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者

九四、〇〇〇

十九

法第十四条の二第一項の規定により事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者

七一、〇〇〇

産業廃棄物処分業の許可を受けた者

九二、〇〇〇

二十

法第十四条の四第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者

八一、〇〇〇

二十一

法第十四条の四第二項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者

七四、〇〇〇

二十二

法第十四条の四第六項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者

一〇〇、〇〇〇

二十三

法第十四条の四第七項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者

九五、〇〇〇

二十四

法第十四条の五第一項の規定により事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者

七二、〇〇〇

特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた者

九五、〇〇〇

二十五

法第十五条第一項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者

法第十五条第四項の産業廃棄物処理施設

一四〇、〇〇〇

その他の産業廃棄物処理施設

一二〇、〇〇〇

二十六

法第十五条の二の二第一項(法第十五条の三の二第一項の規定により産業廃棄物処理施設の設置者とみなして適用する場合を含む。)の検査を受けようとする者

三三、〇〇〇

二十七

法第十五条の二の六第一項の規定により変更の許可を受けようとする者

法第十五条第四項の産業廃棄物処理施設

一三〇、〇〇〇

その他の産業廃棄物処理施設

一一〇、〇〇〇

二十八

法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第五項の確認を受けようとする者

四〇、〇〇〇

二十九

法第十五条の三の二第二項の確認を受けようとする者

四〇、〇〇〇

三十

法第十五条の三の三第一項の認定を受けようとする者

三三、〇〇〇

三十一

法第十五条の三の三第二項の認定の更新を受けようとする者

二〇、〇〇〇

三十二

法第十五条の四において準用する法第九条の五第一項の規定により産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を受けようとする者

九四、〇〇〇

三十三

法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の規定により産業廃棄物処理施設に係る許可施設設置者である法人の合併又は分割について認可を受けようとする者

九四、〇〇〇

三十四

法第二十条の二第一項の登録を受けようとする者

四〇、〇〇〇

三十五

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第十九条の登録証明書の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

三十六

省令第八条の三十八の九の認定証の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

三十七

省令第十条の二の許可証の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

三十八

省令第十条の六の許可証の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

三十九

省令第十条の十四の許可証の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

四十

省令第十条の十八の許可証の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

四十一

省令第十二条の五の許可証の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

四十二

省令第十二条の十一の十の認定証の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

備考 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

(平一二条例一三五・旧第十八条繰上、平一二条例一六一・平一三条例三四・一部改正、平一五条例四三・旧第十七条繰上、平一五条例一〇〇・平一七条例三七・一部改正、平一七条例一三一・旧第十六条繰上、平二三条例四八・一部改正、平二三条例一一〇・旧第十五条繰下・一部改正、平二七条例四二・旧第十六条繰下、平二七条例一一二・一部改正、平二八条例五二・旧第十七条繰下、平三〇条例四五・平三〇条例八二・一部改正)

第十九条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第十三条第一項の認定を受けようとする者

二、五〇〇

法第十四条において準用する法第六条第一項の変更の認定を受けようとする者

一、五〇〇

(令元条例三二・追加)

第二十条 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第三条第一項の登録を受けようとする者

二八、〇〇〇

法第三条第二項の登録の更新を受けようとする者

一七、〇〇〇

法第五条第一項の遊漁船業者登録簿の謄本の交付を受けようとする者

五五〇

備考

1 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

2 金額の欄に定める金額は、一の項及び二の項にあっては一件ごとの額、三の項にあっては一枚ごとの額とする。

(平一五条例四三・追加、平一七条例一三一・旧第十七条繰上、平二三条例一一〇・旧第十六条繰下、平二七条例四二・旧第十七条繰下、平二八条例五二・旧第十八条繰下、令元条例三二・旧第十九条繰下)

第二十一条 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下この条において「法」という。)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年/経済産業省/環境省/令第七号。以下この条において「令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第二十七条第一項の規定により第一種フロン類充填(充画像)回収業の登録を受けようとする者

六、〇〇〇

法第三十条第一項の規定により第一種フロン類充填(充画像)回収業の登録の更新を受けようとする者

四、〇〇〇

令第四十九条第一号の規定による認定又はその更新を受けようとする者

二五、〇〇〇

(平一三条例八七・追加、平一六条例三七・旧第十九条繰上・一部改正、平一七条例一三一・旧第十八条繰上、平二一条例三〇・一部改正、平二三条例一一〇・旧第十七条繰下、平二七条例四二・旧第十八条繰下・一部改正、平二八条例五二・旧第十九条繰下、令元条例三二・旧第二十条繰下)

第二十二条 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第二十二条第一項の規定により汚染土壌処理業の許可を受けようとする者

二三九、五〇〇

法第二十二条第四項の規定により汚染土壌処理業の許可の更新を受けようとする者

一八七、三〇〇

法第二十三条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者

一一九、九〇〇

法第二十七条の二第一項の規定により汚染土壌処理業の譲渡及び譲受についての承認を受けようとする者

九三、二〇〇

法第二十七条の三第一項の規定により汚染土壌処理業の合併又は分割についての承認を受けようとする者

九三、二〇〇

法第二十七条の四第一項の規定により汚染土壌処理業の相続の承認を受けようとする者

九三、二〇〇

法第二十九条の規定により指定調査機関の指定を申請しようとする者

三〇、九〇〇

法第三十二条第二項において準用する法第二十九条の規定により指定調査機関の指定の更新を申請しようとする者

二四、八〇〇

(平二一条例九四・追加・全改、平二三条例一一〇・旧第十八条繰下、平二七条例四二・旧第十九条繰下・一部改正、平二八条例五二・旧第二十条繰下、平三〇条例四五・一部改正、令元条例三二・旧第二十一条繰下)

第二十三条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下この条において「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年/経済産業省/環境省/令第七号。以下この条において「令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第四十二条第一項の規定により引取業の登録を受けようとする者

五、六〇〇

法第四十二条第二項の規定により引取業の登録の更新を受けようとする者

三、六〇〇

法第五十三条第一項の規定によりフロン類回収業の登録を受けようとする者

六、〇〇〇

法第五十三条第二項の規定によりフロン類回収業の登録の更新を受けようとする者

四、〇〇〇

法第六十条第一項の規定により解体業の許可を受けようとする者

七八、〇〇〇

法第六十条第二項の規定により解体業の許可の更新を受けようとする者

七〇、〇〇〇

法第六十七条第一項の規定により破砕業の許可を受けようとする者

八四、〇〇〇

法第六十七条第二項の規定により破砕業の許可の更新を受けようとする者

七七、〇〇〇

法第七十条第一項の規定により破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

六七、〇〇〇

令第五十六条の許可証の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

十一

令第六十一条の許可証の再交付を受けようとする者

一、五〇〇

(平一六条例三七・追加、平一七条例一三一・旧第十九条繰上、平二一条例九四・旧第十八条繰下、平二三条例一一〇・旧第十九条繰下・一部改正、平二七条例四二・旧第二十条繰下、平二八条例五二・旧第二十一条繰下、平三〇条例四五・一部改正、令元条例三二・旧第二十二条繰下)

第二十四条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第十九条第一項の登録を受けようとする者

三、四〇〇

法第十九条第五項の規定による登録の更新を受けようとする者

三、四〇〇

法第十九条第六項の規定により登録票の再交付を受けようとする者

三、四〇〇

法第三十九条第一項の免許を受けようとする者

法第四十九条各号に掲げる者

三、九〇〇

法第四十九条各号に掲げる者以外の者

五、二〇〇

法第四十六条第二項の規定により狩猟免状の再交付を受けようとする者

一、〇〇〇

法第五十一条第一項の狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする者

二、九〇〇

法第五十五条第一項の登録を受けようとする者

一、八〇〇

法第六十一条第一項の変更登録を受けようとする者

一、八〇〇

法第六十一条第五項の規定により狩猟者登録証の再交付を受けようとする者

一、一〇〇

法第六十一条第五項の規定により狩猟者記章の再交付を受けようとする者

一、〇〇〇

(平一五条例四三・追加、平一六条例三七・旧第二十条繰上・旧第十九条繰下、平一七条例一三一・旧第二十条繰上、平二一条例三〇・一部改正、平二一条例九四・旧第十九条繰下、平二三条例一一〇・旧第二十条繰下、平二六条例七九・一部改正、平二七条例四二・旧第二十一条繰下・一部改正、平二八条例五二・旧第二十二条繰下、令元条例三二・旧第二十三条繰下)

第二十五条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第十五条第二項の規定により輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年/財務省/厚生労働省/農林水産省/令第一号)第四条第一号に掲げる衛生証明書に限る。)の発行を受けようとする者は、一通につき八百七十円の手数料を納付しなければならない。

(令二条例六九・追加)

第二十六条 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号。以下この条において「令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

令第一条第一項の規定により小型漁船の総トン数の測度を受けようとする者

総トン数五トン以上の小型漁船

全部の容積又は上甲板下全部の容積の測度

三七、〇〇〇

それ以外の測度

二六、〇〇〇

総トン数三トン以上五トン未満の小型漁船

全部の容積又は上甲板下全部の容積の測度

一九、〇〇〇

それ以外の測度

一四、〇〇〇

総トン数三トン未満の小型漁船

一四、〇〇〇

令第一条第三項の規定により小型漁船の総トン数の測度を申請しようとする者

総トン数五トン以上の小型漁船

全部の容積又は上甲板下全部の容積の測度

三七、〇〇〇

それ以外の測度

二六、〇〇〇

総トン数三トン以上五トン未満の小型漁船

全部の容積又は上甲板下全部の容積の測度

一九、〇〇〇

それ以外の測度

一四、〇〇〇

総トン数三トン未満の小型漁船

一四、〇〇〇

備考

1 この表中の用語の意義は、令における用語の意義によるものとする。

2 金額の欄に定める金額は、一隻ごとの額とする。

(平一二条例一三五・旧第二十条繰上、平一三条例八七・旧第十九条繰下、平一四条例四一・一部改正、平一五条例四三・旧第二十条繰下、平一六条例三七・旧第二十一条繰上・旧第二十条繰下、平一七条例一三一・旧第二十一条繰上、平二一条例九四・旧第二十条繰下、平二三条例一一〇・旧第二十一条繰下、平二四条例一五九・一部改正、平二七条例四二・旧第二十二条繰下、平二八条例五二・旧第二十三条繰下、令元条例三二・旧第二十四条繰下、令二条例六九・旧第二十五条繰下)

(還付)

第二十七条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一二条例一三五・旧第二十一条繰上、平一三条例八七・旧第二十条繰下、平一五条例四三・旧第二十一条繰下、平一六条例三七・旧第二十二条繰上・旧第二十一条繰下、平一七条例一三一・旧第二十二条繰上、平二一条例九四・旧第二十一条繰下、平二三条例一一〇・旧第二十二条繰下、平二七条例四二・旧第二十三条繰下、平二八条例五二・旧第二十四条繰下、令元条例三二・旧第二十五条繰下、令二条例六九・旧第二十六条繰下)

(減免又は納付の猶予)

第二十八条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 第十七条に定める手数料に関し、知事は、特別の理由があると認めるときは、その納付を猶予することができる。

(平一二条例一三五・旧第二十二条繰上・一部改正、平一三条例八七・旧第二十一条繰下、平一五条例四三・旧第二十二条繰下・一部改正、平一六条例三七・旧第二十三条繰上・旧第二十二条繰下、平一七条例一三一・旧第二十三条繰上・一部改正、平二一条例九四・旧第二十二条繰下、平二三条例一一〇・旧第二十三条繰下・一部改正、平二七条例四二・旧第二十四条繰下・一部改正、平二八条例五二・旧第二十五条繰下・一部改正、令元条例三二・旧第二十六条繰下、令二条例六九・旧第二十七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(大阪府家畜商講習手数料条例の廃止)

2 大阪府家畜商講習手数料条例(昭和六十二年大阪府条例第二十四号)は、廃止する。

(平成一二年条例第一三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の表の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十五号)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる平成十一年以前の生産に係る大豆及び平成十二年以前の生産に係るなたねに係る交付金の交付について、改正前の大阪府環境農林水産行政事務手数料条例第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)及び大豆なたね交付金暫定措置法施行令」とあるのは「大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十五号)第一条の規定による改正前の大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号。以下この条において「法」という。)及び大豆なたね交付金暫定措置法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第二百十六号)による改正前の大豆なたね交付金暫定措置法施行令」と、同条の表一の項中「大豆なたね交付金暫定措置法」とあるのは「法」とする。

(平成一二年条例第一六一号)

この条例は、平成十三年二月一日から施行する。

(平成一三年条例第三四号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第八七号)

この条例は、平成十三年十二月二十一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第三百八十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる行為について、改正前の大阪府環境農林水産行政事務手数料条例第二十条の規定(同条の表一の項、十の項及び十一の項の規定を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号。以下この条において「令」という。)」とあるのは、「小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)(以下この条において「令」という。)」とする。

(平成一五年条例第四三号)

この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。ただし、第七条の表の改正規定及び第八条を第七条とし、第九条から第十七条までを一条ずつ繰り上げ、第十八条の前に一条を加える改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一〇〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第三七号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定 平成十六年四月一日

 第二条中第二十二条を第二十三条とし、第十九条から第二十一条までを一条ずつ繰り下げ、第十八条の次に一条を加える改正規定のうち第十九条の表五の項から九の項までに関する部分 平成十六年七月一日

(平成一七年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一三一号)

この条例は、平成十八年三月一日から施行する。

(平成一九年条例第三九号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三〇号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十九条の表の改正規定は、同月十六日から施行する。

(平成二一年条例第九四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第三二号で平成二二年四月一日から施行)

(平成二二年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第四八号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一一〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一五九号)

この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第七九号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一六四号)

この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二七年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十七年四月一日から、第三条の規定は同年五月二十九日から施行する。

(大阪府衛生行政事務手数料条例の一部改正)

2 大阪府衛生行政事務手数料条例(平成十二年大阪府条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年条例第一一二号)

この条例は、平成二十七年十一月六日から施行する。

(平成二八年条例第五二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた依頼による家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第六条第一項又は第三十一条第一項の注射(牛伝染性鼻気管炎に係るものに限る。)に係る手数料については、改正後の大阪府環境農林水産行政事務手数料条例(以下「新条例」という。)第十条の表三の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例第二十二条の表九の項の規定は、この条例の施行の日以後にされる使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第七十条第一項の許可の申請に係る手数料について適用し、同日前にされた同項の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第八二号)

この条例は、平成三十年六月二十日から施行する。

(令和元年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。ただし、次項の規定は、令和元年十二月二十一日から施行する。

(経過措置)

2 令和二年六月二十一日前に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第三条第三項の申請がなされた場合において、当該申請をした者は、改正後の大阪府環境農林水産行政事務手数料条例第十九条の規定の例により、手数料を納付しなければならない。この場合において、同条の表中「

法第十三条第一項の認定を受けようとする者

二、五〇〇

」とあるのは、「

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第三条第三項の申請をしようとする者

法第五十五条の許可を受けている者

五〇〇

その他の者

二、五〇〇

」とする。

(令和二年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府環境農林水産行政事務手数料条例第二十五条の規定は、この条例の施行の日以後にされる農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第十五条第二項の輸出証明書の発行の申請に係る手数料について適用し、同日前にされた同項の輸出証明書の発行の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和三年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府環境農林水産行政事務手数料条例第七条の規定は、この条例の施行の日以後にされる家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)第三十八条第一項の規定による家畜人工授精所の開設の許可証の書換交付及び同令第三十九条第一項の規定による家畜人工授精所の開設の許可証の再交付の申請(以下「書換交付等の申請」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた書換交付等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第二一号)

この条例は、令和五年十二月一日から施行する。

大阪府環境農林水産行政事務手数料条例

平成12年3月31日 条例第20号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 入/第1節 手数料
沿革情報
平成12年3月31日 条例第20号
平成12年6月9日 条例第135号
平成12年12月22日 条例第161号
平成13年3月30日 条例第34号
平成13年12月19日 条例第87号
平成14年3月29日 条例第41号
平成15年3月25日 条例第43号
平成15年12月26日 条例第100号
平成16年3月30日 条例第37号
平成17年3月29日 条例第37号
平成17年3月29日 条例第46号
平成17年10月28日 条例第131号
平成19年3月16日 条例第39号
平成20年3月28日 条例第24号
平成21年3月27日 条例第30号
平成21年10月30日 条例第94号
平成22年3月30日 条例第31号
平成23年3月22日 条例第48号
平成23年10月31日 条例第110号
平成24年12月28日 条例第159号
平成26年3月27日 条例第79号
平成26年10月31日 条例第164号
平成27年3月23日 条例第42号
平成27年11月2日 条例第112号
平成28年3月29日 条例第52号
平成30年3月28日 条例第45号
平成30年6月13日 条例第82号
令和元年10月30日 条例第32号
令和2年3月27日 条例第36号
令和2年10月6日 条例第69号
令和3年3月29日 条例第26号
令和5年3月23日 条例第21号